制定文
国土調査法
第3条第2項
《2 国土調査の作業規程の準則は、国土交通…》
省令で定める。
の規定に基き、 水位及び流量調査作業規程準則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 国土調査法 (1951年法律第180号)
第2条第1項
《この法律において「国土調査」とは、左の各…》
号に掲げる調査をいう。 1 国の機関が行う基本調査、土地分類調査又は水調査 2 都道府県が行う基本調査 3 地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者以下「土地改良区等」という。が行う土地分類調
各号の水調査のうち、河川、湖沼、貯水池(ため池を含む。)の水位及び流量に関する調査(以下「 水位及び流量調査 」という。)の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
2条 (調査単位区域)
1項 水位及び流量調査 は、 水基本調査作業規程準則 (1953年総理府令第35号。以下「 水基本調査準則 」という。)
第1条
《目的 国土調査法1951年法律第180…》
号第2条第2項の規定による水調査の基準の設定のための調査以下「水基本調査」という。に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
の規定による水調査の基準の設定のための調査を行つた区域内において行うものとする。
3条 (調査の内容)
1項 水位及び流量調査 においては、 水基本調査準則
第29条
《観測所等の位置の決定 第3章の規定によ…》
る踏査及び前条の規定による解析の結果に基き、観測所等の位置を決定するものとする。
の規定により決定した位置に観測所を設置し、水位及び流量の観測を行い、その結果を地図及び簿冊に作成しなければならない。但し、観測所を設置して行う代りにその位置にある既存の観測所に委嘱して行うことができる。
2項 前項の流量の観測は、原則として流速計測法によるものとし、流速計測法により難い場合には浮子測法又は堰測法によることができるものとする。
4条 (精度の保持)
1項 調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によつて検査を行い、当該調査が良好な精度を保つて行われるように留意しなければならない。
5条 (作業記録)
1項 調査を行うに当つては、国土交通大臣の指示する様式により作業記録を作成し、当該 水位及び流量調査 の成果とともに保管しなければならない。
2章 観測所の設置
6条 (水位標の設置)
1項 水位観測所には、 水基本調査準則
第8条第5項
《5 第2項及び第3項の規定により選定した…》
位置に置かれる観測所は、左の各号に定めるところにより、3種に区分する。 1 観測網中重要な相関位置を占め、こヽうヽ水から渇水までの各種の水位及び流量について良好な観測精度を保持しやすい位置を占める位置
に規定する観測所の種別に従つて、同条第3項に規定する位置に水位標(自記水位標を含む。以下
第20条
《取水量調査及び排水量調査の場合の踏査 …》
取水量調査又は排水量調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。 1 既存資料の状況 2 用排水路の系統 3 既存の観測所の位置及び所属並びに観測施設の状況 4 設置す
及び
第21条
《用水量調査の場合の踏査 用水量調査に関…》
する踏査においては、前条各号に掲げる事項の外、かヽんヽがヽいヽの方法についても調査するものとする。
を除き同じ。)を設置する。この場合において、第1種水位流量観測所及び1日の水位の変化が特に著しい地点その他特に必要と認める地点には、自記水位標を設置しなければならない。
2項 水位標の構造は、別表第1に定めるところによる。
7条 (水位標の零点高の測定)
1項 前条の規定により水位標を設置した場合には、これに近接した位置に水準拠標を設置し、その標高を基礎として、水準儀を用いて水位標の零点高を測定しなければならない。この場合において、水準儀の読み取りの単位は、一ミリメートルとする。
2項 既存の水位標を使用する場合には、その水位標の零点高に関する資料等を検討し、改算整備しておかなければならない。
8条 (水準拠標)
1項 水準拠標の標高の測定は、水準路線を選定して、その水準路線に従い、次項から第6項までに規定する水準測量により行うものとする。
2項 水準路線の選定は、 測量法 (1949年法律第188号)
第4条
《基本測量 この法律において「基本測量」…》
とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
の規定による基本測量の成果である水準点又は 国土調査法
第2条第2項
《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》
は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成
の規定による基準点測量の成果である基準水準点、測標水準点若しくは補助水準点から出発して、水準拠標に到達するようにするものとする。但し、やむをえない場合には、当分の間、河川等について設定された既設の水準点を出発点とすることができる。
3項 水準測量は、往復観測とする。但し、水準標尺の高さを異にする二回の観測をもつて往復観測にかえることができる。
4項 前項の場合において、水準路線が閉合しており、且つ、精度の保持に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、片道観測によることができる。
5項 水準測量は、2個の水準標尺を水準儀の前後におおむね等距離において行うものとする。この場合において、水準儀と水準標尺との距離は、100メートルをこえてはならない。
6項 水準拠標の標高は、水準測量の結果に従い決定するものとする。この場合において水準測量の結果の数値が左の表の観測値の範囲内にある場合には、当該数値を決定値とすることができる。
7項 水準拠標には、別表第2の第1号に定める標石を設置するものとする。但し、その位置に岩石その他移動の虞のないものがある場合には、別表第2の第2号に定める記号を刻して、標石にかえることができる。
9条 (水位標横断線)
1項 河川に水位標を設置した場合には、当該水位標の位置において、流身に直角の方向に水位標横断線を設定し、当該横断線の位置を示すために横断線拠標を設置する。
2項 横断線拠標は、河川の両岸に、既往の最高水位より高い地点に、別表第3の第1号に定める標石を設置してするものとする。この場合において、河岸に岩石その他移動の虞のないものがある場合には、別表第3の第2号に定める記号を刻して、標石にかえることができる。
10条 (水位標横断線の横断測量)
1項 前条第1項の規定により水位標横断線を設定したときは、横断線に沿つて、左の各号に掲げる方法により横断測量を行い、水位標横断面図を作成するものとする。この場合において、水位標横断面図は、河川の下流に向つて描くものとする。
1号 測量は、横断線拠標を起点とし、往復観測を行うものとし、地上測量においては水準儀を用い、水深測量においては測桿又は測錘を用いること。
2号 水準儀の読み取りの単位は、一センチメートル、測桿又は測錘の読み取りの単位は、水深1メートル未満のときは一センチメートル、1メートルから2メートルまでのときは二センチメートル、2メートルをこえるときは五センチメートルとすること。
3号 測量の間隔は、原則として等間隔とし、河床の状況又は水面の幅を考慮して、地上測量においては20メートル、水深測量においては5メートルをこえない範囲において、その間隔を決定するものとし、往復の観測は、同一地点を測定するように努めるものとする。この場合において、同一地点の測定値に著しい差がある場合には、当該地点について再び測定を行うこと。
4号 水深測量の出発点の位置は、横断線拠標からの水平距離により算定し、水位標横断面図に記入しておくこと。
5号 水深測量の前後には、水位標を観測し、水位が変動しているときは、これによつて水深測量の結果を補正すること。
11条 (水位標横断線の改測)
1項 前条の規定による水位標横断面図は、毎年出水期の前に、定期的に横断測量を行い、同一縮尺によつて補正するものとする。但し、こう水等の原因によつて河床に変化をきたしたと認める場合には、その都度、すみやかに横断測量を行い補正するものとする。
2項 前項の横断測量の方法については、前条各号の規定を準用する。
12条 (流量観測所横断線)
1項 流量観測所には、 水基本調査準則
第8条第5項
《5 第2項及び第3項の規定により選定した…》
位置に置かれる観測所は、左の各号に定めるところにより、3種に区分する。 1 観測網中重要な相関位置を占め、こヽうヽ水から渇水までの各種の水位及び流量について良好な観測精度を保持しやすい位置を占める位置
に規定する観測所の種別に従つて、同条第2項に規定する位置に、流身に直角の方向に流量観測所横断線を設定し、当該横断線の位置を示すために、横断線拠標を設置する。
2項 前項の横断線設定の箇所数及びその間隔は、当該観測の方法に応じて、左の表に掲げるところによる。
3項 横断線拠標の設置の方法については、
第9条第2項
《2 前項の規定により配置すべき観測所の位…》
置の選定については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。
の規定を準用する。
13条 (流量観測所横断線の横断測量)
1項 流量観測所横断線の横断測量は、前条の規定により設定した横断線に沿つて行い、流量観測所横断面図を作成するものとする。この場合において、横断測量の方法については、
第10条
《水位標横断線の横断測量 前条第1項の規…》
定により水位標横断線を設定したときは、横断線に沿つて、左の各号に掲げる方法により横断測量を行い、水位標横断面図を作成するものとする。 この場合において、水位標横断面図は、河川の下流に向つて描くものとす
各号の規定を準用する。
14条 (流量観測を行うための附帯施設の設置)
1項 流速計測法による観測所においては、
第29条
《流速計による測定の方法 流速計による測…》
定は、流量観測所の状況に応じて、河川を渡渉し、又は第14条の規定により設置してある舟、橋りヽよヽうヽ、つり箱等を使用して、流速測点の位置において、流線に直角の方向を保つように保持し、原則として連続二回
の規定による測定方法により流量観測を行うに必要な水位標、舟、橋りよう、索綱及びつり箱等を設置するものとする。
15条
1項 浮子測法による観測所においては、横断線上の適当な位置に水位標を、横断線の両端に見通し目標をそれぞれ設置するものとし、見通し目標は、相互に見通すことができるように保持するものとする。
2項 浮子測法による観測所においては、浮子投下施設を設置するものとする。
3項 浮子投下施設は、浮子が一定の吃水を保つために必要な時間等を考慮して、上流に位置する横断線の上流30メートル以上の位置に、左の条件に適合するように設置するものとする。
1号 浮子の落下速度が大に失しないこと。
2号 すべての浮子をすみやかに所定の位置に投下することができること。
4項 浮子投下施設は、橋りようその他既存の工作物をもつてかえることができる。
5項 水面勾配を測定する場合において第1項の水位標によつては水面勾配を測定するに適当でないときは、第1項の水位標の外に、水面勾配の測定ができる位置に水位標を設置するものとする。
16条
1項 堰測法による観測所においては、矩形堰を設置するものとする。堰については、別表第4に定めるところによる。
3章 観測 > 1節 通則
17条 (器材の管理)
1項 水位観測及び流量観測に使用する器材は、常に所定の性能を保持するようにしなければならない。
18条 (
1項 この準則において、「こう水」とは、既往10箇年間における毎日の水位又は流量のうち、原則として当該水位流量観測所における第百位以上に該当する水位又は流量の状態をいう。但し、既往10箇年における毎日の水位又は流量の資料を得ることができない場合には、当該観測所が行つた既往の観測期間の年数に10を乗じて得た数値以上の順位に該当する水位又は流量の状態をいう。
2項 前項但書に定める既往の観測期間が断続している場合にあつては、当該観測期間を合計して、これを年数に換算し、この年数に10を乗じて得た数値以上の順位に該当する水位又は流量の状態をいう。
3項 水位流量観測所を新たに設置した場合において、前2項の規定によりこう水の水位又は流量を定むべき資料を有しない時には、当該観測所と関連を有する既存の観測所の既存資料等から推定して定めるものとする。
19条 (観測心得)
1項 水位及び流量調査 を行う者は、観測心得を定め、これを観測員に交付しなければならない。
2項 観測員は、観測に際して、常に観測心得を携行しなければならない。
3項 観測心得には、左に掲げる事項を定めなければならない。
1号 観測器材の取扱方法
2号 観測記録の取扱方法
3号 水位観測にあつては、自記紙の読み取り方法
4号 その他必要なる事項
2節 定時の水位観測
20条 (水位観測)
1項 水位観測員は、
第6条
《水位標の設置 水位観測所には、水基本調…》
査準則第8条第5項に規定する観測所の種別に従つて、同条第3項に規定する位置に水位標自記水位標を含む。以下第20条及び第21条を除き同じ。を設置する。 この場合において、第1種水位流量観測所及び1日の水
の規定により設置した水位標(自記水位標を除く。以下次条において同じ。)によつて水位を観測する。
2項 観測は、原則として毎日6時及び18時に行う。但し、こう水の場合には、毎正時観測を行うものとする。
3項 水位の読み取りの単位は、原則として一センチメートルとする。
21条 (自記水位標による水位観測)
1項 自記水位標による観測においては、自記水位標に併置された水位標による観測の結果に基き、自記紙の水位又は時刻を補正し、毎正時における数値を自記紙に記入しておくものとする。
2項 自記紙の読み取りの単位は、前条第3項の規定を準用する。
22条 (天気、風向及び風力の観測)
1項 水位観測員は、天気、風向及び風力を、左の区分に従つて観測するものとする。この場合、天気は観測日におけるものとし、風向及び風力は、その日の観測時におけるものとする。
1号 天気晴、曇、雨、雪
2号 風向北、東、南、西
3号 風力静穏、和風、強風
23条 (水位観測員の委嘱)
1項 水位観測員は、左に掲げる条件を有する者のうちから、 水位及び流量調査 を行う者が委嘱する。
1号 長期間継続し、一定の時間に、観測作業に従事することが可能な者
2号 自記水位標を有する観測所にあつては、なるべく自記器械の取り扱いに関し、必要な知識を有する者
2項 水位観測員を委嘱した時は、その旨を観測所に公示するとともに、委嘱書を本人に交付するものとする。
3項 水位及び流量調査 を行う者は、水位観測員の不測の事故による欠測を防止するため、あらかじめこれにかわる水位観測員を選定しておかなければならない。
1款 通則
24条 (流量観測)
1項 流量は、水深測量によつて通水断面を測定し、当該断面における流速を計り、その結果によつて求めるものとする。この場合において、流量観測の結果の数値は、有効数字三位までとする。
25条
1項 各種の流量観測は、良好な流量曲線が作成できるように、水位と流量との時点を考慮して行わなければならない。この場合において、第1種水位流量観測所は、少くとも年間三十六回以上の観測を行うものとする。
2款 流速計測法
26条 (水深測量)
1項 流速計測法により流量観測を行う場合は、
第12条第1項
《流量観測所には、水基本調査準則第8条第5…》
項に規定する観測所の種別に従つて、同条第2項に規定する位置に、流身に直角の方向に流量観測所横断線を設定し、当該横断線の位置を示すために、横断線拠標を設置する。
の規定による横断線に沿つて水深測量を行い、横断面図を作成するものとする。
2項 水深測量の方法については、
第10条
《水位標横断線の横断測量 前条第1項の規…》
定により水位標横断線を設定したときは、横断線に沿つて、左の各号に掲げる方法により横断測量を行い、水位標横断面図を作成するものとする。 この場合において、水位標横断面図は、河川の下流に向つて描くものとす
各号の規定を準用する。
27条 (流速測線の選定)
1項 流速計測法により流速を測定しようとする場合には、あらかじめ流速測線を選定するものとする。
2項 流速測線は、前条第1項の横断線を含む垂直面上において、横断方向に、前条の規定により行つた水深測量の測線のうちから、原則として等間隔になるように選定する。
3項 水面幅と流速測線数との割合の標準は、原則として左の表のとおりとする。但し、横断面の形状により測線数を増加することができる。
28条 (流速測点の選定)
1項 前条の規定により流速測線を選定したときは、当該流速測線において垂直の方向に測点(以下「 流速測点 」という。)を選定するものとする。
2項 流速測点 の選定は、原則として二点法による。但し、水深が浅いために二点法により難い場合には、一点法によることができる。
3項 前項の 流速測点 の位置は、各流速測線において、水面から、二点法にあつては水深の十分の二及び十分の八、一点法にあつては十分の6の位置とする。但し、精密法による測定をする場合には、原則として二十センチメートルごとの位置とする。
29条 (流速計による測定の方法)
1項 流速計による測定は、流量観測所の状況に応じて、河川を渡渉し、又は
第14条
《流量観測を行うための附帯施設の設置 流…》
速計測法による観測所においては、第29条の規定による測定方法により流量観測を行うに必要な水位標、舟、橋りヽよヽうヽ、索綱及びつり箱等を設置するものとする。
の規定により設置してある舟、橋りよう、つり箱等を使用して、 流速測点 の位置において、流線に直角の方向を保つように保持し、原則として連続二回の測定を行うものとする。
2項 流速は、流速計の回転数とその所要時間に当該流速計の係数を乗じて求める。
3項 前項の所要時間は、一回につき少くとも二十秒以上でなければならない。
30条 (流速計の種類)
1項 流速計の種類及びその使用範囲の標準は、別表第5に定めるところによるものとする。
31条 (平均流速)
1項 平均流速は、 流速測点 における流速を測定した結果によつて算定する。
2項 前項の平均流速は、左の各号に掲げる数値をもつて、それぞれの流速測線の平均流速とする。
1号 二点法にあつては、それぞれの測点における流速の算術平均値
2号 一点法にあつては、 流速測点 における流速値
3号 精密法にあつては、流速測線の水深を縦距とし、それぞれの測点における流速を横距とした点を結んだ線(流速分布線)と、水面及び河床とで囲まれた面積を、流速測線の水深で除した値
32条 (流量値)
1項 流量値は、それぞれの流速測線における平均流速に、その平均流速と同1の流速を示すと認める小断面(以下「 区分断面 」という。)の断面積を乗じて得た数値を、全断面について合計して求めるものとする。
2項 前項の 区分断面 相互の境界は、特別の場合を除く外、一つの流速測線と相隣る他の流速測線との中央を通る垂直線とする。
33条 (精密測定)
1項 流量観測所においては、随時、精密測定を行い、測定の精度を保持するように努めなければならない。
2項 前項の精密測定による流量値及びその精密測定と同時に行つた前条の規定による流量値との差異は、
第50条
《流量測定年表 水位流量観測所は、第47…》
条の規定による野帳に基いて、流量測定年表を作成しなければならない。 2 流量測定年表の様式については、別表第9に定めるところによる。
及び
第51条
《水位流量曲線 水位流量観測所は、毎年一…》
回以上、別表第10に定める様式により、水位を縦距とし流量を横距とする座標上に、前条の流量測定年表に記載した水位及び流量のすべての値を表示し、最小自乗法等により求めた水位流量曲線式により水位流量曲線を求
に規定する流量測定年表及び水位流量曲線図にそれぞれ記入しておくものとする。
3款 浮子測法
34条 (水深測量)
1項 浮子測法により流量観測を行う場合には、
第12条第1項
《流量観測所には、水基本調査準則第8条第5…》
項に規定する観測所の種別に従つて、同条第2項に規定する位置に、流身に直角の方向に流量観測所横断線を設定し、当該横断線の位置を示すために、横断線拠標を設置する。
の規定により設定した2箇以上の横断線に沿つて、それぞれ水深測量を行い、横断面図を作成するものとする。
2項 水深測量の方法については、
第10条
《水位標横断線の横断測量 前条第1項の規…》
定により水位標横断線を設定したときは、横断線に沿つて、左の各号に掲げる方法により横断測量を行い、水位標横断面図を作成するものとする。 この場合において、水位標横断面図は、河川の下流に向つて描くものとす
各号の規定を準用する。
35条 (浮子流速測線の選定)
1項 浮子測法により流速を測定しようとする場合には、あらかじめ浮子流速測線を選定するものとする。
2項 浮子流速測線は、前条の規定により水深測量を行つた横断線間において、上流に位置する横断線から流身方向に選定する。
3項 水面幅と浮子流速測線との割合の標準は、原則として左の表のとおりとする。
36条 (浮子)
1項 浮子測法に使用する浮子は、桿浮子又は表面浮子とする。
2項 桿浮子は、河床に接触しない範囲内において、なるべく長いものを用いるものとする。
37条 (平均流速)
1項 浮子流速測線におけるそれぞれの平均流速の測定は、浮子が横断線間を流下するに要した時間を測定して、これに更正係数を乗じて求める。この場合において、更正係数を決定するのに使用した公式又は実験式等は、流量測定年表に明示しておかなければならない。
38条 (流量値)
1項 流量値は、それぞれの浮子流速測線における平均流速に、
第34条
《水深測量 浮子測法により流量観測を行う…》
場合には、第12条第1項の規定により設定した2箇以上の横断線に沿つて、それぞれ水深測量を行い、横断面図を作成するものとする。 2 水深測量の方法については、第10条各号の規定を準用する。
の規定により水深測量を行つた各横断面における相対する 区分断面 の断面積の平均値を乗じて得た値を、全断面について合計して求めるものとする。
2項 前項の 区分断面 相互の境界については、
第32条第2項
《2 前項の区分断面相互の境界は、特別の場…》
合を除く外、一つの流速測線と相隣る他の流速測線との中央を通る垂直線とする。
の規定を準用する。
4款 堰測法
39条
1項 堰測法においては、
第16条
《 堰測法による観測所においては、矩形堰を…》
設置するものとする。 堰については、別表第4に定めるところによる。
の規定により設置した堰の水位標によつて水面を測定し、左の公式を用いて流量を求める。
2項 堰の上流部において流速に接近速度の影響があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、左の公式を用いて流量を求める。
3項 前項の規定により流量を求めた場合において、特に精密を要する場合には、前項の規定により得た流量を再び河川の横断面積で除して流速の加速度を求め、これを用いて前項の公式により流量を求める。
40条 (
1項 こう水(
第18条
《こヽうヽ水 この準則において、「こヽう…》
ヽ水」とは、既往10箇年間における毎日の水位又は流量のうち、原則として当該水位流量観測所における第百位以上に該当する水位又は流量の状態をいう。 但し、既往10箇年における毎日の水位又は流量の資料を得る
参照)時の流量観測は、特に敏速なる観測を必要とするため、次条から
第45条
《流量値 こヽうヽ水時における流量の計算…》
は、前条の規定による横断線の改測の結果、左の各号により行う。 1 横断面の区分断面が、こヽうヽ水後においてもそれぞれ変化の少い場合にあつては、第38条の規定を準用する。 この場合において、第42条に規
までに規定する方法により行う。この場合において、流量を求める方法については
第24条
《流量観測 流量は、水深測量によつて通水…》
断面を測定し、当該断面における流速を計り、その結果によつて求めるものとする。 この場合において、流量観測の結果の数値は、有効数字三位までとする。
の規定を準用する。
41条 (
1項 こう水流量を観測しようとする観測所は、あらかじめこう水流量観測班を編成しておかなければならない。
42条 (
1項 こう水流量を観測しようとする観測所は、こう水時における水位上昇時の観測回数を多くし、特にこう水の峰附近と認める時期の観測については、なるべく毎時観測を行うよう努めるものとする。この場合において、一回の観測に要する時間は1時間をこえないものとし、観測した時刻は、これを明確に記録しておかなければならない。
43条
1項 こう水流量観測の方法は、原則として浮子測法によるものとし、次項から第5項までの規定による外、
第34条
《水深測量 浮子測法により流量観測を行う…》
場合には、第12条第1項の規定により設定した2箇以上の横断線に沿つて、それぞれ水深測量を行い、横断面図を作成するものとする。 2 水深測量の方法については、第10条各号の規定を準用する。
から
第38条
《流量値 流量値は、それぞれの浮子流速測…》
線における平均流速に、第34条の規定により水深測量を行つた各横断面における相対する区分断面の断面積の平均値を乗じて得た値を、全断面について合計して求めるものとする。 2 前項の区分断面相互の境界につい
までの規定を準用する。
2項 流速測線の位置の選定は、原則として左の表の標準による。
3項 前項の規定における浮子流速測線数は、水位の変化に応じて変化する水面幅に応じ、前項の規定に従い設定する。この場合において、当該測線数は、当該観測所における既往の最高水位又は計画高水位を想定してその時の水面幅においてなるべく等間隔になるように設定するものとする。
4項 浮子は、やむをえない場合を除き、原則として桿浮子を用いるものとする。この場合において、桿浮子の吃水は、浮子流速測線における水深に応じ、左の表の標準による。
5項 こう水時における平均流速算出の際の更正係数は、左の表の数値による。
44条 (横断線の改測)
1項 こう水が終了したときは、横断面の変化の状況を調査するため、すみやかにそれぞれの横断線に沿つて横断測量を行い、横断面図を作成しなければならない。この場合における横断測量の方法については、
第10条
《水位標横断線の横断測量 前条第1項の規…》
定により水位標横断線を設定したときは、横断線に沿つて、左の各号に掲げる方法により横断測量を行い、水位標横断面図を作成するものとする。 この場合において、水位標横断面図は、河川の下流に向つて描くものとす
各号の規定を準用する。
45条 (流量値)
1項 こう水時における流量の計算は、前条の規定による横断線の改測の結果、左の各号により行う。
1号 横断面の 区分断面 が、こう水後においてもそれぞれ変化の少い場合にあつては、
第38条
《流量値 流量値は、それぞれの浮子流速測…》
線における平均流速に、第34条の規定により水深測量を行つた各横断面における相対する区分断面の断面積の平均値を乗じて得た値を、全断面について合計して求めるものとする。 2 前項の区分断面相互の境界につい
の規定を準用する。この場合において、
第42条
《こヽうヽ水流量観測の方法 こヽうヽ水流…》
量を観測しようとする観測所は、こヽうヽ水時における水位上昇時の観測回数を多くし、特にこヽうヽ水の峰附近と認める時期の観測については、なるべく毎時観測を行うよう努めるものとする。 この場合において、一回
に規定する観測時期におけるそれぞれの通水断面積を算出する基礎となる水位は、その時期における観測開始時刻及び終了時刻における
第15条第1項
《浮子測法による観測所においては、横断線上…》
の適当な位置に水位標を、横断線の両端に見通し目標をそれぞれ設置するものとし、見通し目標は、相互に見通すことができるように保持するものとする。
に定めるそれぞれの水位標の水位の平均値とする。
2号 こう水の前後におけるそれぞれの横断線の相対応する断面の変化が著しい場合には、こう水の前後における相対応する 区分断面 積の平均値を比較して、その平均値が、こう水前より大なる場合にはこう水後の、こう水前より小なる場合にはこう水前の、平均値を計算断面として、当該断面について、
第38条
《流量値 流量値は、それぞれの浮子流速測…》
線における平均流速に、第34条の規定により水深測量を行つた各横断面における相対する区分断面の断面積の平均値を乗じて得た値を、全断面について合計して求めるものとする。 2 前項の区分断面相互の境界につい
の規定を準用する。
46条 (水面勾配の観測)
1項 第15条
《 浮子測法による観測所においては、横断線…》
上の適当な位置に水位標を、横断線の両端に見通し目標をそれぞれ設置するものとし、見通し目標は、相互に見通すことができるように保持するものとする。 2 浮子測法による観測所においては、浮子投下施設を設置す
の規定により水面勾配を測定する場合には、水面勾配測定のための2個の水位標により、浮子を投下したときにおけるそれぞれの水位を同時に観測し、その水位差と2個の水位標区分間の距離によつて、水面勾配を測定するものとする。
5節 野帳の記載
47条 (野帳の記載)
1項 この章の第2節から前節までの規定により水位及び流量の観測を行つた場合は、その都度、観測日時、流量値、観測の方法、当該流量値の算出基礎その他必要な事項を、野帳に記載するものとする。
2項 野帳の様式については、国土交通大臣が定める。
4章 結果のとりまとめ
48条 (観測所台帳及び附図)
1項 第6条
《水位標の設置 水位観測所には、水基本調…》
査準則第8条第5項に規定する観測所の種別に従つて、同条第3項に規定する位置に水位標自記水位標を含む。以下第20条及び第21条を除き同じ。を設置する。 この場合において、第1種水位流量観測所及び1日の水
から
第16条
《 堰測法による観測所においては、矩形堰を…》
設置するものとする。 堰については、別表第4に定めるところによる。
までの規定により水位流量観測所を設置した場合及び
第3条第1項
《水位及び流量調査においては、水基本調査準…》
則第29条の規定により決定した位置に観測所を設置し、水位及び流量の観測を行い、その結果を地図及び簿冊に作成しなければならない。 但し、観測所を設置して行う代りにその位置にある既存の観測所に委嘱して行う
但書の規定により既存の水位流量観測所に観測を委嘱した場合には、 水位及び流量調査 を行う者は、水位流量観測所台帳及び附図を作成しなければならない。
2項 前項の台帳の様式については、別表第6に定めるところによる。
49条 (水位月報及び水位年表)
1項 水位及び流量調査 を行う者は、水位観測所ごとに、
第20条
《水位観測 水位観測員は、第6条の規定に…》
より設置した水位標自記水位標を除く。以下次条において同じ。によつて水位を観測する。 2 観測は、原則として毎日6時及び18時に行う。 但し、こヽうヽ水の場合には、毎正時観測を行うものとする。 3 水位
及び
第21条
《自記水位標による水位観測 自記水位標に…》
よる観測においては、自記水位標に併置された水位標による観測の結果に基き、自記紙の水位又は時刻を補正し、毎正時における数値を自記紙に記入しておくものとする。 2 自記紙の読み取りの単位は、前条第3項の規
の規定により観測した観測値を1箇月ごとにとりまとめ、水位月報を作成し、これを1年ごとにとりまとめて日水位年表及び時水位年表を作成しなければならない。
2項 日水位年表及び時水位年表の様式については、別表第七及び別表第8に定めるところによる。
3項 水位年表は、調査単位の区域ごとに、 水基本調査準則
第30条
《観測所等の番号 前条の規定により観測所…》
等の位置を決定したときは、相互の関連を明らかならしめるため、調査の種類別に、一連番号を附するものとする。
の規定による観測所の一連番号順に編さんして常に整備しておかなければならない。
50条 (流量測定年表)
1項 水位流量観測所は、
第47条
《野帳の記載 この章の第2節から前節まで…》
の規定により水位及び流量の観測を行つた場合は、その都度、観測日時、流量値、観測の方法、当該流量値の算出基礎その他必要な事項を、野帳に記載するものとする。 2 野帳の様式については、国土交通大臣が定める
の規定による野帳に基いて、流量測定年表を作成しなければならない。
2項 流量測定年表の様式については、別表第9に定めるところによる。
51条 (水位流量曲線)
1項 水位流量観測所は、毎年一回以上、別表第10に定める様式により、水位を縦距とし流量を横距とする座標上に、前条の流量測定年表に記載した水位及び流量のすべての値を表示し、最小自乗法等により求めた水位流量曲線式により水位流量曲線を求め、水位流量曲線図を作成するものとする。
2項 前項の水位流量曲線式及び水位流量曲線図の作成の要領は、国土交通大臣が定める。
52条 (流量年表)
1項 水位流量観測所は、
第49条
《水位月報及び水位年表 水位及び流量調査…》
を行う者は、水位観測所ごとに、第20条及び第21条の規定により観測した観測値を1箇月ごとにとりまとめ、水位月報を作成し、これを1年ごとにとりまとめて日水位年表及び時水位年表を作成しなければならない。
の規定により作成した水位年表及び前条の規定により作成した水位流量曲線図に基いて、毎日の流量を求め、流量年表を作成しなければならない。
2項 流量年表の様式については、別表第11に定めるところによる。
3項 流量年表は、調査単位の区域ごとに、 水基本調査準則
第30条
《観測所等の番号 前条の規定により観測所…》
等の位置を決定したときは、相互の関連を明らかならしめるため、調査の種類別に、一連番号を附するものとする。
の規定による観測所の一連番号順に編さんして常に整備しておかなければならない。
53条 (
1項 水位流量観測所は、こう水時の流量値を算定したときは、これに基き当該観測を行つたこう水ごとに、こう水流量曲線図を作成しなければならない。但し、算定した流量値がこう水流量曲線図を作成するに適当でない場合は、この限りでない。
54条 (
1項 水位流量観測所は、
第20条第2項
《2 観測は、原則として毎日6時及び18時…》
に行う。 但し、こヽうヽ水の場合には、毎正時観測を行うものとする。
但書の規定又は
第21条第1項
《自記水位標による観測においては、自記水位…》
標に併置された水位標による観測の結果に基き、自記紙の水位又は時刻を補正し、毎正時における数値を自記紙に記入しておくものとする。
の規定による毎正時の水位観測及び
第42条
《こヽうヽ水流量観測の方法 こヽうヽ水流…》
量を観測しようとする観測所は、こヽうヽ水時における水位上昇時の観測回数を多くし、特にこヽうヽ水の峰附近と認める時期の観測については、なるべく毎時観測を行うよう努めるものとする。 この場合において、一回
に規定する観測時期における流量観測の結果並びに前条の規定によるこう水流量曲線図に基いて、こう水表を作成しなければならない。但し、前条但書の規定によりこう水流量曲線図を作成しない場合は、毎正時の流量は算出しないものとする。
2項 こう水表は、調査単位の区域ごとに、 水基本調査準則
第30条
《観測所等の番号 前条の規定により観測所…》
等の位置を決定したときは、相互の関連を明らかならしめるため、調査の種類別に、一連番号を附するものとする。
の規定による観測所の一連番号順に編さんして常に整備しておかなければならない。
3項 こう水表の様式については、別表第12に定めるところによる。