降水量調査作業規程準則《附則》

法番号:1954年総理府令第86号

略称:

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年7月20日総理府令第27号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年3月9日総理府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年6月26日総理府令第39号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月17日総理府令第12号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第103号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年3月26日国土交通省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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