制定文
保護司法 (1950年法律第204号)
第11条第2項
《2 保護司は、法務省令の定めるところによ…》
り、予算の範囲内において、その職務を行うために要する費用の全部又は一部の支給を受けることができる。
の規定に基き、 保護司実費弁償金支給規則 を次のように定める。
1条 (この規則の趣旨)
1項 保護司法
第11条第2項
《2 保護司は、法務省令の定めるところによ…》
り、予算の範囲内において、その職務を行うために要する費用の全部又は一部の支給を受けることができる。
の規定により、保護司に支給すべき費用については、この規則の定めるところによる。
2条 (補導費)
1項 保護司が保護観察を担当したときは、担当事件一件につき1箇月7,660円以内の費用を支給する。
3条 (生活環境調整費)
1項 保護司が保護観察所長から生活環境の調整又は保護観察に関する調査(以下「 生活環境調整等 」という。)を命ぜられ、その結果を報告したときは、一件につき3,440円以内の費用を支給する。ただし、 生活環境調整等 の場所が保護司の居住地から片道8キロメートル以上の場合には、これに要した旅行実費を支給する。
4条 (特殊事務処理費)
1項 保護司が保護観察所長から裁判所、検察庁等との連絡その他特殊の事務を処理するものとしてあらかじめ指名を受け、その事務を処理したときは、1日6,600円以内の費用を支給する。
5条 (その他の費用)
1項 保護司が前3条に掲げる職務以外の職務を行う場合においても、保護観察所長が必要と認めこれを命じたときは、その職務を行うために要する実費を支給することができる。
6条 (旅行実費の算出)
1項 第3条
《生活環境調整費 保護司が保護観察所長か…》
ら生活環境の調整又は保護観察に関する調査以下「生活環境調整等」という。を命ぜられ、その結果を報告したときは、一件につき3,440円以内の費用を支給する。 ただし、生活環境調整等の場所が保護司の居住地か
及び前条の旅行実費の算出については、 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)の規定により行うものとし、職務の級については、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)による二級から五級までの間において、各保護司につき、別に法務大臣が定める職務の級にあるものとして計算する。