保護司実費弁償金支給規則《附則》

法番号:1954年法務省令第47号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。

2項 補導諸費支給規則(1952年中央更生保護委員会規則第1号)は、廃止する。

附 則(1957年6月1日法務省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。

附 則(1975年4月2日法務省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1975年4月1日から適用する。

附 則(1976年6月22日法務省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《補導費 保護司が保護観察を担当したとき…》 は、担当事件一件につき1箇月7,660円以内の費用を支給する。第3条 《生活環境調整費 保護司が保護観察所長か…》 ら生活環境の調整又は保護観察に関する調査以下「生活環境調整等」という。を命ぜられ、その結果を報告したときは、一件につき3,440円以内の費用を支給する。 ただし、生活環境調整等の場所が保護司の居住地か 及び 第6条 《旅行実費の算出 第3条及び前条の旅行実…》 費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号の規定により行うものとし、職務の級については、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第1項第1号イに規定する行政 の規定は、1976年4月1日から適用する。

附 則(1979年4月17日法務省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《補導費 保護司が保護観察を担当したとき…》 は、担当事件一件につき1箇月7,660円以内の費用を支給する。第3条 《生活環境調整費 保護司が保護観察所長か…》 ら生活環境の調整又は保護観察に関する調査以下「生活環境調整等」という。を命ぜられ、その結果を報告したときは、一件につき3,440円以内の費用を支給する。 ただし、生活環境調整等の場所が保護司の居住地か 及び 第4条 《特殊事務処理費 保護司が保護観察所長か…》 ら裁判所、検察庁等との連絡その他特殊の事務を処理するものとしてあらかじめ指名を受け、その事務を処理したときは、1日6,600円以内の費用を支給する。 の規定は、1979年4月1日から適用する。

附 則(1980年4月5日法務省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 保護司実費弁償金支給規則 の規定は、1980年4月1日から適用する。

附 則(1981年4月21日法務省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 保護司実費弁償金支給規則 の規定は、1981年4月1日から適用する。

附 則(1982年4月16日法務省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 保護司実費弁償金支給規則 の規定は、1982年4月1日から適用する。

附 則(1984年4月17日法務省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 保護司実費弁償金支給規則 の規定は、1984年4月1日から適用する。

附 則(1985年4月23日法務省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 保護司実費弁償金支給規則 の規定は、1985年4月1日から適用する。

附 則(1986年1月14日法務省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 保護司実費弁償金支給規則 の規定は、1985年12月21日から適用する。

2項 改正後の 第6条 《旅行実費の算出 第3条及び前条の旅行実…》 費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号の規定により行うものとし、職務の級については、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第1項第1号イに規定する行政 中「一般職の職員の給与等に関する法律」とあるのは、1985年12月31日までの間は、「 一般職の職員の給与に関する法律 」とする。

附 則(1986年4月10日法務省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 保護司実費弁償金支給規則 の規定は、1986年4月1日から適用する。

附 則(1987年5月2日法務省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 保護司実費弁償金支給規則 の規定は、1987年4月1日から適用する。

附 則(1988年5月12日法務省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 保護司実費弁償金支給規則 の規定は、1988年4月1日から適用する。

附 則(平成元年6月5日法務省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 保護司実費弁償金支給規則 の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附 則(1990年6月8日法務省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 保護司実費弁償金支給規則 の規定は、1990年4月1日から適用する。

附 則(1991年4月20日法務省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 保護司実費弁償金支給規則 の規定は、1991年4月1日から適用する。

附 則(1992年4月10日法務省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 保護司実費弁償金支給規則 の規定は、1992年4月1日から適用する。

附 則(1993年4月1日法務省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月24日法務省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 保護司実費弁償金支給規則 の規定は、1994年4月1日から適用する。

附 則(1995年3月30日法務省令第27号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。ただし、 第6条 《旅行実費の算出 第3条及び前条の旅行実…》 費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号の規定により行うものとし、職務の級については、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第1項第1号イに規定する行政 の改正規定は、1994年9月1日から適用する。

附 則(1996年5月11日法務省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 保護司実費弁償金支給規則 の規定は、1996年4月1日から適用する。

附 則(1997年4月1日法務省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年4月9日法務省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 保護司実費弁償金支給規則 の規定は、1998年4月1日から適用する。

附 則(1999年3月30日法務省令第27号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月28日法務省令第18号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2001年4月17日法務省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 保護司実費弁償金支給規則 の規定は、2001年4月1日から適用する。

附 則(2002年4月10日法務省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 保護司実費弁償金支給規則 の規定は、2002年4月1日から適用する。

附 則(2006年3月31日法務省令第44号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月27日法務省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 保護司実費弁償金支給規則 の規定は、2007年4月1日から適用する。

附 則(2008年4月1日法務省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月30日法務省令第42号)

1項 この省令は、 更生保護法 2007年法律第88号)の施行の日(2008年6月1日)から施行する。

附 則(2010年4月22日法務省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 保護司実費弁償金支給規則 の規定は、2010年4月1日から適用する。

附 則(2013年5月16日法務省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年4月1日法務省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年9月30日法務省令第38号)

1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。

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