在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令《本則》

法番号:1954年外務省令第3号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 外務公務員法 1952年法律第41号第23条第4項 《4 前3項に定めるものを除く外、休暇帰国…》 に関し必要な事項は、外務省令で定める。 の規定に基き、及び同法を実施するため、 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令 を次のように定める。


1条 (不健康地その他これに類する地域)

1項 外務公務員法 以下「」という。第23条第1項 《外務大臣は、在外公館に勤務する外務公務員…》 のうち一又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものにある在外公館にあつては、勤務する期間1月につき1月を加算した期間が3年をこえる者に対し、3年に の不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものは別表に掲げる地とする。

2条 (休暇帰国の期間の追加)

1項 第23条第2項 《2 特別の事情がある場合には、休暇帰国の…》 期間は、前項に定める期間に2月以内の期間を加えたものとすることができる。 の規定に基き、特別の事情がある場合の休暇帰国の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間が3年( 第1条 《この法律の目的 この法律は、外務公務員…》 の職務と責任の特殊性に基づき、外務公務員の標準的な官職、任免、給与、人事評価、能率、保障、服務等に関し国家公務員法1947年法律第120号の特例その他必要な事項を定め、あわせて名誉総領事及び名誉領事並 に定める地域にあつては1年6月)を1年( 第1条 《この法律の目的 この法律は、外務公務員…》 の職務と責任の特殊性に基づき、外務公務員の標準的な官職、任免、給与、人事評価、能率、保障、服務等に関し国家公務員法1947年法律第120号の特例その他必要な事項を定め、あわせて名誉総領事及び名誉領事並 に定める地域にあつては6月。以下同じ。)以上こえる場合には、1年をこえるごとに 第23条第1項 《外務大臣は、在外公館に勤務する外務公務員…》 のうち一又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものにある在外公館にあつては、勤務する期間1月につき1月を加算した期間が3年をこえる者に対し、3年に に定める休暇帰国の期間に30日以内の日数を加えることができる。ただし、2月以上の期間を加えることはできない。

2号 病気その他の理由により外務大臣が特にその必要を認めた場合には、 第23条第1項 《外務大臣は、在外公館に勤務する外務公務員…》 のうち一又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものにある在外公館にあつては、勤務する期間1月につき1月を加算した期間が3年をこえる者に対し、3年に に定める休暇帰国の期間に2月以内の期間を加えることができる。

3条 (休暇帰国の申請)

1項 第23条第1項 《外務大臣は、在外公館に勤務する外務公務員…》 のうち一又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものにある在外公館にあつては、勤務する期間1月につき1月を加算した期間が3年をこえる者に対し、3年に に規定する休暇帰国をしようとする者は、その者の属する在外公館の長の承認を得て、休暇帰国許可願を当該在外公館の長を経由し、外務大臣に提出してその許可を受けなければならない。

2項 外務大臣は、前項の許可をしたときは、直ちに前項の在外公館の長を経由して休暇帰国許可願を提出した者に通知しなければならない。

4条 (出発)

1項 休暇帰国の許可を受けた者は、許可された日程により帰国しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事情により、許可された日程により難いときは、その者の属する在外公館の長を経由し、外務大臣の承認を受けなければならない。

5条 (帰国届の提出)

1項 休暇帰国のため本邦に到着した者は、到着した日から1週間以内に、帰国届を外務大臣に提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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