在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令《附則》

法番号:1954年外務省令第3号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年10月17日外務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年12月6日外務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年1月20日外務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月20日外務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表アフリカ地域の項中リーブルヴィルに関する部分は、1972年1月21日から適用する。

附 則(1982年3月15日外務省令第1号)

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1983年4月5日外務省令第1号)

1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。

附 則(1984年3月31日外務省令第4号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1985年4月6日外務省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1985年4月1日から適用する。

附 則(1986年4月5日外務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1986年4月1日から適用する。

附 則(1987年5月21日外務省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1987年4月1日から適用する。

附 則(平成元年4月14日外務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(1992年4月10日外務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1992年4月1日から適用する。

附 則(1993年4月1日外務省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1993年4月1日から適用する。

附 則(1994年6月24日外務省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1994年4月1日から適用する。

附 則(1995年11月15日外務省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1995年4月1日から適用する。

附 則(1996年5月11日外務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年5月18日外務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1998年4月1日から適用する。

附 則(1999年4月1日外務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月31日外務省令第5号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年7月27日外務省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2000年7月1日から適用する。

附 則(2000年11月28日外務省令第10号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年1月26日外務省令第3号)

1項 この省令は、2001年1月29日から施行する。

附 則(2001年4月9日外務省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2001年4月1日から適用する。

附 則(2001年12月10日外務省令第12号)

1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年4月10日外務省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2002年4月1日から適用する。

附 則(2002年5月28日外務省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2002年5月20日から適用する。

附 則(2003年1月24日外務省令第1号)

1項 この省令は、2003年1月27日から施行する。

附 則(2003年3月31日外務省令第12号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月25日外務省令第25号)

1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日外務省令第6号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月27日外務省令第14号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年12月28日外務省令第12号)

1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日外務省令第6号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月27日外務省令第16号)

1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。

附 則(2008年12月25日外務省令第18号)

1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。

附 則(2009年11月30日外務省令第17号)

1項 この省令は、2009年12月1日から施行する。

附 則(2009年12月24日外務省令第19号)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日外務省令第6号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年12月22日外務省令第15号)

1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2012年12月28日外務省令第20号)

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2013年6月24日外務省令第15号)

1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。

附 則(2013年12月24日外務省令第19号)

1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。

附 則(2014年12月8日外務省令第14号)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2015年5月26日外務省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令 別表の規定は、2015年4月22日から適用する。

附 則(2016年2月10日外務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令 別表の規定は、2016年1月1日から適用する。

附 則(2016年12月12日外務省令第13号)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2017年12月20日外務省令第11号)

1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。

附 則(2018年12月28日外務省令第15号)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。

附 則(令和元年12月27日外務省令第12号)

1項 この省令は、2020年1月1日から施行する。

附 則(2020年5月7日外務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令 別表の規定は、2020年4月1日から適用する。

附 則(2020年12月25日外務省令第14号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

附 則(2021年12月14日外務省令第12号)

1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2022年12月13日外務省令第12号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

附 則(2023年5月18日外務省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令 別表の規定は、2023年4月1日から適用する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。