閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令《本則》

法番号:1954年大蔵省令第35号

略称:

附則 >  

制定文 閉鎖機関令 第2条第2項 《閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の…》 営業所に係る債権及び債務のうち左に掲げるものは、前項の規定にかかわらず、これを本邦内に在る財産とみなす。 1 閉鎖機関の本邦内に在る財産をもつて担保された債務 2 金融機関の本邦内の店舗に向けて振り出第11条 《 閉鎖機関の債務の弁済その他債務を消滅さ…》 せる行為については、の2の規定に該当する場合を除く外、他の法令にかかわらず、その方法、金額、時期及び順位について、財務大臣の指示に従わなければならない。 財務大臣は、前項の指示をなすについては、一般社第11条 《 閉鎖機関の債務の弁済その他債務を消滅さ…》 せる行為については、の2の規定に該当する場合を除く外、他の法令にかかわらず、その方法、金額、時期及び順位について、財務大臣の指示に従わなければならない。 財務大臣は、前項の指示をなすについては、一般社 の四、 第19条 《 閉鎖機関のうち1945年8月15日現在…》 においてその本邦外に在る本店、支店その他の営業所に係る債務第2条第2項の規定により本邦内に在る財産とみなされた債務を除く。以下在外債務という。を有していたものについては、特殊清算の目的である債務を弁済 の二十八及び 第28条 《 この勅令に定めるものの外、閉鎖機関の指…》 定若しくはその解除又は特殊清算に関して必要な事項は、財務大臣がこれを定める。 但し、登記に関しては法務大臣が、これを定める。 並びに 閉鎖機関令 の一部を改正する法律(1954年法律第105号)附則第3項の規定に基き、閉鎖機関の未払送金為替に係る債務等を定める省令を次のように定める。


1条

1項 閉鎖機関令 1947年勅令第74号。以下「」という。第2条第2項第2号 《閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の…》 営業所に係る債権及び債務のうち左に掲げるものは、前項の規定にかかわらず、これを本邦内に在る財産とみなす。 1 閉鎖機関の本邦内に在る財産をもつて担保された債務 2 金融機関の本邦内の店舗に向けて振り出 に規定する債務は、閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の営業所(以下「 在外店舗 」という。)に係る債務であつて、金融機関の本邦内の店舗に向けて振り出され、且つ、 第2条第2項第2号 《閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の…》 営業所に係る債権及び債務のうち左に掲げるものは、前項の規定にかかわらず、これを本邦内に在る財産とみなす。 1 閉鎖機関の本邦内に在る財産をもつて担保された債務 2 金融機関の本邦内の店舗に向けて振り出 に掲げる者が所持する未払送金為替に係る債務のうち、国を債権者とする債務及び閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(1947年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第1号。以下「 共同省令 」という。)第1条の2の規定による催告に基き債権者が閉鎖機関の 在外店舗 において債権の弁済を受けることを申し出た債務以外の債務とする。

2条

1項 第2条第2項第3号 《閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の…》 営業所に係る債権及び債務のうち左に掲げるものは、前項の規定にかかわらず、これを本邦内に在る財産とみなす。 1 閉鎖機関の本邦内に在る財産をもつて担保された債務 2 金融機関の本邦内の店舗に向けて振り出 に規定する債務は、閉鎖機関の 在外店舗 に係る債務であつて、本邦内に住所を有する者を債権者とする預金に係るもののうち、左に掲げるものとする。

1号 ビルマ、フイリツピン、華北、蒙彊、華中又は華南(香港及び海南島を含む。以下同じ。)に居住した本邦人(現地応召者を含む。)が、その本邦内にある家族の生活費に充てるため、1945年2月24日以降、送金に代えてこれらの地域において預け入れた預金に基き本邦において発行された現地通貨表示の預金通帳に係る預金

2号 華北、蒙彊、華中、華南又は南方地域に居住した本邦人(現地応召者を含む。)が、その本邦内にある家族に払出を受けさせるため、これらの地域において保有する現地通貨表示の預金のうち、当該預金の設定銀行から別除整理の取扱を受けたもの

3号 華北、蒙彊、華中又は華南における現地応召者が、その本邦内にある家族の生計費に充てるため、1945年4月28日以降、送金に代えてこれらの地域において預け入れた預金に基き本邦において設けられた外貨表示の特別預金

3条

1項 第2条第2項第4号 《閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の…》 営業所に係る債権及び債務のうち左に掲げるものは、前項の規定にかかわらず、これを本邦内に在る財産とみなす。 1 閉鎖機関の本邦内に在る財産をもつて担保された債務 2 金融機関の本邦内の店舗に向けて振り出 に規定する債務は、閉鎖機関の 在外店舗 に係る債務であつて、令第2条第2項第2号に掲げる者を債権者とする預金その他の金融業務上の債務のうち、左に掲げるものとする。但し、前2条に掲げる債務及び 共同省令 第1条の2の規定による催告に基き債権者が閉鎖機関の在外店舗において債権の弁済を受けることを申し出たものを除く。

1号 預金及びその利息。ただし、次に掲げるものを除く。

華北、蒙彊、華中、華南又は南方地域から本邦に向けて送金した者が、送金の条件として、これらの地域に在る閉鎖機関の 在外店舗 に預け入れた現地通貨表示の特別措置預金

国を債権者とする預金

日本銀行と閉鎖機関との代理店契約に基く預金

外資金庫を債務者とする預金

2号 貯金及びその利息

3号 定期積金給付金

4号 金銭信託及びその受益者配当金

5号 金融機関の本邦外に在る店舗に向けて振り出された送金為替ただし、国を債権者とするものを除く。

6号 前各号に掲げるものの外、これらに準ずる金融業務上の債務

4条

1項 第2条第2項第5号 《閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の…》 営業所に係る債権及び債務のうち左に掲げるものは、前項の規定にかかわらず、これを本邦内に在る財産とみなす。 1 閉鎖機関の本邦内に在る財産をもつて担保された債務 2 金融機関の本邦内の店舗に向けて振り出 に規定する債権は、閉鎖機関の 在外店舗 に係る債権であつて、同号に掲げる者に対する預金その他の金融業務上の債権のうち、前条各号に掲げるものとする。

5条

1項 第2条第2項第6号 《閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の…》 営業所に係る債権及び債務のうち左に掲げるものは、前項の規定にかかわらず、これを本邦内に在る財産とみなす。 1 閉鎖機関の本邦内に在る財産をもつて担保された債務 2 金融機関の本邦内の店舗に向けて振り出 に規定する債務は、閉鎖機関の 在外店舗 に係る債務であつて、同号に掲げる債権の債務者に対して負う債務のうち、閉鎖機関の在外店舗が発行した社債に係る債務以外の債務とする。

6条

1項 第2条第2項第7号 《閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の…》 営業所に係る債権及び債務のうち左に掲げるものは、前項の規定にかかわらず、これを本邦内に在る財産とみなす。 1 閉鎖機関の本邦内に在る財産をもつて担保された債務 2 金融機関の本邦内の店舗に向けて振り出 に規定する債権は、閉鎖機関の 在外店舗 に係る債権であつて、令第2条第2項第2号から第4号までに規定する債務の債権者に対して有する債権のうち、閉鎖機関の在外店舗又は同項第2号ハに規定する在外会社が発行した社債に係る債権以外の債権とする。

7条

1項 第2条第2項第8号 《閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の…》 営業所に係る債権及び債務のうち左に掲げるものは、前項の規定にかかわらず、これを本邦内に在る財産とみなす。 1 閉鎖機関の本邦内に在る財産をもつて担保された債務 2 金融機関の本邦内の店舗に向けて振り出 に規定する債務は、閉鎖機関の 在外店舗 に係る債務であつて、その理事、取締役、監事、監査役、清算人その他の役員又は従業員で本邦内に住所を有する者を債権者とする債務のうち、左に掲げるものとする。

1号 給料及び賃金並びに定期に支給する手当及び賞与の債務

2号 強制貯蓄金、保証金又は給与の中から積み立てられた積立金を返還する債務

3号 退職金、年金、解雇手当、雇止手当、閉鎖機関の業務に関する臨時の役務に対する手当及び実費弁償並びに臨時に支給する賞与の債務

4号 前各号に掲げるもののほか、委任又は雇用関係に基いて生じた債務

《本則》 ここまで 附則 >  

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