閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令《附則》

法番号:1954年大蔵省令第35号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年10月14日大蔵省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月21日大蔵省令第33号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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