附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1955年10月14日大蔵省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年5月21日大蔵省令第33号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:1954年大蔵省令第35号
略称:
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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