国税収納金整理資金事務取扱規則《本則》

法番号:1954年大蔵省令第39号

附則 >   別表など >  

制定文 会計法 第39条 《 出納官吏は、各省各庁の長又はその委任を…》 受けた職員が、これを命ずる。 各省各庁の長又はその委任を受けた職員が必要があると認めるときは、前項の出納官吏の事務の一部を分掌する分任出納官吏又は当該出納官吏若しくは分任出納官吏の事務の全部を代理する 及び 第45条 《 出納官吏に関する規定は、出納員について…》 、これを準用する。 国税収納金整理資金に関する法律 第8条第4項 《4 第2項の規定により国税収納命令官の事…》 務の一部を分掌する職員は、分任国税収納命令官という。 、第10条第3項及び第13条第5項、 予算決算及び会計令 第111条第1項 《会計法第39条から第40条の二までの場合…》 において、各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者を出納官吏、分任出納官吏、出納官吏代理又は出納員とすることができる。第114条 《現金の出納保管 出納官吏及び出納員は、…》 この勅令に定めるものの外、財務大臣の定めるところにより、現金の出納保管をしなければならない。第137条 《帳簿の様式及び記入の方法 第129条か…》 ら第135条までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣がこれを定める。 及び 第144条 《資金の払出しに関する国庫金振替書の使用 …》 財務大臣は、次に掲げる場合には、国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付するものとする。 1 施行令第22条第1項若しくは第2項又は施行令第23条の規定により資金から一般会計及び 並びに 国税収納金整理資金に関する法律施行令 第4条 《科目の区分 資金への受入金又は資金から…》 する支払金若しくは歳入への組入金は、その性質又は目的に従い、財務大臣が定める科目に区分するものとする。第26条第2項 《2 前項に規定する計算書は、財務大臣の委…》 任を受けた職員をして、直ちに、これを会計検査院に送付させることができる。第30条第2項 《2 第26条第2項の規定は、前項に規定す…》 る計算書の送付について準用する。 、第33条第2項及び 第39条 《帳簿の様式及び記入の方法等 第24条、…》 第28条及び第34条に規定する帳簿の様式及び記入の方法並びにこの政令に規定する書類前条の計算証明書類を除く。の様式は、財務大臣が定める。 の規定に基き、 国税収納金整理資金事務取扱規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (通則)

1項 国税等の徴収及び収納、過誤納金の還付金等の支払その他国税収納金整理 資金 以下「 資金 」という。)に属する現金の受入れ、支払及び歳入への組入れに関する事務取扱いについては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において「特定地方税」、「過誤納金の還付金等」、「償還金」、「特別会計」、「国税等」、「国税収納命令官」、「分任国税収納命令官」、「支払命令」若しくは「国税 資金 支払命令官」又は「国税収納命令官代理」、「分任国税収納命令官代理」若しくは「国税資金支払命令官代理」とは、 国税収納金整理資金に関する法律 1954年法律第36号。以下「」という。第2条 《定義 この法律において「国税収納金等」…》 とは、現金証券を以てする歳入納付に関する法律1916年法律第10号により現金に代えて納付される証券を含む。をもつて収納された国税自動車重量税法1971年法律第89号に規定する自動車重量税印紙に係る収入第6条第2項 《2 資金に属する現金は、前項の規定により…》 支払に充てるべき金額を除き、この法律で定めるところにより、一般会計又は交付税及び譲与税配付金特別会計若しくは東日本大震災復興特別会計以下「特別会計」という。の歳入に組み入れるものとする。第8条第1項 《財務大臣は、国税収納金等となるべき国税自…》 動車重量税印紙に係る収入を含み、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に規定する森林環境税及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に規定する特別法人事業税を除く。、特定地方税、滞納処分費 、第2項若しくは第4項、 第10条第1項 《財務大臣は、資金からする支払のための小切…》 手の振出又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付以下「支払命令」という。に関する事務を所属の職員に委任することができる。 若しくは 第11条第1項 《財務大臣は、政令で定めるところにより、国…》 税資金支払命令官前条第1項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。ごとに、資金の支払計画を定め、これを国税資金支払命令官に示達しなければならない。 に規定する特定地方税、過誤納金の還付金等、償還金、特別会計、国税等、国税収納命令官、分任国税収納命令官、支払命令若しくは国税資金支払命令官又は 国税収納金整理資金に関する法律 施行令 1954年政令第51号。以下「 施行令 」という。第4条の5第2項 《2 法第13条第1項の規定により同項に規…》 定する者の事務を代理する職員は、その取り扱う事務の区分に応じて、それぞれ国税収納命令官代理若しくは分任国税収納命令官代理又は国税資金支払命令官代理という。 に規定する国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理若しくは国税資金支払命令官代理をいう。

3条 (科目の区分)

1項 施行令 第4条 《科目の区分 資金への受入金又は資金から…》 する支払金若しくは歳入への組入金は、その性質又は目的に従い、財務大臣が定める科目に区分するものとする。 に規定する科目は、受入科目又は支払科目ごとに款、項及び目に区分する。

4条 (国税収納命令官等の指定官職)

1項 国税収納命令官、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官、分任国税収納命令官代理、国税 資金 支払命令官及び国税資金支払命令官代理は、別に定めるもののほか、次の表のとおりとする。

5条 (国税収納官吏等)

1項 資金 に属する現金の出納保管をつかさどる出納官吏は、これを国税収納官吏という。

2項 国税収納官吏の事務を代理する出納官吏は、これを国税収納官吏代理といい、国税収納官吏の事務の一部を分掌する出納官吏は、これを分任国税収納官吏といい、分任国税収納官吏の事務を代理する出納官吏は、これを分任国税収納官吏代理という。

3項 資金 に属する現金の出納保管の事務を取り扱う出納員は、これを国税出納員という。

6条 (国税収納官吏等の指定官職)

1項 税関長又は国税局長は、その所属の職員に国税収納官吏又は国税収納官吏代理を命ずることができる。

2項 税関長、国税局長又は税務署長(これらの者の代理者を含む。)は、必要があると認めるときは、その所属の職員に分任国税収納官吏又は分任国税収納官吏代理を命ずることができる。

3項 国税局長又は税務署長(これらの者の代理者を含む。)は、特に必要があると認めるときは、その所属の職員に国税出納員を命ずることができる。

7条 (国税収納命令官代理及び国税資金支払命令官代理等が代理する場合)

1項 国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税 資金 支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏に次の各号に掲げる事故がある場合においては、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理は、それぞれ国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏の事務を代理するものとする。

1号 国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税 資金 支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏が 第4条 《国税収納命令官等の指定官職 国税収納命…》 令官、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理は、別に定めるもののほか、次の表のとおりとする。 国税収納命令官 財務省大臣官房会計課 又は 第6条第1項 《税関長又は国税局長は、その所属の職員に国…》 税収納官吏又は国税収納官吏代理を命ずることができる。 若しくは第2項の規定により指定された官職にある者である場合において、当該官職にある者が欠けた場合

2号 国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税 資金 支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏が出張、休暇又は欠勤等の事由に因り別に指定する期間引き続いてその職務を行うことができないと認められる場合

3号 国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税 資金 支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏が休職又は停職を命ぜられた場合

4号 前3号に規定するものの外、別に指定する場合

2項 国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税 資金 支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏及び国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理は、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理が前項の規定により国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏の事務をそれぞれ代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理が取り扱つた国税等の徴収、支払命令又は現金の出納保管に関する事務の範囲を関係の帳簿において明らかにしておかなければならない。

3項 前項の規定は、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税 資金 支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理が国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏の事務を代理している間に当該国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理に異動があつたときについて準用する。

7条の2 (毎年度における受入れ及び支払の期限)

1項 国税収納官吏(国税収納官吏代理、分任国税収納官吏及び分任国税収納官吏代理を含む。 第63条第2項 《2 分任国税収納官吏分任国税収納官吏代理…》 を含む。以下この項において同じ。の作製した資金現金払込仕訳書は、国税収納官吏においてこれを取りまとめ、国税収納命令官等に送付するものとする。 ただし、国税収納命令官等において必要があると認めるときは、 及び 第64条 《国税収納官吏の交替等の手続 国税収納官…》 吏が交替するときは、前任の国税収納官吏国税収納官吏代理がその事務を代理しているときは、国税収納官吏代理。以下本項及び次項において同じ。は、交替の日の前日をもつて資金現金出納簿の締切をし、予算決算及び の場合を除くほか、以下同じ。又は国税出納員が毎会計年度に所属する国税等を収納するのは、翌年度の5月31日(同日が日曜日に当たるときは、翌年度の6月1日とし、土曜日に当たるときは、翌年度の6月2日とする。)までとする。

2項 国税 資金 支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。)が毎会計年度に所属する資金の支払金について支払命令をするのは、当該年度の3月31日までとする。ただし、 地方税法 1950年法律第226号第72条の103第3項 《3 国は、貨物割の納付があつた場合におい…》 ては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合に の規定による払込金について支払命令をするのは、翌年度の5月31日までとする。

2章 徴収 > 1節 調査決定

8条 (調査決定)

1項 国税収納命令官又は国税収納命令官代理(以下「 国税収納命令官等 」という。)は、国税等(納入の告知によらないで納付されるものを除く。)を徴収しようとするときは、当該国税等に係る法令及び関係書類に基づいて、当該国税等の徴収が法令に違反していないことを確認した上、左の事項を調査し、これらの事項が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をしなければならない。

1号 当該国税等の受入金の所属年度及び受入科目

2号 納付させるべき金額の算定

3号 当該国税等の納税者又は納入者の住所及び氏名

4号 納付期限及び納付場所

5号 その他必要と認める事項

2項 国税収納命令官等 は、課税標準の申告により納付されるべき国税及び特定地方税については、申告書の提出があつたとき(申告書の提出があつたとみなされるときを含む。又は当該国税及び特定地方税につき更正若しくは決定があつたときに、当該国税及び特定地方税に係る附帯税については、その税額が確定したときに、 所得税法 1965年法律第33号)の規定により納付されるべき予定納税額に係る国税、 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 2011年法律第117号第16条第1項 《2013年から2037年までの各年分の所…》 得税法第104条第1項に規定する控除した金額及び当該控除した金額に100分の2・1を乗じて計算した金額の合計額が160,000円以上である個人は、同項又は同法第107条第1項これらの規定を同法第166 の規定により納付されるべき予定納税額に係る国税、 関税法 1954年法律第61号第9条の5第3項 《3 第1項の場合において、賦課課税方式が…》 適用される郵便物に係る関税の納付を委託するときにおける第77条郵便物の関税の納付等の規定の適用については、同条第3項中「を納付し、又は次条第1項の規定によりその関税の納付を日本郵便株式会社」とあるのは の規定により読み替えて適用する同法第77条第3項の規定及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 1955年法律第37号第7条第4項 《4 第2項の郵便物関税定率法その他の法律…》 の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第9条の5第1項納付受託者に対する納付の委託の規定の適用を受け の規定により関税納付受託者( 関税法 第9条の6第1項 《関税の納付に関する事務以下この項及び第9…》 条の8第1項納付受託者の帳簿保存等の義務において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として財務大臣が指定するもの以下「納付受 に規定する納付受託者をいう。 第24条 《船舶又は航空機と陸地との交通等 本邦と…》 外国との間を往来する船舶又は航空機と陸地との間の交通次項の規定に該当するものを除く。又は貨物の積卸しは、税関長の許可を受けた場合を除くほか、その指定した場所を経て行わなければならない。 2 本邦と外国 において同じ。及び納付受託者( 国税通則法 1962年法律第66号第34条の4第1項 《国税の納付に関する事務以下この項及び第3…》 4条の6第1項納付受託者の帳簿保存等の義務において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国税庁長官が指定するもの以下第3 に規定する納付受託者をいう。以下この項及び 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 において同じ。)にそれぞれその納付を委託された国税及び特定地方税若しくは 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第7条第5項 《5 第2項の郵便物関税定率法その他の法律…》 の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物に限る。に係る内国消費税を納付しようとする者は、国税通則法第34条の3第1項第2号に係る部分に限る。の規定により納付受託者にその納付を委託することがで の規定により納付受託者にその納付を委託された国税及び特定地方税又は 関税法 第77条の2第1項 《郵便物に係る関税を納付しようとする者は、…》 前条第1項の書面に記載された税額に相当する金銭に同条第4項の納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。 及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第7条第6項 《6 第2項の郵便物関税定率法その他の法律…》 の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第77条の2第1項郵便物に係る関税の納付委託の規定の適用を受け 若しくは第7項の規定により日本郵便株式会社にその納付を委託された国税及び特定地方税については、納税義務が発生したときに、前項の規定に準じて調査及び徴収の決定をしなければならない。

3項 国税収納命令官等 は、納入の告知によらないで納付される国税等で前項に規定する国税及び特定地方税以外のものについては、その納付があつたときに、国税収納官吏又は日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店を含む。以下本章及び第3章中同じ。)から送付された領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書、国税収納金整理 資金 組入済通知書その他の関係書類に基づいて第1項の規定に準じて調査及び徴収の決定をしなければならない。ただし、日本銀行から送付された領収済通知書が国税収納官吏から払い込まれた国税等の受入金に係るものであるときは、この限りでない。

4項 国税収納命令官等 は、前3項の規定による調査及び徴収の決定(以下「 調査決定 」という。)をしようとするときは、当該 調査決定 に係る国税等の内容を示す書類によつて、その徴収をしようとする旨を明らかにしなければならない。

9条 (分納金額の調査決定)

1項 国税収納命令官等 は、国税等について、法令の規定により二以上の納期に分割して納付させるとき又は法令の規定に基く処分に因り納付期限を延長し分割して納付させるときは、当該法令又は処分に基き、納期又は納付期限の到来するごとに当該納期又は納付期限に係る金額について 調査決定 をしなければならない。

10条 (物納の場合の調査決定)

1項 国税収納命令官等 は、 調査決定 をした国税等について、法令の規定により、現金の納付に代え、物納があつた場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。

11条 (調査決定の変更等)

1項 国税収納命令官等 は、 調査決定 をした後において、当該調査決定をした金額(以下「 徴収決定済額 」という。)について、法令の規定により又は調査決定の誤等特別の事由により変更又は取消をしなければならないときは、直ちにその変更又は取消の事由に基く増加額又は減少額に相当する金額について調査決定をしなければならない。

2項 国税収納命令官等 は、納税者又は納入者(以下「 納税者等 」という。)が、誤つて納付義務のない国税等を納付し、又は 徴収決定済額 をこえた金額の国税等を納付したときは、その納付した金額について徴収決定外誤納として 調査決定 をしなければならない。

2節 納入の告知等

12条 (納入の告知)

1項 国税収納命令官等 は、 第8条第1項 《国税収納命令官又は国税収納命令官代理以下…》 「国税収納命令官等」という。は、国税等納入の告知によらないで納付されるものを除く。を徴収しようとするときは、当該国税等に係る法令及び関係書類に基づいて、当該国税等の徴収が法令に違反していないことを確認 の規定により 調査決定 をしたとき( 第9条 《分納金額の調査決定 国税収納命令官等は…》 、国税等について、法令の規定により二以上の納期に分割して納付させるとき又は法令の規定に基く処分に因り納付期限を延長し分割して納付させるときは、当該法令又は処分に基き、納期又は納付期限の到来するごとに当 の場合及び前条第1項の規定により増加額に相当する金額について調査決定をする場合において、 第8条第1項 《国税収納命令官又は国税収納命令官代理以下…》 「国税収納命令官等」という。は、国税等納入の告知によらないで納付されるものを除く。を徴収しようとするときは、当該国税等に係る法令及び関係書類に基づいて、当該国税等の徴収が法令に違反していないことを確認 の規定による調査決定をしたときを含む。)は、直ちに 納税者等 の住所及び氏名、受入科目、納付すべき金額、納付期限及び納付場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした 国税通則法施行規則 1962年大蔵省令第28号)別紙第2号書式若しくは別紙第2号の二書式の納税告知書( 国税徴収法施行規則 1962年大蔵省令第31号第3条第3項 《3 令第50条滞納処分費の納入の告知の手…》 続の納入告知書の様式及び作成の方法は、国税通則法施行規則別紙第2号書式又は第2号の二書式にこれらの書式中「納税告知書」を「納入告知書」とすることその他所要の調整を加えたものによる。 において 国税通則法施行規則 別紙第2号書式又は同令別紙第2号の二書式に所要の調整を加えたものによることとされている納入告知書を含む。)、 関税法施行規則 1966年大蔵省令第55号)別紙第1号書式の納税告知書、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則 1977年大蔵省令第30号)別紙第1号書式の納税告知書又は第2号書式の納入告知書を作成して納税者等(納税管理人があるときは、当該納税管理人)に送付しなければならない。ただし、口頭による納入の告知により納付させる場合は、この限りでない。

13条 (口頭による納入の告知の場合の通知)

1項 国税収納命令官等 は、 施行令 第5条第1項 《予算決算及び会計令1947年勅令第165…》 号。以下「令」という。第28条、第29条、第31条及び第32条の規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。 この場合において、これらの規定令第29条及び第31条第1項を除く。中「歳入徴収官」とある において準用する 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第29条 《納入の告知 会計法第6条の規定による納…》 入の告知は、債務者に対し歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面を以てこれをしなければならない。 但し、出納官吏又は出納員に即納せしめる場合は、口頭を以てこれをなすことができる。 但書の規定により口頭をもつてする納入の告知により 納税者等 をして国税収納官吏又は国税出納員に国税等を即納させる場合には、納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を当該国税収納官吏又は国税出納員に通知しなければならない。

14条

1項 削除

15条 (物納の場合の納付書の送付)

1項 国税収納命令官等 は、 第10条 《物納の場合の調査決定 国税収納命令官等…》 は、調査決定をした国税等について、法令の規定により、現金の納付に代え、物納があつた場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。 に規定する物納について許可があつた場合において、 徴収決定済額 から当該許可に係る物納すべき額を控除してなお残額があり、かつ、すでに納税告知書を発しているときは、 納税者等 に対し、その旨を通知するとともに、納税者等の住所及び氏名、受入科目、納付すべき当該残額その他納付に関し必要な事項を明らかにした 国税通則法施行規則 別紙第1号書式又は同令別紙第1号の二書式の納付書を当該通知に添えて送付するものとする。

16条 (調査決定が超過した場合の納付書の送付等)

1項 国税収納命令官等 は、 第11条第1項 《国税収納命令官等は、調査決定をした後にお…》 いて、当該調査決定をした金額以下「徴収決定済額」という。について、法令の規定により又は調査決定の誤びヽゆヽうヽ等特別の事由により変更又は取消をしなければならないときは、直ちにその変更又は取消の事由に基 の規定により減少額に相当する金額について 調査決定 をした国税等で、すでに納税告知書若しくは納入告知書を発し、又は納付書を送付し、かつ、収納済みとなつていないものについては、直ちに 納税者等 に対し、当該納税告知書、納入告知書又は納付書に記載された納付すべき金額が当該調査決定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、 国税通則法施行規則 別紙第1号書式若しくは別紙第1号の二書式、 関税法施行規則 別紙第2号書式、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則 別紙第2号書式又は第4号書式の納付書を当該通知に添えて送付するものとする。

2項 国税収納命令官等 は、 第11条第2項 《2 国税収納命令官等は、納税者又は納入者…》 以下「納税者等」という。が、誤つて納付義務のない国税等を納付し、又は徴収決定済額をこえた金額の国税等を納付したときは、その納付した金額について徴収決定外誤納として調査決定をしなければならない。 の規定により徴収決定外誤納として 調査決定 をしたときは、当該徴収決定外誤納に係る還付に関し必要な事項を国税 資金 支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。)に通知するものとする。

17条 (証券につき支払がなかつた場合の納付書の送付)

1項 国税収納命令官等 は、 第24条第4項 《4 国税収納命令官等は、前3項の規定によ…》 り、収納済額の登記をした後において、国税収納官吏又は日本銀行から、証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則1916年大蔵省令第32号第5条第1項の規定により収納済額の取消しの報告があつたときは、当 の規定により収納済額の取消しの登記をしたときは、直ちに 納税者等 に対し、当該納税者等の納付した証券について支払がなかつた旨を通知するとともに、 国税通則法施行規則 別紙第1号書式若しくは別紙第1号の二書式、 関税法施行規則 別紙第2号書式、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則 別紙第2号書式又は第4号書式の納付書を当該通知に添えて送付するものとする。

18条 (納付期限)

1項 国税収納命令官等 は、国税等の納付期限を指定する場合には、法令その他の定がある場合を除く外、 調査決定 の日から20日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。

19条 (納税者等の氏名)

1項 国税収納命令官等 は、 納税者等 の氏名を納税告知書、納入告知書若しくは納付書に記載する場合には、次の各号によるものとする。

1号 個人にあつては、その個人の氏名

2号 法人にあつては、その法人の名称

3号 連帯納付義務者がある場合には、各個人の氏名又は各法人の名称。但し、何某外何名と記載し、他の連帯納付義務者の氏名又は名称の列記を省略することができる。

4号 官公署にあつては、官署支出官( 予算決算及び会計令 第1条第2号 《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる に規定する官署支出官をいう。 第81条 《開札 契約担当官等は、公告に示した競争…》 執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。 この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。 において同じ。)若しくは 納税者等 となるべき出納官吏若しくはこれらに相当する者又は官公署の長の職

20条 (納付場所)

1項 国税収納命令官等 は、納税告知書若しくは納入告知書を発する場合又は第4号書式の納付書を送付する場合には、国税収納官吏又は日本銀行を納付場所としなければならない。

2項 国税収納命令官等 は、前項の規定により日本銀行を納付場所とする場合において、特に必要があると認めるときは、特定の日本銀行を納付場所とすることができる。この場合において、国税収納命令官等は、納税告知書、納入告知書又は納付書の表面余白に「要特定店納付」と記載しなければならない。

21条 (督促)

1項 国税収納命令官等 は、 納税者等 が納付期限を過ぎてなお国税等を完納していないときは、法令に別段の定がある場合を除き、納税者等に対し、 国税通則法施行規則 別紙第3号書式又は第6号書式の督促状をもつて完納すべき旨の督促をしなければならない。

3節 資金徴収簿の登記等

22条 (国税収納金整理資金徴収簿等)

1項 国税収納命令官等 は、 施行令 第24条 《国税収納金整理資金徴収簿 国税収納命令…》 官は、国税収納金整理資金徴収簿を備え、徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び収納未済額を登記しなければならない。 の規定により、第7号書式の国税収納金整理 資金 徴収簿(以下「 資金徴収簿 」という。)を備えなければならない。

2項 国税収納命令官等 財務省及び国税庁の国税収納命令官等を除く。)は、前項に規定する帳簿のほか、第8号書式の国税収納金整理 資金 合計徴収簿(以下「 合計徴収簿 」という。)を備えなければならない。

3項 国税収納命令官等 税関の国税収納命令官等に限る。)は、前2項に規定する帳簿のほか、第8号の二書式の特定地方税 収納管理簿 以下「 収納管理簿 」という。)を備えなければならない。

23条 (徴収決定済額の登記等)

1項 国税収納命令官等 は、国税等について 調査決定 をしたときは、直ちに調査決定年月日、 徴収決定済額 その他必要な事項を 資金 徴収簿に登記しなければならない。

2項 国税収納命令官等 は、徴収決定外誤納として 調査決定 をした金額については、過誤納の発生年月日、事由、金額、 納税者等 の住所及び氏名、処理の末その他必要な事項を適宜の帳簿に登記し、整理しておかなければならない。

24条 (収納済額の登記)

1項 国税収納命令官等 は、国税収納官吏又は日本銀行から、その収納した国税等について、領収済報告書、領収済通知書( 国税通則法 第34条の5第1項 《納付受託者は、次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、政令で定める日までに当該各号に規定する委託を受けた国税を納付しなければならない。 1 第34条の3第1項第1号に係る部分に限る。納付受託者に対する納付の委託の規定により国税を納付しようとする の規定による納付受託者の納付及び 関税法 第9条の7第1項 《納付受託者は、第9条の5第1項納付受託者…》 に対する納付の委託の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた関税を納付しなければならない。 の規定による関税納付受託者の納付に係る領収済通知書を除く。)、振替済通知書又は国税収納金整理 資金 組入済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書の枚数及び金額を、これらに添付されている集計表により確認した上、当該領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書により収納年月日、収納済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。ただし、当該領収済通知書が国税収納官吏から払い込まれた国税等に係るものであるときは、この限りでない。

2項 国税収納命令官等 は、日本銀行から、その収納した国税等について 国税通則法 第34条の5第1項 《納付受託者は、次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、政令で定める日までに当該各号に規定する委託を受けた国税を納付しなければならない。 1 第34条の3第1項第1号に係る部分に限る。納付受託者に対する納付の委託の規定により国税を納付しようとする の規定による納付受託者の納付又は 関税法 第9条の7第1項 《納付受託者は、第9条の5第1項納付受託者…》 に対する納付の委託の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた関税を納付しなければならない。 の規定による関税納付受託者の納付に係る領収済通知書の送付を受けたときは、それぞれ当該領収済通知書に係る 国税通則法 第34条の5第2項 《2 納付受託者は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び第1号の場合にあつては交付、第2号の場合にあつては委託を受けた年月日を国税庁長官に報告しなければならない。 1 第34条の3第1項第1号同法第45条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により国税庁長官若しくは財務大臣が納付受託者から通知を受ける 国税通則法施行規則 第8条 《納付受託者の報告 納付受託者は、法第3…》 4条の5第2項納付受託者の納付の規定により、次に掲げる事項を国税庁長官又は財務大臣に報告しなければならない。 1 報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第34条の3第1項納付受託者に対する納付 各号に掲げる事項又は 関税法 第9条の7第2項 《2 納付受託者は、第9条の5第1項の規定…》 により関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び委託を受けた年月日を財務大臣に報告しなければならない。 の規定により財務大臣が関税納付受託者から通知を受ける 関税法施行規則 第1条 《国税通則法施行規則の準用 国税通則法施…》 行規則1962年大蔵省令第28号交付送達の手続及びの二公示送達の方法の規定は、関税法1954年法律第61号。以下「法」という。第2条の四書類の送達等において準用する国税通則法1962年法律第66号第1 の十四各号に掲げる事項により、収納年月日、収納済額その他必要な事項を 資金 徴収簿に登記しなければならない。

3項 国税収納命令官等 税関の国税収納命令官等に限る。)は、特定地方税について第1項の規定による登記をするときは、その都度特定地方税の収納済額を 収納管理簿 に登記しなければならない。

4項 国税収納命令官等 は、前3項の規定により、収納済額の登記をした後において、国税収納官吏又は日本銀行から、証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則(1916年大蔵省令第32号)第5条第1項の規定により収納済額の取消しの報告があつたときは、当該報告に係る国税等の収納済額の取消しの登記をしなければならない。

25条

1項 削除

26条 (不納欠損の整理及び登記)

1項 国税収納命令官等 は、 徴収決定済額 について不納欠損として整理しようとするときは、直ちにその旨を明らかにした書類に基き、不納欠損として整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を 資金 徴収簿に登記しなければならない。

27条 (収納未済額の登記)

1項 国税収納命令官等 は、 第23条 《徴収決定済額の登記等 国税収納命令官等…》 は、国税等について調査決定をしたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。 2 国税収納命令官等は、徴収決定外誤納として調査決定をした金額について第24条第1項 《国税収納命令官等は、国税収納官吏又は日本…》 銀行から、その収納した国税等について、領収済報告書、領収済通知書国税通則法第34条の5第1項の規定による納付受託者の納付及び関税法第9条の7第1項の規定による関税納付受託者の納付に係る領収済通知書を除 、第2項若しくは第4項又は前条の規定による登記をするときは、その都度収納未済額を 資金 徴収簿に登記しなければならない。

28条 (誤びゆうの訂正の登記等)

1項 国税収納命令官等 は、 調査決定 をした後において、当該調査決定をした国税等の受入科目に誤びゆうがあることを発見したときは、当該国税等の受入金の所属する年度の最終月分の国税収納金整理 資金 徴収済額報告書を提出するときまでに資金徴収簿に訂正の登記をしなければならない。

2項 国税収納命令官等 は、 第47条 《誤びゆうの訂正等の請求 国税収納命令官…》 等は、国税収納官吏又は日本銀行が国税等の受入金を収納した後において、当該受入金の所属年度に誤びゆうがあることを発見したとき、又は第43条第1項の規定により分任国税収納命令官から当該誤びゆうの訂正の請求 の規定により所属年度の誤びゆうの訂正又は口座更正の請求をした場合において、国税収納官吏又は日本銀行から誤びゆう訂正済み又は更正済みの報告を受けたときは、直ちに 資金 徴収簿(当該報告が分任国税収納命令官(分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)からの訂正の請求に係るものであるときは、 合計徴収簿 )に訂正の登記をし、訂正の事由を当該受入金に係る領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書に付記するとともに、当該報告が分任国税収納命令官からの訂正の請求に係るものであるときは、訂正済みの旨を当該分任国税収納命令官に通知しなければならない。

3項 国税収納命令官等 は、国税収納官吏から領収済報告書の記載事項の誤びゆうについて訂正の請求があつたときは、当該領収済報告書の訂正をし、訂正済みの旨を当該国税収納官吏に通知するとともに、 資金 徴収簿に訂正の登記をしなければならない。

4項 国税収納命令官等 税関の国税収納命令官等に限る。)は、特定地方税について前3項の規定による訂正の登記をするときは、その都度 収納管理簿 においても訂正の登記をしなければならない。

5項 国税収納命令官等 は、前各項の規定により誤びゆうの訂正をしようとするときは、当該誤びゆうの内容を示す書類によつて、その訂正をしようとする旨を明らかにしなければならない。

29条 (合計徴収簿への日計登記)

1項 国税収納命令官等 財務省及び国税庁の国税収納命令官等を除く。)は、毎日、 第23条 《徴収決定済額の登記等 国税収納命令官等…》 は、国税等について調査決定をしたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。 2 国税収納命令官等は、徴収決定外誤納として調査決定をした金額について第24条 《収納済額の登記 国税収納命令官等は、国…》 税収納官吏又は日本銀行から、その収納した国税等について、領収済報告書、領収済通知書国税通則法第34条の5第1項の規定による納付受託者の納付及び関税法第9条の7第1項の規定による関税納付受託者の納付に係 又は前3条の規定により 資金 徴収簿に登記された事項を、その日計額により 合計徴収簿 に登記しなければならない。

30条 (合計徴収簿への集計登記)

1項 国税収納命令官等 は、所属の分任国税収納命令官から 第44条第1項 《分任国税収納命令官は、毎月、資金徴収簿に…》 より第13号書式の国税収納金整理資金徴収額集計表以下「徴収額集計表」という。を作成し、これに調査決定をし、又は不納欠損として整理した金額に係る証拠書類、国税収納官吏又は日本銀行から送付された領収済報告 の規定により国税収納金整理 資金 徴収額集計表の送付を受けたときは、 第28条第2項 《2 国税収納命令官等は、第47条の規定に…》 より所属年度の誤びゆうの訂正又は口座更正の請求をした場合において、国税収納官吏又は日本銀行から誤びゆう訂正済み又は更正済みの報告を受けたときは、直ちに資金徴収簿当該報告が分任国税収納命令官分任国税収納 の規定により訂正の登記済であるものを除き、当該徴収額集計表により 徴収決定済額 等の金額その他必要な事項を 合計徴収簿 に登記しなければならない。

4節 資金受入金月計突合表及び資金徴収済額報告書等

31条 (国税収納金整理資金受入金月計突合表の調査等)

1項 国税収納命令官等 は、日本銀行本店から統轄店別受入額を記載した書類を添えて国税収納金整理 資金 受入金月計突合表(以下「 資金受入金月計突合表 」という。)の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。この場合において、収納済額と資金受入金月計突合表の収納額とに差額があるときは、その旨及び事由を付記するものとする。

2項 国税収納命令官等 は、前項の規定により送付を受けた 資金 受入金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までにその旨を日本銀行本店に通知しなければならない。

3項 第1項の規定は、 国税収納命令官等 が前項の通知をした後、日本銀行本店から再度 資金 受入金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

32条 (国税収納金整理資金徴収済額報告書等の作成及び送付)

1項 国税収納命令官等 は、毎月、 合計徴収簿 財務省及び国税庁の国税収納命令官等にあつては、 資金 徴収簿)により第9号書式の国税収納金整理資金徴収済額報告書(以下「 資金徴収済額報告書 」という。)を作成し、これに当該月分の資金受入金月計突合表の写し、差額仕訳書その他の参照書類を添え、その翌月15日までに、財務大臣に送付しなければならない。

2項 国税収納命令官等 税関の国税収納命令官等に限る。)は、毎月、 収納管理簿 により第9号の二書式の特定地方税 収納済額明細書 以下「 収納済額明細書 」という。)を作成し、 資金 徴収済額報告書に添付しなければならない。

33条 (資金現金払込仕訳書等による記載)

1項 国税収納命令官等 は、国税収納官吏から国税収納金整理 資金 現金払込仕訳書又は現金振替払込仕訳書により払込の報告があつたときは、資金徴収済額報告書の現金払込済仕訳欄に当該払込のあつた金額その他必要な事項を記載しなければならない。

34条 (資金徴収済額報告書等の訂正)

1項 国税収納命令官等 は、 第32条 《国税収納金整理資金徴収済額報告書等の作成…》 及び送付 国税収納命令官等は、毎月、合計徴収簿財務省及び国税庁の国税収納命令官等にあつては、資金徴収簿により第9号書式の国税収納金整理資金徴収済額報告書以下「資金徴収済額報告書」という。を作成し、こ の規定により 資金 徴収済額報告書を送付した後において、当該報告書に記載した 徴収決定済額 、収納済額その他の事項について、 第28条 《誤びゆうの訂正の登記等 国税収納命令官…》 等は、調査決定をした後において、当該調査決定をした国税等の受入科目に誤びゆうがあることを発見したときは、当該国税等の受入金の所属する年度の最終月分の国税収納金整理資金徴収済額報告書を提出するときまでに の規定により誤びゆうの訂正をしたことにより変更しなければならなくなつたとき、又はその他の事由により変更すべきものを発見したときは、当該訂正をした日の属する月分又はその変更すべき事項を発見した日の属する月分の資金徴収済額報告書において増減等の訂正をなし、その事由を付記しなければならない。

2項 国税収納命令官等 は、前項の場合において、当該年度の最終月分の 資金 徴収済額報告書が送付済みであるときは、同項の規定にかかわらず、当該増減等の事由を具して当該資金徴収済額報告書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。この場合においては、当該訂正が、おそくとも翌年度の7月22日までに終わるように請求しなければならない。

3項 国税収納命令官等 税関の国税収納命令官等に限る。以下次項において同じ。)は、特定地方税の収納済額について第1項の規定による訂正をするときは、併せて 収納済額明細書 においても訂正をしなければならない。

4項 国税収納命令官等 は、特定地方税の収納済額について第2項の規定による訂正の請求をするときは、併せて 収納済額明細書 の訂正を財務大臣に請求しなければならない。

35条 (徴収決定済額等の異動がない場合の報告)

1項 国税収納命令官等 は、各月において、当該月までの 徴収決定済額 、収納済額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がないときは、その旨を翌月15日までに財務大臣に報告しなければならない。

36条 (現金払込済仕訳書)

1項 国税収納命令官等 は、各月において、当該月までの 徴収決定済額 、収納済額及び不納欠損額のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がなく、当該月までの現金払込高の累計額が、前月までの当該累計額に比し異動があるときは、第10号書式の現金払込済仕訳書を作製し、 第32条 《国税収納金整理資金徴収済額報告書等の作成…》 及び送付 国税収納命令官等は、毎月、合計徴収簿財務省及び国税庁の国税収納命令官等にあつては、資金徴収簿により第9号書式の国税収納金整理資金徴収済額報告書以下「資金徴収済額報告書」という。を作成し、こ の手続に準じて送付しなければならない。

37条 (差額仕訳書)

1項 国税収納命令官等 は、 第31条第1項 《国税収納命令官等は、日本銀行本店から統轄…》 店別受入額を記載した書類を添えて国税収納金整理資金受入金月計突合表以下「資金受入金月計突合表」という。の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。 後段の場合には、第11号書式の差額仕訳書を作製し、 資金 徴収済額報告書に添付しなければならない。

5節 収納未済額の繰越及び計算証明

38条 (翌年度以降への繰越し)

1項 国税収納命令官等 は、毎会計年度所属の国税等の金額で、その収入をその所属する会計年度の受入金とすることができる期限(以下「 整理期限 」という。)までに 調査決定 をし、かつ、当該 整理期限 までに収納済みとならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該期限を経過した日において翌年度の 徴収決定済額 に繰り越すものとする。

2項 国税収納命令官等 は、前項の規定により繰越しをした 徴収決定済額 で、翌年度末までに収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末において翌翌年度の徴収決定済額に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。

3項 前項の規定は、毎会計年度所属の国税等の金額で、その 整理期限 後に 調査決定 をし、その調査決定をした会計年度末までに収納済みとならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)について準用する。この場合において、同項中「翌年度末」とあるのは「当該年度末」と、「翌翌年度」とあるのは「翌年度」と、「翌翌年度末」とあるのは「翌年度末」とそれぞれ読み替えるものとする。

39条 (徴収決定済額の減額整理)

1項 国税収納命令官等 は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により繰り越す場合には、その繰越をする年度の 徴収決定済額 から当該繰越をする金額を減額して整理するものとする。

40条 (国税収納金整理資金収納未済額繰越計算書)

1項 国税収納命令官等 は、 第38条第2項 《2 国税収納命令官等は、前項の規定により…》 繰越しをした徴収決定済額で、翌年度末までに収納済みとならないもの不納欠損として整理したものを除く。は、翌年度末において翌翌年度の徴収決定済額に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済みとならないもの不納欠 の規定により繰越した金額及び同条第3項において準用する同条第2項の規定により翌翌年度以後に順次繰越した金額については、第12号書式の国税収納金整理 資金 収納未済額繰越計算書を作製し、当該年度の3月分の資金徴収済額報告書に添付しなければならない。

41条 (資金徴収額計算書の送付)

1項 国税収納命令官等 は、 施行令 第26条第1項 《国税収納命令官は、会計検査院に証明のため…》 、国税収納金整理資金徴収額計算書を作製し、証拠書類を添え、財務大臣に送付し、財務大臣は、これを会計検査院に送付しなければならない。 の規定により国税収納金整理 資金 徴収額計算書(以下「 資金徴収額計算書 」という。)を送付する場合には、証拠書類の外、資金受入金月計突合表の写を作製してこれに添付しなければならない。

2項 前項の 資金 徴収額計算書は、税関の 国税収納命令官等 の作製に係るものにあつては税関長が、国税庁の国税収納命令官等の作製に係るものにあつては、国税庁長官が、国税局及び税務署の国税収納命令官等の作製に係るものにあつては国税局長が、それぞれ直ちにこれを会計検査院に送付しなければならない。

6節 分任国税収納命令官の事務取扱

42条 (分任国税収納命令官の事務取扱についての準用)

1項 第8条 《調査決定 国税収納命令官又は国税収納命…》 令官代理以下「国税収納命令官等」という。は、国税等納入の告知によらないで納付されるものを除く。を徴収しようとするときは、当該国税等に係る法令及び関係書類に基づいて、当該国税等の徴収が法令に違反していな から 第13条 《口頭による納入の告知の場合の通知 国税…》 収納命令官等は、施行令第5条第1項において準用する予算決算及び会計令1947年勅令第165号第29条但書の規定により口頭をもつてする納入の告知により納税者等をして国税収納官吏又は国税出納員に国税等を即 まで、 第15条 《物納の場合の納付書の送付 国税収納命令…》 官等は、第10条に規定する物納について許可があつた場合において、徴収決定済額から当該許可に係る物納すべき額を控除してなお残額があり、かつ、すでに納税告知書を発しているときは、納税者等に対し、その旨を通 から 第24条 《収納済額の登記 国税収納命令官等は、国…》 税収納官吏又は日本銀行から、その収納した国税等について、領収済報告書、領収済通知書国税通則法第34条の5第1項の規定による納付受託者の納付及び関税法第9条の7第1項の規定による関税納付受託者の納付に係 まで、 第26条 《不納欠損の整理及び登記 国税収納命令官…》 等は、徴収決定済額について不納欠損として整理しようとするときは、直ちにその旨を明らかにした書類に基き、不納欠損として整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。第27条 《収納未済額の登記 国税収納命令官等は、…》 第23条、第24条第1項、第2項若しくは第4項又は前条の規定による登記をするときは、その都度収納未済額を資金徴収簿に登記しなければならない。第28条第1項 《国税収納命令官等は、調査決定をした後にお…》 いて、当該調査決定をした国税等の受入科目に誤びゆうがあることを発見したときは、当該国税等の受入金の所属する年度の最終月分の国税収納金整理資金徴収済額報告書を提出するときまでに資金徴収簿に訂正の登記をし 及び第3項から第5項まで、 第29条 《合計徴収簿への日計登記 国税収納命令官…》 等財務省及び国税庁の国税収納命令官等を除く。は、毎日、第23条、第24条又は前3条の規定により資金徴収簿に登記された事項を、その日計額により合計徴収簿に登記しなければならない。第32条第2項 《2 国税収納命令官等税関の国税収納命令官…》 等に限る。は、毎月、収納管理簿により第9号の二書式の特定地方税収納済額明細書以下「収納済額明細書」という。を作成し、資金徴収済額報告書に添付しなければならない。第34条第3項 《3 国税収納命令官等税関の国税収納命令官…》 等に限る。以下次項において同じ。は、特定地方税の収納済額について第1項の規定による訂正をするときは、併せて収納済額明細書においても訂正をしなければならない。 及び第4項、 第38条 《翌年度以降への繰越し 国税収納命令官等…》 は、毎会計年度所属の国税等の金額で、その収入をその所属する会計年度の受入金とすることができる期限以下「整理期限」という。までに調査決定をし、かつ、当該整理期限までに収納済みとならなかつたもの不納欠損と から 第40条 《国税収納金整理資金収納未済額繰越計算書 …》 国税収納命令官等は、第38条第2項の規定により繰越した金額及び同条第3項において準用する同条第2項の規定により翌翌年度以後に順次繰越した金額については、第12号書式の国税収納金整理資金収納未済額繰越 まで、 第46条 《支払保証不要の場合の納入の告知 国税収…》 納命令官等は、1916年勅令第256号第6条第1項に依り証券の納付に関する制限を定める省令1916年大蔵省令第30号第2条の規定により支払保証を要しない旨の承認をする場合には、納税者等に対して発する納第50条 《徴収事務の引継 国税収納命令官等は、国…》 税等について調査決定をした後、納税者等の納税地の変更、滞納処分の引継等の事由に因り当該調査決定に係る国税等が他の国税収納命令官等に納付されるべきこととなり又は納付された場合には、当該他の国税収納命令官第51条第1項 《国税収納命令官が交替するときは、前任の国…》 税収納命令官国税収納命令官代理がその事務を代理しているときは、国税収納命令官代理。以下本項において同じ。は、交替の日の前日をもつて合計徴収簿財務省及び国税庁の国税収納命令官にあつては、資金徴収簿の締切 、第3項及び第4項並びに 第53条 《領収済等の証明請求 国税収納命令官等は…》 、国税等の受入金に係る領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書を亡失し又は著しく汚損した場合には、第16号書式の国税収納金整理資金受入金領収済証明請求書を作製して、国 の規定は、分任国税収納命令官の事務取扱について準用する。この場合において、 第32条第2項 《2 国税収納命令官等税関の国税収納命令官…》 等に限る。は、毎月、収納管理簿により第9号の二書式の特定地方税収納済額明細書以下「収納済額明細書」という。を作成し、資金徴収済額報告書に添付しなければならない。 中「第9号の二書式の」とあるのは「第9号の二書式に準じて」と、「 資金 徴収済額報告書に添付」とあるのは「 第44条第1項 《分任国税収納命令官は、毎月、資金徴収簿に…》 より第13号書式の国税収納金整理資金徴収額集計表以下「徴収額集計表」という。を作成し、これに調査決定をし、又は不納欠損として整理した金額に係る証拠書類、国税収納官吏又は日本銀行から送付された領収済報告 に規定する徴収額集計表に添付し、その所属の 国税収納命令官等 を経由して、財務大臣に送付」と、 第34条第4項 《4 国税収納命令官等は、特定地方税の収納…》 済額について第2項の規定による訂正の請求をするときは、併せて収納済額明細書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。 中「財務大臣」とあるのは「その所属の国税収納命令官等」と、 第40条 《国税収納金整理資金収納未済額繰越計算書 …》 国税収納命令官等は、第38条第2項の規定により繰越した金額及び同条第3項において準用する同条第2項の規定により翌翌年度以後に順次繰越した金額については、第12号書式の国税収納金整理資金収納未済額繰越 中「第12号書式の」とあるのは「第12号書式に準じて」と、「資金徴収済額報告書」とあるのは「 第44条第1項 《分任国税収納命令官は、毎月、資金徴収簿に…》 より第13号書式の国税収納金整理資金徴収額集計表以下「徴収額集計表」という。を作成し、これに調査決定をし、又は不納欠損として整理した金額に係る証拠書類、国税収納官吏又は日本銀行から送付された領収済報告 に規定する徴収額集計表」とそれぞれ読み替えるものとする。

43条 (受入金の訂正)

1項 分任国税収納命令官は、国税収納官吏又は日本銀行が国税等として受入金を収納した後において、当該受入金の所属年度に誤びゆうがあることを発見したとき、又は当該受入金が、その所属の 国税収納命令官等 以外の国税収納命令官等の所掌に属する国税等の受入金又は歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下本章中同じ。)の所掌に属する歳入金であることを発見したときは、直ちにその所属の国税収納命令官等に対し、その訂正を請求しなければならない。ただし、受入金の所属年度の誤びゆうについては、その受入金が日本銀行に収納され、又は払い込まれた月ごとに、当該訂正すべき誤びゆうに係る金額を取りまとめ、その合計額をもつてその訂正を請求することができる。

2項 分任国税収納命令官は、前項の訂正の請求をした場合において、 第28条第2項 《2 国税収納命令官等は、第47条の規定に…》 より所属年度の誤びゆうの訂正又は口座更正の請求をした場合において、国税収納官吏又は日本銀行から誤びゆう訂正済み又は更正済みの報告を受けたときは、直ちに資金徴収簿当該報告が分任国税収納命令官分任国税収納 の規定により 国税収納命令官等 から訂正済みの旨の通知があつたときは、直ちに 資金 徴収簿に当該訂正の登記をしなければならない。

3項 分任国税収納命令官(税関の分任国税収納命令官に限る。)は、特定地方税について前項の規定による訂正の登記をするときは、その都度 収納管理簿 においても訂正の登記をしなければならない。

44条 (徴収額集計表の作成及び送付等)

1項 分任国税収納命令官は、毎月、 資金 徴収簿により第13号書式の国税収納金整理資金徴収額集計表(以下「 徴収額集計表 」という。)を作成し、これに 調査決定 をし、又は不納欠損として整理した金額に係る証拠書類、国税収納官吏又は日本銀行から送付された領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書その他関係書類を添え、その翌月5日までに、 国税収納命令官等 に送付しなければならない。

2項 第34条第1項 《国税収納命令官等は、第32条の規定により…》 資金徴収済額報告書を送付した後において、当該報告書に記載した徴収決定済額、収納済額その他の事項について、第28条の規定により誤びゆうの訂正をしたことにより変更しなければならなくなつたとき、又はその他の 及び第2項の規定は、前項の規定により送付した 徴収額集計表 に記載された事項の訂正について、 第35条 《徴収決定済額等の異動がない場合の報告 …》 国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がないときは、その旨を翌月15日までに の規定は、分任国税収納命令官の取扱いに係る 徴収決定済額 等に異動がない場合の通知について準用する。この場合において、 第34条第2項 《2 国税収納命令官等は、前項の場合におい…》 て、当該年度の最終月分の資金徴収済額報告書が送付済みであるときは、同項の規定にかかわらず、当該増減等の事由を具して当該資金徴収済額報告書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。 この場合においては、 及び 第35条 《徴収決定済額等の異動がない場合の報告 …》 国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がないときは、その旨を翌月15日までに 中「財務大臣」とあるのは「その所属の 国税収納命令官等 」と、 第35条 《徴収決定済額等の異動がない場合の報告 …》 国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がないときは、その旨を翌月15日までに 中「翌月15日」とあるのは「翌月5日」と読み替えるものとする。

45条

1項 削除

7節 雑則

46条 (支払保証不要の場合の納入の告知)

1項 国税収納命令官等 は、1916年勅令第256号第6条第1項に依り証券の納付に関する制限を定める省令(1916年大蔵省令第30号)第2条の規定により支払保証を要しない旨の承認をする場合には、 納税者等 に対して発する納税告知書若しくは納入告知書又は送付する納付書の表面余白に「支払保証不要」と記載しなければならない。

47条 (誤びゆうの訂正等の請求)

1項 国税収納命令官等 は、国税収納官吏又は日本銀行が国税等の受入金を収納した後において、当該受入金の所属年度に誤びゆうがあることを発見したとき、又は 第43条第1項 《分任国税収納命令官は、国税収納官吏又は日…》 本銀行が国税等として受入金を収納した後において、当該受入金の所属年度に誤びゆうがあることを発見したとき、又は当該受入金が、その所属の国税収納命令官等以外の国税収納命令官等の所掌に属する国税等の受入金又 の規定により分任国税収納命令官から当該誤びゆうの訂正の請求があつたときは、その受入金が日本銀行に収納され、又は払い込まれた月ごとに、当該訂正すべき誤に係る金額を取りまとめ、その合計額について第13号の二書式の訂正請求書を作成し、翌年度の6月30日までにこれを日本銀行に送付して誤びゆうの訂正を請求しなければならない。

2項 国税収納命令官等 は、国税収納官吏又は日本銀行が国税等として収納した受入金が、他の国税収納命令官等の所掌に属する国税等の受入金若しくは歳入徴収官の所掌に属する歳入金であることを発見したとき又は分任国税収納命令官から当該誤について訂正の請求があつたときは、当該他の国税収納命令官等又は歳入徴収官と連署して、第14号書式の国税等口座更正請求書を作製し、翌年度の6月30日までにこれを当該受入金を取り扱つた日本銀行に送付して口座更正の請求をしなければならない。

48条 (すえ置整理報告書の作製及び送付)

1項 国税収納命令官等 は、翌年度の6月30日までに前条に規定する誤の訂正を終らなかつた場合又は同日後において同条に規定する誤を発見し若しくは分任国税収納命令官から当該誤について訂正の請求があつた場合には、誤のまま、すえ置整理をし、第15号書式のすえ置整理報告書を作製して財務大臣に送付するとともに、当該すえ置整理が分任国税収納命令官の訂正の請求に係るものにあつては、その旨を当該分任国税収納命令官に通知しなければならない。

49条 (出納計算書の調査)

1項 国税収納命令官等 は、国税収納官吏から会計検査院の検査を受けるために出納計算書の送付を受けたときは、当該出納計算書に誤りがないかを調査した後、会計検査院に送付しなければならない。

50条 (徴収事務の引継)

1項 国税収納命令官等 は、国税等について 調査決定 をした後、 納税者等 の納税地の変更、滞納処分の引継等の事由に因り当該調査決定に係る国税等が他の国税収納命令官等に納付されるべきこととなり又は納付された場合には、当該他の国税収納命令官等に当該調査決定に係る国税等の徴収に関する事務を引き継がなければならない。

51条 (国税収納命令官の交替等の手続)

1項 国税収納命令官が交替するときは、前任の国税収納命令官(国税収納命令官代理がその事務を代理しているときは、国税収納命令官代理。以下本項において同じ。)は、交替の日の前日をもつて 合計徴収簿 財務省及び国税庁の国税収納命令官にあつては、 資金 徴収簿)の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の国税収納命令官とともに記名し、関係帳簿書類を後任の国税収納命令官に引き継ぐものとする。

2項 財務大臣は、国税収納命令官を廃止し、又は国税収納命令官の廃止があるときは、当該国税収納命令官の残務を引き継ぐべき国税収納命令官を定め、その旨を日本銀行本店に通知しなければならない。

3項 国税収納命令官が廃止されるときは、廃止される国税収納命令官(国税収納命令官代理がその事務を代理しているときは、国税収納命令官代理。以下本条において同じ。)は、廃止される日の前日をもつて 合計徴収簿 財務省及び国税庁の国税収納命令官にあつては、 資金 徴収簿)の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、引継ぎを受ける国税収納命令官とともに記名し、関係帳簿書類を当該国税収納命令官に引き継ぐものとする。

4項 前任の国税収納命令官又は廃止される国税収納命令官が第1項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、後任の国税収納命令官又は廃止に伴い引継ぎを受ける国税収納命令官のみで引継ぎの事務を行うものとする。

52条

1項 削除

53条 (領収済等の証明請求)

1項 国税収納命令官等 は、国税等の受入金に係る領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理 資金 組入済通知書を亡失し又は著しく汚損した場合には、第16号書式の国税収納金整理資金受入金領収済証明請求書を作製して、国税収納官吏又は日本銀行に送付し、その領収済の証明の請求をしなければならない。

3章 収納及び収納金の出納保管 > 1節 総則

54条 (証券の取扱)

1項 国税収納官吏は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱をしなければならない。

55条 (現金の保管)

1項 国税収納官吏がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、自己の責任をもつてこれを確実な銀行に預け入れ(郵便貯金銀行( 郵政民営化法 2005年法律第97号第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)に預け入れる場合にあつては、 郵政民営化法 施行令 2005年政令第342号第2条第1項第1号 《法第2条第2項の政令で定める支払金は、次…》 に掲げるものとする。 1 所得税法1965年法律第33号第138条第1項、第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条第2項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。、第159条第1 に規定する預金に限る。)、又は資産信用のある者にその保管を託し、その他適当な方法によりこれを保管することができる。

56条 (私金との混同禁止)

1項 国税収納官吏は、その取扱に係る現金を、私金と混同してはならない。

57条 (資金に属する現金と他の公金との区分)

1項 国税収納官吏は、他の公金の出納保管を兼掌する場合には、当該他の公金と 資金 に属する現金とを区分し、同1の容器の中にこれを保管することができる。

58条 (資金現金出納簿)

1項 国税収納官吏は、 国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令 1922年大蔵省令第20号)別表第16号書式による国税収納金整理 資金 現金出納簿(以下「 資金現金出納簿 」という。)を備え、その取扱に係る資金に属する現金の出納を記入しなければならない。

59条 (国税出納員についての準用)

1項 本章の規定は、別段の定がある場合を除く外、国税出納員の事務取扱について準用する。

2節 収納金の領収

60条 (納税告知書等による収納)

1項 国税収納官吏は、 納税者等 から納税告知書、納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを収納し、第18号書式の領収証書を納税者等に交付し、その都度領収済報告書を 国税収納命令官等 又は分任国税収納命令官に送付しなければならない。

2項 国税収納官吏が在勤官署で 納税者等 から現金の納付を受けたとき、又は 国税通則法 第34条第5項 《5 国税を納付しようとする者でこの法律の…》 施行地外の地域に住所又は居所を有するもの以下この項において「国外納付者」という。は、第1項の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、金融機関の営業所、事務所その他これらに類するものこの法律の施 に規定する国外納付者から金融機関の同項に規定する国外営業所等を通じてされた国税収納官吏の預金口座( 第55条 《納付委託 納税者が次に掲げる国税を納付…》 するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは ただし書の規定により現金を保管するための銀行への預入れに係る口座をいう。)に対する払込みによる現金の納付を受けたときは、前項の規定による領収証書及び領収済報告書に代えて、 国税通則法施行規則 別紙第1号書式、別紙第1号の二書式、別紙第2号書式若しくは別紙第2号の二書式、 関税法施行規則 別紙第1号書式若しくは別紙第2号書式、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則 別紙第1号書式若しくは別紙第2号書式又は第2号書式若しくは第4号書式の領収証書及び領収済通知書で領収日付の記載のあるものによることができる。

61条 (納税告知書等によらない収納)

1項 国税収納官吏は、 納税者等 から納税告知書、納入告知書又は納付書を添えないで現金の納付を受けたとき又は 国税収納命令官等 若しくは分任国税収納命令官の口頭の告知により現金の納付を受けたときは、これを収納し、前条第1項に規定する領収証書を納税者等に交付し、その都度領収済報告書を国税収納命令官等又は分任国税収納命令官に送付しなければならない。この場合において、同条第2項の規定は、国税収納官吏が在勤官署で納税者等から現金の納付を受けたときについて準用する。

2項 前項の場合において、税関に所属する国税収納官吏が携帯品に係る国税及び特定地方税について領収証書を交付しようとするときは、同項の規定にかかわらず、第18号の二書式の領収証書をもつて第18号書式の領収証書に代えることができる。

3節 収納金の払込み

62条 (現金の払込み)

1項 日本銀行所在地に在勤する国税収納官吏は、その在勤地において現金を領収したときは、第19号書式の国税収納金整理 資金 現金払込書(以下「 資金現金払込書 」という。)を添え、現金領収の日又はその翌日において日本銀行に払い込まなければならない。ただし、領収した現金で日本銀行に払い込む金額のうち60,000円までは、現金領収の日から起算して5日以内に払込みをすることができる。この場合において、現金領収の日から起算して5日以内に払込みをする金額の総額は、60,000円を限度とする。

2項 国税収納官吏は、その在勤地外において現金を領収したときは、前項の規定に準じ、払込みをしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、現金領収の日から起算して5日以内に払込みをすることができる。

3項 国税収納官吏は、法令の規定により現金に代え証券を受領した場合において、その受領した証券につき支払を受けた現金を日本銀行に払い込むときは、 第54条 《証券の取扱 国税収納官吏は、法令の規定…》 により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱をしなければならない。 及び前各項の規定による払込みの期限の翌日から起算して5日以内に払込みをすることができる。

4項 第1項から第3項までの規定による払込期限が日曜日若しくは土曜日、 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

63条 (現金払込報告)

1項 国税収納官吏は、毎月、 資金 現金出納簿により第20号書式の国税収納金整理資金現金払込仕訳書(以下「 資金現金払込仕訳書 」という。)を作製し、翌月5日までにこれを 国税収納命令官等 に送付しなければならない。

2項 分任国税収納官吏(分任国税収納官吏代理を含む。以下この項において同じ。)の作製した 資金 現金払込仕訳書は、国税収納官吏においてこれを取りまとめ、 国税収納命令官等 に送付するものとする。ただし、国税収納命令官等において必要があると認めるときは、分任国税収納官吏をして直接これを送付させることができる。

4節 事務引継手続

64条 (国税収納官吏の交替等の手続)

1項 国税収納官吏が交替するときは、前任の国税収納官吏(国税収納官吏代理がその事務を代理しているときは、国税収納官吏代理。以下本項及び次項において同じ。)は、交替の日の前日をもつて 資金 現金出納簿の締切をし、 予算決算及び会計令 第116条第1項 《各省各庁の長は、毎年3月31日同日が土曜…》 日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。又は主任出納官吏若しくは分任出納官吏が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属 本文の規定による検査を受けた上、引継の年月日を記入し、後任の国税収納官吏とともに記名しなければならない。

2項 前項の場合において、前任の国税収納官吏は、出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第15号書式の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の国税収納官吏の立会の上現物と対照し、受渡をした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡を終つた旨を記入し、後任の国税収納官吏とともに記名し、それぞれ一通を保存しなければならない。

3項 国税収納官吏が廃止されるときは、廃止される国税収納官吏(国税収納官吏代理がその事務を代理しているときは、国税収納官吏代理。以下本条において同じ。)は、第1項及び第2項の規定に準じて、その残務を引き継ぐべき国税収納官吏に引継の手続をするものとする。

4項 前3項の場合において、前任の国税収納官吏又は廃止される国税収納官吏が引継の事務を行なうことができないときは、財務大臣又はその委任を受けた職員が別に指定する職員が、これらの国税収納官吏に係る引継の事務を行なうものとする。

65条 (分任国税収納官吏の交替等の手続)

1項 前条の規定は、分任国税収納官吏が交替する場合又は分任国税収納官吏が廃止される場合において引継の手続をするときについて準用する。

5節 雑則

66条 (保管現金の亡失)

1項 国税収納官吏は、その保管に係る現金を亡失したときは、遅滞なくその事由を記載して所属官署の長に報告しなければならない。

67条 (記載事項の訂正)

1項 国税収納官吏は、領収済報告書又は 資金 現金払込書の記載事項中に誤りがあることを発見したときは、翌年度6月30日までに 国税収納命令官等 又は日本銀行にその訂正を請求しなければならない。

68条 (証拠書類の亡失

1項 国税収納官吏は、現金の払込に係る領収証書を亡失し又は損したときは、日本銀行からその払込済の証明を受けなければならない。

4章 支払命令 > 1節 総則

69条 (取引店)

1項 国税 資金 支払命令官及び国税資金支払命令官代理は、財務大臣の指定する日本銀行(本店、支店及び代理店をいう。以下同じ。)をその振り出す小切手の支払店又はその発する国庫金振替書若しくは支払指図書の取扱店(以下「 取引店 」という。)としなければならない。

70条 (取引店への取引関係通知書の送付等)

1項 国税 資金 支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理が新設されたとき又は国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理の異動があつたときは、当該新設された国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理又は後任の国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理は、直ちに第21号書式の取引関係通知書を作成し、これをその 取引店 に送付しなければならない。

2項 国税 資金 支払命令官及び国税資金支払命令官代理の 取引店 の変更があつたときは、当該国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理がその事務を代理しているときは、国税資金支払命令官代理)は、直ちに取引関係通知書を作成し、これを変更前及び変更後の取引店にそれぞれ送付しなければならない。

3項 各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。次条第1項及び第2項において同じ。)は、国税 資金 支払命令官が廃止される場合において当該国税資金支払命令官の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき国税資金支払命令官を定め、その旨を廃止される国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理がその事務を代理しているときは、国税資金支払命令官代理とする。以下この項において同じ。及び引継ぎを受ける国税資金支払命令官に通知しなければならない。

4項 国税 資金 支払命令官又は国税資金支払命令官代理が廃止されるときは、前項の引継ぎを受ける国税資金支払命令官(引継ぎを受ける国税資金支払命令官が定められないときは、廃止される国税資金支払命令官又は廃止される国税資金支払命令官代理は、直ちに取引関係通知書を作成し、これを廃止される国税資金支払命令官又は国税資金支払命令官代理の 取引店 に送付しなければならない。

5項 第1項、第2項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該通知書の記載事項に変更を生じたときは、国税 資金 支払命令官又は国税資金支払命令官代理は、直ちにその旨を 取引店 に通知しなければならない。ただし、その変更に係る事由が国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理の取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理がその事務を代理しているときは、国税資金支払命令官代理)がその旨を併せて通知するものとする。

70条の2

1項 各省各庁の長は、国税 資金 支払命令官代理を置く場合においては、あらかじめ、国税資金支払命令官代理が国税資金支払命令官にいかなる事故(官職の指定により国税資金支払命令官が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行うべきかを定めておくものとする。ただし、時宜により、代理させる都度定めることを妨げない。

2項 国税 資金 支払命令官代理は、前項の規定により各省各庁の長の定める場合において、国税資金支払命令官の事務を代理するものとする。

3項 国税 資金 支払命令官及び国税資金支払命令官代理は、国税資金支払命令官代理が前項の規定により国税資金支払命令官の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに国税資金支払命令官代理が取り扱つた支払命令に関する事務の範囲を関係の帳簿において明らかにしておかなければならない。

4項 前項の規定は、国税 資金 支払命令官代理が国税資金支払命令官の事務を代理している間に当該国税資金支払命令官代理に異動があつたときについて準用する。

71条 (印鑑の照合等)

1項 国税 資金 支払命令官及び国税資金支払命令官代理(以下「 国税資金支払命令官等 」という。)は、照合のためその印鑑をその 取引店 に送付しなければならない。

2項 国税資金支払命令官等 は、 取引店 から小切手用紙、国庫金振替書用紙(第29号書式の国庫金振替書を除く。)、 第76条第1項 《国税資金支払命令官等センター国税資金支払…》 命令官等を除く。以下この節において同じ。は、第3項の場合を除き、隔地の債権者次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。に支払をしようとするとき又は債権者次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く 及び第2項に規定する書類(第22号書式の国庫金振込請求書及び第24号書式の国庫金送金請求書を除く。並びに 第78条第1項 《国税資金支払命令官等は、第76条第1項の…》 手続をしたとき又はセンター国税資金支払命令官等により第76条第3項の送金に係る手続がなされたときは、省令第4号書式の国庫金送金通知書、第25号書式の国庫金送金通知書又は第25号の二書式の国庫金送金通知 及び第2項に規定する書類(第23号書式の国庫金振込通知書並びに第25号書式の国庫金送金通知書及び第25号の二書式の国庫金送金通知書を除く。)の用紙の交付を受けなければならない。

2節 支払の決定及び支払命令

72条 (支払の決定)

1項 国税資金支払命令官等 は、支払命令をしようとするときは、その支払が法令に違反していないことを確認した上、左の事項を調査し、これらの事項が適正であると認めたときは、直ちに支払の決定をしなければならない。

1号 支払を受けるべき債権者の住所及び氏名

2号 当該債務が法令の規定による充当又は時効の完成等に因り消滅していないこと。

3号 支払うべき金額の算定

4号 当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過しないこと。

5号 支払科目

6号 支払の方法

7号 その他必要と認める事項

2項 国税資金支払命令官等 は、 施行令 第15条第2項 《2 前項の規定は、法第11条第4項におい…》 て準用する会計法第28条第2項の場合において、その支払を受けない債権者から更に請求を受けたときについて準用する。 この場合において、前項中「償還すべき」とあるのは「支払うべき」と、「その償還をする」と の規定により再び支払命令をしようとするときは、施行令第14条の規定により日本銀行に交付した金額が 資金 に返納済であることを確認した後において、前項の規定に準じて再び支払の決定をするものとする。

3項 国税資金支払命令官等 は、前2項の規定により支払の決定をしようとするときは、支払の決定の内容を示す書類(以下「 支払決議書 」という。又は 支払決議書 の情報を電子情報処理組織(国税資金支払命令官等が 資金 からする過誤納金の還付金等の支払に関する事務を処理するため、財務省に設置される電子計算機と国税資金支払命令官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 第78条 《債権者への通知等 国税資金支払命令官等…》 は、第76条第1項の手続をしたとき又はセンター国税資金支払命令官等により第76条第3項の送金に係る手続がなされたときは、省令第4号書式の国庫金送金通知書、第25号書式の国庫金送金通知書又は第25号の二 を除き、以下同じ。)に記録する方法によつて、その支払の決定をしようとする旨を明らかにしなければならない。

4項 財務大臣が小切手の振出し並びに支払指図書及び国庫金振替書( 第81条第2項 《2 センター国税資金支払命令官等は、法令…》 の規定により納付することを委託された未納の国税、特定地方税又は滞納処分費について、国税収納命令官等から納付書日本銀行を納付場所とするものに限る。の交付を受け、これに基づいて資金に払い込もうとするときに に規定する 資金 への払込みに係るものに限る。以下この条において同じ。)の交付又は送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)の事務のために指定する 国税資金支払命令官等 以下「 センター国税資金支払命令官等 」という。)が支払の決定に基づいて小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信を行う場合には、国税資金支払命令官等( センター国税資金支払命令官等 を除く。以下この条において同じ。)は、支払の決定をした旨をセンター国税資金支払命令官等に通知しなければならない。

5項 前項の通知をする場合、 国税資金支払命令官等 は、電子情報処理組織を使用しなければならない。

6項 第4項の通知には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

1号 小切手の振出し、送金、振込み又は国庫内移換のための支払の決定の別

2号 小切手の振出し、送金又は振込みのための支払の決定をしたときは、その支払を受けるべき債権者の住所及び氏名又は名称

3号 支払の決定の金額並びに当該金額に係る支払年度、取扱庁名及び

4号 小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信の年月日

7項 前3項の場合において、送金(外国送金を除く。)のための支払の決定をしたときは、前項各号に掲げる事項のほか、支払場所となる金融機関(日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。以下同じ。)その他の金融機関をいう。及びその店舗又は郵便局( 簡易郵便局法 1949年法律第213号第2条 《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》 とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務 に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)を明らかにしなければならない。

8項 第4項から第6項までの場合において、外国送金のための支払の決定をしたとき(当該支払の決定の金額が邦貨を基礎とするものであるときに限る。)は、第6項各号に掲げる事項のほか、送金すべき貨幣の名称を明らかにしなければならない。

9項 第4項から第6項までの場合において、振込みのための支払の決定をしたときは、第6項各号に掲げる事項のほか、振込先の金融機関(日本銀行が指定した銀行その他の金融機関をいう。及びその店舗並びに預金又は貯金の種別及び口座番号を明らかにしなければならない。

10項 第4項から第6項までの場合において、国庫内の移換( 第81条第2項 《2 センター国税資金支払命令官等は、法令…》 の規定により納付することを委託された未納の国税、特定地方税又は滞納処分費について、国税収納命令官等から納付書日本銀行を納付場所とするものに限る。の交付を受け、これに基づいて資金に払い込もうとするときに に規定する 資金 への払込みに係るものに限る。)のための支払の決定をしたときは、第6項各号に掲げる事項のほか、振替先として納付する国税、特定地方税又は滞納処分費の取扱庁名、受入科目として年度及び国税収納金整理資金である旨並びにその他の事項として納付書に記載された受入科目、番号及び納付目的を明らかにしなければならない。

73条 (小切手の記載事項等)

1項 国税資金支払命令官等 は、その振り出す小切手に支払金額、支払店名及び受取人の氏名とともに、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出の年月日、振出地及び支払地を記載する外、年度及び番号を附記し、且つ、当該小切手の表面余白に「国税収納金整理 資金 」と記載しなければならない。但し、受取人の氏名の記載は、第2項に規定する場合を除く外、これを省略することができる。

2項 国税資金支払命令官等 は、官庁、出納官吏、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。

3項 前項に規定するもののほか、 国税資金支払命令官等 は、小切手の振出に関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。

74条 (小切手の使用の禁止)

1項 国税資金支払命令官等 は、 第81条 《国庫金振替書の発行 国税資金支払命令官…》 等は、官署支出官支出官代理官署支出官の事務を代理する職員に限る。を含む。、歳入徴収官歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴収官代理を含む。又は日本銀行に預託金を有する出納官吏から納入告知書又は の規定により国庫金振替書を発することになつている場合は、小切手を振り出してはならない。

75条 (小切手の交付)

1項 国税資金支払命令官等 は、受取人に小切手を交付し支払を終つたときは、領収証書を徴さなければならない。

2項 前項の領収証書は、領収済金額、領収済の年月日、小切手番号及び支払科目別の金額を明示するものでなければならない。

75条の2 (小切手振出済通知書の送付)

1項 国税資金支払命令官等 は、小切手を振り出したときは、そのつど第23号の二書式の小切手振出済通知書をその 取引店 に送付しなければならない。

76条 (隔地送金等の手続)

1項 国税資金支払命令官等 センター国税資金支払命令官等 を除く。以下この節において同じ。)は、第3項の場合を除き、隔地の債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に支払をしようとするとき又は債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に郵便貯金銀行の営業所及び郵便局から支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める 省令 1968年大蔵省令第51号。以下「 省令 」という。)第2号書式の国庫金送金請求書又は第24号書式の国庫金送金請求書を添え、これをその 取引店 に交付しなければならない。

2項 国税資金支払命令官等 は、次項の場合を除き、債権者から、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該債権者の預金又は貯金に振込みの請求があつたときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第22号書式又は 省令 第3号書式の国庫金振込請求書を添え、これをその 取引店 に交付しなければならない。

3項 センター国税資金支払命令官等 は、日本銀行に送金又は振込みによる支払をさせるときは、第28号の二書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。

4項 第1項又は第2項の場合において数人の債権者に対し同時に支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

77条 (支払場所)

1項 前条第1項の場合において、 国税資金支払命令官等 は、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局で債権者のため最も便利と認めるものを支払場所としなければならない。

2項 第72条第7項 《7 前3項の場合において、送金外国送金を…》 除く。のための支払の決定をしたときは、前項各号に掲げる事項のほか、支払場所となる金融機関日本銀行が指定した銀行日本銀行を含む。以下同じ。その他の金融機関をいう。及びその店舗又は郵便局簡易郵便局法194 に規定する支払場所となる金融機関及びその店舗又は郵便局は、 国税資金支払命令官等 が受取人にとって最も便利であると認めるものでなければならない。

78条 (債権者への通知等)

1項 国税資金支払命令官等 は、 第76条第1項 《国税資金支払命令官等センター国税資金支払…》 命令官等を除く。以下この節において同じ。は、第3項の場合を除き、隔地の債権者次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。に支払をしようとするとき又は債権者次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く の手続をしたとき又は センター国税資金支払命令官等 により 第76条第3項 《3 センター国税資金支払命令官等は、日本…》 銀行に送金又は振込みによる支払をさせるときは、第28号の二書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。 の送金に係る手続がなされたときは、 省令 第4号書式の国庫金送金通知書、第25号書式の国庫金送金通知書又は第25号の二書式の国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。

2項 国税資金支払命令官等 は、 第76条第2項 《2 国税資金支払命令官等は、次項の場合を…》 除き、債権者から、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該債権者の預金又は貯金に振込みの請求があつたときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第22号書式又は省令第3号書式の国庫金振込請求書 の手続をしたとき又は センター国税資金支払命令官等 により 第76条第3項 《3 センター国税資金支払命令官等は、日本…》 銀行に送金又は振込みによる支払をさせるときは、第28号の二書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。 の振込に係る手続がなされたときは、第23号書式(その一)、同書式(その二又は同書式(その三)の国庫金振込通知書を債権者に送付しなければならない。

3項 前項の通知書の送付については、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と債権者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知書の送付を受ける債権者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨を当該通知書に係る国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する 省令 2003年財務省令第71号)第3条第2項に規定する申請等に併せて入力して送信した場合に限る。

4項 国税資金支払命令官等 は、 第76条第2項 《2 国税資金支払命令官等は、次項の場合を…》 除き、債権者から、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該債権者の預金又は貯金に振込みの請求があつたときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第22号書式又は省令第3号書式の国庫金振込請求書 の手続をする場合又は センター国税資金支払命令官等 により 第76条第3項 《3 センター国税資金支払命令官等は、日本…》 銀行に送金又は振込みによる支払をさせるときは、第28号の二書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。 の振込に係る手続がなされる場合において、特に必要があると認めるときは、あらかじめ第23号書式(その一)、同書式(その二又は同書式(その三)の国庫金振込通知書を債権者に送付することができる。

5項 前項の規定により国庫金振込通知書を送付した場合は、第2項の規定による送付は要しない。

79条 (支払場所の変更手続)

1項 国税資金支払命令官等 は、国庫金送金通知書を送付した後、債権者からその国庫金送金通知書を添え支払場所変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めたときは、国庫金送金通知書に記載した支払場所を訂正し、これを債権者に返付し、直ちにその旨をその 取引店 に通知しなければならない。

2項 国税資金支払命令官等 は、電信送金の通知をした後、債権者から支払場所変更の請求を受けた場合において、支払未済であることを確めたときは、前項の規定に準じ電信でその変更の手続をしなければならない。

80条 (外国送金の手続)

1項 国税資金支払命令官等 は、 第76条第3項 《3 センター国税資金支払命令官等は、日本…》 銀行に送金又は振込みによる支払をさせるときは、第28号の二書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。 の場合を除き、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第28号書式の外国送金請求書を添え、これをその 取引店 に交付し、直ちにその旨を債権者に通知しなければならない。

2項 第76条第4項 《4 第1項又は第2項の場合において数人の…》 債権者に対し同時に支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。 の規定は、前項の場合について準用する。

81条 (国庫金振替書の発行)

1項 国税資金支払命令官等 は、官署支出官(支出官代理(官署支出官の事務を代理する職員に限る。)を含む。)、歳入徴収官(歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴収官代理を含む。又は日本銀行に預託金を有する出納官吏から納入告知書又は納付書(日本銀行を納付場所とするものに限る。)の交付を受け、これに基づいて 資金 から歳出の金額に返納し、歳入に納付するため支払をし、又は預託金に払い込もうとするときには、 会計法 1947年法律第35号第49条 《 第15条の規定は、各省各庁の長又はその…》 委任を受けた職員が、歳出金の支出によらない国庫金の払出をする場合について、これを準用する。 の規定により国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付しなければならない。

2項 センター国税資金支払命令官等 は、法令の規定により納付することを委託された未納の国税、特定地方税又は滞納処分費について、 国税収納命令官等 から納付書(日本銀行を納付場所とするものに限る。)の交付を受け、これに基づいて 資金 に払い込もうとするときには、 会計法 第49条 《 第15条の規定は、各省各庁の長又はその…》 委任を受けた職員が、歳出金の支出によらない国庫金の払出をする場合について、これを準用する。 の規定により国庫内の移換のための国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。

82条 (国庫金振替書の交付及び添付書類)

1項 国税資金支払命令官等 は、前条第1項に規定する国庫内の移換のため 資金 から支払をしようとするときは、 省令 第1号書式の国庫金振替書を発し、これをその 取引店 に交付し、国庫内の移換の手続をさせなければならない。

2項 国税資金支払命令官等 は、前条第1項の場合において国庫金振替書を発するときは、これに納入告知書又は納付書を添え、その 取引店 に交付しなければならない。

3項 センター国税資金支払命令官等 は、前条第2項に規定する国庫内の移換のため 資金 から支払をしようとするときは、第29号書式の国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信し、国庫内の移換の手続をさせなければならない。

4項 センター国税資金支払命令官等 は、前条第2項の場合において国庫金振替書を交付するときは、これに納付書を添え、日本銀行本店に交付しなければならない。

83条 (国庫金振替書の記載事項)

1項 国税資金支払命令官等 は、前条第1項の規定により発する国庫金振替書には、払出科目として国税収納金整理 資金 と記載する外、年度及び番号を附記し、且つ、その表面余白に「国税収納金整理資金」と記載しなければならない。

2項 センター国税資金支払命令官等 は、前条第3項の規定により交付し、又は送信する国庫金振替書には、払出科目として、年度及び国税収納金整理 資金 である旨並びに支払を行う取扱庁名ごとの金額を記載し、又は記録しなければならない。

84条

1項 国税資金支払命令官等 は、 第81条第1項 《国税資金支払命令官等は、官署支出官支出官…》 代理官署支出官の事務を代理する職員に限る。を含む。、歳入徴収官歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴収官代理を含む。又は日本銀行に預託金を有する出納官吏から納入告知書又は納付書日本銀行を納付場所 の規定により発する国庫金振替書には、振替先としてセンター支出官名、歳入の取扱庁名又は出納官吏名を、その受入科目として、歳出に返納する場合には、歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を記載するとともに、返納金戻入れの旨を付記し、歳入に納付する場合には、歳入年度、主管(特別会計にあつては所管及び会計名を記載し、預託金に払込む場合には、預託金を記載するとともに、その出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。

2項 センター国税資金支払命令官等 は、 第81条第2項 《2 センター国税資金支払命令官等は、法令…》 の規定により納付することを委託された未納の国税、特定地方税又は滞納処分費について、国税収納命令官等から納付書日本銀行を納付場所とするものに限る。の交付を受け、これに基づいて資金に払い込もうとするときに の規定により交付し、又は送信する国庫金振替書には、振替先として納付する国税、特定地方税又は滞納処分費の取扱庁名を、その受入科目として、年度及び国税収納金整理 資金 である旨並びに 第72条第10項 《10 第4項から第6項までの場合において…》 、国庫内の移換第81条第2項に規定する資金への払込みに係るものに限る。のための支払の決定をしたときは、第6項各号に掲げる事項のほか、振替先として納付する国税、特定地方税又は滞納処分費の取扱庁名、受入科 の規定によりその他の事項として明らかにされた事項を記載し、又は記録しなければならない。

85条 (振替済書の徴取)

1項 国税資金支払命令官等 は、 第81条第1項 《国税資金支払命令官等は、官署支出官支出官…》 代理官署支出官の事務を代理する職員に限る。を含む。、歳入徴収官歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴収官代理を含む。又は日本銀行に預託金を有する出納官吏から納入告知書又は納付書日本銀行を納付場所 の規定により、日本銀行に国庫金振替書を交付した場合には、日本銀行から振替済書を徴さなければならない。

2項 センター国税資金支払命令官等 は、 第81条第2項 《2 センター国税資金支払命令官等は、法令…》 の規定により納付することを委託された未納の国税、特定地方税又は滞納処分費について、国税収納命令官等から納付書日本銀行を納付場所とするものに限る。の交付を受け、これに基づいて資金に払い込もうとするときに の規定により、日本銀行に国庫金振替書を交付し、又は送信した場合には、日本銀行から振替済書を徴さなければならない。

3項 センター国税資金支払命令官等 は、日本銀行本店から振替済書の交付又は送信を受けたときは、 国税資金支払命令官等 に電子情報処理組織を使用して、振替済みの通知をしなければならない。

3節 資金支払簿の登記等

85条の2 (国税収納金整理資金支払簿等)

1項 国税資金支払命令官等 は、 施行令 第28条 《国税収納金整理資金支払簿 国税資金支払…》 命令官は、国税収納金整理資金支払簿を備え、支払計画示達額、支払決定済額、支払命令済額及び支払計画残額支払計画示達額から支払命令済額を控除した残額をいう。を登記しなければならない。 の規定により、第30号書式の国税収納金整理 資金 支払簿(以下「 資金支払簿 」という。)を備えなければならない。

2項 国税資金支払命令官等 税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、前項に規定する帳簿のほか、第30号の二書式の特定地方税 支払管理簿 以下「 支払管理簿 」という。)を備えなければならない。

86条 (支払計画示達額の登記)

1項 国税資金支払命令官等 は、 施行令 第6条 《資金の支払計画 法第11条第1項に規定…》 する資金の支払計画は、毎会計年度の各四半期ごとに定めて示達するものとする。 ただし、当該計画を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達した支払計画についての変更又は取消しの示達をするものとする。 又は施行令第7条の規定により支払計画の示達を受けたときは、直ちに支払計画示達の年月日、支払計画示達額その他必要な事項を 資金 支払簿に登記しなければならない。

87条 (支払決定済額の登記)

1項 国税資金支払命令官等 は、 第72条第1項 《国税資金支払命令官等は、支払命令をしよう…》 とするときは、その支払が法令に違反していないことを確認した上、左の事項を調査し、これらの事項が適正であると認めたときは、直ちに支払の決定をしなければならない。 1 支払を受けるべき債権者の住所及び氏名 の規定により支払の決定をしたときは、直ちに 支払決議書 又は同条第3項の規定により電子情報処理組織に記録した支払決議書の情報により、支払決定済みの年月日、支払決定済額(本年度分)その他必要な事項を 資金 支払簿に登記しなければならない。

2項 国税資金支払命令官等 は、 第72条第2項 《2 国税資金支払命令官等は、施行令第15…》 条第2項の規定により再び支払命令をしようとするときは、施行令第14条の規定により日本銀行に交付した金額が資金に返納済であることを確認した後において、前項の規定に準じて再び支払の決定をするものとする。 の規定により再び支払の決定をしたときは、支払決定済みの年月日、支払決定済額(過年度分)その他必要な事項を 資金 支払簿に登記しなければならない。

3項 国税資金支払命令官等 税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について第1項の規定による登記をするときは、その都度支払決定済額を 支払管理簿 に登記しなければならない。

88条 (支払命令済額の登記)

1項 国税資金支払命令官等 は、小切手を振り出し、又は支払指図書若しくは国庫金振替書を交付若しくは送信し、受取人又は 取引店 から領収証書の交付又は支払済書若しくは振替済書の交付若しくは送信を受けたときは、直ちに 支払決議書 又は電子情報処理組織に支払命令済の旨を記載又は記録するとともに、支払命令済の年月日、支払命令済額、小切手、支払指図書又は国庫金振替書の番号その他必要な事項を 資金 支払簿に登記しなければならない。

89条

1項 削除

90条 (支払計画残額の登記)

1項 国税資金支払命令官等 は、 第86条 《支払計画示達額の登記 国税資金支払命令…》 官等は、施行令第6条又は施行令第7条の規定により支払計画の示達を受けたときは、直ちに支払計画示達の年月日、支払計画示達額その他必要な事項を資金支払簿に登記しなければならない。 及び 第88条 《支払命令済額の登記 国税資金支払命令官…》 等は、小切手を振り出し、又は支払指図書若しくは国庫金振替書を交付若しくは送信し、受取人又は取引店から領収証書の交付又は支払済書若しくは振替済書の交付若しくは送信を受けたときは、直ちに支払決議書又は電子 の規定による登記をするときは、その都度 施行令 第28条 《国税収納金整理資金支払簿 国税資金支払…》 命令官は、国税収納金整理資金支払簿を備え、支払計画示達額、支払決定済額、支払命令済額及び支払計画残額支払計画示達額から支払命令済額を控除した残額をいう。を登記しなければならない。 に規定する支払計画残額を 資金 支払簿に登記しなければならない。

91条 (科目の訂正の登記等)

1項 国税資金支払命令官等 は、支払の決定をした後において、当該支払の決定をした支払金に係る支払科目に誤びゆうがあることを発見したときは、当該年度の最終月分の国税収納金整理 資金 支払命令済額報告書を提出するときまでに、資金支払簿に訂正の登記をしなければならない。

2項 国税資金支払命令官等 税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について前項の規定により 資金 支払簿に訂正の登記をするときは、その都度 支払管理簿 においても訂正の登記をしなければならない。

3項 国税資金支払命令官等 は、前2項の規定により誤びゆうの訂正をしようとするときは、当該誤びゆうの内容を示す書類によつて、その訂正をしようとする旨を明らかにしなければならない。

4項 国税資金支払命令官等 は、当該年度の最終月分の国税収納金整理 資金 支払命令済額報告書を提出した後において、第1項に規定する誤びゆうを発見したときは、誤びゆうのまま、据置整理をし、第30号の三書式の据置整理報告書を作成して財務大臣に送付しなければならない。

91条の2 (支払決定済額の減額の処理)

1項 国税資金支払命令官等 は、支払の決定をした金額でいまだ支払命令済みとならないものについて支払の決定の誤びゆう、法令の規定による未納の国税又は滞納処分費への充当、法令の規定による未納の国税、特定地方税又は滞納処分費として納付することの委託その他特別の事由により減額しなければならないときは、これらの事由に基づく減少額に相当する金額について 第72条 《支払の決定 国税資金支払命令官等は、支…》 払命令をしようとするときは、その支払が法令に違反していないことを確認した上、左の事項を調査し、これらの事項が適正であると認めたときは、直ちに支払の決定をしなければならない。 1 支払を受けるべき債権者第1項第2号、第4号及び第6号を除く。)の規定に準じて決定をし、かつ、 第87条 《支払決定済額の登記 国税資金支払命令官…》 等は、第72条第1項の規定により支払の決定をしたときは、直ちに支払決議書又は同条第3項の規定により電子情報処理組織に記録した支払決議書の情報により、支払決定済みの年月日、支払決定済額本年度分その他必要 の規定に準じて 資金 支払簿に当該支払の決定に係る支払決定済額の減額の登記をしなければならない。

2項 国税資金支払命令官等 は、支払の決定をした年度の最終月分の国税収納金整理 資金 支払命令済額報告書を提出した後において前項に規定する処理を行つたときは、その事由、支払の決定をした年度、支払科目、減少額、充当した国税又は滞納処分費に係る受入科目その他必要な事項を翌月15日までに財務大臣に報告しなければならない。

3項 国税資金支払命令官等 税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について第1項の規定により 資金 支払簿に訂正の登記をするときは、その都度 支払管理簿 においても訂正の登記をしなければならない。

91条の3

1項 前条第1項及び第3項の規定は、 国税資金支払命令官等 が支払の決定をした金額で時効の完成その他の事由により支払を要しなくなつたものについて、その支払決定済額を減額しようとする場合について準用する。

4節 支払未済額の繰越等

92条 (支払未済額の繰越)

1項 国税資金支払命令官等 は、毎会計年度において支払の決定をした金額で、当該年度内に支払命令済とならなかつたものは、順次翌年度の支払決定済額(過年度分)に繰り越すものとする。

93条 (支払未済額の登記)

1項 国税資金支払命令官等 は、支払命令済に係る支払金で小切手の振出日付又は 施行令 第14条 《隔地送金資金の返納 第12条において準…》 用する令第49条第1項の規定により交付を受けた金額のうち、その交付の日から1年を経過してもまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその取り消した日の属する月の に規定する交付の日から1年を経過してもまだ支払済とならなかつたものについては、当該金額に係る債務の発生の年月日、債務金額、債権者の住所及び氏名、処理の末その他必要な事項を、適宜の帳簿に登記し、整理しておかなければならない。

5節 資金支払金月計突合表及び資金支払命令済額報告書等

94条 (資金支払金月計突合表等の調査等)

1項 国税資金支払命令官等 は、日本銀行から国税収納金整理 資金 支払金月計突合表(以下「 資金支払金月計突合表 」という。又は国税資金支払未済繰越金月計突合表(以下「 資金支払未済繰越金月計突合表 」という。)の送付又は送信を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名し、又は当該突合表が適正である旨を電子情報処理組織に記録しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。

2項 国税資金支払命令官等 は、前項の規定により送付又は送信を受けた 資金 支払金月計突合表又は資金支払未済繰越金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。

3項 第1項の規定は、 国税資金支払命令官等 が前項の通知をした後、日本銀行から再度 資金 支払金月計突合表又は資金支払未済繰越金月計突合表の送付又は送信を受けた場合について準用する。

95条 (資金支払命令済額報告書等の作成及び送付)

1項 国税資金支払命令官等 は、毎月、 資金 支払簿により第31号書式の国税収納金整理資金支払命令済額報告書(以下「 資金支払命令済額報告書 」という。)を作成し、これに参照書類を添え、その翌月15日までに財務大臣に送付しなければならない。

2項 国税資金支払命令官等 税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、毎月、 支払管理簿 により第31号の二書式の特定地方税 支払決定済額明細書 以下「 支払決定済額明細書 」という。)を作成し、 資金 支払命令済額報告書に添付しなければならない。

96条 (資金支払命令済額報告書等の訂正)

1項 国税資金支払命令官等 は、前条の規定により 資金 支払命令済額報告書を送付した後において、当該資金支払命令済額報告書に記載した支払決定済額、支払命令済額その他の事項について、 第91条第1項 《国税資金支払命令官等は、支払の決定をした…》 後において、当該支払の決定をした支払金に係る支払科目に誤びゆうがあることを発見したときは、当該年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出するときまでに、資金支払簿に訂正の登記をしなけれ の規定により誤びゆうの訂正をしたことにより、変更しなければならなくなつたとき又はその他の事由により変更すべきものを発見したときは、当該訂正をした日の属する月分又はその変更すべき事項を発見した日の属する月分の資金支払命令済額報告書において、増減等の訂正をなし、その事由を付記しなければならない。

2項 国税資金支払命令官等 は、前項の場合において、当該年度の最終月分の 資金 支払命令済額報告書が送付済みであるときは、同項の規定にかかわらず、当該増減等の事由を具して、当該資金支払命令済額報告書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。この場合においては、当該訂正が、おそくとも翌年度の6月30日までに終わるように請求しなければならない。

3項 国税資金支払命令官等 税関の国税資金支払命令官等に限る。以下次項において同じ。)は、特定地方税の支払決定済額について第1項の規定による訂正をするときは、併せて 支払決定済額明細書 においても訂正をしなければならない。

4項 国税資金支払命令官等 は、特定地方税の支払決定済額について第2項の規定による訂正の請求をするときは、併せて 支払決定済額明細書 の訂正を財務大臣に請求しなければならない。

97条 (小切手支払未済額の報告)

1項 国税資金支払命令官等 は、その振り出した小切手で振出日付から1年を経過してもまだ支払を終らないものがあるときは、毎月におけるその支払を終らない金額をとりまとめて、その翌月15日までに、財務大臣に報告しなければならない。

98条 (支払決定済支払不要額の報告)

1項 国税資金支払命令官等 は、支払決定済みの過誤納金の還付金等又は償還金が時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなつたときは、毎月におけるその支払を要しなくなつた金額を取りまとめて、その翌月15日までに、財務大臣に報告しなければならない。

2項 国税資金支払命令官等 税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、前項の規定により財務大臣に報告する場合には、特定地方税に係る金額とその他の金額とを区分しなければならない。

99条 (資金支払命令額計算書の送付)

1項 第41条 《資金徴収額計算書の送付 国税収納命令官…》 等は、施行令第26条第1項の規定により国税収納金整理資金徴収額計算書以下「資金徴収額計算書」という。を送付する場合には、証拠書類の外、資金受入金月計突合表の写を作製してこれに添付しなければならない。 の規定は、 国税資金支払命令官等 施行令 第30条 《国税収納金整理資金支払命令額計算書 国…》 税資金支払命令官は、会計検査院に証明のため、国税収納金整理資金支払命令額計算書を作製し、証拠書類を添え、財務大臣に送付し、財務大臣は、これを会計検査院に送付しなければならない。 2 第26条第2項の規 の規定により国税収納金整理 資金 支払命令額計算書を送付する場合について準用する。この場合において、「資金受入金月計突合表」とあるのは、「資金支払金月計突合表及び資金支払未済繰越金月計突合表」と読み替えるものとする。

6節 雑則

100条 (小切手、支払指図書及び国庫金振替書の記載事項の訂正)

1項 国税資金支払命令官等 は、その振り出した小切手に記載された年度又はその交付し、若しくは送信した支払指図書若しくは国庫金振替書に記載し、若しくは記録された年度、受入科目及び振替先に誤りがあることを発見したときは、翌年度5月31日までにその 取引店 にその訂正を請求することができる。

101条 (国庫金送金請求書等の記載事項の訂正)

1項 国税資金支払命令官等 は、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書又は外国送金請求書の記載事項の中で、金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、その 取引店 にその訂正を請求しなければならない。

102条 (国庫金送金通知書等の記載事項の訂正)

1項 国税資金支払命令官等 は、国庫金送金通知書又は国庫金振込通知書の記載事項の中で、金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、その訂正をすることができる。

2項 国税資金支払命令官等 は、前項の訂正をするときは、受取人から国庫金送金通知書又は国庫金振込通知書を提出させて、相当の訂正をなし、これを受取人に返付しなければならない。

102条の2

1項 国税資金支払命令官等 センター国税資金支払命令官等 を除く。)は、 第72条第4項 《4 財務大臣が小切手の振出し並びに支払指…》 図書及び国庫金振替書第81条第2項に規定する資金への払込みに係るものに限る。以下この条において同じ。の交付又は送信書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同 の通知をした後、同条第6項から第10項までに掲げる事項の中で、金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、センター国税資金支払命令官等にその訂正の請求を求めなければならない。

2項 センター国税資金支払命令官等 は、前項の規定により 国税資金支払命令官等 から訂正の請求を受けたときは、日本銀行本店にその訂正を請求しなければならない。

103条 (送金又は振込みの取消し)

1項 国税資金支払命令官等 センター国税資金支払命令官等 を除く。)は、 第76条 《隔地送金等の手続 国税資金支払命令官等…》 センター国税資金支払命令官等を除く。以下この節において同じ。は、第3項の場合を除き、隔地の債権者次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。に支払をしようとするとき又は債権者次項に規定する振込みの請第3項を除く。又は 第80条第1項 《国税資金支払命令官等は、第76条第3項の…》 場合を除き、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第28号書式の外国送金請求書を添え、これをその取引店に交付し、直ちにその旨を債 の手続をした後において、当該送金又は振込みを取り消す必要があり、かつ、当該送金又は振込みに係る支払金が支払未済であることを確かめたときは、その 取引店 に対し、第31号の三書式の国庫金送金又は振込取消請求書を送付し、当該送金又は振込みの取消しを請求するとともに、その旨を 国税収納命令官等 に通知して、その取引店に交付した金額を 資金 に返納させるため必要な手続をとらなければならない。

2項 センター国税資金支払命令官等 は、 第76条第3項 《3 センター国税資金支払命令官等は、日本…》 銀行に送金又は振込みによる支払をさせるときは、第28号の二書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。 の手続をした後において、当該送金又は振込みを取り消す必要があり、かつ、当該送金又は振込みに係る支払金が支払未済であることを確かめたときは、日本銀行本店に対し、第31号の四書式の国庫金送金又は振込取消請求書を送付又は送信し、当該送金又は振込みの取消しを請求するとともに、その旨を 国税収納命令官等 に通知して、日本銀行本店に交付した金額を 資金 に返納させるため必要な手続をとらなければならない。

3項 前項の場合において、 国税収納命令官等 が日本銀行本店に対し交付した金額を 資金 に返納させるため必要な手続をとる場合には、 センター国税資金支払命令官等 を経由しなければならない。

4項 第101条 《国庫金送金請求書等の記載事項の訂正 国…》 税資金支払命令官等は、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書又は外国送金請求書の記載事項の中で、金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、その取引店にその訂正を請求しなければならない。 の規定は、 国税資金支払命令官等 が、第1項の国庫金送金又は振込取消請求書及び第2項の国庫金送金又は振込取消請求書の記載事項について誤りのあることを発見したときについて準用する。

104条 (国庫金送金通知書の支払停止及び再発行等)

1項 国税資金支払命令官等 センター国税資金支払命令官等 を除く。以下この条において同じ。)は、 第78条第1項 《国税資金支払命令官等は、第76条第1項の…》 手続をしたとき又はセンター国税資金支払命令官等により第76条第3項の送金に係る手続がなされたときは、省令第4号書式の国庫金送金通知書、第25号書式の国庫金送金通知書又は第25号の二書式の国庫金送金通知 の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書( 第76条第1項 《国税資金支払命令官等センター国税資金支払…》 命令官等を除く。以下この節において同じ。は、第3項の場合を除き、隔地の債権者次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。に支払をしようとするとき又は債権者次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く の手続に係るものに限る。)が、受取人の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その 取引店 をしてその支払の停止の手続をさせ、更に国庫金送金通知書を作製し、表面余白に「再発行」と記載し、これを受取人に送付し、その旨をその取引店に通知しなければならない。

2項 国税資金支払命令官等 は、 第78条第1項 《国税資金支払命令官等は、第76条第1項の…》 手続をしたとき又はセンター国税資金支払命令官等により第76条第3項の送金に係る手続がなされたときは、省令第4号書式の国庫金送金通知書、第25号書式の国庫金送金通知書又は第25号の二書式の国庫金送金通知 の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書( 第76条第3項 《3 センター国税資金支払命令官等は、日本…》 銀行に送金又は振込みによる支払をさせるときは、第28号の二書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。 の手続に係るものに限る。)が受取人の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その旨を センター国税資金支払命令官等 に通知しなければならない。

3項 センター国税資金支払命令官等 は、 国税資金支払命令官等 から前項の通知を受けた場合において、日本銀行本店にその支払の停止の手続を請求した後、支払停止済みの通知を受けたときは、その旨を国税資金支払命令官等に通知しなければならない。

4項 国税資金支払命令官等 は、 センター国税資金支払命令官等 から前項の通知を受けたときは、再度国庫金送金通知書を作製し、表面余白に「再発行」と記載し、これを受取人に送付するとともに、その旨をセンター国税資金支払命令官等及び日本銀行本店に通知しなければならない。

105条

1項 国税資金支払命令官等 は、 第78条第1項 《国税資金支払命令官等は、第76条第1項の…》 手続をしたとき又はセンター国税資金支払命令官等により第76条第3項の送金に係る手続がなされたときは、省令第4号書式の国庫金送金通知書、第25号書式の国庫金送金通知書又は第25号の二書式の国庫金送金通知 の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、すでに支払済であることを確めたときは、事情を詳細に記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。

2項 国税資金支払命令官等 は、財務大臣から支払をなすべき旨の通知を受けたときは、前条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。

106条

1項 受取人は、 国税資金支払命令官等 から送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所である銀行その他の金融機関に支払停止を請求し、且つ、支払未済のときは、その銀行その他の金融機関を経由して国税資金支払命令官等に届け出なければならない。

2項 前項の届書には、国庫金送金通知書に記載してある金額、番号、発行日付、発行庁及び支払場所を記載しなければならない。

3項 前2項の規定は、国庫金送金通知書を損した場合について準用する。

107条

1項 国税資金支払命令官等 は、前条の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、 第104条 《国庫金送金通知書の支払停止及び再発行等 …》 国税資金支払命令官等センター国税資金支払命令官等を除く。以下この条において同じ。は、第78条第1項の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書第76条第1項の手続に係るものに限る。が、受取人の受領前 の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。

108条

1項 第105条 《 国税資金支払命令官等は、第78条第1項…》 の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、すでに支払済であることを確めたときは、事情を詳細に記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。 2 国税資金支払命令官等は、 の規定は、受取人の亡失した国庫金送金通知書によりすでに支払を受けた者がある場合について準用する。

109条 (国税資金支払命令官の交替等の手続)

1項 第51条第1項 《国税収納命令官が交替するときは、前任の国…》 税収納命令官国税収納命令官代理がその事務を代理しているときは、国税収納命令官代理。以下本項において同じ。は、交替の日の前日をもつて合計徴収簿財務省及び国税庁の国税収納命令官にあつては、資金徴収簿の締切 、第3項及び第4項の規定は、国税 資金 支払命令官が交替する場合又は国税資金支払命令官が廃止される場合について準用する。この場合において、これらの規定中「 合計徴収簿 財務省及び国税庁の国税収納命令官にあつては、資金徴収簿)」とあるのは、「資金支払簿」と読み替えるものとする。

110条 (電子情報処理組織の使用等の特例)

1項 電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この 省令 の規定による電子情報処理組織による処理が不能となった場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、 資金 からする過誤納金の還付金等の支払に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。

5章 削除

111条から132条まで

1項 削除

6章 歳入組入及び総括事務 > 1節 支払計画の示達

133条 (支払命令の見積額の通知)

1項 国税庁長官は、 施行令 第7条第3項 《3 国税庁長官は、第1項の見積額の範囲内…》 において、国税庁及び各国税局ごとに、それぞれの所属の国税資金支払命令官が支払命令をする金額の見積額を定め、各国税局に係る見積額については、当該見積額をそれぞれの国税局長に通知するものとする。 の規定により国税局長に通知をしようとするときは、第35号の三書式の国税収納金整理 資金 支払計画見積額通知書を国税局長に送付するものとする。

134条 (支払計画等の示達)

1項 財務大臣又は国税庁長官若しくは国税局長は、 施行令 第6条 《資金の支払計画 法第11条第1項に規定…》 する資金の支払計画は、毎会計年度の各四半期ごとに定めて示達するものとする。 ただし、当該計画を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達した支払計画についての変更又は取消しの示達をするものとする。 又は施行令第7条の規定により 国税資金支払命令官等 に支払計画の示達(取消しの示達を除く。)をしようとするときは、第36号書式の国税収納金整理 資金 支払計画示達表を国税資金支払命令官等に送付して当該支払計画の示達をするものとする。

2項 財務大臣又は国税庁長官若しくは国税局長は、前項の規定により示達した支払計画の取消しの示達をしようとするときは、当該支払計画の示達の年月日、示達番号及び取消しの事由を明らかにした文書を 国税資金支払命令官等 に送付して、当該支払計画の取消しの示達をするものとする。

135条 (支払計画等の示達済みの通知)

1項 国税庁長官又は国税局長は、前条第1項の規定により示達した 国税資金支払命令官等 ごとの毎月末日における支払計画の示達額の累計額を翌月15日までに財務大臣に通知しなければならない。

2節 資金日記簿等の登記及び資金受払表等の作製

136条 (資金受払表等)

1項 財務大臣の事務を取り扱う財務省 大臣官房会計課長 以下「 大臣官房会計課長 」という。)は、その取り扱う 資金 の受入及び支払(歳入への組入を含み、 施行令 第23条の2第1項 《毎会計年度に所属する資金の受入金の総額か…》 ら当該年度に所属する資金からの支払金及び歳入への組入金の総額を控除した残余に相当する金額は、翌年度に所属する資金の受入金として整理するものとする。 の規定により翌年度に所属する資金の受入金として整理される金額の受入及び 第143条の2 《前年度以前の支払決定済額の減額に伴う処理…》 大臣官房会計課長は、国税資金支払命令官等からこれらの職員が支払の決定をした年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出した後において支払決定済額の減額の整理をした金額について第91条 の規定による支払金の金額の支払を除く。以下同じ。)を国税収納金整理資金補助簿に登記しなければならない。

2項 大臣官房会計課長 は、日本銀行本店から統轄店別受入額を記載した書類を添えて 資金 受入金月計突合表の送付を受けたとき、又は日本銀行から資金支払金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。

3項 大臣官房会計課長 は、前項の規定により送付を受けた 資金 受入金月計突合表又は資金支払金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日までにその旨を、資金受入金月計突合表に係るものについては日本銀行本店に、又は資金支払金月計突合表に係るものについては日本銀行に、通知しなければならない。

4項 第2項の規定は、 大臣官房会計課長 が前項の通知をした後、日本銀行本店から再度 資金 受入金月計突合表の送付を受けた場合又は日本銀行から再度資金支払金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

5項 大臣官房会計課長 は、毎月、第1項に規定する帳簿により第38号書式の国税収納金整理 資金 受払表を作製しなければならない。

137条 (資金受払総計簿及び資金受払計算表)

1項 大臣官房会計課長 は、毎月、 国税収納命令官等 又は 国税資金支払命令官等 から送付を受けた 資金 徴収済額報告書及び資金支払命令済額報告書並びに前条に規定する国税収納金整理資金受払表により毎会計年度に所属する資金の受入れ及び支払を第39号書式の国税収納金整理資金受払総計簿に登記しなければならない。

2項 大臣官房会計課長 は、 施行令 第23条の2第1項 《毎会計年度に所属する資金の受入金の総額か…》 ら当該年度に所属する資金からの支払金及び歳入への組入金の総額を控除した残余に相当する金額は、翌年度に所属する資金の受入金として整理するものとする。 の規定により翌年度に所属する 資金 の受入金として整理された受入金を国税収納金整理資金受払総計簿に登記しなければならない。

3項 大臣官房会計課長 は、 第143条 《小切手支払未済額の受入れの整理 大臣官…》 房会計課長は、毎月、第97条の規定による報告及び日本銀行からの国税資金支払未済繰越金資金組入報告書の送付を受けたときは、当該報告書の枚数及び金額を、これに添付されている集計表により確認した上、当該報告 の二又は 第143条の3 《 大臣官房会計課長は、国税資金支払命令官…》 等から、これらの職員が支払の決定をした特定地方税に係る還付金及び償還金で時効の完成その他の事由により支払を要しなくなつたものについて、その支払決定済額の減額の整理をした金額について第98条の規定により の規定により 国税資金支払命令官等 が減額の整理をした支払決定済額に相当する金額について振替払込みをしたときは、その金額を国税収納金整理 資金 受払総計簿の支払決定済額(過年度分及び支払命令済額に登記しなければならない。

4項 大臣官房会計課長 は、毎月、国税収納金整理 資金 受払総計簿により第40号書式の国税収納金整理資金受払計算表を作成して、その翌月中に財務大臣に提出しなければならない。ただし、翌年度の5月から7月までの各月における毎会計年度に所属する資金の受入れ及び支払に係るものにあつては、翌年度の7月22日までに財務大臣に提出するものとする。

138条 (資金日記簿、資金原簿及び資金補助簿)

1項 大臣官房会計課長 は、 資金 に関する一切の受入及び支払を第41号書式の国税収納金整理資金日記簿に登記しなければならない。

2項 大臣官房会計課長 は、前項の国税収納金整理 資金 日記簿により資金の受入及び支払の年月日、金額その他必要な事項を第42号書式の国税収納金整理資金原簿に登記しなければならない。

3項 大臣官房会計課長 は、前2項に規定する帳簿の外、第43号書式の国税収納金整理 資金 補助簿を備え、資金の受入及び支払の細目について必要な事項を登記するものとする。

139条 (資金の勘定別整理)

1項 大臣官房会計課長 は、前条に規定する帳簿においては、毎年度に所属する 資金 の受入れ及び支払を、次に掲げる勘定の区分に従い、整理するものとする。

1号 国税 資金 勘定

1 受入れ

国税、特定地方税及び滞納処分費の受入金

過誤納金の 還付金 等(以下「 還付金 」という。)の返納金( 施行令 第21条第1号 《歳入に組み入れない返納金の指定 第21条…》 法第14条第1項の政令で定める返納金は、次に掲げるものとする。 1 第14条の規定による返納金 2 前号に掲げるもののほか、償還金に係る返納金 に該当するものを除く。

2 支払

毎会計年度において支払の決定をした 還付金 の額の還付 資金 勘定への振替額

施行令 第22条第1項 《財務大臣は、毎会計年度所属の国税収納金等…》 第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。でその整理期限までに収納済みとなつた金額以下この条において「収納済額」という。から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金 及び第2項の規定による一般会計及び特別会計の歳入への組入金

2号 還付 資金 勘定

1 受入れ

毎会計年度において支払の決定をした 還付金 の額の国税 資金 勘定からの振替額

還付金 の返納金( 施行令 第21条第1号 《歳入に組み入れない返納金の指定 第21条…》 法第14条第1項の政令で定める返納金は、次に掲げるものとする。 1 第14条の規定による返納金 2 前号に掲げるもののほか、償還金に係る返納金 に該当するものに限る。及び償還金の返納金

国税資金支払命令官等 還付金 及び償還金の支払のために振り出した小切手で振出日付から1年を経過してもまだ支払を終わらないものに係る金額

2 支払

国税資金支払命令官等 が、 還付金 及び償還金の支払のために振り出した小切手及び発した国庫金振替書の金額( 第143条 《小切手支払未済額の受入れの整理 大臣官…》 房会計課長は、毎月、第97条の規定による報告及び日本銀行からの国税資金支払未済繰越金資金組入報告書の送付を受けたときは、当該報告書の枚数及び金額を、これに添付されている集計表により確認した上、当該報告 の二及び 第143条の3 《 大臣官房会計課長は、国税資金支払命令官…》 等から、これらの職員が支払の決定をした特定地方税に係る還付金及び償還金で時効の完成その他の事由により支払を要しなくなつたものについて、その支払決定済額の減額の整理をした金額について第98条の規定により の規定により還付金及び償還金の金額について振替払込みをした金額を含む。

施行令 第23条 《支払不要額の歳入への組入れ 財務大臣は…》 、過誤納金の還付金等又は償還金特定地方税に係る償還金を除く。でその支払の決定をした年度の翌年度以後において、時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなつたものがあるときは、一般会計に係るもの又は の規定による一般会計及び特別会計の歳入への組入金

2項 前項に規定する国税 資金 勘定及び還付資金勘定の毎年度における受入金額の総額から支払金額の総額を控除した残余の額は、これを払い出し、翌年度の各勘定の受入れとして整理するものとする。

3節 歳入への組入等

140条 (支払決定済額の振替)

1項 大臣官房会計課長 は、毎月、 国税資金支払命令官等 から送付を受けた 資金 支払命令済額報告書に基づき、当該国税資金支払命令官等が支払の決定をした 還付金 の額を国税資金勘定から還付資金勘定に振り替えるものとする。

141条

1項 削除

142条 (歳入への組入れ)

1項 施行令 第22条第2項 《2 財務大臣は、前項の規定により歳入に組…》 み入れるべき金額の一部を、一般会計に係るものにあつては当該年度の6月から、特別会計に係るものにあつては当該年度の5月から、それぞれ翌年度の6月までの各月において、概算額で組み入れるものとする。 ただし の規定により、一般会計又は特別会計の歳入に概算額で組み入れるべき金額は、一般会計に係るものにあつては当該組入れをする月の前前月の末日まで、特別会計に係るものにあつては当該組入れをする月の前月の末日までに受け入れた国税 資金 勘定の 受入済額 特定地方税を除く。以下「 受入済額 」という。)からそれぞれ当該末日までに 国税資金支払命令官等 が支払の決定をした 還付金 の額(特定地方税に係る還付金を除く。以下「 還付金額 」という。)と当該組入れをする時までに既に組入済みとなつている額(以下「 組入済額 」という。)との合算額を控除した金額を基準とするものとする。ただし、財務大臣は、同項ただし書の規定により定められた時期に組入れをする場合その他特に必要があると認める場合には、その組み入れるべき金額について別段の定めをすることができる。

143条 (小切手支払未済額の受入れの整理)

1項 大臣官房会計課長 は、毎月、 第97条 《小切手支払未済額の報告 国税資金支払命…》 令官等は、その振り出した小切手で振出日付から1年を経過してもまだ支払を終らないものがあるときは、毎月におけるその支払を終らない金額をとりまとめて、その翌月15日までに、財務大臣に報告しなければならない の規定による報告及び日本銀行からの国税 資金 支払未済繰越金資金組入報告書の送付を受けたときは、当該報告書の枚数及び金額を、これに添付されている集計表により確認した上、当該報告及び報告書に基づいて、 国税資金支払命令官等 が振り出した小切手で振出日付から1年を経過してもまだ支払を終わらないものに係る金額を、還付資金勘定の受入金として整理するものとする。

143条の2 (前年度以前の支払決定済額の減額に伴う処理)

1項 大臣官房会計課長 は、 国税資金支払命令官等 からこれらの職員が支払の決定をした年度の最終月分の国税収納金整理 資金 支払命令済額報告書を提出した後において支払決定済額の減額の整理をした金額について 第91条の2第2項 《2 国税資金支払命令官等は、支払の決定を…》 した年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出した後において前項に規定する処理を行つたときは、その事由、支払の決定をした年度、支払科目、減少額、充当した国税又は滞納処分費に係る受入科目 の規定により報告を受けたときは、これらの報告に基づき、当該減額の整理をした金額に相当する金額を財務大臣の指定する 国税収納命令官等 の所掌に属する次の各号に定める受入金に振替払込みをするものとする。

1号 法令の規定により未納の国税又は滞納処分費に充当されたことにより 還付金 に係る支払決定済額を減額した場合にあつては、その充当した国税又は滞納処分費の受入金

2号 前号以外の事由により 還付金 次号の規定に該当するものを除く。)に係る支払決定済額を減額した場合にあつては、これらの支払金に係る国税、特定地方税又は滞納処分費の返納金

3号 第72条第2項 《2 国税資金支払命令官等は、施行令第15…》 条第2項の規定により再び支払命令をしようとするときは、施行令第14条の規定により日本銀行に交付した金額が資金に返納済であることを確認した後において、前項の規定に準じて再び支払の決定をするものとする。 の規定により再び支払の決定をした 還付金 の金額に誤びゆうがあることにより当該支払決定済額を減額した場合又は償還金に係る支払決定済額を減額した場合にあつては、これらの支払金の返納金

143条の3

1項 大臣官房会計課長 は、 国税資金支払命令官等 から、これらの職員が支払の決定をした特定地方税に係る 還付金 及び償還金で時効の完成その他の事由により支払を要しなくなつたものについて、その支払決定済額の減額の整理をした金額について 第98条 《支払決定済支払不要額の報告 国税資金支…》 払命令官等は、支払決定済みの過誤納金の還付金等又は償還金が時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなつたときは、毎月におけるその支払を要しなくなつた金額を取りまとめて、その翌月15日までに、財務 の規定により報告を受けたときは、この報告に基づき、当該減額の整理をした金額に相当する金額を、財務大臣の指定する 国税収納命令官等 の所掌に属する特定地方税の返納金の受入れとして振替払込みをするものとする。

144条 (資金の払出しに関する国庫金振替書の使用)

1項 財務大臣は、次に掲げる場合には、国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付するものとする。

1号 施行令 第22条第1項 《財務大臣は、毎会計年度所属の国税収納金等…》 第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。でその整理期限までに収納済みとなつた金額以下この条において「収納済額」という。から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金 若しくは第2項又は施行令第23条の規定により 資金 から一般会計及び特別会計の歳入に組み入れるとき。

2号 施行令 第23条の2第1項 《毎会計年度に所属する資金の受入金の総額か…》 ら当該年度に所属する資金からの支払金及び歳入への組入金の総額を控除した残余に相当する金額は、翌年度に所属する資金の受入金として整理するものとする。 に規定する残余に相当する金額を翌年度に所属する 資金 の受入金として整理するとき。

3号 前条の規定により支払決定済額の減額の整理をした金額を還付 資金 勘定から払い出し、財務大臣の指定する 国税収納命令官等 の所掌に属する受入金に振替払込みするとき。

2項 前項に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書は、 省令 第1号書式によるものとする。

3項 第1項の規定により国庫金振替書を発するのは、同項第1号に掲げる場合で 施行令 第22条第1項 《財務大臣は、毎会計年度所属の国税収納金等…》 第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。でその整理期限までに収納済みとなつた金額以下この条において「収納済額」という。から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金 若しくは第2項の規定により一般会計若しくは特別会計の歳入に組み入れるときは翌年度の7月15日まで、第1項第2号に掲げる場合は翌年度の3月31日まで、その他の場合は当該年度の3月31日までとする。

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