引揚者の携帯した旧日本銀行券の立証手続に関する省令《本則》

法番号:1954年大蔵省令第51号

略称:

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制定文 日本銀行券預入令等を廃止する法律 附則第4項の規定に基き、 引揚者の携帯した旧日本銀行券の立証手続に関する省令 を次のように定める。


1項 日本銀行券預入令等を廃止する法律 1954年法律第66号。以下「」という。)附則第2項の規定により旧日本銀行券の引換を請求しようとする者は、当該旧日本銀行券に、左の各号に掲げる書類を添え、日本銀行の本店、支店又は 日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令 1954年政令第136号第3条 《日本銀行代理店における引換事務の取扱 …》 国庫金の出納に関する事務を取り扱う日本銀行の代理店以下「代理店」という。は、法の施行の日から3月以内の期間に限り、法附則第2項各号に掲げる旧日本銀行券当該日本銀行券の引換を請求しようとする者又はその被 の規定により引換事務を取り扱う日本銀行の代理店に提出し、自己又はその被相続人が引揚者であり、且つ、その引揚の際当該旧日本銀行券を携帯したことを立証しなければならない。

1号 1953年8月31日以前に本邦に到着した引揚者(法附則第2項に規定する引揚者をいう。以下同じ。)については、左に掲げる書類

別紙第一様式による保管物件返還証(1953年3月23日から同月26日までに本邦に到着した引揚者に係る場合を除く。

別紙第三様式による旧円引換通知書

2号 1953年9月1日以後法の施行の日前に本邦に到着した引揚者については、左に掲げる書類

別紙第二様式による旧円通関証明書

別紙第三様式による旧円引換通知書

3号 の施行の日以後に本邦に到着した引揚者については、別紙第四様式による旧円引換書

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