税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令《附則》

法番号:1954年大蔵省令第64号

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 税関官吏の資格を証明する証票を定める省令(1952年大蔵省令第14号。以下「 旧省令 」という。)は、廃止する。

附 則(1954年9月10日大蔵省令第89号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月31日大蔵省令第22号)

1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1971年10月7日大蔵省令第73号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年10月23日大蔵省令第53号) 抄

1項 この省令は、1973年11月1日から施行する。

附 則(1977年6月30日大蔵省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1977年7月1日から施行する。

附 則(1978年4月18日大蔵省令第25号) 抄

1項 この省令は、法施行の日(1978年4月18日)から施行する。

附 則(1985年1月25日大蔵省令第1号) 抄

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年3月5日大蔵省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日大蔵省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第5条、第6条(大蔵省組織規程(1949年大蔵省令第37号)第90条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第7条( 税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令 1954年大蔵省令第64号)の改正規定中「第34条第4項又は」の下に「 消費税法 第62条第4項、」を加える部分を除く。)、附則第8条から第10条まで、第11条( 国税質問検査章規則 1965年大蔵省令第49号第2条第1号 《質問検査章の書式 第2条 国税通則法19…》 62年法律第66号第74条の十三租税特別措置法1957年法律第26号第87条の6第12項、第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条 の改正規定中「第157条」の下に「、 消費税法 1988年法律第108号)第62条第4項」を加える部分を除く。)、附則第13条及び第14条( 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 1972年大蔵省令第42号第30条 《輸出物品販売場に係る消費税の経過措置 …》 令第89条の5の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 1 届出者の氏名又は名称及び納税地 2 消費税法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令1988年政令第361号第 の次に1条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日大蔵省令第55号) 抄

1項 この省令は、1989年4月1日から施行する。

附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年5月23日大蔵省令第28号)

1項 この省令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1991年7月1日)から施行する。

附 則(1991年6月7日大蔵省令第34号) 抄

1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月30日財務省令第98号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2006年9月22日財務省令第59号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日財務省令第28号) 抄

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年6月27日財務省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日財務省令第21号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年6月23日財務省令第42号)

1項 この省令は、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月30日財務省令第40号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月31日財務省令第35号) 抄

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条(「第13条第2項」を「第12条第2項」に改める部分を除く。及び第5条の規定2013年1月1日

附 則(2014年12月12日財務省令第94号)

1項 この省令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(2017年1月25日財務省令第1号)

1項 この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(2018年7月11日財務省令第53号)

1項 この省令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、本則中第3条の改正規定及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年6月24日財務省令第8号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2021年3月31日財務省令第36号) 抄

1項 この省令は2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日財務省令第11号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

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