国債の元利金の支払の特例等に関する省令《附則》

法番号:1954年大蔵省令第84号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月8日大蔵省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月13日大蔵省令第41号)

1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。

附 則(1980年11月15日大蔵省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

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