制定文
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令
第8条
《本邦官公署職員となつた場合における恩給関…》
係法令の適用 法第4条第1項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、別表第2第二欄に掲げる日において、現に同表第三欄に掲げる琉球諸島民政府職員として在職していた者が、引
の五及び第28条の規定に基き、 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 この省令は、 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 (1953年法律第156号。以下「 法 」という。)に基づく国家公務員 共済組合法 (1948年法律第69号。以下「 共済組合法 」という。)の規定による年金等の請求手続その他法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
2条 (給付の請求)
1項 法 第4条の2第1項の規定により 共済組合法 の規定の適用を受ける者が、同法の規定により退職給付、障害給付又は遺族給付(同法第90条の規定による給付を含む。)を受けようとする場合は、次条及び
第6条
《退職年金の支給の請求 第3条第1項の規…》
定により退職年金の決定を請求した者が、その請求に係る年金証書の交付を受けた後において、共済組合法第20条の規定による当該年金の支給を請求しようとするときは、別記様式第3号による退職年金支給請求書を差し
から
第13条
《年金者遺族1時金の請求 共済組合法第5…》
1条の規定による年金者遺族1時金を請求しようとする者は、別記様式第5号による年金者遺族1時金請求書を差し出さなければならない。 2 前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。 但し、第1
までに規定する請求書を、その請求に係る職員(以下「 旧職員 」という。)が1946年1月28日において属していた旧組合(法第4条の2第1項に規定する旧組合をいう。以下同じ。)の権利義務を承継した共済組合の代表者に提出しなければならない。
2項 法 第11条の2第1項の規定により 共済組合法 に基づく年金たる長期給付を受ける権利を有する者が、同法の規定による年金たる長期給付を受けようとする場合は、次条及び
第6条
《退職年金の支給の請求 第3条第1項の規…》
定により退職年金の決定を請求した者が、その請求に係る年金証書の交付を受けた後において、共済組合法第20条の規定による当該年金の支給を請求しようとするときは、別記様式第3号による退職年金支給請求書を差し
から
第13条
《年金者遺族1時金の請求 共済組合法第5…》
1条の規定による年金者遺族1時金を請求しようとする者は、別記様式第5号による年金者遺族1時金請求書を差し出さなければならない。 2 前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。 但し、第1
までに規定する請求書を、その者に係る 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 施行令 (1953年政令第322号。以下「 施行令 」という。)第20条の2第4項に規定する共済組合の代表者に提出しなければならない。
3条 (退職年金の決定の請求)
1項 共済組合法
第39条
《給付の決定及び裁定 短期給付及び退職等…》
年金給付を受ける権利はその権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第46条第1項、第47条、第95条及び第113条において同じ。が決定し、厚生
の規定による退職年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第1号による退職年金決定請求書を差し出さなければならない。
2項 前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。
1号 旧職員 等(旧職員及び前条第2項に規定する長期給付を受ける権利を有する者をいう。以下同じ。)の履歴書
2号 別記様式第2号による 印鑑票 (以下「 印鑑票 」という。)
3号 旧職員 等の戸籍の抄本
4条 (請求書に押
1項 前条第1項、
第8条第1項
《共済組合法第42条の規定による障害年金の…》
決定を請求しようとする者は、別記様式第1号による障害年金決定請求書を差し出さなければならない。
及び
第11条第1項
《共済組合法第46条の規定による遺族年金の…》
決定を請求しようとする者は、別記様式第5号による遺族年金決定請求書を差し出さなければならない。
の請求書に押なつする印鑑は、これらの請求書に添付すべき 印鑑票 の印鑑と同1のものでなければならない。
5条 (旧職員等が未帰還職員であつた場合の請求等)
1項 第3条
《退職年金の決定の請求 共済組合法第39…》
条の規定による退職年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第1号による退職年金決定請求書を差し出さなければならない。 2 前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。 1 旧職員等旧職員
、
第7条
《退職1時金の請求 共済組合法第41条の…》
規定による退職1時金を請求しようとする者は、別記様式第1号による退職1時金請求書を差し出さなければならない。 2 前項の請求書には、旧職員の履歴書を添えなければならない。
、
第8条
《障害年金の請求 共済組合法第42条の規…》
定による障害年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第1号による障害年金決定請求書を差し出さなければならない。 2 前項の請求書には、第3条第2項各号に掲げる書類並びに旧職員等の疾病又は負傷の経過及
及び
第10条
《障害1時金の請求 共済組合法第45条の…》
規定による障害1時金を請求しようとする者は、別記様式第1号による障害1時金請求書を差し出さなければならない。 2 前項の請求書には、旧職員の履歴書並びにその者の疾病又は負傷の経過及びこれに因る障害の程
から
第13条
《年金者遺族1時金の請求 共済組合法第5…》
1条の規定による年金者遺族1時金を請求しようとする者は、別記様式第5号による年金者遺族1時金請求書を差し出さなければならない。 2 前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。 但し、第1
までの規定により請求書(
第13条
《年金者遺族1時金の請求 共済組合法第5…》
1条の規定による年金者遺族1時金を請求しようとする者は、別記様式第5号による年金者遺族1時金請求書を差し出さなければならない。 2 前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。 但し、第1
の請求書にあつては、 共済組合法
第51条第1号
《附加給付 第51条 組合は、政令で定める…》
ところにより、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
又は第4号に該当する場合(第1号に該当する場合においては、すでに退職年金の支給を開始しているものに限る。)を除く。)を提出する場合において、 旧職員 等が 法 第9条第1項に規定する未帰還職員から引き続き琉球諸島民政府職員(法第2条第3号に規定する琉球諸島民政府職員をいう。以下同じ。)となつた者であるときは、その請求書に、当該各条に規定する書類の外、その者が海外から帰還した年月日及びその際の上陸地を認定することができる居住地の市町村長その他の公の機関(南西諸島(法第2条第1号に規定する南西諸島をいう。以下同じ。)にあるこれらの機関を含む。以下「公の機関」と総称する。)が発行したその証明書を添えなければならない。
6条 (退職年金の支給の請求)
1項 第3条第1項
《共済組合法第39条の規定による退職年金の…》
決定を請求しようとする者は、別記様式第1号による退職年金決定請求書を差し出さなければならない。
の規定により退職年金の決定を請求した者が、その請求に係る年金証書の交付を受けた後において、 共済組合法
第20条
《省令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
の規定による当該年金の支給を請求しようとするときは、別記様式第3号による退職年金支給請求書を差し出さなければならない。
2項 前項の請求書には、 旧職員 等の戸籍の抄本を添えなければならない。
3項 第1項の請求書に押なつする印鑑は、
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
の請求書に添付した 印鑑票 の印鑑と同1のものでなければならない。
7条 (退職1時金の請求)
1項 共済組合法
第41条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
の規定による退職1時金を請求しようとする者は、別記様式第1号による退職1時金請求書を差し出さなければならない。
2項 前項の請求書には、 旧職員 の履歴書を添えなければならない。
8条 (障害年金の請求)
1項 共済組合法
第42条
《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》
は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母
の規定による障害年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第1号による障害年金決定請求書を差し出さなければならない。
2項 前項の請求書には、
第3条第2項
《2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲…》
げる各省各庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつて組織する組合を設ける。 1 法務省 矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び政令で定める機関に属する職員 2 厚生労働省
各号に掲げる書類並びに 旧職員 等の疾病又は負傷の経過及びこれに因る障害の程度を知ることができる医師の診断書を添えなければならない。
3項 第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
の規定は、障害年金の支給の請求について準用する。この場合において、同条第1項中「
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
」とあるのは「
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
」と、「退職年金」とあるのは「障害年金」と、同条第2項中「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本及び障害の状態を知ることができる医師の診断書」と、同条第3項中「
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
」とあるのは「
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
」とそれぞれ読み替えるものとする。
9条 (障害年金の受給権の消滅による1時金の請求)
1項 共済組合法
第44条
《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》
が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ
の規定による障害年金の受給権の消滅による1時金を請求しようとする者は、別記様式第4号による請求書を差し出さなければならない。
2項 前項の請求書には、 旧職員 の履歴書を添えなければならない。
10条 (障害1時金の請求)
1項 共済組合法
第45条
《給付金からの控除 組合員が第101条第…》
3項の規定により第100条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第101条第3項の規定により
の規定による障害1時金を請求しようとする者は、別記様式第1号による障害1時金請求書を差し出さなければならない。
2項 前項の請求書には、 旧職員 の履歴書並びにその者の疾病又は負傷の経過及びこれに因る障害の程度を知ることができる医師の診断書を添えなければならない。
11条 (遺族年金の請求)
1項 共済組合法
第46条
《不正受給者からの費用の徴収等 偽りその…》
他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額その給付が療養の給付であるときは、第55条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金第
の規定による遺族年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第5号による遺族年金決定請求書を差し出さなければならない。
2項 前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。但し、第1号に掲げる書類は、 共済組合法
第47条第2号
《損害賠償の請求権 第47条 組合は、給付…》
事由第70条又は第71条の規定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合に
又は第3号に該当する場合に限るものとし、第3号に掲げる書類は、同法同条第1号又は第3号に該当する場合に限るものとする。
1号 旧職員 等の履歴書
2号 印鑑票
3号 退職年金証書又は廃疾年金証書当該証書を添えることができないときは、その事由の申立書
4号 旧職員 等の死亡の事実及びその者と請求者との続柄を知ることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(除かれた戸籍の謄本である場合又は請求者が旧職員等と戸籍を異にする場合は、請求者の戸籍の抄本をも添える。
第13条第2項第3号
《2 前項の請求書には、左に掲げる書類を添…》
えなければならない。 但し、第1号に掲げる書類は、共済組合法第51条第1号から第3号まで及び第5号に該当する場合同条第1号に該当する場合においては、すでに退職年金の支給を開始しているものを除く。に限る
及び
第14条第2項
《2 前項の規定により準用する第3条及び第…》
6条から前条までの規定による請求書には、第3条から前条までに規定する書類の外、旧職員等又はもとの受給権者の死亡の事実及びその者とその請求者との続柄を知ることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本を添
において同じ。)
5号 医師の死亡診断書特別の事由により死亡診断書を添えることができないときは、その事由の申立書
3項 第1項の請求書には、請求者が左の各号に掲げる事由に該当するものであるときは、前項に規定する書類の外、当該各号に定める書類を添えなければならない。
1号 旧職員 等の死亡の際届出をしていないがその者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものであるときは、その事実を認めることができる公の機関が発行したその証明書
2号 配偶者(前号に規定する事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。)以外の遺族であるときは、 旧職員 等の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを認めることができる公の機関が発行したその証明書
3号 共済組合法 第22条 《法人格 連合会は、法人とする。…》 の規定に該当する遺族であるときは、当該事実を認めることができる公の機関が発行したその証明書
4項 第1項の場合において、その請求に係る年金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、それらの者が協議してそのうちの1人を代表者に指定して請求するものとする。この場合においては、その請求書には、前2項に規定する書類の外、左に掲げる事項を記載し、且つ、すべての同順位の遺族が署名なつ印した書類を添えなければならない。
1号 すべての同順位の遺族の住所、氏名及び生年月日並びに 旧職員 等との続柄
2号 代表者の氏名
3号 当該年金の請求及び受給に関する権限をその代表者に委任する旨
5項 第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
の規定は、遺族年金の支給の請求について準用する。この場合において、同条第1項中「
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
」とあるのは「
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
」と、「退職年金」とあるのは「遺族年金」と、同条第2項中「 旧職員 等の戸籍の抄本」とあるのは「請求者の戸籍の抄本(その者が 共済組合法
第22条
《法人格 連合会は、法人とする。…》
の規定に該当するものであるときは、戸籍の抄本及び同法同条の規定に該当するものであることを認めることができる公の機関が発行したその証明書)」と、同条第3項中「
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
」とあるのは「
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
」とそれぞれ読み替えるものとする。
12条 (遺族1時金の請求)
1項 共済組合法
第50条
《短期給付の種類等 この法律による短期給…》
付は、次のとおりとする。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及
の規定による遺族1時金を請求しようとする者は、別記様式第5号による遺族1時金請求書を差し出さなければならない。
2項 前項の請求書には、前条第2項第1号、第4号及び第5号に定める書類を添えなければならない。
3項 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の請求書について準用する。この場合において、当該各項中「第1項」とあるのは「
第12条第1項
《各省各庁の長又は行政執行法人の長は、組合…》
の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。
」と、第4項中「年金」とあるのは「遺族1時金」とそれぞれ読み替えるものとする。
13条 (年金者遺族1時金の請求)
1項 共済組合法
第51条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
の規定による年金者遺族1時金を請求しようとする者は、別記様式第5号による年金者遺族1時金請求書を差し出さなければならない。
2項 前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。但し、第1号に掲げる書類は、 共済組合法
第51条第1号
《附加給付 第51条 組合は、政令で定める…》
ところにより、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
から第3号まで及び第5号に該当する場合(同条第1号に該当する場合においては、すでに退職年金の支給を開始しているものを除く。)に限るものとする。
1号 旧職員 の履歴書
2号 退職年金証書、障害年金証書又は遺族年金証書当該証書を添えることができないときは、その事由の申立書
3号 旧職員 ( 共済組合法
第51条第4号
《附加給付 第51条 組合は、政令で定める…》
ところにより、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
に該当する場合にあつては、もとの遺族年金の受給権者)の死亡の事実及び旧職員と請求者との続柄を知ることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本
4号 第11条第2項第5号
《2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は…》
変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
に定める書類
3項 第11条第4項
《4 第1項の場合において、その請求に係る…》
年金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、それらの者が協議してそのうちの1人を代表者に指定して請求するものとする。 この場合においては、その請求書には、前2項に規定する書類の外、左に掲げる事項
の規定は、第1項の請求書について準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「
第13条第1項
《共済組合法第51条の規定による年金者遺族…》
1時金を請求しようとする者は、別記様式第5号による年金者遺族1時金請求書を差し出さなければならない。
」と、「年金」とあるのは「年金者遺族1時金」と、「前2項」とあるのは「同条第2項」とそれぞれ読み替えるものとする。
14条 (支払未済の給付の請求)
1項 第3条
《退職年金の決定の請求 共済組合法第39…》
条の規定による退職年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第1号による退職年金決定請求書を差し出さなければならない。 2 前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。 1 旧職員等旧職員
から前条までの規定は、 共済組合法 第24条の3の規定の適用を受ける給付について準用する。
2項 前項の規定により準用する
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
及び
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
から前条までの規定による請求書には、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
から前条までに規定する書類の外、 旧職員 等又はもとの受給権者の死亡の事実及びその者とその請求者との続柄を知ることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本を添えなければならない。但し、その請求書に添付すべき書類で同1のものがあるときは、その添付は省略することができる。
15条 (共済組合法第90条の規定による給付の請求)
1項 前各条の規定は、 共済組合法
第90条
《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》
公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現
の規定の適用を受ける給付について準用する。
16条 (運営規則)
1項 法 第4条の2第1項の規定により 共済組合法 の規定の適用を受ける者は、旧組合の権利義務を承継した共済組合の運営規則の規定の適用を受けるものとする。
2項 第11条の2第1項の規定により 共済組合法 の規定の適用を受ける者は、 施行令 第20条の2第4項に規定する共済組合の運営規則の規定の適用を受けるものとする。
17条 (在職期間通算辞退申出書等)
1項 法 第6条の2第1項の規定により在職期間の通算を辞退すべき旨の申出をしようとする者は、別記様式第6号による辞退申出書を提出しなければならない。
2項 前項の申出書には、その申出者の履歴書を添えなければならない。
3項 前2項の規定は、1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1972年法律第81号。以下「 1972年改正法 」という。)附則第6条第7項の規定により 法 第11条の2の規定の適用を受けることを希望しない旨の申出をしようとする者について準用する。
4項 1972年改正法 附則第7条第1項の規定により琉球等在職期間(同法附則第6条第5項の琉球等在職期間をいう。)の通算を希望する旨の申出をしようとする者は、別記様式第7号による通算申出書を提出しなければならない。この場合においては、第2項の規定を準用する。
18条 (改定すべき退職年金、障害年金又は遺族年金の改定手続)
1項 1964年10月1日に現に退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける者で、 恩給法 の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(1964年法律第151号)附則第4条の規定による当該退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定を請求する場合においては、別記様式第1号又は第5号による退職年金、障害年金又は遺族年金改定請求書に年金証書(同日前に年金が決定されている場合に限る。)及び組合員期間の通算に関して必要な書類を差し出さなければならない。
2項 前項の規定は、 1972年改正法 附則第6条第3項又は附則第7条第3項の規定により年金たる長期給付の額の改定を請求する場合について準用する。