元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令《附則》

法番号:1954年総理府・大蔵省令第1号

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附 則

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年5月15日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年9月30日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、1964年10月1日から施行する。

2項 恩給法 の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(1964年 法律第151号 。以下「 法律第151号 」という。)附則第7条の規定により支給する退職年金、障害年金、退職1時金若しくは障害1時金又は遺族年金若しくは遺族1時金の請求については、この命令による改正後の元南西諸島官公署職員に係る国家公務員 共済組合法 の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令の規定の例による。

3項 組合は、前項の規定による請求書を受理したときは、次の様式による計算書を作成し、当該給付を決定しなければならない。

附 則(1968年5月1日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月1日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年9月30日大蔵省令第74号)

1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1982年10月2日大蔵省令第59号)

1項 この省令は、1982年10月1日から適用する。

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