特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則《本則》

法番号:1954年文部省令第20号

略称: 就学奨励法施行規則

附則 >  

制定文 盲学校、学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令(1954年政令第157号)第1条、第6条第1項、第8条及び第11条の規定に基き、盲学校、学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行規則を次のように定める。


1条 (令第1条第1号に規定する教科等)

1項 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令 1954年政令第157号。以下「」という。第1条第1号 《経費の範囲及び算定基準 第1条 都道府県…》 が、特別支援学校への就学奨励に関する法律1954年法律第144号。以下「法」という。第2条第1項の規定によりその全部又は一部を支弁すべき経費の範囲及びその算定基準は、次の各号に掲げる経費について、それ 本文に規定する学校の種類別及び学年別の教科は、特別支援学校の高等部の第一学年又は第二学年のうちいずれか1の学年における保健体育とする。

2項 第1条第1号 《経費の範囲及び算定基準 第1条 都道府県…》 が、特別支援学校への就学奨励に関する法律1954年法律第144号。以下「法」という。第2条第1項の規定によりその全部又は一部を支弁すべき経費の範囲及びその算定基準は、次の各号に掲げる経費について、それ ただし書の規定による学校の種類別及び学年別の特定の教科並びに当該教科の教科用図書の種類は、特別支援学校の高等部の全学年における保健体育を除く各教科及び当該各教科に属する科目(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部にあつては、保健体育を除く各教科とする。)を履修するために必要な教科用図書とする。

2条 (令第1条第6号に規定する食費の範囲及び日用品等)

1項 第1条第6号 《経費の範囲及び算定基準 第1条 都道府県…》 が、特別支援学校への就学奨励に関する法律1954年法律第144号。以下「法」という。第2条第1項の規定によりその全部又は一部を支弁すべき経費の範囲及びその算定基準は、次の各号に掲げる経費について、それ に規定する食費の範囲は、夏季、冬季及び学年末の休業日を除く期間において、児童又は生徒に対し、学校附設の寄宿舎において通常支給する1日三回の食事に要する経費(令第1条第2号に規定する学校給食費を除く。及び1日一回の間食に要する経費とする。

2項 前項の規定にかかわらず、病気その他の特別な事情があると認められる者に対し、同項の休業日に食事又は間食を支給する場合は、これらに要する同項の経費を同項の食費の範囲に加えることができる。

3項 第1条第6号 《経費の範囲及び算定基準 第1条 都道府県…》 が、特別支援学校への就学奨励に関する法律1954年法律第144号。以下「法」という。第2条第1項の規定によりその全部又は一部を支弁すべき経費の範囲及びその算定基準は、次の各号に掲げる経費について、それ に規定する日用品等は、児童又は生徒が当該学校附設の寄宿舎居住に伴い通常必要とする洗面用雑品、通信用品、衣料補修用品、下着類等とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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