特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則《附則》

法番号:1954年文部省令第20号

略称: 就学奨励法施行規則

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第1条 《令第1号に規定する教科等 特別支援学校…》 への就学奨励に関する法律施行令1954年政令第157号。以下「令」という。第1号本文に規定する学校の種類別及び学年別の教科は、特別支援学校の高等部の第一学年又は第二学年のうちいずれか1の学年における保 及び 第2条 《令第1条第6号に規定する食費の範囲及び日…》 用品等 令第1条第6号に規定する食費の範囲は、夏季、冬季及び学年末の休業日を除く期間において、児童又は生徒に対し、学校附設の寄宿舎において通常支給する1日三回の食事に要する経費令第1条第2号に規定す の規定は、1954年6月1日から適用する。

附 則(1955年3月31日文部省令第7号)

1項 この省令は、1955年4月1日から施行する。

附 則(1955年7月9日文部省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1955年6月1日から適用する。

附 則(1956年5月18日文部省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1956年4月1日から適用する。

附 則(1956年10月1日文部省令第25号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、養護学校への就学の奨励に関する部分は、1957年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の盲学校、学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行 規則 以下「 規則 」という。)中盲学校又は学校の高等部に関する部分は、1956年度において使用される教科用図書から適用する。

附 則(1958年5月22日文部省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第1条 《令第1号に規定する教科等 特別支援学校…》 への就学奨励に関する法律施行令1954年政令第157号。以下「令」という。第1号本文に規定する学校の種類別及び学年別の教科は、特別支援学校の高等部の第一学年又は第二学年のうちいずれか1の学年における保 の改正規定中教科用図書に係る部分は1958年度において使用される教科用図書から、第3条から第5条までの改正規定は1958年4月28日から適用する。

附 則(1960年4月20日文部省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1960年度において使用される教科用図書から適用する。

附 則(1962年3月31日文部省令第16号)

1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1964年3月31日文部省令第8号)

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1965年4月22日文部省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1965年度において使用される教科用図書から適用する。

附 則(1983年2月9日文部省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1982年度において使用される教科用図書から適用する。

附 則(1999年3月23日文部省令第5号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日文部科学省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

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