制定文
学校図書館法 (1953年法律第185号)
第5条第4項
《4 前項に規定するものを除くほか、司書教…》
諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
の規定に基き、学校図書館司書教諭講習規程を次のように定める。
1条 (この省令の趣旨)
1項 学校図書館法
第5条
《司書教諭 学校には、学校図書館の専門的…》
職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。 2 前項の司書教諭は、主幹教諭養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭又は教諭以下この項において「主幹教諭等」という。をも
に規定する司書教諭の 講習 (以下「 講習 」という。)については、この省令の定めるところによる。
2条 (受講資格)
1項 講習 を受けることができる者は、 教育職員免許法 (1949年法律第147号)に定める小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教諭の免許状を有する者又は大学に2年以上在学する学生で六十二単位以上を修得した者とする。
3条 (履修すべき科目及び単位)
1項 司書教諭の資格を得ようとする者は、 講習 において、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ、同表の下欄に掲げる数の単位を修得しなければならない。
2項 講習 を受ける者が大学において修得した科目の単位又は図書館法(1950年法律第118号)第6条に規定する司書の講習において修得した科目の単位であつて、前項に規定する科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。
4条 (単位計算の基準)
1項 前条に規定する単位の計算方法は、大学設置基準(1956年文部省令第28号)第21条第2項に定める基準によるものとする。
5条 (単位修得の認定)
1項 単位修得の認定は、 講習 を行う大学その他の教育機関が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。
6条 (修了証書の授与)
1項 文部科学大臣は、
第3条
《履修すべき科目及び単位 司書教諭の資格…》
を得ようとする者は、講習において、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ、同表の下欄に掲げる数の単位を修得しなければならない。 科目 単位数 学校経営と学校図書館 2 学校図書館メディアの構成 2
の定めるところにより十単位を修得した者に対して、 講習 の修了証書を与えるものとする。
7条 (雑則)
1項 受講者の人数、選定の方法並びに 講習 を行う大学その他の教育機関、講習の期間その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。