附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年3月29日文部省令第5号) 抄
1項 この省令は、1968年4月1日から施行する。
附 則(1991年6月19日文部省令第34号)
1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。
附 則(1991年11月14日文部省令第45号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年3月26日文部省令第7号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年6月11日文部省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月18日文部省令第1号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《受講資格 講習を受けることができる者は…》
、教育職員免許法1949年法律第147号に定める小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教諭の免許状を有する者又は大学に2年以上在学する学生で六十二単位以上を修得した者とする。
の改正規定は、1998年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に、改正前の学校図書館司書教諭 講習 規程(以下「 旧規程 」という。)の規定により講習を修了した者は、改正後の学校図書館司書教諭講習規程(以下「 新規程 」という。)の規定により講習を修了したものとみなす。
3項 文部科学大臣は、2003年3月31日までは、 施行日 前に 旧規程 第3条第1項に規定する科目のうち一部の科目の単位を修得した者、1997年3月31日以前に図書館法(1950年法律第118号)第6条に規定する司書の 講習 の科目の単位を修得した者( 図書館法施行規則 の一部を改正する省令(1968年文部省令第5号)による改正前の 図書館法施行規則 (1950年文部省令第27号)附則第2項の規定により修得を要しないものとされた者を含む。)、1949年度から1954年度までの間において文部省主催初等教育若しくは中等教育の研究集会に参加して学校図書館に関する課程を修了した者又は1949年4月1日以降、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校若しくは養護学校(海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同様の課程を有するものとして認定したものを含む。)において2年若しくは4年以上良好な成績で司書教諭に相当する職務に従事した旨の所轄庁の証明を有する者については、 新規程 第6条の規定による修了証書の授与に関しては、修得した単位その他の事項を勘案して、新規程
第3条第1項
《司書教諭の資格を得ようとする者は、講習に…》
おいて、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ、同表の下欄に掲げる数の単位を修得しなければならない。 科目 単位数 学校経営と学校図書館 2 学校図書館メディアの構成 2 学習指導と学校図書館 2
に規定する科目の単位の一部又は全部を同項の規定により修得したものとみなすことができる。
附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2007年3月30日文部科学省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
附 則(2020年9月25日文部科学省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。