教育映像等審査規程《附則》

法番号:1954年文部省令第22号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年10月16日文部省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年3月24日文部省令第7号)

1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1973年3月29日文部省令第1号)

1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に 第2条 《申請 映像作品等の審査を受けようとする…》 者以下「申請者」という。は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に審査を受けようとする映像作品等を記録した記録媒体を添えて、文部科学大臣に提出するものとする。 1 記録媒体の種別及び規格 2 題名外国 の規定による廃止前の文部省試写室使用規程 第4条 《審査の基準 審査は、申請された映像作品…》 等の持つ教育上の価値を主とし、次に掲げる基準に従つて行う。 1 内容について イ 正確なものであるか。 ロ 信頼できるものであるか。 ハ 時代の進歩に応じているものであるか。 ニ 心身の発達段階に応じ の規定により教育映画等審査規程の規定に基づく教育映画等の審査を受けるための試写室の使用料を納付した者は、 第1条 《目的 文部科学大臣は、映画その他の映像…》 作品及び紙芝居以下「映像作品等」という。について、教育上価値が高く、学校教育又は社会教育に広く利用されることが適当と認められるものを選定し、あわせて教育に利用される映像作品等の質的向上に寄与するために による改正後の教育映画等審査規程 第2条第2項 《2 審査を受けようとする映像作品等が映画…》 フィルムである場合には、申請者は、その映写に要する施設を確保するとともに、その経費を負担するものとする。 に規定する映写手数料を納付したものとみなす。

附 則(平成元年3月29日文部省令第9号)

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1990年4月3日文部省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年6月29日文部省令第21号)

1項 この省令は、1990年7月1日から施行する。

附 則(1990年9月11日文部省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1990年8月28日から適用する。

附 則(1997年3月18日文部省令第2号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年4月1日文部科学省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年5月9日文部科学省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月26日文部科学省令第11号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月16日文部科学省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《申請 映像作品等の審査を受けようとする…》 者以下「申請者」という。は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に審査を受けようとする映像作品等を記録した記録媒体を添えて、文部科学大臣に提出するものとする。 1 記録媒体の種別及び規格 2 題名外国 の改正規定、 第4条第1号 《審査の基準 第4条 審査は、申請された映…》 像作品等の持つ教育上の価値を主とし、次に掲げる基準に従つて行う。 1 内容について イ 正確なものであるか。 ロ 信頼できるものであるか。 ハ 時代の進歩に応じているものであるか。 ニ 心身の発達段階 ルの改正規定及び 第6条第2項第1号 《2 前項の文部科学省選定又は文部科学省特…》 別選定は、その作品の内容に応じ、次に掲げる対象別の分類に従つて行う。 1 学校教育の教材とするものについては、幼稚園及び幼保連携型認定こども園幼児向き、小学校低学年義務教育学校の第一学年及び第二学年を の改正規定(「幼稚園」の下に「及び幼保連携型認定こども園」を加える部分に限る。)は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月22日文部科学省令第4号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

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