制定文
学校給食法施行令 (1954年政令第212号)
第1条
《学校給食の開設及び廃止の届出 学校給食…》
法以下「法」という。第3条第2項に規定する義務教育諸学校以下「義務教育諸学校」という。の設置者国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人並びに都道府県及び都道府県が単独で
及び第13条の規定に基き、 学校給食法施行規則 を次のように定める。
1条 (学校給食の開設等の届出)
1項 学校給食法施行令 (以下「 令 」という。)
第1条
《学校給食の開設及び廃止の届出 学校給食…》
法以下「法」という。第3条第2項に規定する義務教育諸学校以下「義務教育諸学校」という。の設置者国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人並びに都道府県及び都道府県が単独で
に規定する学校給食の開設の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。
1号 学校給食の実施人員
2号 完全給食、補食給食又はミルク給食の別(以下「 学校給食の区分 」という。)及び毎週の実施回数
3号 学校給食の運営のための職員組織
4号 学校給食の運営に要する経費及び維持の方法
5号 学校給食の開設の時期
2項 完全給食とは、給食内容がパン又は米飯(これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。)、ミルク及びおかずである給食をいう。
3項 補食給食とは、完全給食以外の給食で、給食内容がミルク及びおかず等である給食をいう。
4項 ミルク給食とは、給食内容がミルクのみである給食をいう。
5項 第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該変更が軽微なものである場合を除き、変更の事由及び時期を記載した書類を添えて、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
6項 都道府県の教育委員会は、第1項及び第5項に規定する届出に関し、届出書の様式その他必要な事項を定めることができる。
2条 (学校給食の廃止の届出)
1項 令
第1条
《学校給食の開設及び廃止の届出 学校給食…》
法以下「法」という。第3条第2項に規定する義務教育諸学校以下「義務教育諸学校」という。の設置者国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人並びに都道府県及び都道府県が単独で
に規定する学校給食の廃止の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。
1号 学校給食の廃止の事由
2号 学校給食の廃止の際における学校給食の施設、設備及び物資の処分の方法
3号 学校給食の廃止の時期
2項 前条第6項の規定は、学校給食の廃止の届出について準用する。
2条の2 (令第4条第1項第3号に規定する者の数)
1項 令
第4条第1項第3号
《学校給食の開設に必要な施設に要する経費は…》
、当該施設の建築に要する経費とし、当該建築を行おうとする時における建築費を勘案して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの建築単価に、単独校調理場1の義務教育諸学校の学校給食の開設
に規定する学校給食の開設に必要な施設の建築を行う年度の翌年度中に設置される令第1条に規定する義務教育諸学校にその設置の日において在学することとなる者の数は、当該日において当該学校に在学する予定の者の数を基準として文部科学大臣が定める数とする。
2条の3 (令第4条第2項に規定する既設の施設の基準)
1項 令
第4条第2項
《2 前項の場合において、学校給食の施設と…》
して使用することができると認められる既設の施設があるときは、同項の規定により一平方メートル当たりの建築単価に乗ずべき面積から当該施設の面積を控除するものとする。
に規定する学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設の位置、構造等の技術上の基準は、別に文部科学大臣が定める。
2条の4 (令第5条に規定する児童又は生徒の数等)
1項 令
第5条
《学校給食の開設に必要な設備に要する経費の…》
範囲及び算定基準 学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、単独校調理場又は共同調理場のそれぞれについて、前条第1項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定
の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる児童又は生徒の数を令第4条第1項の規定に準じて算定する場合には、同条第1項各号「当該建築」とあるのは、「学校給食の開設に必要な設備の整備」と読み替えるものとする。
2項 第2条の2
《令第4条第1項第3号に規定する者の数 …》
令第4条第1項第3号に規定する学校給食の開設に必要な施設の建築を行う年度の翌年度中に設置される令第1条に規定する義務教育諸学校にその設置の日において在学することとなる者の数は、当該日において当該学校に
の規定は、 令
第5条
《学校給食の開設に必要な設備に要する経費の…》
範囲及び算定基準 学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、単独校調理場又は共同調理場のそれぞれについて、前条第1項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定
の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる児童又は生徒の数を令第4条第1項の規定に準じて算定する場合について準用する。この場合において、
第2条
《学校給食の廃止の届出 令第1条に規定す…》
る学校給食の廃止の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。 1 学校給食の廃止の事由 2 学校給食の廃止の際における学校給食の施設、設備及び物資の処分の方法
の二中「令第4条第1項第3号」とあるのは「令第5条の規定において準用する令第4条第1項第3号」と、「施設の建築」とあるのは「設備の整備」と読み替えるものとする。
3条 (補助に係る書類等の様式)
1項 法第12条に規定する補助に係る書類の様式は、別に文部科学大臣が定める。