1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1956年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1957年度の学校給食に係る施設及び設備並びに学校給食費に関する補助金から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1959年度の学校給食費に関する補助金から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1961年度の学校給食費に関する補助金から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1964年4月1日から適用する。ただし、1963年度までの学校給食費の補助金に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 学校給食法施行規則 及び 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則 の規定は、1973年度の国庫補助金から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 学校給食法施行規則 の規定は、1975年度の国庫補助金から適用する。
1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 義務教育費国庫負担法 等の一部を改正する法律(2005年法律第23号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。