教育職員免許法施行規則《本則》

法番号:1954年文部省令第26号

略称: 教育免許法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 教育職員免許法 1949年法律第147号)の規定に基き、及びその規定を実施するため 教育職員免許法施行規則 1949年文部省令第38号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1章 単位の修得方法等

1条

1項 教育職員 免許法 1949年法律第147号。以下「 免許法 」という。)別表第1から別表第八までにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。

1条の2

1項 免許法 別表第1から別表第八までにおける単位の計算方法は、大学設置基準(1956年文部省令第28号)第21条第2項及び第3項(大学院設置基準(1974年文部省令第28号)第15条において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準(2017年文部科学省令第33号)第14条第2項及び第3項、大学通信教育設置基準(1981年文部省令第33号)第5条、短期大学設置基準(1975年文部省令第21号)第7条第2項及び第3項、専門職短期大学設置基準(2017年文部科学省令第34号)第11条第2項及び第3項並びに短期大学通信教育設置基準(1982年文部省令第3号)第5条に定める基準によるものとする。

1条の3

1項 免許法 別表第一備考第2号の規定により専修免許状に係る基礎資格を取得する場合の単位の修得方法は、大学院における単位の修得方法の例によるものとする。

2条

1項 免許法 別表第1に規定する幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

2項 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。

3項 大学は、第1項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。

3条

1項 免許法 別表第1に規定する小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

2項 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。

3項 大学は、第1項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。

4条

1項 免許法 別表第1に規定する中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

2項 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。

3項 各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を1年以上とする課程における単位の修得方法は、第1項に定める修得方法の例によるものとする。

4項 大学は、第1項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。

5条

1項 免許法 別表第1に規定する高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

2項 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。

3項 各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を1年以上とする課程における単位の修得方法は、第1項に定める修得方法の例によるものとする。

4項 大学は、第1項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。

6条

1項 削除

7条

1項 免許法 別表第1に規定する特別支援学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

2項 免許法 別表第1に規定する特別支援学校教諭の専修免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関する科目の単位は、前項に規定するもののほか、免許状教育領域の種類に応じ、大学の加える特別支援教育に関する科目についても修得することができる。

3項 専修免許状又は1種免許状授与の所要資格を得るために必要な科目の単位のうち、専修免許状又は1種免許状に係る第一欄から第三欄に掲げる科目の単位数から2種免許状に係る同欄に掲げる科目の単位数を差し引いた単位数までは、指定大学が加える科目の単位をもつてあてることができる。

4項 特別支援教育に関する科目の修得により 免許法 第5条の2第3項 《3 特別支援学校の教員の免許状の授与を受…》 けた者が、その授与を受けた後、当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特別支援教育領域以下「新教育領域」という。に関して特別支援教育科目を修得し、申請書に当該免許状を授与した授与権者が定める書 の規定による新教育領域の追加の定めを受けようとする場合における特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、追加の定めを受けようとする新教育領域の種類に応じ、第1項の表備考第2号イ又はロに定める単位を修得するものとする。

5項 前項の規定により修得するものとされる単位は、新教育領域の追加の定めを受けようとする者が免許状の授与を受けた際又は過去に新教育領域の追加の定めを受けた際に修得した単位(新たに追加の定めを受けようとする新教育領域に関する科目に係るものに限る。)をもつて、これに替えることができる。この場合において、第1項の表の第三欄に掲げる科目について修得した単位数が同欄に定める最低修得単位数に不足することとなるときは、同欄に掲げる科目について、その不足する単位数と同数以上の単位を修得しなければならない。

6項 免許法 第5条の2第3項 《3 特別支援学校の教員の免許状の授与を受…》 けた者が、その授与を受けた後、当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特別支援教育領域以下「新教育領域」という。に関して特別支援教育科目を修得し、申請書に当該免許状を授与した授与権者が定める書 に規定する教育職員検定のうち、特別支援学校教諭の普通免許状に新教育領域を追加して定める場合の学力及び実務の検定は、次に定めるところによつて行わなければならない。

1号 学力の検定は、追加の定めを受けようとする新教育領域の種類に応じ、第1項の表第二欄に掲げる科目についてそれぞれ次のイ又はロに定める単位を修得するものとする。

視覚障害者又は聴覚障害者に関する教育の領域の追加の定めを受けようとする場合にあつては、当該領域に関する心理等に関する科目及び当該領域に関する教育課程等に関する科目について合わせて四単位(2種免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする場合にあつては二単位)以上(当該心理等に関する科目に係る一単位以上及び当該教育課程等に関する科目に係る一単位以上を含む。

知的障害者、肢体不自由者又は病弱者に関する教育の領域の追加の定めを受けようとする場合にあつては、当該領域に関する心理等に関する科目及び当該領域に関する教育課程等に関する科目についてそれぞれ一単位又は当該教育課程等に関する科目並びに当該心理等に関する科目及び当該教育課程等に関する科目の内容を含む科目(以下この号において「 心理及び教育課程等に関する科目 」という。)についてそれぞれ一単位(2種免許状に当該領域の追加の定めを受ける場合にあつては当該 心理及び教育課程等に関する科目 一単位)以上

2号 前号の単位は、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育において修得した単位又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した単位をもつて替えることができる。

3号 実務の検定は、特別支援学校の教員(専修免許状又は1種免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする場合にあつては、当該免許状に定められている特別支援教育領域又は追加の定めを受けようとする新教育領域を担任する教員に限り、2種免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする場合にあつては、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は幼保連携型認定こども園の教員を含む。)として1年間良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする。

7項 第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「前項」とあるのは「第6項」と読み替えるものとする。

8項 免許法 別表第一備考第6号に規定する特別支援教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を1年以上とする課程(以下「 特別支援教育特別課程 」という。)における特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、第1項から第5項までに定める修得方法の例によるものとする。

8条

1項 削除

9条

1項 免許法 別表第2に規定する養護教諭の普通免許状の授与を受ける場合の養護及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

10条

1項 免許法 別表第2の2に規定する栄養教諭の普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

10条の2

1項 幼稚園、小学校、中学校若しくは特別支援学校の教諭、養護教諭若しくは栄養教諭の1種免許状若しくは2種免許状を有する者若しくは高等学校教諭の1種免許状を有する者又はこれらの免許状に係る所要資格を得ている者が、 免許法 別表第一、別表第二又は別表第2の2の規定により、それぞれの専修免許状又は1種免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の専修免許状又は1種免許状に係る第三欄に定める単位数のうちその者が有し又は所要資格を得ている1種免許状又は2種免許状に係る第三欄に定める単位数は、既に修得したものとみなす。

2項 前項の規定の適用を受ける場合(1種免許状を有している者又は1種免許状に係る所要資格を得ている者が専修免許状の授与を受けようとする場合を除く。)の各教科の指導法に関する科目(幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては保育内容の指導法に関する科目。 第20条第1項 《文部科学大臣は、免許法別表第一、別表第二…》 又は別表第2の2に規定する科目の単位の修得に関し、大学の課程が教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備について、免許状授与の所要資格を得させるための課程として適当であることを当該科目に係第22条第4項 《4 認定課程を有する大学は、教育上有益と…》 認めるときは、大学設置基準第28条第1項大学院設置基準第15条において準用する場合を含む。、専門職大学設置基準第24条第1項、短期大学設置基準第14条第1項、専門職短期大学設置基準第21条第1項又は 及び 第66条の8 《 免許法別表第一備考第6号に規定する教員…》 の職務の遂行に必要な基礎的な知識技能を修得させるためのものとして文部科学省令で定める教科及び教職に関する科目は、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等とする。 において同じ。)、教諭の 教育の基礎的理解に関する科目等 若しくは養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等( 第22条第4項 《4 認定課程を有する大学は、教育上有益と…》 認めるときは、大学設置基準第28条第1項大学院設置基準第15条において準用する場合を含む。、専門職大学設置基準第24条第1項、短期大学設置基準第14条第1項、専門職短期大学設置基準第21条第1項又は において「 教育の基礎的理解に関する科目等 」という。)、特別支援教育に関する科目、養護に関する科目又は栄養に係る教育に関する科目の単位の修得方法は、 第2条 《 免許法別表第1に規定する幼稚園教諭の普…》 通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 領域及び から 第5条 《 免許法別表第1に規定する高等学校教諭の…》 普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及 まで、 第7条 《 免許法別表第1に規定する特別支援学校教…》 諭の普通免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 特別支援教育に関する科目 最低修得単位数 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 免許状の種類 特別第9条 《 免許法別表第2に規定する養護教諭の普通…》 免許状の授与を受ける場合の養護及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 養護及び教職に関する科目 養護に関す 及び 第10条 《 免許法別表第2の2に規定する栄養教諭の…》 普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 栄養に係る教育及び教職 に規定する授与を受けようとする専修免許状又は1種免許状に係る各科目の単位数から2種免許状に係る各科目の単位数を差し引いた単位数について修得するものとする。

3項 免許法 別表第一、別表第二又は別表第2の2の規定により幼稚園、小学校、中学校若しくは特別支援学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の専修免許状若しくは1種免許状の授与を受けようとする者又は高等学校教諭の専修免許状の授与を受けようとする者は、それぞれの1種免許状又は2種免許状(高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとする場合にあつては1種免許状)の授与を受けるために修得した科目の単位をこれらの別表の専修免許状又は1種免許状(高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとする場合にあつては専修免許状)に係る第三欄に掲げる単位数に含めることができる。ただし、 第2条 《 免許法別表第1に規定する幼稚園教諭の普…》 通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 領域及び から前条までに規定する1種免許状又は2種免許状(高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとする場合にあつては1種免許状)に係る各科目の単位数を上限とする。

4項 第7条第4項 《4 特別支援教育に関する科目の修得により…》 免許法第5条の2第3項の規定による新教育領域の追加の定めを受けようとする場合における特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、追加の定めを受けようとする新教育領域の種類に応じ、第1項の表備考第2号イ 又は第6項の規定により1種免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする者が、当該領域を定めた2種免許状を所持している場合、当該領域を定めた2種免許状に係る所要資格を得ている場合又は特別支援学校教諭の2種免許状に当該新教育領域の追加の定めを受けることができる者である場合には、同条第4項又は第6項に定める単位数のうち2種免許状に当該領域の追加の定めを受けるためにそれぞれ必要な単位数は、既に修得したものとみなす。

5項 第7条第4項 《4 特別支援教育に関する科目の修得により…》 免許法第5条の2第3項の規定による新教育領域の追加の定めを受けようとする場合における特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、追加の定めを受けようとする新教育領域の種類に応じ、第1項の表備考第2号イ 又は第6項の規定により1種免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする者は、当該新教育領域を定めた2種免許状の授与を受けるため、又は2種免許状に当該新教育領域の追加の定めを受けるために修得した科目の単位を同条第4項又は第6項に定める1種免許状に係る単位数に含めることができる。ただし、同条第4項又は第6項に定める単位数のうち、2種免許状に当該新教育領域の追加の定めを受けるためにそれぞれ必要な単位数を上限とする。

10条の3

1項 免許法 別表第一、別表第二又は別表第2の2の規定により普通免許状の授与を受けようとする者は、認定課程( 第19条 《 免許法別表第一備考第5号イ又は第6号の…》 規定に基づき文部科学大臣が免許状授与の所要資格を得させるための適当と認める大学の課程以下「認定課程」という。に関しては、この章の定めるところによる。 に規定する認定課程をいう。以下この条において同じ。)を有する他の大学において修得した科目の単位のうち、大学設置基準 第27条 《 免許法第5条第1項に規定する養護教諭養…》 成機関、免許法別表第一備考第2号の三及び第3号に規定する幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校の教員養成機関並びに免許法別表第2の二備考第2号に規定する栄養教諭の教員養成機関に対する文部科学大臣の指定 の三(大学院設置基準 第15条 《 免許法別表第4に規定する中学校又は高等…》 学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教 において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準 第23条 《 認定課程に関し、必要な事項は、この章に…》 規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。 、短期大学設置基準 第13条 《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》 は2種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 領域 の三、専門職短期大学設置基準 第20条 《 文部科学大臣は、免許法別表第一、別表第…》 又は別表第2の2に規定する科目の単位の修得に関し、大学の課程が教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備について、免許状授与の所要資格を得させるための課程として適当であることを当該科目に 又は専門職大学院設置基準(2003年文部科学省令第16号)第12条の規定により認定課程を有する大学における授業科目の履修により修得したものとみなされるものについては、当該大学が有する認定課程に係る免許状の授与を受けるための科目の単位に含めることができる。

2項 免許法 別表第一、別表第二又は別表第2の2の規定により普通免許状の授与を受けようとする者は、認定課程を有する大学の認めるところにより、認定課程を有する他の大学(授与を受けようとする普通免許状に係る学校に相当する学校の教員を養成する外国の大学を含む。)において修得した科目の単位のうち、大学設置基準 第28条 《 前条の指定は、大学の課程における前条に…》 掲げる学校の教員、養護教諭又は栄養教諭の養成数が、不充分な場合に限り、行うものとする。 2 前条の教員養成機関は、大学当該教員の養成課程を有するものに限るものとし、養護教諭養成機関、特別支援学校の教員大学院設置基準 第15条 《 免許法別表第4に規定する中学校又は高等…》 学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教 において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準 第24条 《 免許法別表第一備考第2号の規定に基づき…》 文部科学大臣が大学の専攻科に相当する課程として指定する課程及び同表備考第5号ロの規定に基づき文部科学大臣が大学の課程に相当する課程として指定する課程に関しては、この章の定めるところによる。 、短期大学設置基準 第14条 《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》 は2種免許状の授与を受けようとする者で、同表備考第7号の規定の適用を受けるもの十単位の修得をもつて足りる者を除く。の単位の修得方法は、第11条及び前条に定める修得方法を参酌して、都道府県の教育委員会規 、専門職短期大学設置基準 第21条 《 前条の規定により課程の認定を受けようと…》 する大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 ただし、大学設置基準第43条第1項、大学院設置基準第31条第2項、専門職大学設置 又は専門職大学院設置基準 第13条 《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》 は2種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 領域第21条 《 前条の規定により課程の認定を受けようと…》 する大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 ただし、大学設置基準第43条第1項、大学院設置基準第31条第2項、専門職大学設置 若しくは 第27条 《 免許法第5条第1項に規定する養護教諭養…》 成機関、免許法別表第一備考第2号の三及び第3号に規定する幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校の教員養成機関並びに免許法別表第2の二備考第2号に規定する栄養教諭の教員養成機関に対する文部科学大臣の指定 の規定により当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなされるものについては、当該大学が有する認定課程に係る免許状の授与を受けるための科目の単位に含めることができる。

3項 認定課程を有する大学に入学した者は、当該大学の認めるところにより、当該大学に入学する前に大学(認定課程を有する大学(授与を受けようとする普通免許状に係る学校に相当する学校の教員を養成する外国の大学を含む。)に限る。)において修得した科目の単位のうち、大学設置基準 第30条第1項 《第27条の教員養成機関の指定を受けようと…》 するときは、その設置者は、次の事項を記載した申請書を、これに指導と承認を受けようとする大学の意見書を添え、文部科学大臣に提出しなければならない。 1 設置者の名称及び住所 2 目的 3 名称及び位置 大学院設置基準 第15条 《 免許法別表第4に規定する中学校又は高等…》 学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教 において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準 第26条第1項 《免許法別表第一備考第5号ロに規定する大学…》 の課程に相当する課程は、高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の専攻科の課程学校教育法第58条の二同法第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。に規定するものに限る。、高 、短期大学設置基準 第16条第1項 《免許法別表第5に規定する単位の修得方法は…》 、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 大学が独自に設定する 、専門職短期大学設置基準 第23条第1項 《認定課程に関し、必要な事項は、この章に規…》 定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。 又は専門職大学院設置基準 第14条第1項 《免許法別表第3の規定により1種免許状又は…》 2種免許状の授与を受けようとする者で、同表備考第7号の規定の適用を受けるもの十単位の修得をもつて足りる者を除く。の単位の修得方法は、第11条及び前条に定める修得方法を参酌して、都道府県の教育委員会規則第22条第1項 《認定課程を有する大学は、免許状授与の所要…》 資格を得させるために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成しなければならない。 若しくは 第28条第1項 《前条の指定は、大学の課程における前条に掲…》 げる学校の教員、養護教諭又は栄養教諭の養成数が、不充分な場合に限り、行うものとする。 の規定により当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなされるものについては、当該大学が有する認定課程に係る免許状の授与を受けるための科目の単位に含めることができる。この場合において、当該大学に入学する前の大学が短期大学である場合にあつては、 第2条 《 免許法別表第1に規定する幼稚園教諭の普…》 通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 領域及び から 第5条 《 免許法別表第1に規定する高等学校教諭の…》 普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及 まで、 第7条 《 免許法別表第1に規定する特別支援学校教…》 諭の普通免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 特別支援教育に関する科目 最低修得単位数 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 免許状の種類 特別第9条 《 免許法別表第2に規定する養護教諭の普通…》 免許状の授与を受ける場合の養護及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 養護及び教職に関する科目 養護に関す 及び 第10条 《 免許法別表第2の2に規定する栄養教諭の…》 普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 栄養に係る教育及び教職 に規定する2種免許状(高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、中学校教諭の2種免許状)に係る各科目の単位数を上限とする。

11条

1項 免許法 別表第3の規定により普通免許状の授与を受ける場合(特別免許状を有する者で免許法別表第3の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。)の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。

2項 免許法 別表第3の規定により1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする者は、前項の表の第二欄に掲げる各科目以外の科目の単位を修得するに当たつては、幅広く深い教養を身に付けるよう努めなければならない。

11条の2

1項 特別免許状を有する者で 免許法 別表第3の規定により普通免許状の授与を受ける場合の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

12条

1項 第11条第1項 《免許法別表第3の規定により普通免許状の授…》 与を受ける場合特別免許状を有する者で免許法別表第3の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて の表備考第3号又は第4号に規定する者の 免許法 別表第3の第三欄に定める最低在職年数の通算については、その者の大学又は旧国立養護教諭養成所における在学年数が3年以上である場合は在職年数2年とみなして取り扱うことができる。 第17条第1項 《免許法別表第6に規定する単位の修得方法は…》 、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 受けようとする免許状の種類 養護に関する科目 養護 の表備考に規定する者の免許法別表第6の第三欄に定める最低在職年数の通算についても、同様とする。

13条

1項 免許法 別表第3の規定により1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

14条

1項 免許法 別表第3の規定により1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする者で、同表備考第7号の規定の適用を受けるもの(十単位の修得をもつて足りる者を除く。)の単位の修得方法は、 第11条 《 免許法別表第3の規定により普通免許状の…》 授与を受ける場合特別免許状を有する者で免許法別表第3の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含め 及び前条に定める修得方法を参酌して、都道府県の教育委員会規則で定める。

15条

1項 免許法 別表第4に規定する中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

2項 次の表の第一欄に掲げる事項についての 免許法 第16条の4第1項 《高等学校教諭の普通免許状は、第4条第5項…》 第2号に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるものについて授与することができる。 の免許状を有する者が免許法別表第4の規定により次の表の第二欄に掲げる教科についての高等学校教諭の1種免許状の授与を受ける場合には、それぞれ前項の表の高等学校教諭の1種免許状の最低修得単位数から、教科に関する専門的事項に関する科目については四単位を、各教科の指導法に関する科目については一単位を差し引くものとする。この場合における教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法については、次の表の第三欄に掲げる単位を修得したものとみなして、前項の表備考第1号の規定を適用する。

16条

1項 免許法 別表第5に規定する単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

2項 免許法 別表第五備考第3号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、前項の規定にかかわらず、同表第三欄に定める最低修得単位数が十単位である場合には、教科に関する専門的事項に関する科目五単位以上及び各教科の指導法に関する科目又は教諭の 教育の基礎的理解に関する科目等 五単位以上を、同表第三欄に定める最低修得単位数が十五単位である場合には、教科に関する専門的事項に関する科目八単位以上及び各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等七単位以上を修得するものとする。

3項 免許法 別表第五備考第4号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、第1項の規定にかかわらず、教科に関する専門的事項に関する科目五単位以上及び各教科の指導法に関する科目又は教諭の 教育の基礎的理解に関する科目等 五単位以上を修得するものとする。

4項 前3項の教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、 第4条第1項 《免許法別表第1に規定する中学校教諭の普通…》 免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び の表備考第1号に定める職業についての修得方法又は 第5条 《 免許法別表第1に規定する高等学校教諭の…》 普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及 の表備考第1号に定める看護、家庭、情報、農業、工業、商業、水産、福祉若しくは商船についての修得方法の例にならうものとし、各教科の指導法に関する科目又は教諭の 教育の基礎的理解に関する科目等 の単位の修得方法は、 第5条 《 免許法別表第1に規定する高等学校教諭の…》 普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及 に定める修得方法の例にならうものとする。

5項 第1項の表の大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、 第2条第1項 《免許法別表第1に規定する幼稚園教諭の普通…》 免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 領域及び の表備考第14号に定める修得方法の例にならうものとする。

17条

1項 免許法 別表第6に規定する単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。

2項 免許法 別表第6の規定により1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする者は、前項の表の第二欄に掲げる養護に関する科目及び養護教諭・栄養教諭の 教育の基礎的理解に関する科目等 以外の科目の単位を修得するに当たつては、幅広く深い教養を身に付けるよう努めなければならない。

3項 免許法 別表第六備考第1号又は第2号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、第1項の規定にかかわらず、養護に関する科目四単位及び養護教諭・栄養教諭の 教育の基礎的理解に関する科目等 三単位を含めて十単位を修得するものとする。

4項 第1項及び前項の養護に関する科目、養護教諭・栄養教諭の 教育の基礎的理解に関する科目等 及び大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、 第9条 《 免許法別表第2に規定する養護教諭の普通…》 免許状の授与を受ける場合の養護及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 養護及び教職に関する科目 養護に関す に定める修得方法の例にならうものとする。ただし、専修免許状の授与を受ける場合の大学が独自に設定する科目の単位のうち三単位までは、養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等に準ずる科目の単位をもつて、これに替えることができる。

17条の2

1項 免許法 別表第6の2に規定する単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。

2項 免許法 別表第6の二備考の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、前項の規定にかかわらず、栄養に係る教育に関する科目二単位以上及び養護教諭・栄養教諭の 教育の基礎的理解に関する科目等 六単位以上を修得するものとする。

3項 前2項の単位の修得方法は、 第10条 《 免許法別表第2の2に規定する栄養教諭の…》 普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 栄養に係る教育及び教職 に定める修得方法の例にならうものとする。

18条

1項 免許法 別表第7に規定する単位の修得方法は、 第7条 《 免許法別表第1に規定する特別支援学校教…》 諭の普通免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 特別支援教育に関する科目 最低修得単位数 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 免許状の種類 特別 に定める修得方法の例にならうものとする。

18条の2

1項 免許法 別表第8に規定する単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

18条の3

1項 免許法 別表第八備考第2号に規定する中学校教諭普通免許状(2種免許状を除く。)を有する者が高等学校教諭1種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、次の表の定めるところによる。

2項 免許法 別表第八備考第2号に規定する高等学校教諭普通免許状を有する者が中学校教諭2種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、次の表の定めるところによる。

18条の4

1項 免許法 別表第8の規定により1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする者が、 第18条の2 《 免許法別表第8に規定する単位の修得方法…》 は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 有することを必要とする学校の免許状 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 保育内容の指導法に関する科目 各教科の指導法に関す の表備考第4号の規定により免許法別表第8の第四欄に定める単位数の半数(小数点以下は切り上げる。)の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

18条の5

1項 免許法 別表第8の規定により1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする者で、 第18条の2 《 免許法別表第8に規定する単位の修得方法…》 は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 有することを必要とする学校の免許状 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 保育内容の指導法に関する科目 各教科の指導法に関す の表備考第4号の規定の適用を受けるもの(前条に規定する場合を除く。)の単位の修得方法は、 第18条 《 免許法別表第7に規定する単位の修得方法…》 は、第7条に定める修得方法の例にならうものとする。 の二及び前条に定める修得方法を参酌して、都道府県の教育委員会規則で定める。

2章 認定課程

19条

1項 免許法 別表第一備考第5号イ又は第6号の規定に基づき文部科学大臣が免許状授与の所要資格を得させるための適当と認める大学の課程(以下「 認定課程 」という。)に関しては、この章の定めるところによる。

20条

1項 文部科学大臣は、 免許法 別表第一、別表第二又は別表第2の2に規定する科目の単位の修得に関し、大学の課程が教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備について、免許状授与の所要資格を得させるための課程として適当であることを当該科目に係る免許状の種類(中学校及び高等学校の教員の免許状にあつては免許教科の種類を、特別支援学校の教員の免許状にあつては特別支援教育領域の種類を含む。以下この章において同じ。)ごとに、認定するものとする。ただし、 第4条第3項 《3 各教科の指導法に関する科目及び教諭の…》 教育の基礎的理解に関する科目等の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を1年以上とする課程における単位の修得方法は、第1項に定める修得方法の例によるものとする。 及び 第5条第3項 《3 各教科の指導法に関する科目及び教諭の…》 教育の基礎的理解に関する科目等の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を1年以上とする課程における単位の修得方法は、第1項に定める修得方法の例によるものとする。 に規定する課程(次項において「 教職特別課程 」という。)にあつては専修免許状又は1種免許状授与の所要資格を得させるための課程(当該課程において専修免許状授与の所要資格を得ることができる者は、免許法別表第1の専修免許状の項に係る所要資格のうち各教科の指導法に関する科目及び教諭の 教育の基礎的理解に関する科目等 以外の科目の最低単位数は既に修得している者に限る。)について、 特別支援教育特別課程 にあつては1種免許状授与の所要資格を得させるための課程について認定するものとする。

2項 前項ただし書の規定による認定は、 教職特別課程 にあつては中学校又は高等学校の教諭の1種免許状に係る 認定課程 を有する大学、 特別支援教育特別課程 にあつては特別支援学校教諭の1種免許状に係る認定課程を有する大学に限り行うものとする。

21条

1項 前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、大学設置基準 第43条第1項 《免許法認定講習の実施に関する基準は、この…》 章に規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。 、大学院設置基準 第31条第2項 《2 指定教員養成機関の設置者は、前条第1…》 号から第3号まで、第7号若しくは第9号に掲げる事項を変更しようとするとき又は指定教員養成機関を廃止しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならない。 、専門職大学設置基準 第55条第1項 《試験は、原則として、筆記試験によるものと…》 する。 ただし、大学において必要があると認める場合には、口述又は実地の試験を加えることができる。 、短期大学設置基準 第36条第1項 《免許法認定講習を開設することのできる者は…》 、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 開設しようとする講習の課程に相当する課程を有する大学前章に規定する特別支援学校の教員養成機関を含む。第39条第3項、第46条第1項第1号及び第48条第2項 、専門職短期大学設置基準 第52条第1項 《この章の規定により行う試験は、単位修得試…》 験以下「試験」という。と称する。 又は専門職大学院設置基準 第32条第2項 《2 免許法別表第1の特別支援学校教諭の2…》 種免許状の授与の所要資格に関する指定教員養成機関においては、それぞれ、特別支援教育に関する科目について、その免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を開設し、生徒に履修させなければならない。 に規定する共同教育課程(以下この項及び次条第5項において単に「共同教育課程」という。)について課程の認定を受けようとする場合は、当該共同教育課程を編成するすべての大学の設置者が申請書を提出しなければならない。

1号 大学及び大学の学部の名称

2号 大学の学科、課程若しくはこれらに相当する組織、大学の専攻科又は大学院の研究科の名称

3号 免許状の種類

4号 学生定員

5号 教育課程

6号 教員の氏名、職名、履歴、担任科目及び教員種別

7号 教育実習施設に関する事項

8号 学則

9号 その他大学において必要と認める事項

2項 大学の設置者は、前項第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ文部科学大臣に届け出なければならない。

21条の2

1項 文部科学大臣は、 認定課程 を有する大学のうち、教員の養成に係る教育研究上の実績及び管理運営体制その他の状況を総合的に勘案して、認定課程を有する他の大学の認定課程の改善に資する教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により指定することができる。

2項 文部科学大臣は、前項の規定による 指定 以下この条において「 指定 」という。)をしたときは、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

1号 指定 大学の名称

2号 当該 指定 大学を指定した日

3号 当該 指定 大学を指定した理由

3項 文部科学大臣は、 指定 大学について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定大学について指定を取り消すものとする。

4項 第2項の規定は、前項の規定による 指定 の取消しについて準用する。

22条

1項 認定課程 を有する大学は、免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成しなければならない。

2項 免許法 別表第一備考第8号及び別表第二備考第4号に規定する文部科学大臣が 指定 する短期大学の専攻科は、前項の規定にかかわらず、1種免許状に係る科目の単位数から2種免許状に係る科目の単位数を差し引いた単位数について修得させるために必要な授業科目を開設しなければならない。

3項 認定課程 を有する大学は、大学設置基準第19条の2第1項(大学院設置基準 第15条 《 免許法別表第4に規定する中学校又は高等…》 学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教 において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準 第11条第1項 《免許法別表第3の規定により普通免許状の授…》 与を受ける場合特別免許状を有する者で免許法別表第3の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて 、短期大学設置基準第5条の2第1項、専門職短期大学設置基準 第8条第1項 《削除…》 又は専門職大学院設置基準第6条の3第1項の規定により他の大学が当該大学と連携して開設する授業科目を第1項及び第2項の規定により開設する授業科目とみなすことができる。この場合において、当該みなすことができる授業科目の単位数は、第4項の規定によりみなす授業科目の単位数と合わせて 免許法 別表第一、別表第二又は別表第2の2に規定する科目の最低単位数の八割を超えないものとする。

4項 認定課程 を有する大学は、教育上有益と認めるときは、大学設置基準 第28条第1項 《前条の指定は、大学の課程における前条に掲…》 げる学校の教員、養護教諭又は栄養教諭の養成数が、不充分な場合に限り、行うものとする。大学院設置基準 第15条 《 免許法別表第4に規定する中学校又は高等…》 学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教 において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準 第24条第1項 《免許法別表第一備考第2号の規定に基づき文…》 部科学大臣が大学の専攻科に相当する課程として指定する課程及び同表備考第5号ロの規定に基づき文部科学大臣が大学の課程に相当する課程として指定する課程に関しては、この章の定めるところによる。 、短期大学設置基準 第14条第1項 《免許法別表第3の規定により1種免許状又は…》 2種免許状の授与を受けようとする者で、同表備考第7号の規定の適用を受けるもの十単位の修得をもつて足りる者を除く。の単位の修得方法は、第11条及び前条に定める修得方法を参酌して、都道府県の教育委員会規則 、専門職短期大学設置基準 第21条第1項 《前条の規定により課程の認定を受けようとす…》 る大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 ただし、大学設置基準第43条第1項、大学院設置基準第31条第2項、専門職大学設置基 又は専門職大学院設置基準 第13条第1項 《免許法別表第3の規定により1種免許状又は…》 2種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 領域に第21条第1項 《前条の規定により課程の認定を受けようとす…》 る大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 ただし、大学設置基準第43条第1項、大学院設置基準第31条第2項、専門職大学設置基 若しくは 第27条第1項 《免許法第5条第1項に規定する養護教諭養成…》 機関、免許法別表第一備考第2号の三及び第3号に規定する幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校の教員養成機関並びに免許法別表第2の二備考第2号に規定する栄養教諭の教員養成機関に対する文部科学大臣の指定に の規定により大学が定める他の大学の授業科目として開設される各教科の指導法に関する科目、 教育の基礎的理解に関する科目等 及び特別支援教育に関する科目を第1項及び第2項の規定により開設する授業科目とみなすことができる。この場合において、当該みなすことができる授業科目の単位数は、 第2条第1項 《免許法別表第1に規定する幼稚園教諭の普通…》 免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 領域及び第3条第1項 《免許法別表第1に規定する小学校教諭の普通…》 免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び第4条第1項 《免許法別表第1に規定する中学校教諭の普通…》 免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び第5条第1項 《免許法別表第1に規定する高等学校教諭の普…》 通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び第7条第1項 《免許法別表第1に規定する特別支援学校教諭…》 の普通免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 特別支援教育に関する科目 最低修得単位数 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 免許状の種類 特別支第9条 《 免許法別表第2に規定する養護教諭の普通…》 免許状の授与を受ける場合の養護及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 養護及び教職に関する科目 養護に関す 及び 第10条 《 免許法別表第2の2に規定する栄養教諭の…》 普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 栄養に係る教育及び教職 の表に規定する当該科目の単位数のそれぞれ三割を超えないものとする。

5項 認定課程 であり、かつ、共同教育課程である教育課程を編成する大学(以下この項において「 構成大学 」という。)は、当該 構成大学 のうちの1の大学が開設する当該共同教育課程に係る授業科目を、当該構成大学のうちの他の大学が第1項の規定により開設する授業科目とそれぞれみなすものとする。

6項 認定課程 を有する大学であつて、大学設置基準 第57条第1項 《大学は、試験に関し、次の事項を記載した計…》 画書を、試験の開始期日の2月前までに、文部科学大臣に提出しなければならない。 1 科目 2 場所 3 期日 4 問題作成者及び採点者の氏名 5 成績審査の方法 6 収支予算 7 その他大学において必要 、専門職大学設置基準 第76条第1項 《免許法認定講習及び免許法認定通信教育を開…》 設した者は、単位修得原簿及びこれに関する主なる公文書を相当期間保存しなければならない。 、大学通信教育設置基準 第12条第1項 《第11条第1項の表備考第3号又は第4号に…》 規定する者の免許法別表第3の第三欄に定める最低在職年数の通算については、その者の大学又は旧国立養護教諭養成所における在学年数が3年以上である場合は在職年数2年とみなして取り扱うことができる。 第17条 、短期大学設置基準 第50条第1項 《免許法認定通信教育の開設者は、免許法認定…》 通信教育終了後2月以内に、免許法認定通信教育の実施状況及び収支決算について、文部科学大臣に報告しなければならない。 、専門職短期大学設置基準 第73条第1項 《免許法第7条第1項に規定する証明書の様式…》 は、別記第2の1号様式から第2の4号様式までのとおりとする。 又は短期大学通信教育設置基準 第12条第1項 《第11条第1項の表備考第3号又は第4号に…》 規定する者の免許法別表第3の第三欄に定める最低在職年数の通算については、その者の大学又は旧国立養護教諭養成所における在学年数が3年以上である場合は在職年数2年とみなして取り扱うことができる。 第17条 の規定による認定を受けたものが、これらの規定に定める先導的な取組により当該大学の認定課程を適正に実施できるものと認められる旨の文部科学大臣の認定を受けたときは、第1項中「授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を」とあるのは「教育課程を体系的に」と、第3項中「授業科目を第1項」とあるのは「授業科目を第1項の規定により編成する教育課程を構成する授業科目」と、「第4項の規定によりみなす授業科目の単位数と合わせて 免許法 別表第一、別表第二又は別表第2の2に規定する科目の最低単位数の八割」とあるのは「第6項に規定する先導的な取組を行うために必要なものとして文部科学大臣が認めた割合」と、第4項中「科目を第1項」とあるのは「科目を第1項の規定により編成する教育課程を構成する授業科目」と、「 第2条第1項 《免許法別表第1に規定する幼稚園教諭の普通…》 免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 領域及び第3条第1項 《免許法別表第1に規定する小学校教諭の普通…》 免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び第4条第1項 《免許法別表第1に規定する中学校教諭の普通…》 免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び第5条第1項 《免許法別表第1に規定する高等学校教諭の普…》 通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び第7条第1項 《免許法別表第1に規定する特別支援学校教諭…》 の普通免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 特別支援教育に関する科目 最低修得単位数 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 免許状の種類 特別支第9条 《 免許法別表第2に規定する養護教諭の普通…》 免許状の授与を受ける場合の養護及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 養護及び教職に関する科目 養護に関す 及び 第10条 《 免許法別表第2の2に規定する栄養教諭の…》 普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 栄養に係る教育及び教職 の表に規定する当該科目の単位数のそれぞれ三割」とあるのは「第6項に規定する先導的な取組を行うために必要なものとして文部科学大臣が認めた割合」とする。

7項 第1項及び第2項の教育課程の編成に当たつては、教員として必要な幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性をかん養するよう適切に配慮しなければならない。

22条の2

1項 文部科学大臣は、 認定課程 につき必要があると認めるときは、認定課程を有する大学に対して当該認定課程の実施について報告を求めることができる。

2項 文部科学大臣は、 認定課程 を有する大学が、 第21条第2項 《2 大学の設置者は、前項第5号に掲げる事…》 項を変更しようとするときは、あらかじめ文部科学大臣に届け出なければならない。 、前条及び次条並びに 第23条 《 認定課程に関し、必要な事項は、この章に…》 規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。 の規定による文部科学大臣の定めに違反しているときその他認定課程の教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備が認定課程として適当でないと認めるときは、 免許法 第16条の3第3項 《3 前2項の文部科学省令を定めるに当たつ…》 ては、文部科学大臣は、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。別表第一備考第1号の二及び第5号イにおいて同じ。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 の政令で定める審議会の意見を聴いて、当該大学に対し、その是正を勧告することができる。

3項 文部科学大臣は、前項の勧告によつてもなお是正が行われない場合には、 第20条第1項 《免許状に関し必要な事項は、この法律及びこ…》 の法律施行のために発する法令で定めるものを除くほか、都道府県の教育委員会規則で定める。 に規定する認定を取り消すことができる。

22条の3

1項 免許法 別表第一備考第8号、別表第二備考第4号、別表第三備考第5号及び別表第四備考第3号に規定する文部科学大臣が 指定 する短期大学の専攻科は、 学位規則 1953年文部省令第9号第6条第1項 《法第104条第7項の規定による同項第1号…》 に掲げる者に対する学士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の定めるところにより、短期大学専門職大学の前期課程を含む。若しくは高等専門学校を卒業した者専門職大学の前期課程にあつては、修 に規定する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たす短期大学の専攻科とする。

22条の4

1項 認定課程 を有する大学は、学生が普通免許状に係る所要資格を得るために必要な科目の単位を修得するに当たつては、当該認定課程の全体を通じて当該学生に対する適切な指導及び助言を行うよう努めなければならない。

22条の5

1項 認定課程 を有する大学は、教育実習、心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習、養護実習及び栄養教育実習(以下この条において「 教育実習等 」という。)を行うに当たつては、 教育実習等 の受入先の協力を得て、その円滑な実施に努めなければならない。

22条の6

1項 認定課程 を有する大学は、次に掲げる教員の養成の状況についての情報を公表するものとする。

1号 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること。

2号 教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること。

3号 教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること。

4号 卒業者(専門職大学の前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)の教員免許状の取得の状況に関すること。

5号 卒業者の教員への就職の状況に関すること。

6号 教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること。

2項 前項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。

22条の7

1項 二以上の 認定課程 を有する大学は、当該大学が有するそれぞれの認定課程の円滑かつ効果的な実施を通じて当該大学が定める教員の養成の目標を達成することができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。

22条の8

1項 認定課程 を有する大学は、当該大学における認定課程の教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

23条

1項 認定課程 に関し、必要な事項は、この章に規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。

3章 相当課程

24条

1項 免許法 別表第一備考第2号の規定に基づき文部科学大臣が大学の専攻科に相当する課程として 指定 する課程及び同表備考第5号ロの規定に基づき文部科学大臣が大学の課程に相当する課程として指定する課程に関しては、この章の定めるところによる。

25条

1項 免許法 別表第一備考第2号に規定する大学の専攻科に相当する課程は、大学院の課程とする。

26条

1項 免許法 別表第一備考第5号ロに規定する大学の課程に相当する課程は、高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の専攻科の課程( 学校教育法 第58条 《 高等学校には、専攻科及び別科を置くこと…》 できる。 高等学校の専攻科は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度におい の二(同法第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)に規定するものに限る。)、高等専門学校の課程(第四学年及び第五学年に係る課程に限る。)、高等専門学校の専攻科の課程並びに専修学校の専門課程(同法第132条に規定するものに限る。)とする。

4章 教員養成機関の指定

27条

1項 免許法 第5条第1項 《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》 別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職 に規定する養護教諭養成機関、免許法別表第一備考第2号の三及び第3号に規定する幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校の教員養成機関並びに免許法別表第2の二備考第2号に規定する栄養教諭の教員養成機関に対する文部科学大臣の 指定 に関しては、この章の定めるところによる。

28条

1項 前条の 指定 は、大学の課程における前条に掲げる学校の教員、養護教諭又は栄養教諭の養成数が、不充分な場合に限り、行うものとする。

2項 前条の教員養成機関は、大学(当該教員の養成課程を有するものに限るものとし、養護教諭養成機関、特別支援学校の教員養成機関又は栄養教諭の教員養成機関の場合には、当分の間、教員養成に関する学部を置く大学とすることができる。以下この章において同じ。)に附置されるか又は大学の指導と承認の下に運営されなければならない。

29条

1項 第27条 《 免許法第5条第1項に規定する養護教諭養…》 成機関、免許法別表第一備考第2号の三及び第3号に規定する幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校の教員養成機関並びに免許法別表第2の二備考第2号に規定する栄養教諭の教員養成機関に対する文部科学大臣の指定 指定 は、国( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人を含む。)、地方公共団体( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人を含む。)、 私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 の規定による学校法人又は同法第152条第5項の規定による法人が設置する教員養成機関について行うものとする。

30条

1項 第27条 《 免許法第5条第1項に規定する養護教諭養…》 成機関、免許法別表第一備考第2号の三及び第3号に規定する幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校の教員養成機関並びに免許法別表第2の二備考第2号に規定する栄養教諭の教員養成機関に対する文部科学大臣の指定 の教員養成機関の 指定 を受けようとするときは、その設置者は、次の事項を記載した申請書を、これに指導と承認を受けようとする大学の意見書を添え、文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 設置者の名称及び住所

2号 目的

3号 名称及び位置

4号 開設年月日

5号 教育課程

6号 生徒定員

7号 長の氏名及び履歴

8号 教員の氏名、職名、履歴、担任科目及び教員種別

9号 施設、設備、実習施設等に関する事項

10号 収支予算

11号 学則

12号 法人の寄附行為

13号 その他設置者において必要と認める事項

31条

1項 指定 を受けた教員養成機関(以下「 指定教員養成機関 」という。)の設置者は、前条第5号又は第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に申請してその承認を受けなければならない。

2項 指定 教員養成機関の設置者は、前条第1号から第3号まで、第7号若しくは第9号に掲げる事項を変更しようとするとき又は指定教員養成機関を廃止しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならない。

31条の2

1項 免許法 別表第一備考第2号の3に規定する教員養成機関及び免許法別表第2の養護教諭の2種免許状のイの項の養護教諭養成機関に係る卒業の要件は、当該教員養成機関又は養護教諭養成機関に2年以上在学し、六十二単位以上を修得することとする。

32条

1項 免許法 別表第1の幼稚園、小学校及び中学校の教諭の2種免許状の授与の所要資格に関する 指定 教員養成機関、免許法別表第2の養護教諭の2種免許状のイの項の指定教員養成機関並びに免許法別表第2の2の栄養教諭の1種免許状及び2種免許状の授与の所要資格に関する指定教員養成機関においては、それぞれ、その免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を開設し、生徒に履修させなければならない。

2項 免許法 別表第1の特別支援学校教諭の2種免許状の授与の所要資格に関する 指定 教員養成機関においては、それぞれ、特別支援教育に関する科目について、その免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を開設し、生徒に履修させなければならない。

3項 免許法 別表第2の養護教諭の1種免許状のロの項及びハの項の 指定 教員養成機関においては、それぞれ、その免許状授与の所要資格を得させるために必要な養護に関する科目の単位及び養護教諭・栄養教諭の 教育の基礎的理解に関する科目等 の単位を含めて、十七単位及び三十二単位以上の授業科目を開設し、生徒に履修させなければならない。

4項 第1項及び前項の 指定 教員養成機関においては、その授業科目の開設に当たつては、幅広く深い教養を身に付けさせるよう適切に配慮しなければならない。

33条

1項 指定 教員養成機関が 第28条第2項 《2 前条の教員養成機関は、大学当該教員の…》 養成課程を有するものに限るものとし、養護教諭養成機関、特別支援学校の教員養成機関又は栄養教諭の教員養成機関の場合には、当分の間、教員養成に関する学部を置く大学とすることができる。以下この章において同じ 又は 第31条 《 指定を受けた教員養成機関以下「指定教員…》 養成機関」という。の設置者は、前条第5号又は第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に申請してその承認を受けなければならない。 2 指定教員養成機関の設置者は、前条第1号から第3号まで の規定に違反したときは、文部科学大臣はその指定を取り消すことができる。

5章 免許法認定講習

34条

1項 免許法 別表第三備考第6号に規定する文部科学大臣の認定する講習に関しては、この章の定めるところによる。

35条

1項 この章の規定により認定を受けた講習は、 免許法 認定講習と称する。

36条

1項 免許法 認定講習を開設することのできる者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 開設しようとする講習の課程に相当する課程を有する大学(前章に規定する特別支援学校の教員養成機関を含む。 第39条第3項 《3 開設しようとする講習について認定を受…》 けようとするものが第36条第1項第1号に掲げる大学であるときは、第1項の申請書に当該大学の学則を添付しなければならない。第46条第1項第1号 《免許法認定通信教育を開設することのできる…》 者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 開設しようとする通信教育の課程に相当する課程を有する大学 2 免許法に定める授与権者 3 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 4 指定都市の教育委 及び 第48条第2項 《2 開設しようとする通信教育について認定…》 を受けようとするものが第46条第1項第1号に掲げる大学であるときは、前項の申請書に当該大学の学則を添付しなければならない。 において同じ。

2号 免許法 に定める授与権者

3号 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所

4号 指定 都市( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市をいう。 第46条第1項第4号 《免許法認定通信教育を開設することのできる…》 者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 開設しようとする通信教育の課程に相当する課程を有する大学 2 免許法に定める授与権者 3 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 4 指定都市の教育委 において同じ。)の教育委員会

5号 中核市( 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の中核市をいう。 第46条第1項第5号 《免許法認定通信教育を開設することのできる…》 者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 開設しようとする通信教育の課程に相当する課程を有する大学 2 免許法に定める授与権者 3 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 4 指定都市の教育委 において同じ。)の教育委員会

2項 前項第2号、第4号及び第5号に掲げるものの開設する 免許法 認定講習は、大学(開設しようとする講習の課程に相当する課程を有するものに限るものとし、養護教諭、特別支援学校教諭及び栄養教諭の普通免許状の授与を受けようとするために必要とする単位を修得させることを目的として開設しようとする講習の課程の場合には、当分の間、教員養成に関する学部を置く大学とすることができる。)の指導の下に、運営されなければならない。

3項 免許法 認定講習を開設する者は、その適切な水準の確保に努めなければならない。

37条

1項 免許法 認定講習の講師は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

1号 大学の教員(前章に規定する文部科学大臣の 指定 する養護教諭養成機関、特別支援学校の教員養成機関又は栄養教諭の教員養成機関の教員を含む。以下この章及び第6章において同じ。

2号 その他前号に準ずる者( 免許法 第5条第1項 《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》 別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職 ただし書各号のいずれかに該当する者を除く。

2項 前条第1項第2号、第4号及び第5号に掲げるものが開設する 免許法 認定講習の講師の半数以上は、大学の教員でなければならない。

3項 前条第1項第2号、第4号及び第5号に掲げるものが、第1項第2号に掲げる者を講師として委嘱しようとするときは、指導を受ける大学の意見を聞かなければならない。

38条

1項 免許法 認定講習における単位は、 第1条の2 《 免許法別表第1から別表第八までにおける…》 単位の計算方法は、大学設置基準1956年文部省令第28号第21条第2項及び第3項大学院設置基準1974年文部省令第28号第15条において準用する場合を含む。、専門職大学設置基準2017年文部科学省令第 の定めるところにより、開設者が当該単位の課程として定めた授業時数について、それぞれ5分の四以上出席し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。

39条

1項 第36条第1項 《免許法認定講習を開設することのできる者は…》 、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 開設しようとする講習の課程に相当する課程を有する大学前章に規定する特別支援学校の教員養成機関を含む。第39条第3項、第46条第1項第1号及び第48条第2項 各号に掲げるものが、開設しようとする講習について、 免許法 別表第三備考第6号の規定による 認定 以下この章において「 認定 」という。)を受けようとするときは、当該講習に関し次の事項( 第36条第1項第1号 《免許法認定講習を開設することのできる者は…》 、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 開設しようとする講習の課程に相当する課程を有する大学前章に規定する特別支援学校の教員養成機関を含む。第39条第3項、第46条第1項第1号及び第48条第2項 又は第3号に掲げるものにあつては、第2号を除く。)を記載した申請書を、講習開始1月前までに、文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 講習の目的及び名称

2号 指導を受けようとする大学の名称

3号 会場

4号 期間

5号 講習人員及び学級区分

6号 講習課程

7号 各科目についての時間及び単位の配当

8号 全日制定時制の別及びその計画

9号 講師の氏名、主要職歴及び担任科目

10号 成績審査の方法

11号 実験又は実習を伴う科目を開設する場合はその施設、設備

12号 受講料

13号 収支予算

14号 その他開設しようとする者において必要と認める事項

2項 前項第4号から第9号までに掲げる事項は、会場ごとに記載しなければならない。

3項 開設しようとする講習について 認定 を受けようとするものが 第36条第1項第1号 《免許法認定講習を開設することのできる者は…》 、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 開設しようとする講習の課程に相当する課程を有する大学前章に規定する特別支援学校の教員養成機関を含む。第39条第3項、第46条第1項第1号及び第48条第2項 に掲げる大学であるときは、第1項の申請書に当該大学の学則を添付しなければならない。

40条

1項 免許法 認定講習の開設者が、前条第1項第6号、第7号及び第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならない。

41条

1項 免許法 認定講習の開設者が、 第36条第2項 《2 前項第2号、第4号及び第5号に掲げる…》 ものの開設する免許法認定講習は、大学開設しようとする講習の課程に相当する課程を有するものに限るものとし、養護教諭、特別支援学校教諭及び栄養教諭の普通免許状の授与を受けようとするために必要とする単位を修 及び第3項、 第37条 《 免許法認定講習の講師は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければならない。 1 大学の教員前章に規定する文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関、特別支援学校の教員養成機関又は栄養教諭の教員養成機関の教員を含む。以下この章及び第6章において第38条 《 免許法認定講習における単位は、第1条の…》 2の定めるところにより、開設者が当該単位の課程として定めた授業時数について、それぞれ5分の四以上出席し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。 並びに前条の規定に違反したときは、文部科学大臣はその 認定 を取り消すことができる。

42条

1項 免許法 認定講習の開設者は、免許法認定講習終了後2月以内に、免許法認定講習の実施状況及び収支決算について、文部科学大臣に報告しなければならない。

43条

1項 免許法 認定講習の実施に関する基準は、この章に規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。

5章の2 免許法認定公開講座

43条の2

1項 免許法 別表第三備考第6号に規定する文部科学大臣の 認定 する大学の公開講座に関しては、この章の定めるところによる。

43条の3

1項 この章の規定により 認定 を受けた大学の公開講座は、 免許法 認定公開講座と称する。

43条の4

1項 免許法 認定公開講座は、開設しようとする公開講座の課程に相当する課程を有する大学に限り開設することができる。

43条の5

1項 第39条 《 第36条第1項各号に掲げるものが、開設…》 しようとする講習について、免許法別表第三備考第6号の規定による認定以下この章において「認定」という。を受けようとするときは、当該講習に関し次の事項第36条第1項第1号又は第3号に掲げるものにあつては、 の規定は公開講座について 認定 を受けようとする大学に、 第36条第3項 《3 免許法認定講習を開設する者は、その適…》 切な水準の確保に努めなければならない。第38条 《 免許法認定講習における単位は、第1条の…》 2の定めるところにより、開設者が当該単位の課程として定めた授業時数について、それぞれ5分の四以上出席し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。 及び 第40条 《 免許法認定講習の開設者が、前条第1項第…》 6号、第7号及び第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならない。 から 第42条 《 免許法認定講習の開設者は、免許法認定講…》 習終了後2月以内に、免許法認定講習の実施状況及び収支決算について、文部科学大臣に報告しなければならない。 までの規定は公開講座について認定を受けた大学に準用する。

43条の6

1項 免許法 認定公開講座の実施に関する基準は、この章に規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。

6章 免許法認定通信教育

44条

1項 免許法 別表第三備考第6号に規定する文部科学大臣の 認定 する通信教育に関しては、この章の定めるところによる。

45条

1項 この章の規定により 認定 を受けた通信教育は、 免許法 認定通信教育と称する。

46条

1項 免許法 認定通信教育を開設することのできる者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 開設しようとする通信教育の課程に相当する課程を有する大学

2号 免許法 に定める授与権者

3号 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所

4号 指定 都市の教育委員会

5号 中核市の教育委員会

2項 前項第2号、第4号及び第5号に掲げるものの開設する 免許法 認定通信教育は、大学(開設しようとする通信教育の課程に相当する課程を有するものに限るものとし、養護教諭、特別支援学校教諭及び栄養教諭の普通免許状の授与を受けようとするために必要とする単位を修得させることを目的として開設しようとする 認定 通信教育の課程の場合には、当分の間、教員養成に関する学部を置く大学とすることができる。)の指導の下に、運営されなければならない。

3項 免許法 認定通信教育を開設する者は、その適切な水準の確保に努めなければならない。

46条の2

1項 免許法 認定通信教育の講師は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

1号 大学の教員

2号 その他前号に準ずる者( 免許法 第5条第1項 《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》 別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職 ただし書各号のいずれかに該当する者を除く。

2項 前条第1項第2号、第4号及び第5号に掲げるものが開設する 免許法 認定通信教育の講師の半数以上は、大学の教員でなければならない。

3項 前条第1項第2号、第4号及び第5号に掲げるものが、第1項第2号に掲げる者を講師として委嘱しようとするときは、指導を受ける大学の意見を聞かなければならない。

47条

1項 免許法 認定通信教育における単位は、 第1条の2 《 免許法別表第1から別表第八までにおける…》 単位の計算方法は、大学設置基準1956年文部省令第28号第21条第2項及び第3項大学院設置基準1974年文部省令第28号第15条において準用する場合を含む。、専門職大学設置基準2017年文部科学省令第 の定めるところに準じて行う通信教育の課程を修了し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。

48条

1項 第46条第1項 《免許法認定通信教育を開設することのできる…》 者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 開設しようとする通信教育の課程に相当する課程を有する大学 2 免許法に定める授与権者 3 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 4 指定都市の教育委 各号に掲げるものが、開設しようとする通信教育について、 免許法 別表第三備考第6号の規定による 認定 以下この章において「 認定 」という。)を受けようとするときは、当該通信教育に関し次の事項(同項第1号又は第3号に掲げるものにあつては、第2号を除く。)を記載した申請書に、通信教育用教材及び学習指導書を添えて当該通信教育の開設2月前までに、文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 通信教育の目的及び名称

2号 指導を受けようとする大学の名称

3号 受講者定員

4号 教育課程及び指導計画

5号 各科目についての単位の配当

6号 講師の氏名、主要職歴及び担任科目

7号 成績審査の方法

8号 受講料

9号 収支予算

10号 その他開設しようとする者において必要と認める事項

2項 開設しようとする通信教育について 認定 を受けようとするものが 第46条第1項第1号 《免許法認定通信教育を開設することのできる…》 者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 開設しようとする通信教育の課程に相当する課程を有する大学 2 免許法に定める授与権者 3 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 4 指定都市の教育委 に掲げる大学であるときは、前項の申請書に当該大学の学則を添付しなければならない。

3項 免許法 認定通信教育の開設者が第1項第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならない。

49条

1項 免許法 認定通信教育の開設者が、 第46条第2項 《2 前項第2号、第4号及び第5号に掲げる…》 ものの開設する免許法認定通信教育は、大学開設しようとする通信教育の課程に相当する課程を有するものに限るものとし、養護教諭、特別支援学校教諭及び栄養教諭の普通免許状の授与を受けようとするために必要とする 及び第3項、 第46条 《 免許法認定通信教育を開設することのでき…》 る者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 開設しようとする通信教育の課程に相当する課程を有する大学 2 免許法に定める授与権者 3 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 4 指定都市の教育 の二、 第47条 《 免許法認定通信教育における単位は、第1…》 条の2の定めるところに準じて行う通信教育の課程を修了し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。 並びに前条第3項の規定に違反したときは、文部科学大臣はその 認定 を取り消すことができる。

50条

1項 免許法 認定通信教育の開設者は、免許法認定通信教育終了後2月以内に、免許法認定通信教育の実施状況及び収支決算について、文部科学大臣に報告しなければならない。

7章 単位修得試験

51条

1項 免許法 別表第三備考第6号に規定する文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験に関しては、この章の定めるところによる。

52条

1項 この章の規定により行う 試験 は、単位修得試験(以下「 試験 」という。)と称する。

53条

1項 試験 の問題は、試験の委嘱を受けた 大学 以下この章において「 大学 」という。)が作成するものとする。

54条

1項 大学 試験 の科目、場所及び期日並びに出願期日その他の試験の実施細目については、そのつど文部科学大臣が、官報で告示する。ただし、特別の事情のある場合には、適宜な方法によつて公示するものとする。

55条

1項 試験 は、原則として、筆記試験によるものとする。ただし、 大学 において必要があると認める場合には、口述又は実地の試験を加えることができる。

56条

1項 大学 は、科目ごとに、 試験 の合格者の決定を行い、その者に対して単位を授与しなければならない。

2項 前項の単位は、原則として、一科目について二単位とする。

57条

1項 大学 は、 試験 に関し、次の事項を記載した計画書を、試験の開始期日の2月前までに、文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 科目

2号 場所

3号 期日

4号 問題作成者及び採点者の氏名

5号 成績審査の方法

6号 収支予算

7号 その他 大学 において必要と認める事項

58条

1項 大学 が、前条各号に掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならない。

59条

1項 大学 は、 試験 終了後1月以内に、試験問題、試験実施状況、科目ごとの合格者数及び授与単位数並びに収支決算について、文部科学大臣に報告しなければならない。

60条

1項 試験 を受けようとする者は、一科目について100円を基準として試験を行う 大学 が定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2項 前項の規定により納付した受験手数料は、いかなる場合においても返還しない。

61条

1項 試験 の実施に関する基準は、この章に規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。

8章 教員資格認定試験

61条の2

1項 免許法 第16条第1項 《普通免許状は、第5条第1項の規定によるほ…》 か、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行う試験以下「教員資格認定試験」という。に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。 教員資格認定試験 以下「 教員資格 認定 試験 」という。)の受験資格、実施の方法その他 試験 に関し必要な事項は、教員資格認定試験規程(1973年文部省令第17号)の定めるところによる。

9章 中学校又は高等学校の教諭の免許状に関する特例

61条の3

1項 免許法 第16条 《免許状授与の特例 普通免許状は、第5条…》 第1項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行う試験以下「教員資格認定試験」という。に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。 2 文部科学大臣 の三及び 第16条の4 《 高等学校教諭の普通免許状は、第4条第5…》 項第2号に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるものについて授与することができる。 2 前項の免許状は、1種免許状とする。 3 第1項の免許状は、第5条第1項本文の に規定する中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状の授与については、この章の定めるところによる。

61条の4

1項 免許法 第16条の4第1項 《高等学校教諭の普通免許状は、第4条第5項…》 第2号に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるものについて授与することができる。 の規定による高等学校教諭の普通免許状は、柔道、剣道、情報技術、建築、インテリア、デザイン、情報処理及び計算実務の事項について授与するものとする。

10章 自立教科等の免許状

62条

1項 免許法 第4条の2第2項 《2 特別支援学校において専ら自立教科等の…》 教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状は、前条第2項の規定にかかわらず、文部科学省令で定めるところにより、障害の種類に応じて文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。 に規定する特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状の授与については、この章の定めるところによる。

63条

1項 特別支援学校の高等部において専ら自立教科(自立教科等のうち自立活動を除いたものをいう。以下同じ。)の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状については、次項から第4項までに定めるところによる。

2項 普通免許状は、特別支援学校自立教科教諭の免許状とし、それぞれ1種免許状及び2種免許状に区分する。

3項 臨時免許状は、特別支援学校自立教科助教諭の免許状とする。

4項 特別支援学校の自立教科の教員の普通免許状及び臨時免許状は、視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部における理療(あん摩マツサージ指圧、はり及びきゆうを含む。)、理学療法及び音楽並びに聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部における理容及び特殊技芸(美術、工芸及び被服に分ける。)の各教科について授与するものとする。

63条の2

1項 特別支援学校において専ら自立活動の教授を担任する教員の普通免許状については、次項及び第3項に定めるところによる。

2項 普通免許状は、特別支援学校自立活動教諭の1種免許状とする。

3項 特別支援学校の自立活動の教員の普通免許状は、視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、言語障害教育の各自立活動について授与するものとする。

64条

1項 特別支援学校自立教科教諭の普通免許状は、次の表の下欄に掲げる基礎資格を有する者又は 免許法 第6条第1項 《教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務…》 及び身体について、授与権者が行う。 の規定による 教育職員検定 以下この章において「 教育職員検定 」という。)に合格した者に授与する。ただし、特別支援学校自立教科教諭の普通免許状のうち次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める者には、授与しない。

1号 理療の教科についての普通免許状 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 1947年法律第217号)の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下それぞれ「あん摩マツサージ指圧師免許」、「はり師免許」及び「きゆう師免許」という。)のいずれかを有しない者(医師法(1948年法律第201号)の規定による 医師免許 以下この項において「 医師免許 」という。)を受けているものを除く。

2号 理学療法の教科についての普通免許状 理学療法士及び作業療法士法 1965年法律第137号)の規定による理学療法士の免許( 第65条 《 特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状…》 は、次の各号に掲げる免許教科に応じ、それぞれ当該各号に定める者に、教育職員検定により授与する。 1 理療 あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゆう師免許を受けている者 2 理学療法 理学療法士 において「 理学療法士免許 」という。)を有しない者

3号 理容の教科についての普通免許状 理容師法 1947年法律第234号)、 美容師法 1957年法律第163号又は 理容師法 及び 美容師法 の特例に関する法律(1948年法律第67号)の規定による理容師免許及び美容師免許( 第65条 《 特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状…》 は、次の各号に掲げる免許教科に応じ、それぞれ当該各号に定める者に、教育職員検定により授与する。 1 理療 あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゆう師免許を受けている者 2 理学療法 理学療法士 においてそれぞれ「理容師免許」及び「美容師免許」という。)のいずれも有しない者

2項 前項の 教育職員検定 のうち、学力及び実務の検定は、次の表の定めるところによる。

65条

1項 特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状は、次の各号に掲げる免許教科に応じ、それぞれ当該各号に定める者に、 教育職員検定 により授与する。

1号 理療あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゆう師免許を受けている者

2号 理学療法 理学療法士免許 を受けている者

3号 音楽視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部の音楽専攻科を卒業した者

4号 理容理容師免許又は美容師免許を受けている者で、かつ、聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校高等部の理容科の専攻科を卒業したもの又は4年以上理容に関する実地の経験を有するもの

5号 特殊技芸免許教科の種類に応じ、それぞれ聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部の相当課程の専攻科において2年以上の課程を修了した者又は10年以上実地の経験を有する者

65条の2

1項 特別支援学校自立活動教諭の1種免許状は、その免許状に係る 教員資格認定試験 に合格した者に授与する。

10章の2 特別免許状

65条の3

1項 免許法 第4条の2第3項 《3 特別支援学校教諭の特別免許状は、前項…》 の文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。 及び 第5条第2項 《2 特別免許状は、教育職員検定に合格した…》 者に授与する。 ただし、前項各号のいずれかに該当する者には、授与しない。 から第4項までに規定する特別免許状の授与については、この章の定めるところによる。

65条の4

1項 免許法 第5条第4項 《4 第6項に規定する授与権者は、第2項の…》 教育職員検定において合格の決定をしようとするときは、学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴かなければならない。 に規定する文部科学省令で定める者は、学校教育に関し学識経験を有する者であつて、 認定課程 を有する 大学 の学長、認定課程を有する学部の学部長又はこれらに準ずる者及び小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校の校長又はこれらに準ずる者とする。

65条の5

1項 免許法 第4条の2第3項 《3 特別支援学校教諭の特別免許状は、前項…》 の文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。 の規定による特別支援学校教諭の特別免許状は、 第63条第4項 《4 特別支援学校の自立教科の教員の普通免…》 許状及び臨時免許状は、視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部における理療あん摩マツサージ指圧、はり及びきゆうを含む。、理学療法及び音楽並びに聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特 に掲げる各教科及び 第63条の2第3項 《3 特別支援学校の自立活動の教員の普通免…》 許状は、視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、言語障害教育の各自立活動について授与するものとする。 に掲げる各自立活動について授与するものとする。

65条の6

1項 免許法 第5条第3項 《3 前項の教育職員検定は、次の各号のいず…》 れにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。 1 担当する教科に関する専門的な知識 に規定する 教育職員検定 の申請は、特別免許状の授与を受けようとする者が、当該者を教育職員に任命し、又は雇用しようとする者の推薦書を添えて行うものとする。

11章 雑則

65条の7

1項 免許法 第2条第2項 《2 この法律で「免許管理者」とは、免許状…》 を有する者が教育職員及び文部科学省令で定める教育の職にある者である場合にあつてはその者の勤務地の都道府県の教育委員会、これらの者以外の者である場合にあつてはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。 に規定する文部科学省令で定める教育の職にある者は、次に掲げる者であつて教育職員以外の者とする。

1号 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型 認定 こども園の職員

2号 教育委員会の事務局又は教育委員会(特定地方公共団体にあつては、その長又は教育委員会)の所管に属する教育機関(前号に規定するものを除く。)の職員

3号 教育職員として任命され、又は雇用された者であつて、任命権者又は雇用者の要請に応じ、引き続き地方公共団体の職員又は国立 大学 法人法第2条第1項に規定する国立大学法人、 地方独立行政法人法 第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人、 私立学校法 第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する学校法人若しくは 社会福祉法 第22条 《定義 この法律において「社会福祉法人」…》 とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 に規定する 社会福祉法 人の役員若しくは職員となつている者

65条の8

1項 免許法 第3条の2第1項第7号 《次に掲げる事項の教授又は実習を担任する非…》 常勤の講師については、前条の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。 1 小学校における次条第6項第1号に掲げる教科の領域の一部に係る事項 2 中学校における次 に規定する教科に関する事項は、 学校教育法施行規則 第50条第1項 《小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理…》 科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科以下この節において「各教科」という。、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 及び 第126条第1項 《特別支援学校の小学部の教育課程は、国語、…》 社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 に規定する外国語活動の一部、同令第50条第1項、 第72条 《 普通免許状の様式は、別記第1号様式のと…》 おりとする。 2 専修免許状には、大学院での専攻を記入するものとする。 この場合において、次の各号に掲げる免許状の区分に応じ当該各号に掲げるいずれかの分野に関する単位を十二単位以上修得した場合は、大学 、第126条、第127条及び第128条第2項に規定する道徳の一部、同令第50条第1項、 第72条 《 普通免許状の様式は、別記第1号様式のと…》 おりとする。 2 専修免許状には、大学院での専攻を記入するものとする。 この場合において、次の各号に掲げる免許状の区分に応じ当該各号に掲げるいずれかの分野に関する単位を十二単位以上修得した場合は、大学 、第126条第1項及び第127条に規定する総合的な学習の時間の一部、同令第83条及び第128条に規定する総合的な探究の時間の一部並びに同令第52条に規定する小学校学習指導要領及び同令第129条に規定する特別支援学校小学部・中学部学習指導要領で定めるクラブ活動とする。

65条の9

1項 免許法 第3条の2第2項 《2 前項の場合において、非常勤の講師に任…》 命し、又は雇用しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を第5条第6項に規定する授与権者に届け出なければならない。 の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。

1号 設置者及び学校名

2号 任命又は雇用しようとする者の氏名

3号 教授又は実習を担任しようとする事項の内容及び期間

4号 前号の教授又は実習を担任させる理由

5号 その他都道府県の教育委員会規則で定める事項

66条

1項 次の各号の1に該当する者は、 免許法 第5条第1項第2号 《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》 別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職 ただし書の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有するものと認める。

1号 中等教育学校を卒業した者

2号 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。

3号 学校教育法 第90条第2項 《前項の規定にかかわらず、次の各号に該当す…》 る大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有す の規定により、 大学 への入学を認められた者

4号 学校教育法施行規則 第150条 《 学校教育法第90条第1項の規定により、…》 大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学 の規定により、 大学 入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者(前号に該当する者を除く。

5号 免許法 第5条第1項 《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》 別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職 に規定する養護教諭養成機関、免許法別表第一備考第2号の三及び第3号に規定する教員養成機関並びに免許法別表第2の二備考第2号に規定する栄養教諭の教員養成機関において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

66条の2

1項 免許法 第5条第5項第2号 《5 臨時免許状は、普通免許状を有する者を…》 採用することができない場合に限り、第1項各号のいずれにも該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。 ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者には授与しない の規定により同項第1号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。

1号 大学 に2年以上在学し、六十二単位以上を修得した者(短期大学士の学位を有する者を除く。

2号 旧国立養護教諭養成所を卒業した者

3号 旧国立工業教員養成所を卒業した者

66条の2の2

1項 免許法 第5条の2第3項 《3 特別支援学校の教員の免許状の授与を受…》 けた者が、その授与を受けた後、当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特別支援教育領域以下「新教育領域」という。に関して特別支援教育科目を修得し、申請書に当該免許状を授与した授与権者が定める書 の規定による特別支援学校助教諭の臨時免許状についての新教育領域の追加の定めは、当該新教育領域が定められた普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、免許法第6条第1項の規定による 教育職員検定 に合格した者が所有する臨時免許状について行うものとする。

66条の3

1項 免許法 第16条の5第1項 《中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する…》 者は、第3条第1項から第4項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する小学校若しくは義務教育学校の前期課 に規定する教科に関する事項は、 学校教育法施行規則 第50条第1項 《小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理…》 科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科以下この節において「各教科」という。、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 及び 第126条第1項 《特別支援学校の小学部の教育課程は、国語、…》 社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 に規定する外国語活動、同令第50条第1項及び第126条に規定する道徳、同令第50条第1項及び第126条第1項に規定する総合的な学習の時間、同令第50条第1項及び126条に規定する特別活動並びに同令第50条第2項に規定する宗教とする。

2項 免許法 第16条の5第2項 《2 工芸、書道、看護、情報、農業、工業、…》 商業、水産、福祉若しくは商船又は看護実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習若しくは商船実習の教科又は前条第1項に規定する文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項について に規定する教科に関する事項は、 学校教育法施行規則 第72条 《 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、…》 理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科以下本章及び第7章中「各教科」という。、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 及び同令第127条に規定する総合的な学習の時間とする。

3項 任命権者又は雇用者は、 免許法 第16条の5第1項 《中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する…》 者は、第3条第1項から第4項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する小学校若しくは義務教育学校の前期課 の規定に基づき、第1項に規定する道徳又は特別活動の教授を担任する主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となる者に対し、必要な研修を実施するよう努めなければならない。

66条の4

1項 免許法 別表第一備考第2号の2に規定する学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認められる場合は、 学校教育法 第102条第2項 《前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く…》 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績 の規定により 大学 院への入学を認められる場合とする。

66条の5

1項 免許法 別表第一備考第2号の3の規定により短期 大学 士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認められる場合は、次に掲げる場合とする。

1号 大学 に2年以上在学し、六十二単位以上を修得した場合(短期大学士の学位を有する場合を除く。

2号 指定 教員養成機関に2年以上在学し、六十二単位以上を修得した場合(指定教員養成機関を卒業した場合を除く。

66条の6

1項 免許法 別表第一備考第4号に規定する文部科学省令で定める科目の単位は、 日本国憲法 二単位、体育二単位、外国語コミュニケーション二単位並びに数理、データ活用及び人工知能に関する科目二単位又は情報機器の操作二単位とする。

66条の7

1項 免許法 別表第一備考第5号ロの規定により 認定課程 を有する 大学 が免許状の授与の所要資格を得させるための教科及び教職に関する科目として適当であると認める科目の単位は、幼稚園教諭の普通免許状にあつては領域に関する専門的事項に関する科目の単位、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状にあつては教科に関する専門的事項に関する科目の単位とし、次の表の第一欄に掲げる課程について、それぞれ、第二欄に掲げる免許状の種類に応じ、第三欄に掲げる単位数を限度とする。

66条の8

1項 免許法 別表第一備考第6号に規定する教員の職務の遂行に必要な基礎的な知識技能を修得させるためのものとして文部科学省令で定める教科及び教職に関する科目は、各教科の指導法に関する科目及び教諭の 教育の基礎的理解に関する科目等 とする。

66条の9

1項 免許法 別表第二備考第1号の規定により短期 大学 士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認められる場合は、大学に2年以上在学し、六十二単位以上を修得した場合(短期大学士の学位を有する場合を除く。)とする。

2項 免許法 別表第二備考第1号の規定により文部科学大臣の 指定 する養護教諭養成機関を卒業することと同等以上の資格を有すると認められる場合は、免許法第5条第1項に規定する養護教諭養成機関に2年以上在学し、六十二単位以上を修得した場合(養護教諭養成機関を卒業した場合を除く。)とする。

66条の10

1項 免許法 別表第2の二備考第1号の規定により学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認められる場合は、 学校教育法 第102条第2項 《前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く…》 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績 の規定により 大学 院への入学を認められる場合又は栄養教諭の 指定 教員養成機関に4年以上在学し、百二十四単位以上を修得し卒業した場合とする。

67条

1項 免許法 別表第三及び別表第8の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる学校以外の教育施設において教育に従事した者(免許法別表第三備考第2号の規定により実務に関する証明を受けることのできる者を除く。)は、それぞれ第二欄に掲げる学校の教員に相当するものとし、その勤務成績についての実務証明責任者は第三欄に掲げるとおりとする。

68条

1項 免許法 別表第三備考第7号に規定する文部科学省令で定める教育の職は、免許法別表第3の規定の適用を受ける者にあつては、校長、副校長、教頭、主幹教諭(幼保連携型 認定 こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、教育長、指導主事若しくは社会教育主事の職又は中学校教諭の1種免許状の授与を受ける場合にあつては免許法第16条の5第1項の規定による小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師の職とする。

68条の2

1項 免許法 別表第五備考第1号の2に規定する資格は、 学校教育法 第102条第2項 《前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く…》 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績 の規定により 大学 院への入学を認められることとする。

69条

1項 免許法 別表第五備考第3号に規定する文部科学省令で定める教育の職は、校長、副校長、教頭、教育長、指導主事、社会教育主事の職又は中学校教諭の1種免許状の授与を受ける場合にあつては免許法第16条の5第1項の規定による小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師の職とする。

69条の2

1項 免許法 別表第六備考第3号の文部科学省令で定める者は、次条に規定する職員で、次に掲げる者とする。

1号 免許法 第5条第1項 《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》 別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職 各号の1に該当しない者

2号 免許法 附則第3項の規定により免許状の授与を受けることができる者

3号 免許法 附則第7項の規定により養護助教諭の臨時免許状を受けることができる者

69条の3

1項 免許法 別表第六備考第4号に規定する文部科学省令で定める職員は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型 認定 こども園において専ら幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員で常時勤務に服することを要するものとし、その者についての実務証明責任者は、その者の勤務する学校の教員について免許法別表第3の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする。

70条

1項 免許法 別表第三、別表第六、別表第6の二、別表第七、別表第八若しくは 第64条第2項 《2 前項の教育職員検定のうち、学力及び実…》 務の検定は、次の表の定めるところによる。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所要資格 有することを必要とする第一欄に掲げる学校の教員の免許状の種類及び免許状に係る教科の種類 第二欄に定める各免許状を取得 の表の第三欄又は別表第5の第二欄に規定する在職年数には、休職の期間は通算しない。

70条の2

1項 免許法 別表第三備考第8号及び第10号に規定する期間には、心身の故障による休職、引き続き90日以上の病気休暇(90日未満の病気休暇で授与権者がやむを得ないと認めるものを含む。)、産前及び産後の休業並びに育児休業の期間、指導主事又は社会教育主事の職に従事した期間並びに海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設並びに外国の教育施設又はこれに準ずるものにおいて教育に従事した期間は通算しない。

71条

1項 免許状の授与、新教育領域の追加の定め、書換若しくは再交付又は 教育職員検定 を受けようとする者は、 免許法 第5条の2第1項 《免許状の授与を受けようとする者は、申請書…》 に授与権者が定める書類を添えて、授与権者に申し出るものとする。 及び第3項に定めるもののほか、都道府県の教育委員会規則の定めるところにより、授与権者に申し出るものとする。

72条

1項 普通免許状の様式は、別記第1号様式のとおりとする。

2項 専修免許状には、 大学 院での専攻を記入するものとする。この場合において、次の各号に掲げる免許状の区分に応じ当該各号に掲げるいずれかの分野に関する単位を十二単位以上修得した場合は、大学院での専攻に加えて当該分野を記入することができる。

1号 幼稚園教諭の専修免許状においては、教育哲学、教育史、教育制度・学校経営、教育社会学、教育内容・方法、教育心理学・発達心理学、教育臨床、幼児教育又は授与権者が適当と認めた分野

2号 小学校又は中学校の教諭の専修免許状においては、教育哲学、教育史、教育制度・学校経営、教育社会学、教育内容・方法、教育心理学・発達心理学、教育臨床、生徒指導・進路指導、国語教育、社会科教育、数学教育、理科教育、音楽教育、美術教育、保健体育、技術教育、家政教育、英語教育、道徳教育、国際理解教育、環境教育、情報教育、日本語教育、生涯学習(社会教育を含む。又は授与権者が適当と認めた分野

3号 高等学校教諭の専修免許状においては、前号に掲げる分野、世界史、日本史、地理、倫理、政治・経済、物理、化学、生物、地学、体育若しくは保健又は授与権者が適当と認めた分野

4号 特別支援学校の教諭の専修免許状においては、視覚障害教育、聴覚障害教育、知的障害教育、肢体不自由教育、病弱教育又は授与権者が適当と認めた分野

5号 養護教諭の専修免許状においては、教育哲学、教育史、教育制度、教育社会学、教育心理学・発達心理学、教育臨床、生徒指導、衛生学・公衆衛生学、健康相談、栄養学、解剖学・生理学、微生物学・免疫学・薬理概論、精神保健、看護学又は授与権者が適当と認めた分野

6号 栄養教諭の専修免許状においては、教育哲学、教育史、教育制度、教育社会学、教育心理学・発達心理学、教育臨床、生徒指導、衛生学・公衆衛生学、生理学・生化学、食品学・食品衛生学、基礎栄養学、応用栄養学、臨床栄養学、栄養教育論、調理学、給食経営管理論又は授与権者が適当と認めた分野

3項 特別免許状及び臨時免許状の様式は、第1項の普通免許状の様式を参酌して、都道府県の教育委員会規則で定める。

73条

1項 免許法 第7条第1項 《大学文部科学大臣の指定する教員養成機関、…》 並びに文部科学大臣の認定する講習及び通信教育の開設者を含む。は、免許状の授与、新教育領域の追加の定め第5条の2第3項の規定による新教育領域の追加の定めをいう。又は教育職員検定を受けようとする者から請求 に規定する証明書の様式は、別記第2の1号様式から第2の4号様式までのとおりとする。

73条の2

1項 免許法 第7条第2項 《2 国立学校又は公立学校の教員にあつては…》 所轄庁、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人等学校法人私立学校法1949年法律第270号第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。又は社会福祉法人社会福祉法1951年法律第45号第2 に規定する証明書の様式は、別記第3の1号様式から第3の3号様式までのとおりとする。

74条

1項 免許法 第8条 《授与の場合の原簿記入等 授与権者は、免…》 許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名及び本籍地、授与の日その他文部科学省令で定める事項を原簿に記入しなければならない。 2 前項の原簿は、その免許状を授与した授与権者において作製し、保存し の原簿は、免許法第4条及び第4条の2第1項の規定による免許状、免許法第16条の3第1項の規定による中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状、免許法第16条の4第1項の規定による高等学校教諭の普通免許状並びに 第63条 《 特別支援学校の高等部において専ら自立教…》 科自立教科等のうち自立活動を除いたものをいう。以下同じ。の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状については、次項から第4項までに定めるところによる。 2 普通免許状は、特別支援学校自立教科教諭の第63条 《 特別支援学校の高等部において専ら自立教…》 科自立教科等のうち自立活動を除いたものをいう。以下同じ。の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状については、次項から第4項までに定めるところによる。 2 普通免許状は、特別支援学校自立教科教諭の の二及び 第65条の5 《 免許法第4条の2第3項の規定による特別…》 支援学校教諭の特別免許状は、第63条第4項に掲げる各教科及び第63条の2第3項に掲げる各自立活動について授与するものとする。 の規定による特別支援学校の自立教科又は自立活動の教員の免許状の種類に応じて作製しなければならない。

2項 前項の原簿には、氏名、生年月日、本籍地、免許状授与年月日、免許状の番号、授与の根拠規定、教科、特別支援教育領域(新教育領域の追加の定めがあつたときにあつては、当該新教育領域及び当該新教育領域の追加の定めの年月日を含む。)、授与条件、失効又は取上げの年月日及び失効又は取上げの事由(次条第8号に掲げる事項をいう。並びに特定免許状失効者等( 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 2021年法律第57号第2条第6項 《6 この法律において「特定免許状失効者等…》 」とは、児童生徒性暴力等を行ったことにより教育職員免許法第10条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。の規定により免許状が失効した者及び児童生徒性暴力等を行ったことにより同法第11条第1項又は第3項 に規定する特定免許状失効者等をいう。)に該当するときはその旨その他必要と認める事項を記載しなければならない。

74条の2

1項 免許法 第13条第1項 《免許管理者は、この章の規定により免許状が…》 失効したとき、又は免許状取上げの処分を行つたときは、その免許状の種類及び失効又は取上げの事由並びにその者の氏名及び本籍地を官報に公告するとともに、その旨をその者の所轄庁及びその免許状を授与した授与権者 の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

1号 氏名

2号 本籍地

3号 免許状の種類

4号 授与権者

5号 免許状授与年月日

6号 免許状の番号

7号 失効又は取上げの年月日

8号 失効又は取上げの事由( 免許法 第10条第1項第2号 《免許状を有する者が、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、その免許状はその効力を失う。 1 第5条第1項第3号又は第6号に該当するに至つたとき。 2 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。 3 公立学校の教員地方公務員法1950 若しくは 第11条第1項 《国立学校、公立学校公立大学法人が設置する…》 ものに限る。次項第1号において同じ。又は私立学校の教員が、前条第1項第2号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げな の規定による失効若しくは取上げ又は懲戒免職の処分を受け、若しくは解雇された校長、副校長、教頭、実習助手若しくは寄宿舎指導員に係る同条第3項の規定による取上げにあつては、次のいずれの理由による懲戒免職又は解雇に係るものであるかの別を含む。

児童生徒性暴力等( 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「児童生徒性暴力等」…》 とは、次に掲げる行為をいう。 1 児童生徒等に性交等刑法1907年法律第45号第177条第1項に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること児童生徒等 に規定する児童生徒性暴力等をいう。

わいせつな行為又はセクシュアル・ハラスメント(イに該当するものを除く。

交通法規違反又は交通事故

教員の職務に関し行つた非違(イからハまでに該当するものを除く。

イからニまでに掲げる理由以外の理由

74条の3

1項 所轄庁(免許管理者を除く。)が 免許法 第14条 《通知 所轄庁免許管理者を除く。は、教育…》 職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、速やかにその旨を免許管理者に通知しなければならない。 1 第5条第1項第3号又は第6号に該当するとき。 2 第10条第1項第2号又は第3号に該当する の規定による免許管理者への通知を行う場合(その教員が免許法第10条第1項第2号に該当するとき又は免許法第11条第1項に該当する事実があると思料するときに限る。又は学校法人等が免許法第14条の2の規定による所轄庁への報告を行う場合(その行つた解雇の事由が免許法第11条第1項に定める事由に該当すると思料するときに限る。)には、その通知又は報告は、懲戒免職又は解雇の理由が前条第8号イからホまでのいずれに該当すると思料するかの別を付して行わなければならない。

75条

1項 免許法 第18条第1項 《外国本州、北海道、四国、九州及び文部科学…》 省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう。以下同じ。において授与された教育職員に関する免許状を有する者又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者については、この法律及びこの法律施行のために発する同条第2項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち 内閣府設置法 第4条第1項第13号 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 に規定する北方地域の範囲を定める政令(1959年政令第33号)に規定する北方地域の島以外の島とする。

76条

1項 免許法 認定講習及び免許法認定通信教育を開設した者は、単位修得原簿及びこれに関する主なる公文書を相当期間保存しなければならない。

2項 大学 は、大学、 免許法 認定公開講座及び単位修得 試験 における単位修得原簿その他これらに関する主なる公文書を相当期間保存しなければならない。

3項 指定 教員養成機関は、単位修得原簿その他これに関する主なる公文書を相当期間保存しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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