1項 この省令は、1954年12月3日から施行する。
3項 教育職員免許法施行法施行規則 の一部を改正する省令(1951年文部省令第15号)施行の日までに施行法第1条又は
第2条
《 施行法第2項に規定する教科については、…》
次の表の基準に基いて定めなければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 施行法第1項上欄に掲げるもの 中学校教員の免許状の場合 高等学校教員の免許状の場合 第1号から第7号の二まで、第12号、第14号から
の規定により免許状の交付又は授与を受けた者は、
第1条第1項
《教育職員免許法施行法1949年法律第14…》
8号以下「施行法」という。第1条第2項に規定する教科は、教育職員免許法1949年法律第147号以下「免許法」という。第4条第5項に掲げる教科この条及び第2条中「教科」という。のうち、旧令による教員免許
又は
第2条第2項
《2 前項の教科の数は、二以内とする。 た…》
だし、前項の表の第一欄に掲げるもののうち、第9号、第10号、第16号、第18号又は第19号に該当する者の場合は、1とする。
の規定にかかわらず、これらの規定に定める教科の数をこえて、中学校又は高等学校の宗教の教科についての免許状の交付又は授与を受けることができる。
4項 教育職員免許法施行規則 等の一部を改正する省令(1961年文部省令第18号)(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日までに施行法第1条又は
第2条
《 施行法第2項に規定する教科については、…》
次の表の基準に基いて定めなければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 施行法第1項上欄に掲げるもの 中学校教員の免許状の場合 高等学校教員の免許状の場合 第1号から第7号の二まで、第12号、第14号から
の規定により中学校又は高等学校の教員の免許状の交付又は授与を受けた者で、旧教員免許令により実業科のうち工業の学科について中学校高等女学校教員免許状若しくは工業に関する学科について実業学校教員免許状の授与を受けたもの又は旧令による大学若しくは修業年限3年以上の専門学校において工業に関する学科を専攻して卒業したもの若しくは旧令による工業教員養成所を卒業したものは、当分の間、
第1条第1項
《教育職員免許法施行法1949年法律第14…》
8号以下「施行法」という。第1条第2項に規定する教科は、教育職員免許法1949年法律第147号以下「免許法」という。第4条第5項に掲げる教科この条及び第2条中「教科」という。のうち、旧令による教員免許
又は
第2条第2項
《2 前項の教科の数は、二以内とする。 た…》
だし、前項の表の第一欄に掲げるもののうち、第9号、第10号、第16号、第18号又は第19号に該当する者の場合は、1とする。
の規定にかかわらず、これらの規定に定める教科の数をこえて、工業の教科についての高等学校の教員の免許状又は職業の教科についての中学校の教員の免許状の交付又は授与を受けることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、 教育職員免許法 等の一部を改正する法律(1973年法律第57号)の施行の日(1973年7月20日)から適用する。
1項 この省令は、1983年4月30日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2003年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《 教育職員免許法施行法1949年法律第1…》
48号以下「施行法」という。第2項に規定する教科は、教育職員免許法1949年法律第147号以下「免許法」という。第4条第5項に掲げる教科この条及び第2条中「教科」という。のうち、旧令による教員免許状に
の規定による改正前の別記第1号様式及び
第2条
《 施行法第2項に規定する教科については、…》
次の表の基準に基いて定めなければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 施行法第1項上欄に掲げるもの 中学校教員の免許状の場合 高等学校教員の免許状の場合 第1号から第7号の二まで、第12号、第14号から
の規定による改正前の別記第2号様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。