制定文
理科教育振興法施行令 (1954年政令第311号)第1条第2項、
第2条
《設備の基準 法第9条第1項の規定に基づ…》
き同項第1号に掲げる設備について政令で定める基準は、学校の種類別及び部別に応じ、別表第1から第三までに掲げる設備で理科教育法に規定する「理科教育」をいう。のために通常必要なものとする。 2 前項の基準
、第5条、第8条及び第9条の規定に基き、 理科教育振興法 施行規則を次のように定める。
1項 理科教育振興法施行令 (1954年政令第311号)
第2条第2項
《2 前項の基準に関する細目は、中央教育審…》
議会の議を経て、文部科学省令で定める。
の規定に基づき、同条第1項に定める設備の基準について文部科学省令で定める細目は、それぞれ別表第1から別表第二十九までに定めるところによる。
2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 視覚特別支援学校視覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
2号 聴覚特別支援学校聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
3号 知的特別支援学校知的障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
4号 肢体等特別支援学校肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校