1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《審議会等で政令で定めるもの 理科教育振…》
興法以下「法」という。第9条第1項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
の規定及び附則第2項の規定は、1954年4月1日から適用する。
2項 当分の間、本則の規定にかかわらず、別表第一、第二、第三、第十、第十一及び第12のうち、野外観察調査用具、標本及び模型に係る部分は、適用しない。
1項 この省令は、1956年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《審議会等で政令で定めるもの 理科教育振…》
興法以下「法」という。第9条第1項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
及び第3条の規定は1956年6月30日から、
第2条
《設備の基準 法第9条第1項の規定に基づ…》
き同項第1号に掲げる設備について政令で定める基準は、学校の種類別及び部別に応じ、別表第1から第三までに掲げる設備で理科教育法に規定する「理科教育」をいう。のために通常必要なものとする。 2 前項の基準
の規定は1956年9月1日からそれぞれ適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、 理科教育振興法 第9条
《国の補助 国は、公立の学校地方独立行政…》
法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。次項において同じ。又は私立の学校の設置者が、次に掲げる設備であつて、審議会等国家行政組織法1948年法律第120
の規定による国の補助に関しては1961年度分に係るものから適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1966年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1971年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1972年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1973年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令 の規定は、1980年度分の補助金から適用する。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令 の規定は、1992年度分の補助金から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令 の規定は、1994年度の国庫補助金から適用する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための施設の基準に関する細目を定める省令の規定は、2002年度分の国庫補助金から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令 の規定は、2003年度分の国庫補助金から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令 (以下「 新令 」という。)別表第1から別表第九までの規定については2011年度分の国庫補助金から、 新令 別表第10から別表第十九までの規定については2012年度分の国庫補助金から、それぞれ適用する。
2項 前項の規定により 新令 別表第10から別表第十九までの規定が適用されるまでの中学校及び特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令 の規定は、2012年度分の国庫補助金から適用する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令 (以下「 新令 」という。)別表第1から別表第九までの規定については2020年度分の国庫補助金から、 新令 別表第10から別表第十九までの規定については2021年度分の国庫補助金から、それぞれ適用する。
2項 前項の規定により 新令 の規定が適用されるまでの小学校、中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部の理科、算数及び数学に関する教育のための設備の基準に関する細目については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令 (以下「 新令 」という。)の規定は、2022年度分の国庫補助金から適用する。
2項 前項の規定により 新令 の規定が適用されるまでの高等学校及び特別支援学校の高等部の理科及び数学に関する教育のための設備の基準に関する細目については、なお従前の例による。