1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 製薬用阿片売下に関する件(1917年内務省令第6号)及び罌粟罹災補償金交付規則(1942年厚生省令第47号)は、廃止する。
1項 この省令は、 法 の施行の日(1961年2月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第7条
《事故の届出書 法第20条法第37条の規…》
定において準用する場合を含む。の規定による事故の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書第7号様式によるものとする。 1 栽培許可証の番号及び許可の年月日 2 けし栽培者の種別 3 事故発生の場所 4
及び
第8条
《けしがらの譲渡及び廃棄の届出 法第21…》
条第1項の規定により、けしがらの譲渡又は譲受につき届け出なければならない事項は、左のとおりとし、第8号様式の届出書によつて行うものとする。 1 栽培許可証の番号及び許可の年月日 2 けし栽培者の種別
の規定並びに
第10条
《再交付の申請書 法第23条第1項の規定…》
による栽培許可証の再交付の申請は、左に掲げる事項を記載した申請書第11号様式によるものとする。 1 栽培許可証の番号及び許可の年月日 2 けし栽培者の種別 3 申請の事由及びその年月日
中採血及び供血あつせん業取締法施行規則の様式を改める改正規定は、1969年9月1日から、
第9条
《変更の届出書 法第22条第1項の規定に…》
よる法第15条第2項第1号、第2号又は第5号に掲げる事項の変更の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書第10号様式によるものとする。 1 栽培許可証の番号及び許可の年月日 2 けし栽培者の種別 3 変
中歯科技工士養成所指定規則第5条の改正規定は、1970年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3項 この省令の施行前にしたけし栽培の許可、けし栽培の許可の変更又は栽培許可証の再交付の申請に係る手数料の納付方法については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 麻薬及び向精神薬取締法 等の一部を改正する法律の施行の日(1992年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(1994年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
12条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。