制定文
厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
、
第28条
《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》
を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を
、
第98条
《届出等 事業主は、厚生労働省令の定める…》
ところにより、第27条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大
、
第99条
《事業主の事務 厚生年金保険の施行に必要…》
な事務は、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を事業主に行わせることができる。 2 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に係る事業主については、前項の規定は、
及び
第101条
《実施規定 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令又は主務省令で定める。
並びに 厚生年金保険法施行令 (1954年政令第110号)
第2条第2項
《2 被保険者が、協会の管掌する健康保険の…》
被保険者であることにより、健康保険法施行規則第2条又は第37条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
の規定に基き、 厚生年金保険法施行規則 (1941年厚生省令第70号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。
1章 被保険者及び70歳以上の使用される者
1条 (選択)
1項 被保険者( 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。以下「 法 」という。)
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する 第1号厚生年金被保険者 (以下「 第1号厚生年金被保険者 」という。)に限る。
第8条
《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》
生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上
の二、
第10条
《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》
歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。
の三、
第32条
《保険給付の種類 この法律による保険給付…》
は、次のとおりとし、政府及び実施機関厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政
の二及び第3章の2を除き、以下同じ。)又は 法 第27条に規定する70歳以上の使用される者(法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「 私学教職員共済制度の加入者 」という。)を除く。以下「70歳以上の使用される者」という。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下単に「事業所」という。)に使用されるに至つたとき(当該二以上の事業所に係る日本年金 機構 (以下「 機構 」という。)の業務が二以上の年金事務所( 日本年金機構法 (2007年法律第109号)
第29条
《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》
の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。
に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されている場合に限る。)は、その者に係る機構の業務を分掌する年金事務所(法附則第4条の2の規定の適用を受ける第1号厚生年金被保険者にあつては、当該規定の適用に係る事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所に限る。)を選択しなければならない。
2項 前項の選択は、二以上の事業所に使用されるに至つた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出することによつて行うものとする。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する 個人番号 (以下「 個人番号 」という。)又は 国民年金法 (1959年法律第141号)
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する 基礎年金番号 (以下「 基礎年金番号 」という。)
3号 各事業所の事業主( 第1号厚生年金被保険者 に係るものに限る。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
4号 各事業所の名称及び所在地
5号 被保険者にあつては、各事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金 基金 (以下「 基金 」という。)が設立されているときは、当該基金の名称
3項 被保険者が、全国健康保険 協会 (以下「 協会 」という。)の管掌する健康保険の被保険者であることにより、 健康保険法施行規則 (1926年内務省令第36号)
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
2条 (二以上の事業所勤務の届出)
1項 被保険者又は70歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき(前条第1項に規定する場合を除く。)は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
4号 各事業所の名称及び所在地
2項 被保険者が、 協会 の管掌する健康保険の被保険者であることにより 、健康保険法施行規則
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
又は
第37条
《二以上の事業所勤務の届出 被保険者は、…》
同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 ただし、第2条第1項同条第4項の規定により準用する場
の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
2条の2 (選択基金等の届出)
1項 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 法 第126条第1項に規定する者は、同項の選択をしたとき、又は同条第4項の規定により選択したものとみなされるに至つたときは、直ちに、当該 基金 の名称を 機構 に届け出なければならない。2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の法第127条第1項に規定する者が、同項の規定による申出をすることなく同条第2項に規定する申出期間を経過したときも、同様とする。
2項 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 法 第127条第1項に規定する者は、同項の規定による申出をしたときは、直ちに、その旨を 機構 に届け出なければならない。
3条 (基礎年金番号通知書等の提出)
1項 かつて被保険者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)第5条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 旧 船員保険法 」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、 法 第9条の規定による被保険者( 第1号厚生年金被保険者 に限る。以下「 当然被保険者 」という。)の資格を取得したとき(70歳以上の使用される者にあつては、
第10条の4
《70歳以上の使用される者の要件 法第2…》
7条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。
の要件に該当するに至つたときとし、事業主に 個人番号 を提供している場合を除く。)は、直ちに、 基礎年金番号 通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を事業主に提出しなければならない。
2項 初めて 当然被保険者 の資格を取得した者は、 基礎年金番号 通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているとき(事業主に 個人番号 を提供している場合を除く。)は、直ちに、当該書類を事業主に提出しなければならない。
4条 (任意単独被保険者の資格取得認可の申請)
1項 法 第10条第1項の規定による被保険者(以下「 任意単独被保険者 」という。)の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 ( 基礎年金番号 を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
2号 被保険者の種別( 1985年改正法 附則第5条第10号に規定する第1種被保険者、同条第11号に規定する第2種被保険者及び同条第12号に規定する第3種被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)
3号 報酬月額
4号 事業所の名称、所在地及び事業の種類
2項 前項の規定により同項の申請書に 基礎年金番号 を記載する者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を当該申請書に付記しなければならない。
3項 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 第1項の規定により同項の申請書に 基礎年金番号 を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 報酬月額を明らかにすることができる書類
3号 法 第10条第2項の規定による事業主の同意を得たことを証する書類
5条 (任意単独被保険者の資格喪失認可の申請)
1項 法 第11条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、次に掲げる事項を記載した申請書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 被保険者の種別
3号 標準報酬月額
4号 事業所の名称及び所在地
5条の2 (高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)
1項 法附則第4条の3第1項の規定による被保険者( 第1号厚生年金被保険者 に限る。以下同じ。)の同項の規定による資格取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによつて行うものとする。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 ( 基礎年金番号 を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
2号 被保険者の種別又は被保険者の区別( 旧 船員保険法 第34条第1項第2号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り組む者であるかないかの区別をいう。以下同じ。)
3号 基金 の加入員であるときは、その旨
4号 報酬月額
5号 事業所の名称、所在地及び事業の種類又は船舶所有者( 第1号厚生年金被保険者 に係るものに限る。以下同じ。)の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。以下同じ。)
6号 現に健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者であるときは、その旨
7号 法附則第4条の3第7項に規定する事業主の同意があるときは、その旨
2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により申出者に係る 機構 保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の申出書に 基礎年金番号 を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。
第88条の6第1項
《法第84条の6第4項第1号に掲げる率は、…》
当該年度の前年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額法第2条の5第1項第3号に定める者にあつては、地方公務員共済組合構成組合地方公務員等共済組合法第27条第2項に規定する構成組合をいう。以下
を除き、以下同じ。)( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下「 1996年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第6条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合( 1996年改正法 附則第32条第2項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は1996年改正法附則第48条第1項に規定する指定 基金 (以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が 国民年金法施行規則 (1960年厚生省令第12号)様式第1号により当該期間を確認した書類
4号 厚生年金保険法施行令 (以下「 令 」という。)
第10条
《法附則第28条の2第1項に規定する政令で…》
定める期間 法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める期間は、同条に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令以下「旧共済組合令」という。に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共
に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
5号 国民年金法 附則第9条第1項に規定する合算対象期間( 1985年改正法 附則第8条第5項(同項第3号から第4号の二まで及び第6号から第7号の二までを除く。)の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。第4項第5号において「合算対象期間」という。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
6号 報酬月額を明らかにすることができる書類
7号 法附則第4条の3第7項に規定する事業主の同意があるときは、事業主の同意を得たことを証する書類
3項 法附則第4条の5第1項の規定による被保険者の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 ( 基礎年金番号 を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
2号 被保険者の種別
3号 報酬月額
4号 事業所の名称、所在地及び事業の種類
4項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により申請者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の申請書に 基礎年金番号 を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定 基金 を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が 国民年金法施行規則 様式第1号により当該期間を確認した書類
4号 令
第10条
《法附則第28条の2第1項に規定する政令で…》
定める期間 法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める期間は、同条に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令以下「旧共済組合令」という。に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共
に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
5号 合算対象期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
6号 報酬月額を明らかにすることができる書類
7号 法附則第4条の5第1項において準用する 法 第10条第2項に規定する事業主の同意を得たことを証する書類
5条の3 (高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出又は申請)
1項 法附則第4条の3第4項の規定による申出( 第1号厚生年金被保険者 に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによつて行うものとする。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 被保険者の種別又は被保険者の区別
3号 基金 の加入員であるときは、その旨
4号 標準報酬月額
5号 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
2項 第5条
《任意単独被保険者の資格喪失認可の申請 …》
法第11条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号
の規定は、法附則第4条の5第1項において準用する 法 第11条の規定による認可を受けようとする者について準用する。
5条の4 (高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出)
1項 法附則第4条の3第1項の規定による被保険者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に 基礎年金番号 を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1号 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
5条の5 (高齢任意加入被保険者の住所変更の届出)
1項 法附則第4条の3第1項の規定による被保険者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に 基礎年金番号 を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1号 氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所
2号 住所の変更年月日
3号 個人番号 又は 基礎年金番号
5条の6 (高齢任意加入被保険者の個人番号の変更の届出)
1項 法附則第4条の3第1項の規定による被保険者は、その 個人番号 を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 変更前及び変更後の 個人番号
3号 個人番号 の変更年月日
6条 (被保険者の氏名変更の申出)
1項 被保険者(法附則第4条の3第1項の規定による被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。
6条の2 (被保険者の住所変更の申出)
1項 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
6条の3 (被保険者の個人番号の変更の申出)
1項 被保険者(法附則第4条の3第1項の規定による被保険者及び第4種被保険者等を除く。)は、その 個人番号 を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
7条 (第4種被保険者の資格取得の申出)
1項 1985年改正法 附則第43条第2項又は第5項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、 基礎年金番号 通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを 機構 に提出することによつて行うものとする。
1号 申出者の生年月日及び住所
2号 基礎年金番号
3号 最後に被保険者の資格を喪失した年月日
4号 1985年改正法 附則第43条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により選択する日
5号 最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
6号 被保険者の資格を喪失した後に引き続き共済組合の組合員(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号。以下「 2012年一元化法改正前国共済法 」という。)附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び 2012年一元化法 第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号。以下「 2012年一元化法改正前地共済法 」という。)附則第28条の7に規定する特例継続組合員を除く。以下この条及び
第8条の2
《第4種被保険者が共済組合の組合員又は私学…》
教職員共済制度の加入者たる被保険者となつたことによる資格喪失の届出 第4種被保険者は、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつたことによりその資格を喪失したときは、10日以内
において同じ。)又は 私学教職員共済制度の加入者 となつた者にあつては、その旨
2項 前項の申出書を 1985年改正法 附則第43条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過した後に提出するときは、これにその事由を付記しなければならない。
3項 共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であつた期間を有する者にあつては、第1項の申出書には当該共済組合(存続組合及び指定 基金 を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が 国民年金法施行規則 様式第1号により当該期間を確認した書類を添えなければならない。
8条 (第4種被保険者の資格喪失の申出)
1項 1985年改正法 附則第43条第8項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによつて行うものとする。
1号 申出者の生年月日及び住所
2号 基礎年金番号
3号 被保険者の資格を喪失しようとする年月日
8条の2 (第4種被保険者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつたことによる資格喪失の届出)
1項 第4種被保険者は、共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 たる被保険者となつたことによりその資格を喪失したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 被保険者の生年月日及び住所
2号 基礎年金番号
3号 共済組合の名称又は 私学教職員共済制度の加入者 たる被保険者となつた旨及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつた年月日
9条 (第4種被保険者の氏名変更の届出)
1項 第4種被保険者は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 基礎年金番号
2号 変更前の氏名
9条の2 (第4種被保険者の住所変更の届出)
1項 第4種被保険者は、その住所を変更したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 基礎年金番号
2号 変更前の住所
9条の3 (法第12条第5号の厚生労働省令で定める場合)
1項 法 第12条第5号の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。
9条の4 (法第12条第5号ロに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
1項 法 第12条第5号ロに規定する 最低賃金法 (1959年法律第137号)
第4条第3項
《3 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃…》
金に算入しない。 1 1月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 2 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 3 当該最低賃金において算入し
各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 臨時に支払われる賃金
2号 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
3号 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
4号 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
5号 午後10時から午前5時まで( 労働基準法 (1947年法律第49号)
第37条第4項
《使用者が、午後10時から午前5時まで厚生…》
労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割
の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後11時から午前6時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
6号 最低賃金において算入しないことを定める賃金( 最低賃金法
第4条第3項第3号
《3 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃…》
金に算入しない。 1 1月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 2 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 3 当該最低賃金において算入し
に掲げる賃金をいう。)
9条の5 (法第12条第5号ロに規定する額)
1項 法 第12条第5号ロに規定する額は、次の各号に掲げるものとする。
1号 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日(70歳以上の使用される者にあつては、
第10条の4
《70歳以上の使用される者の要件 法第2…》
7条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。
の要件に該当するに至つた日)の現在の報酬( 法 第12条第5号ロに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
2号 日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月(70歳以上の使用される者にあつては、
第10条の4
《70歳以上の使用される者の要件 法第2…》
7条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。
の要件に該当するに至つた月。次号において同じ。)前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
3号 前2号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
4号 前3号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によつて算定した額の合算額
9条の6 (法第12条第5号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
1項 法 第12条第5号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者(卒業を予定している者であつて、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなつているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第50条
《 高等学校は、中学校における教育の基礎の…》
上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
に規定する高等学校に在学する生徒
2号 学校教育法
第63条
《 中等教育学校は、小学校における教育の基…》
礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。
に規定する中等教育学校に在学する生徒
3号 学校教育法
第72条
《 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者…》
、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者身体虚弱者を含む。以下同じ。に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知
に規定する特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒
4号 学校教育法
第83条
《 大学は、学術の中心として、広く知識を授…》
けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に
に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)に在学する学生
5号 学校教育法
第108条第2項
《前項に規定する目的をその目的とする大学は…》
、第87条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を2年又は3年とする。
に規定する短期大学に在学する学生
6号 学校教育法
第115条
《 高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し…》
、職業に必要な能力を育成することを目的とする。 高等専門学校は、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
に規定する高等専門学校に在学する学生
7号 学校教育法
第124条
《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》
業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対
に規定する専修学校に在学する生徒
8号 学校教育法
第134条第1項
《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》
に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。
に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が1年以上である課程を履修する者に限る。)
9号 前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生
2項 前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次の各号に掲げる者とする。
1号 学校教育法
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者
2号 学校教育法
第82条
《 第26条、第27条、第31条第49条及…》
び第62条において読み替えて準用する場合を含む。、第32条、第34条第49条及び第62条において準用する場合を含む。、第36条、第37条第28条、第49条及び第62条において準用する場合を含む。、第4
において準用する同法第84条に規定する通信による教育を受ける者
3号 学校教育法
第86条
《 大学には、夜間において授業を行う学部又…》
は通信による教育を行う学部を置くことができる。
に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者
4号 学校教育法
第101条
《 大学院を置く大学には、夜間において授業…》
を行う研究科又は通信による教育を行う研究科を置くことができる。
に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者
5号 学校教育法
第108条第6項
《第2項の大学には、第85条及び第86条の…》
規定にかかわらず、学部を置かないものとする。
に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者
6号 専修学校設置基準(1976年文部省令第2号)第4条に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第5条第1項に規定する通信制の学科に在学する者
7号 前項第8号及び第9号に規定する教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者
3項 第1項第9号に規定する「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次の各号に掲げる教育施設とする。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第13条第3項第2号
《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》
る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及
に規定する学校その他の施設及び同法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
2号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)
第2条第1項
《免許は、学校教育法1947年法律第26号…》
第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、
に規定する学校及び養成施設
3号 理容師法 (1947年法律第234号)
第3条第3項
《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》
26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
に規定する理容師養成施設
4号 栄養士法 (1947年法律第245号)
第2条第1項
《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》
養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
に規定する栄養士の養成施設
5号 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第19条第1号
《第19条 保健師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた
に規定する学校及び同条第2号に規定する保健師養成所、同法第20条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する助産師養成所、同法第21条第1号に規定する大学、同条第2号に規定する学校及び同条第3号に規定する看護師養成所並びに同法第22条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する准看護師養成所
6号 歯科衛生士法 (1948年法律第204号)
第12条第1号
《第12条 試験は、次の各号のいずれかに該…》
当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外
に規定する歯科衛生士学校及び同条第2号に規定する歯科衛生士養成所
7号 教育職員免許法 (1949年法律第147号)
第5条第1項
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第3号に規定する教員養成機関
8号 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第19条第1項第2号
《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》
の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1
に規定する養成機関
9号 診療放射線技師法 (1951年法律第226号)
第20条第1号
《受験資格 第20条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場
に規定する学校及び診療放射線技師養成所
10号 歯科技工士法 (1955年法律第168号)
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者 3 歯科医師国家試験又は歯科医師国家
に規定する歯科技工士学校及び同条第2号に規定する歯科技工士養成所
11号 美容師法 (1957年法律第163号)
第4条第3項
《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》
律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
に規定する美容師養成施設
12号 臨床検査技師等に関する法律 (1958年法律第76号)
第15条第1号
《受験資格 第15条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場
に規定する学校及び臨床検査技師養成所
13号 調理師法 (1958年法律第147号)
第3条第1号
《調理師の免許 第3条 調理師の免許は、次…》
の各号のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条高等学校の入学資格に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において
に規定する調理師養成施設
14号 理学療法士及び作業療法士法 (1965年法律第137号)
第11条第1号
《理学療法士国家試験の受験資格 第11条 …》
理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部
及び第2号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第12条第1号及び第2号に規定する学校及び作業療法士養成施設
15号 製菓衛生師法 (1966年法律第115号)
第5条第1号
《受験資格 第5条 製菓衛生師試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条に規定する者であつて、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必
に規定する製菓衛生師養成施設
16号 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第15条の7第1項第1号
《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》
的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ
に規定する職業能力開発校、同項第2号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第3号に規定する職業能力開発大学校、同項第4号に規定する職業能力開発促進センター、同項第5号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校( 職業能力開発促進法施行規則 (1969年労働省令第24号)
第9条
《訓練課程 職業訓練の訓練課程は、次の表…》
の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 職業訓練の種類 長期間の訓練課程 短期間の訓練課程 普通
に規定する短期間の訓練課程を除く。)
17号 柔道整復師法 (1970年法律第19号)
第12条第1項
《試験は、学校教育法1947年法律第26号…》
第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、
に規定する学校及び柔道整復師養成施設
18号 視能訓練士法 (1971年法律第64号)
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
及び第2号に規定する学校及び視能訓練士養成所
19号 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法 (1976年法律第72号)
第1条第2項
《2 この法律において「大学」とは、197…》
2年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学をいう。
に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学
20号 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
第7条第3号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
に規定する学校及び養成施設並びに同法第40条第2項第1号、第2号及び第3号に規定する学校及び養成施設
21号 臨床工学技士法 (1987年法律第60号)
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
、第2号及び第3号に規定する学校及び臨床工学技士養成所
22号 義肢装具士法 (1987年法律第61号)
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
、第2号及び第3号に規定する学校及び義肢装具士養成所
23号 救急救命士法 (1991年法律第36号)
第34条第1号
《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
、第2号及び第4号に規定する学校及び救急救命士養成所
24号 精神保健福祉士法 (1997年法律第131号)
第7条第3号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及
に規定する学校及び養成施設
25号 言語聴覚士法 (1997年法律第132号)
第33条第1号
《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
、第2号、第3号及び第5号に規定する学校及び言語聴覚士養成所
25_2号 愛玩動物看護師法 (令和元年法律第50号)
第31条第2号
《受験資格 第31条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて卒業した者 2 農林水産省令・環境省令で定め
に規定する愛玩動物看護師養成所
25_3号 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 (2023年法律第41号)
第3条第1項
《認定を受けた日本語教育機関以下「認定日本…》
語教育機関」という。の設置者は、日本語教育課程の授業科目及びその内容、生徒、教員及び職員の数、授業料その他の当該認定日本語教育機関における学習の環境に関する基本的な情報として文部科学省令で定める事項を
に規定する認定日本語教育機関(認定日本語教育機関認定基準(2023年文部科学省令第40号)第17条第1項本文に規定する課程に限る。)
26号 森林法施行令 (1951年政令第276号)
第9条
《林業普及指導員の任用資格 法第187条…》
第3項の政令で定める資格を有する者は、学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。において林業に関する正規の課程を修めて卒業した者これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準
に規定する教育機関
27号 農業改良助長法施行令 (1952年政令第148号)
第3条第1号
《普及指導員の任用資格 第3条 法第9条の…》
政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。において農業又は家政に関する正規の課程を修めて卒業した者これと同等の
に規定する教育機関
28号 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)
第155条第1項第4号
《学校教育法第91条第2項又は第102条第…》
1項本文の規定により、大学短期大学を除く。以下この項において同じ。の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 ただし
及び第2項第7号、
第156条第3号
《第156条 学校教育法第102条第1項た…》
だし書の規定により、大学院への入学に関し修士の学位又は同法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1
、
第160条第3号
《第160条 学校教育法第102条第2項の…》
規定により、大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当するものと定める。 1 外国において学校教育における15年医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、
、
第161条第2項
《2 前項の規定は、外国の短期大学を卒業し…》
た者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者学校教育法第90条第1項に
、
第162条
《 我が国において、外国の大学、大学院又は…》
短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者大学及び短期大学にあつては学校教育法第90条第1項に規
並びに
第177条第7号
《第177条 学校教育法第119条第2項の…》
規定により、高等専門学校の専攻科への入学に関し高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校
に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)
29号 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(1948年厚生省令第63号)第28条第1号、
第43条第1項第1号
《小学校においては、調和のとれた学校運営が…》
行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
及び
第82条第1項第3号
《高等学校には、事務長を置くものとする。…》
に規定する学校その他の養成施設
30号 国立研究開発法人水産研究・教育 機構
31号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究 機構
32号 独立行政法人海技教育 機構 (厚生労働大臣が定める課程に限る。)
33号 独立行政法人航空大学校
34号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
9条の7 (法第21条第1項に規定する厚生労働省令で定める者)
1項 法 第21条第1項(法第46条第2項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める者は、被保険者(法第46条第2項において準用する場合にあつては、70歳以上の使用される者)であつて、その1週間の所定労働時間が同1の事業所に使用される法第12条第5号に規定する 通常の労働者 (以下この条及び
第19条の2第1項第5号
《法第23条の2第1項法第46条第2項にお…》
いて準用する場合を含む。に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、第10条第1項に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出
において「 通常の労働者 」という。)の1週間の所定労働時間の4分の三未満である法第12条第5号に規定する 短時間労働者 (以下「 短時間労働者 」という。)又はその1月間の所定労働日数が同1の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の三未満である短時間労働者とする。
10条 (育児休業等を終了した際の改定の申出等)
1項 法 第23条の2第1項(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の申出( 第1号厚生年金被保険者 に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、 機構 に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に 協会 の管掌する健康保険の被保険者であることにより 、健康保険法施行規則
第38条の2
《育児休業等を終了した際の改定の申出 法…》
第43条の2第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同
の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
1号 被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 法 第23条の2第1項に規定する 育児休業等 (以下「 育児休業等 」という。)を終了した日
4号 育児休業等 を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
2項 法 第24条の二(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる 船員保険法
第19条第1項
《厚生労働大臣は、育児休業、介護休業等育児…》
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限
の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、 機構 に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、 船員保険法施行規則 (1940年厚生省令第5号)
第27条
《育児休業等を終了した際の改定の申出 法…》
第19条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。 1 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所 2 申出に係る被保険者
の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
1号 被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 育児休業等 を終了した日
4号 育児休業等 を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
10条の2 (産前産後休業を終了した際の改定の申出等)
1項 法 第23条の3第1項(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出( 第1号厚生年金被保険者 に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、 機構 に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に 協会 の管掌する健康保険の被保険者であることにより 、健康保険法施行規則
第38条の3
《産前産後休業を終了した際の改定の申出 …》
法第43条の3第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が
の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
1号 被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 法 第23条の3第1項に規定する 産前産後休業 (以下「 産前産後休業 」という。)を終了した日
4号 産前産後休業 を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
2項 法 第24条の二(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる 船員保険法
第19条の2第1項
《厚生労働大臣は、産前産後休業船員法第87…》
条第1項又は第2項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日以下この条及び次条において「産前産後休業終了日」という。において当該産前産後休業に係
の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、 機構 に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、 船員保険法施行規則
第27条の2第1項
《法第19条の2第1項の規定による申出は、…》
次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。 1 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所 2 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号 3 法第1
の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
1号 被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 産前産後休業 を終了した日
4号 産前産後休業 を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
10条の2の2 (3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等)
1項 法 第26条第1項の申出( 第1号厚生年金被保険者 又は第1号厚生年金被保険者であつた者に係るものに限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによつて行うものとする。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 法 第26条第1項に規定する 基準月 (以下この条において「 基準月 」という。)において被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所(基準月に第4種被保険者であつた者にあつては、基準月における住所地)
4号 3歳に満たない 子 (以下この条において「 子 」という。)を養育することとなつた日
5号 次条各号に掲げる事実が生じた場合にあつては、当該事実が生じた日
6号 子 の氏名、生年月日及び 個人番号
7号 次項第1号イ又は第2号イに掲げる書類について、その使用される事業所の事業主による確認を受けた場合にあつては、その旨
2項 前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、同項第7号に規定する場合は、第1号イ又は第2号イに掲げる書類を添えることを要しない。
1号 子 を養育することとなつたことによる 法 第26条第1項の申出をする者次に掲げる書類
イ 当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本
ロ 当該子の生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該子に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
ハ 当該子を養育することとなつた日を証する書類
2号 次条各号に掲げる事実が生じた日において 子 を養育することによる 法 第26条第1項の申出をする者次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イ及びロに掲げる書類を添付することを要しない。
イ 当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本
ロ 当該子の生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該子に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
ハ 次条に規定する事実が生じた日に当該子を養育していることを証する書類
3項 法 第26条第1項の申出をした者は、同条第1項第4号に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 法 第26条第1項の申出に係る 子 の氏名及び生年月日
4号 法 第26条第1項第4号に該当するに至つた年月日
4項 第1項の申出及び前項の届出は、被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。
10条の3 (子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由)
1項 法 第26条第1項の厚生労働省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1号 3歳に満たない 子 を養育する者が新たに被保険者の資格を取得したこと。
2号 法 第81条の2の規定の適用を受ける 育児休業等 を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に法第81条の2の2の規定の適用を受ける 産前産後休業 を開始している場合を除く。)。
3号 法 第81条の2の2の規定の適用を受ける 産前産後休業 を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に法第81条の2の規定の適用を受ける 育児休業等 を開始している場合を除く。)。
4号 当該子以外の 子 に係る 法 第26条第1項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。
10条の4 (70歳以上の使用される者の要件)
1項 法 第27条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。
11条 (法第28条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1項 法 第28条の2第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第89条第3号
《原簿の記載事項 第89条 法第28条に規…》
定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。 1 被保険者の基礎年金番号 2 被保険者の生年月日及び住所 3 被保険者の種別及び基金の加入員であるかないかの区別 4 事
、第6号及び第7号に掲げる事項
2号 離婚時みなし被保険者期間( 第1号厚生年金被保険者 期間に係る 法 第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬及び
第78条の10第3号
《離婚時みなし被保険者期間に係る記録 第7…》
8条の10 法第78条の7に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。 1 離婚時みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号 2 離婚時みなし被保険者期間を有する者
に掲げる事項
3号 被扶養配偶者みなし被保険者期間( 第1号厚生年金被保険者 期間に係る 法 第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬及び
第78条の18第3号
《被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録…》
第78条の18 法第78条の15に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。 1 被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号 2 被扶養配偶者みなし被
に掲げる事項
11条の2 (訂正の請求)
1項 法 第28条の2第1項の規定による訂正の請求(
第108条第1項第3号
《法第100条の9第1項の規定により、次の…》
各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。 1 法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第46条の規定による納
において「 訂正請求 」という。)をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 請求者の氏名、生年月日及び住所
2号 基礎年金番号
3号 特定厚生年金保険原簿記録( 法 第28条の2第1項に規定する特定厚生年金保険原簿記録をいう。以下この号において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿(同項の厚生年金保険原簿をいう。)に特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料する期間(次項第1号において「 請求期間 」という。)
4号 法 第28条の2第2項において準用する同条第1項の規定による訂正の請求をしようとする者(次項第2号において「 第2項請求者 」という。)にあつては、死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名、生年月日及び 基礎年金番号
2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 請求期間 における勤務の状況その他の事実を記載した書類
2号 第2項請求者 にあつては、次の各号に掲げるいずれかの書類
イ 次に掲げる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。ロにおいて同じ。)を受ける権利について裁定又は支給決定を受けた場合にあつては、その旨を証明することができる書類(当該書類を添えることができないときは、その事由書)
(1) 法 第37条の規定による未支給の保険給付
(2) 遺族厚生年金
(3) 1985年改正法 附則第78条第11項の規定によりなお従前の例によるものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の 法 (以下「 旧法 」という。)第37条の規定及び 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 (2014年政令第353号)
第2条
《2014年改正法附則第7条第1項の政令で…》
定める規定 2014年改正法附則第7条第1項の政令で定める規定は、次のとおりとする。 1 1985年改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた1985年改正法第3条の規定によ
各号に掲げる規定による未支給の保険給付
(4) 1985年改正法 附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧法 による遺族年金及び 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
第3条
《2014年改正法附則第7条第2項の政令で…》
定める保険給付 2014年改正法附則第7条第2項の政令で定める年金たる保険給付は、次のとおりとする。 1 旧厚生年金保険法による通算遺族年金及び特例遺族年金 2 旧厚生年金保険法附則第16条第1項の
各号に掲げる年金たる保険給付
ロ イの場合以外の場合にあつては、次に掲げる書類
(1) 死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と 第2項請求者 との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第247条第5項
《5 登記官は、第3項第2号から第4号まで…》
に掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。 こ
の規定により交付を受けた同条第1項に規定する 法定相続情報一覧図の写し (以下「 法定相続情報一覧図の写し 」という。)
(2) 第2項請求者 が婚姻の届出をしていないが死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
(3) その他イ(1)から(4)までに掲げる保険給付の受給権者であることを証する書類
12条 (確認の請求)
1項 法 第31条第1項( 1985年改正法 附則第46条において準用する場合を含む。)の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。
2項 文書で前項の確認の請求をするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
3号 被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の事実及びその年月日
3項 口頭で第1項の確認の請求をするときは、前項の規定によつて請求書に記載すべき事項を 機構 に申し述べなければならない。
12条の2 (保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
1項 法 第31条の2の規定による通知(厚生労働大臣が行うものに限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
1号 被保険者期間の月数
2号 最近1年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
3号 被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額
4号 国民年金法施行規則
第15条の4第1項第1号
《法第14条の5の規定による厚生労働大臣の…》
通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。 ただし、厚生年金保険法第31条の2の規定による通知が行われる場合は、この限りでない。 1 次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞ
(ロを除く。)に掲げる事項
5号 国民年金法 による 老齢基礎年金 (以下「 老齢基礎年金 」という。)及び老齢厚生年金の額の見込額
6号 その他必要な事項
2項 前項の規定にかかわらず、 法 第31条の2の規定による通知(厚生労働大臣が行うものに限る。)が行われる被保険者が35歳、45歳及び59歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項及び最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
1号 国民年金法施行規則
第15条の4第2項第1号
《2 前項の規定にかかわらず、法第14条の…》
5の規定により通知が行われる被保険者が35歳、45歳及び59歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び厚生
に掲げる事項
2号 全ての 国民年金法
第7条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第1号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
2章 事業主
13条 (新規適用事業所の届出)
1項 法 第6条第1項の規定により初めて適用事業所( 第1号厚生年金被保険者 に係るものに限る。以下同じ。)となつた事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 事業主の氏名又は名称及び住所
2号 事業所の名称、所在地及び事業の種類
3号 事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
イ 法人番号( 番号利用法
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号( 商業登記法 (1963年法律第125号)
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)
ロ 事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ハ 内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。以下同じ。)の別
4号 事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
2項 前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類( 機構 が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
3項 第1項の届出は、 機構 に 健康保険法施行規則
第19条第1項
《初めて法第3条第3項に規定する適用事業所…》
となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとすると
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条第2項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所( 協会 が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第3項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第4条の2第1項
《前2条の規定により保険関係が成立した事業…》
の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
の規定による届書(同法第7条第2号に規定する有期事業、同法第33条第3項に規定する労働保険事務組合に同条第1項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第39条第1項に規定する事業に係るものを除く。)又は 雇用保険法施行規則 (1975年労働省令第3号)
第141条第1項
《事業主は、事業所を設置したとき、又は事業…》
所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以
の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「 所轄労働基準監督署長 」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「 所轄公共職業安定所長 」という。)を経由して提出することができる。
4項 法 第6条第1項の規定により初めて適用事業所となつた船舶の船舶所有者は、当該事実があつた日から10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 船舶所有者の氏名及び住所
2号 事業の種類
3号 船舶の数及び用途
4号 操業区域又は航行区域
5号 船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項
イ 法人番号又は会社法人等番号
ロ 当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ハ 内国法人又は外国法人の別
6号 船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
5項 前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類( 機構 が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
6項 第3項の届出は、 機構 に 船員保険法施行規則
第4条第1項
《法第3条に規定する船舶所有者となった者は…》
、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法1954年法律第115号第
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
13条の2 (適用事業所に該当しなくなつた場合の届出)
1項 適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、
第14条
《任意適用取消の申請 法第8条第1項の規…》
定による認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用取消申請書様式第6号を機構に提出しなければならない。 この場合において、同時に健康保険法第33条第1項の認可を受けるために、健康保険法施行規則
の規定により申請をするときは、この限りでない。
1号 事業主の氏名又は名称及び住所
2号 事業所の名称及び所在地
3号 該当しなくなつた年月日及びその事由
2項 前項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
3項 第1項の届出は、 機構 に 健康保険法施行規則
第20条第1項
《適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の…》
事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第22条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならな
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条第2項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所の事業主が、当該届出に併せて、 雇用保険法施行規則
第141条第1項
《事業主は、事業所を設置したとき、又は事業…》
所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以
の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、 所轄公共職業安定所長 を経由して提出することができるものとする。
4項 船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 船舶所有者の住所
2号 適用事業所に該当しなくなつた年月日及びその事由
5項 前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶が適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
6項 第4項の届出は、 機構 に 船員保険法施行規則
第5条
《船舶所有者に該当しなくなった場合の届出 …》
船舶所有者は、法第3条に規定する船舶所有者に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、その船
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
13条の3 (任意適用の申請)
1項 法 第6条第3項の規定による認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用申請書(様式第5号)を 機構 に提出しなければならない。この場合において、同時に 健康保険法 (1922年法律第70号)
第31条第1項
《適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労…》
働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
の認可を受けるために 、健康保険法施行規則
第21条第1項
《法第31条第1項の規定による認可の申請は…》
、様式第1号による健康保険任意適用申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 この場合において、同時に厚生年金保険法第6条第3項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用
の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2項 前項の申請書には、 法 第6条第4項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
14条 (任意適用取消の申請)
1項 法 第8条第1項の規定による認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用取消申請書(様式第6号)を 機構 に提出しなければならない。この場合において、同時 に健康保険法
第33条第1項
《第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労…》
働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
の認可を受けるために 、健康保険法施行規則
第22条第1項
《法第33条第1項の規定による認可の申請は…》
、様式第2号による健康保険任意適用取消申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 この場合において、同時に厚生年金保険法第8条第1項の認可を受けようとするときは、健康保険任意
の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2項 前項の申請書には、 法 第8条第2項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
14条の2 (二以上の適用事業所を1の適用事業所とするための承認の申請)
1項 法 第8条の2第1項の規定による承認を受けようとする事業主は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 1の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用される被保険者の数
2号 令
第4条の4第1項
《国税庁長官は、法第100条の5第5項の規…》
定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地法第8条の2第1項の適用事業所にあつては同項の規定により1の適用事業所となつた二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地とし
の規定による厚生労働大臣の指定を受けようとする事業所の名称
3号 1の適用事業所としようとする事由
14条の3 (特定適用事業所の該当の届出)
1項 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号。以下「 年金機能強化法 」という。)附則第17条第12項の規定により初めて同項に規定する 特定適用事業所 (以下この項及び
第129条第1項第4号
《厚生労働大臣は、第13条第1項の規定によ…》
る届書を提出した事業主及び法第6条第3項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次の各号に掲げる事項第14条の3第1項若しくは第23条第1項の規定による届出又は第14条の4第1項の規定により申出が
において「 特定適用事業所 」という。)となつた適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
2号 特定適用事業所 となつた年月日
3号 事業主が法人であるときは、法人番号
2項 前項の届出は、 機構 に 健康保険法施行規則
第23条の2
《特定適用事業所の該当の届出 初めて公的…》
年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律2012年法律第62号。以下「年金機能強化法」という。附則第46条第12項に規定する特定適用事業所第2号及び第159条
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
14条の3の2 (4分の三以上代表者)
1項 年金機能強化法 附則第17条第2項第2号イ及び同条第8項第2号イに規定する4分の三以上同意対象者の4分の三以上を代表する者(以下この条において「 4分の三以上代表者 」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
1号 労働基準法
第41条第2号
《労働時間等に関する規定の適用除外 第41…》
条 この章、第6章及び第6章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。 1 別表第1第6号林業を除く。又は第7号に掲げる事業に従事する者 2
に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
2号 4分の三以上代表者 を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であつて、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
2項 前項第1号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあつては、 4分の三以上代表者 は同項第2号に該当する者とする。
3項 事業主は、当該事業主に使用される者が 4分の三以上代表者 であること若しくは4分の三以上代表者になろうとしたこと又は4分の三以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4項 事業主は、 4分の三以上代表者 が 年金機能強化法 附則第17条第2項第2号イ及び同条第8項第2号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
14条の4 (特定適用事業所の不該当の申出)
1項 年金機能強化法 附則第17条第2項ただし書の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによつて行うものとする。この場合において、同時に 健康保険法施行規則
第23条の3第1項
《年金機能強化法附則第46条第2項ただし書…》
の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の特定適用
の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
1号 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
2号 事業主が法人であるときは、法人番号
2項 前項の申出書には、 年金機能強化法 附則第17条第2項ただし書に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
14条の5 (過半数代表者)
1項 年金機能強化法 附則第17条第5項第2号イに規定する2分の一以上同意対象者の過半数を代表する者(以下この条において「 過半数代表者 」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
1号 労働基準法
第41条第2号
《労働時間等に関する規定の適用除外 第41…》
条 この章、第6章及び第6章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。 1 別表第1第6号林業を除く。又は第7号に掲げる事業に従事する者 2
に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
2号 過半数代表者 を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であつて、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
2項 前項第1号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあつては、 過半数代表者 は同項第2号に該当する者とする。
3項 事業主は、当該事業主に使用される者が 過半数代表者 であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4項 事業主は、 過半数代表者 が 年金機能強化法 附則第17条第5項第2号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
14条の6 (任意特定適用事業所の申出)
1項 年金機能強化法 附則第17条第5項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによつて行うものとする。この場合において、同時に 健康保険法施行規則
第23条の3の3
《任意特定適用事業所の申出 年金機能強化…》
法附則第46条第5項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、同時に年金機能強化法附則第17条第5項の申出を行うときは、当
の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
1号 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
2号 事業主が法人であるときは、法人番号
2項 前項の申出書には、 年金機能強化法 附則第17条第5項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
14条の7 (任意特定適用事業所の取消しの申出)
1項 年金機能強化法 附則第17条第8項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによつて行うものとする。この場合において、同時に 健康保険法施行規則
第23条の3の4
《任意特定適用事業所の取消しの申出 年金…》
機能強化法附則第46条第8項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、同時に年金機能強化法附則第17条第8項の申出を行うと
の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
1号 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
2号 事業主が法人であるときは、法人番号
2項 前項の申出書には、 年金機能強化法 附則第17条第8項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
15条 (被保険者の資格取得の届出)
1項 法 第27条の規定による 当然被保険者 (船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届(様式第7号又は様式第7号の二(被保険者が同時に 協会 が管掌する健康保険の被保険者の資格を取得しないときは様式第7号に限る。))又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を 機構 に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより 、健康保険法施行規則
第24条
《被保険者の資格取得の届出 法第48条の…》
規定による被保険者任意継続被保険者を除く。以下この条、第29条、第35条の2から第36条の二まで及び第42条において同じ。の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を
の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2項 前項の規定により 機構 に提出する届書(様式第7号の2によるものに限る。)は、 所轄労働基準監督署長 又は 所轄公共職業安定所長 を経由して提出することができる。
3項 法 第27条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、 船員保険法施行規則
第6条
《被保険者の資格取得の届出 法第24条の…》
規定による被保険者疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第14条、第23条の2から第25条まで及び第30条において同じ。の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
1号 被保険者の氏名、生年月日及び住所
2_2号 被保険者の 個人番号 ( 基礎年金番号 を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
3号 被保険者の区別
4号 被保険者の資格を取得した年月日
5号 報酬月額
6号 船舶所有者の氏名及び住所
4項 日本国籍を有しない 当然被保険者 (厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第1項の届書(様式第7号によるものに限る。)又は光ディスクには、厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届(様式第7号の三)を添えなければならない。
5項 日本国籍を有しない船員被保険者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第3項の届書には、厚生年金保険被保険者(船員)ローマ字氏名届(様式第7号の3の二)を添えなければならない。
6項 第1項又は第3項の届書又は光ディスクには、
第3条第1項第1号
《市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、…》
住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
若しくは第2号に掲げる申出のあつた事項又は同条第2項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。
7項 第1項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
1号 事業主の氏名又は名称
2号 事業所の名称及び所在地
3号 届出の件数
15条の2 (70歳以上の使用される者の該当の届出)
1項 法 第27条の規定による
第10条の4
《70歳以上の使用される者の要件 法第2…》
7条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。
の要件に該当するに至つた日の届出(法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される70歳以上の使用される者(以下「 船員たる70歳以上の使用される者 」という。)に係るものを除く。第3項及び
第22条第1項第4号
《法第27条の規定による被保険者船員被保険…》
者を除く。の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届様式第11号又は様式第11号の二又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク
において「70歳以上被用者の要件該当の届出」という。)は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届(様式第7号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを 機構 に提出することによつて行うものとする。ただし、
第10条の4
《70歳以上の使用される者の要件 法第2…》
7条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。
の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が
第10条の4
《70歳以上の使用される者の要件 法第2…》
7条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。
の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、この限りでない。
2項 前項本文の場合において、70歳以上の使用される者( 船員たる70歳以上の使用される者 を除く。)が同時に 協会 の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより 、健康保険法施行規則
第24条
《被保険者の資格取得の届出 法第48条の…》
規定による被保険者任意継続被保険者を除く。以下この条、第29条、第35条の2から第36条の二まで及び第42条において同じ。の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を
の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
3項 70歳以上被用者の要件該当の届出と 法 第27条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出(以下この項において「 被保険者の資格喪失の届出 」という。)を同時に行うときは、前2項及び
第22条第1項
《法第33条第1項の規定による認可の申請は…》
、様式第2号による健康保険任意適用取消申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 この場合において、同時に厚生年金保険法第8条第1項の認可を受けようとするときは、健康保険任意
の規定にかかわらず、70歳以上被用者の要件該当の届出及び 被保険者の資格喪失の届出 は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届(様式第7号の四)を 機構 に提出することによつて行うものとする。
4項 法 第27条の規定による 船員たる70歳以上の使用される者 の
第10条の4
《70歳以上の使用される者の要件 法第2…》
7条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。
の要件に該当するに至つた日の届出は、当該事実があつた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによつて行うものとする。ただし、
第10条の4
《70歳以上の使用される者の要件 法第2…》
7条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。
の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた船員被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が
第10条の4
《70歳以上の使用される者の要件 法第2…》
7条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。
の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、この限りでない。
1号 船員たる70歳以上の使用される者 の氏名及び生年月日
2号 船員たる70歳以上の使用される者 の住所(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該船員たる70歳以上の使用される者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3号 船員たる70歳以上の使用される者 の 個人番号 又は 基礎年金番号
4号 第10条の4
《70歳以上の使用される者の要件 法第2…》
7条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。
の要件に該当するに至つた年月日
5号 報酬月額
6号 船舶所有者の氏名及び住所
15条の3 (条約等適用者の届出)
1項 適用事業所の事業主は、条約その他の国際約束(次項において「 条約等 」という。)により被保険者とならない者(以下この条において「 条約等適用者 」という。)を使用することとなつたときは、次に掲げる事項を 機構 に届け出るよう努めなければならない。
1号 条約等 適用者の氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 ( 基礎年金番号 を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
2項 前項の届書には、 条約等 の適用を受けていることを明らかにする書類を添えるものとする。
16条 (基礎年金番号通知書の返付等)
1項 事業主は、
第3条第1項
《かつて被保険者国民年金法等の一部を改正す…》
る法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む。以下この条において同じ。であ
又は第2項の規定によつて 基礎年金番号 通知書の提出を受けたときは、当該基礎年金番号通知書を確認した後、これを被保険者又は70歳以上の使用される者に返付しなければならない。
17条 (基礎年金番号通知書の交付)
1項 事業主は、
第81条第2項
《2 前項の場合において、基礎年金番号通知…》
書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。
の規定によつて 基礎年金番号 通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
17条の2 (基礎年金番号通知書等の適正な取扱い)
1項 事業主は、
第3条第1項
《かつて被保険者国民年金法等の一部を改正す…》
る法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む。以下この条において同じ。であ
若しくは第2項の規定により 基礎年金番号 通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を受けたとき又は
第81条第2項
《2 前項の場合において、基礎年金番号通知…》
書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。
の規定により基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、これらの書類を適正に取り扱わなければならない。
18条 (報酬月額の届出)
1項 毎年7月1日現に使用する被保険者(船員被保険者及び 法 第21条第3項に該当する者を除く。)及び70歳以上の使用される者( 船員たる70歳以上の使用される者 を除く。)の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、同月10日までに、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届(様式第8号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを 機構 に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に 協会 の管掌する健康保険の被保険者であることにより 、健康保険法施行規則
第25条第1項
《毎年7月1日現に使用する被保険者法第41…》
条第3項に該当する者を除く。の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、同月10日までに、様式第4号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとす
又は第2項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2項 前項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
1号 事業主の氏名又は名称
2号 事業所の名称及び所在地
3号 届出の件数
3項 前2項の規定にかかわらず、第1項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(1965年法律第34号)第13条及び
第14条
《事業状況の報告 健康保険組合は、別に厚…》
生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月20日までに管轄地方厚生局長等当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。に報告しなければならない。
に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得 機構 がその会員から 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (2001年法律第131号)
第41条第1項
《機構の会員は、第48条第1項第1号に掲げ…》
る業務に要する費用同条第2項の規定により同項に規定する一般勘定において経理される経費を含む。に充てるため、業務規程の定めるところにより、機構に対し、拠出金以下「当初拠出金」という。を納付しなければなら
及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額が200,000,000円を超える法人、 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第5項
《5 この法律において「相互会社」とは、保…》
険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。
に規定する相互会社、 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第12項
《12 この法律において「投資法人」とは、…》
資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
に規定する投資法人又は 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織(機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び
第88条の10
《法第84条の5第3項に規定する予想額等の…》
算定のために必要な事項の報告等 各実施機関は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次に掲げる事項を1月31日日曜日に当たるときは1月29日とし、土曜日に当たるときは1月
において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第88条の10
《法第84条の5第3項に規定する予想額等の…》
算定のために必要な事項の報告等 各実施機関は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次に掲げる事項を1月31日日曜日に当たるときは1月29日とし、土曜日に当たるときは1月
を除き、以下同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで第1項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
4項 前項本文の場合において、被保険者が同時に 協会 の管掌する健康保険の被保険者であることにより 、健康保険法施行規則
第25条第1項
《毎年7月1日現に使用する被保険者法第41…》
条第3項に該当する者を除く。の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、同月10日までに、様式第4号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとす
の届出を同条第3項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。
19条 (報酬月額変更の届出)
1項 法 第23条第1項(法第46条第2項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者( 船員たる70歳以上の使用される者 を除く。)の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変更届(様式第9号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを 機構 に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に 協会 の管掌する健康保険の被保険者であることにより 、健康保険法施行規則
第26条第1項
《法第43条第1項に該当する場合の被保険者…》
の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第5号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時
又は第2項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2項 法 第24条の二(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる 船員保険法
第18条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩合により…》
定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合には、そ
又は第2項に該当する船員被保険者又は 船員たる70歳以上の使用される者 の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより 船員保険法施行規則
第8条
《報酬月額の変更の届出 法第18条第1項…》
又は第2項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する法第24条の規定による届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 この場合
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
1号 被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 被保険者にあつては、被保険者の区別
4号 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
5号 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
6号 報酬月額
7号 船舶所有者の氏名及び住所
3項 第1項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
1号 事業主の氏名又は名称
2号 事業所の名称及び所在地
3号 届出の件数
4項 第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
5項 前項本文の場合において、被保険者が同時に 協会 の管掌する健康保険の被保険者であることにより 、健康保険法施行規則
第26条第1項
《法第43条第1項に該当する場合の被保険者…》
の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第5号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時
の届出を同条第3項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。
19条の2 (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
1項 法 第23条の2第1項(法第46条第2項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、
第10条第1項
《法第23条の2第1項法第46条第2項にお…》
いて準用する場合を含む。の申出第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。 この場合において、被保険者が同時
に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に 協会 の管掌する健康保険の被保険者であることにより 、健康保険法施行規則
第26条の2
《育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届…》
出 法第43条の2第1項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、速やかに、第38条の2に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによ
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
1号 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
2号 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
3号 育児休業等 を終了した日の翌日が属する月以後3月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となつた日数
4号 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
5号 その1週間の所定労働時間が同1の事業所に使用される 通常の労働者 の1週間の所定労働時間の4分の三未満である 短時間労働者 又はその1月間の所定労働日数が同1の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の三未満である短時間労働者であつて、 法 第12条第5号イからハまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
2項 法 第24条の二(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる 船員保険法
第19条第1項
《厚生労働大臣は、育児休業、介護休業等育児…》
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限
に該当する船員被保険者又は 船員たる70歳以上の使用される者 の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、10日以内に、
第10条第2項
《2 法第24条の二法第46条第2項におい…》
て準用する場合を含む。の規定によりその例によることとされる船員保険法第19条第1項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。 この場合に
に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、 船員保険法施行規則
第10条
《育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届…》
出 法第19条第1項又は第2項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第24条の規定による届書は、当該事実のあった日から10日以内に、第27条第1項に規定する事項法第19条第2項に該当する場合において
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
1号 被保険者にあつては、被保険者の区別
2号 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
3号 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
4号 報酬月額
5号 船舶所有者の氏名及び住所
19条の2の2 (産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)
1項 法 第23条の3第1項(法第46条第2項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、
第10条の2第1項
《法第23条の3第1項法第46条第2項にお…》
いて準用する場合を含む。の規定による申出第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。 この場合において、被保
に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に 協会 の管掌する健康保険の被保険者であることにより 、健康保険法施行規則
第26条の3
《産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の…》
届出 法第43条の3第1項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、速やかに、第38条の3に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することに
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
1号 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
2号 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
3号 産前産後休業 を終了した日の翌日が属する月以後3月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となつた日数
4号 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
5号 前条第1項第5号の区別
2項 法 第24条の二(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる 船員保険法
第19条の2第1項
《厚生労働大臣は、産前産後休業船員法第87…》
条第1項又は第2項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日以下この条及び次条において「産前産後休業終了日」という。において当該産前産後休業に係
に該当する船員被保険者又は 船員たる70歳以上の使用される者 の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、10日以内に、
第10条の2第2項
《2 法第24条の二法第46条第2項におい…》
て準用する場合を含む。の規定によりその例によることとされる船員保険法第19条の2第1項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。 この場
に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、 船員保険法施行規則
第10条の2
《産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の…》
届出 法第19条の2第1項又は第2項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第24条の規定による届書は、当該事実のあった日から10日以内に、第27条の2第1項に規定する事項法第19条の2第2項に該当す
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
1号 被保険者にあつては、被保険者の区別
2号 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
3号 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
4号 報酬月額
5号 船舶所有者の氏名及び住所
19条の3 (報酬月額変更の基準日届出)
1項 法 第24条の二(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる 船員保険法
第18条第3項
《3 厚生労働大臣は、報酬が歩合によって定…》
められる被保険者については、前項の規定によるほか、毎年、9月1日以下この項及び第20条第1項において「基準日」という。に報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合は
に該当する船員被保険者又は 船員たる70歳以上の使用される者 の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、 船員保険法施行規則
第9条
《報酬が歩合により定められる者の基準日改定…》
法第18条第3項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者同項ただし書に該当する被保険者を除く。の報酬月額に関する法第24条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
1号 被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 被保険者にあつては、被保険者の区別
4号 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
5号 報酬月額
6号 船舶所有者の氏名及び住所
19条の4
1項 法 第24条の二(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる 船員保険法
第19条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により標準…》
報酬月額が改定された被保険者については、前条の規定によるほか、被保険者の勤務時間その他の勤務条件に変更があったことにより当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に
に該当する船員被保険者又は 船員たる70歳以上の使用される者 の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより 船員保険法施行規則
第10条
《育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届…》
出 法第19条第1項又は第2項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第24条の規定による届書は、当該事実のあった日から10日以内に、第27条第1項に規定する事項法第19条第2項に該当する場合において
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
1号 被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 被保険者にあつては、被保険者の区別
4号 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
5号 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
6号 報酬月額
7号 船舶所有者の氏名及び住所
19条の4の2
1項 法 第24条の二(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる 船員保険法
第19条の2第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により標準…》
報酬月額が改定された被保険者については、第18条の規定によるほか、被保険者の勤務時間その他の勤務条件に変更があったことにより当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月
に該当する船員被保険者又は 船員たる70歳以上の使用される者 の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、 船員保険法施行規則
第10条の2
《産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の…》
届出 法第19条の2第1項又は第2項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第24条の規定による届書は、当該事実のあった日から10日以内に、第27条の2第1項に規定する事項法第19条の2第2項に該当す
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
1号 被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 被保険者にあつては、被保険者の区別
4号 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
5号 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
6号 報酬月額
7号 船舶所有者の氏名及び住所
19条の5 (賞与額の届出)
1項 被保険者(船員被保険者を除く。)及び70歳以上の使用される者( 船員たる70歳以上の使用される者 を除く。)の賞与額に関する 法 第27条の規定による届出は、賞与を支払つた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届(様式第9号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを 機構 に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に 協会 の管掌する健康保険の被保険者であることにより 、健康保険法施行規則
第27条第1項
《被保険者の賞与額に関する法第48条の規定…》
による届出は、賞与を支払った日から5日以内に、様式第6号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
又は第2項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2項 第1項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
1号 事業主の氏名又は名称
2号 事業所の名称及び所在地
3号 届出の件数
3項 前2項の規定にかかわらず、第1項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
4項 前項本文の場合において、被保険者が同時に 協会 の管掌する健康保険の被保険者であることにより 、健康保険法施行規則 第27第1項の届出を同条第3項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。
5項 船員被保険者の賞与額に関する 法 第27条の規定による届出は、賞与を支払つた日から10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより 船員保険法施行規則
第11条
《賞与額の届出 被保険者の賞与額に関する…》
法第24条の規定による届出は、賞与を支払った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 1 船舶所有者の氏名及び住所 2 被保険者等記号・番号 3 被
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
1号 被保険者の氏名及び生年月日
2号 被保険者の区別
3号 賞与の支払年月日
4号 賞与の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
5号 船舶所有者の氏名及び住所
6項 船員たる70歳以上の使用される者 の賞与額に関する 法 第27条の規定による届出は、賞与を支払つた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書正副二通を 機構 に提出することによつて行うものとする。
1号 船員たる70歳以上の使用される者 の氏名及び生年月日
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 賞与の支払年月日
4号 賞与の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
5号 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所
19条の6 (標準報酬月額の特例の届出等)
1項 事業主は、
第10条の2の2第1項
《法第26条第1項の申出第1号厚生年金被保…》
険者又は第1号厚生年金被保険者であつた者に係るものに限る。以下この条において同じ。は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番
の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出書及び当該申出書に添えられた書類を 機構 に提出しなければならない。
2項 事業主は、
第10条の2の2第3項
《3 法第26条第1項の申出をした者は、同…》
条第1項第4号に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 法第26条第1項の申出に係
の規定による届出を受けたときは、速やかに、届書を 機構 に提出しなければならない。
20条 (被保険者の種別等の変更の届出)
1項 法 第27条の規定による 1985年改正法 附則第46条に規定する被保険者の種別の変更及び 基金 の加入員であるかないかの区別の変更の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによつて行うものとする。
1号 被保険者の氏名及び生年月日
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 変更前の被保険者の種別又は 基金 の加入員であるかないかの区別、変更後の被保険者の種別又は基金の加入員であるかないかの区別及び変更の年月日
3号 事業所の名称及び所在地
2項 船舶所有者は、被保険者の区別に変更があつたときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 被保険者の氏名及び生年月日
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 変更前の被保険者の区別、変更後の被保険者の区別及び変更の年月日
4号 船舶所有者の氏名及び住所
3項 前項の届出は、 機構 に 船員保険法施行規則
第15条
《種別の変更 船舶所有者は、被保険者の種…》
別に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した届書を10日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
21条 (被保険者の氏名変更の届出等)
1項 事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、
第6条
《被保険者の氏名変更の申出 被保険者法附…》
則第4条の3第1項の規定による被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。は、そ
の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第10号の二)を 機構 に提出しなければならない。
2項 事業主が、被保険者が同時に 協会 の管掌する健康保険の被保険者であることにより 、健康保険法施行規則
第28条
《被保険者の氏名変更の届出 事業主は、第…》
36条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第7号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、
の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
3項 船舶所有者は、
第6条
《認可を要しない規約の変更 法第16条第…》
2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第16条第1項第2号に掲げる事項 2 法第16条第1項第3号に掲げる事項設立事業所の増加又は減少事業所の廃止に係る場合を除く。に係る場合を除
の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 被保険者の氏名及び生年月日
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 変更前の被保険者の氏名
4号 船舶所有者の氏名及び住所
4項 船舶所有者が、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、 船員保険法施行規則
第12条
《被保険者の氏名変更の届出 船舶所有者は…》
、第24条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報住民基本台帳法1967年法律第
の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
5項 日本国籍を有しない被保険者に係る第1項の届書には、厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届(様式第7号の三)を添えなければならない。
6項 日本国籍を有しない船員被保険者に係る第3項の届書には、厚生年金保険被保険者(船員)ローマ字氏名届(様式第7号の3の二)を添えなければならない。
21条の2 (被保険者の住所変更の届出)
1項 事業主(船舶所有者を除く。)は、
第6条の2
《被保険者の住所変更の申出 被保険者は、…》
その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書又は記録した光ディスクを 機構 に提出しなければならない。
1号 被保険者の氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 変更前の被保険者の住所
4号 住所の変更年月日
5号 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2項 事業主が、被保険者が同時に 協会 の管掌する健康保険の被保険者であることにより 、健康保険法施行規則
第28条の2
《被保険者の住所変更の届出 事業主は、第…》
36条の2の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生
の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
3項 船舶所有者は、
第6条の2
《被保険者の住所変更の申出 被保険者は、…》
その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 被保険者の氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 変更前の被保険者の住所
4号 住所の変更年月日
5号 船舶所有者の氏名及び住所
4項 第1項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
1号 事業主の氏名又は名称
2号 事業所の名称及び所在地
3号 届出の件数
21条の3 (被保険者等の区別変更の届出)
1項 事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、被保険者に係る
第19条の2第1項第5号
《法第23条の2第1項法第46条第2項にお…》
いて準用する場合を含む。に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、第10条第1項に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出
の区別の変更があつたときは、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に 協会 の管掌する健康保険の被保険者であることにより 、健康保険法施行規則
第28条の3
《被保険者の区別変更の届出 事業主は、被…》
保険者に係る第26条の2第5号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、協会
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
1号 氏名及び生年月日
1_2号 住所(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により被保険者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 変更の年月日
4号 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2項 事業主は、70歳以上の使用される者に係る
第19条の2第1項第5号
《市町村長は、必要があると認めるときは、戸…》
籍の附票を改製することができる。
の区別の変更があつたときは、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 70歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
1_2号 住所(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により被保険者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 変更の年月日
4号 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
21条の4 (被保険者の個人番号の変更の届出)
1項 事業主(船舶所有者を除く。)は、
第6条の3
《被保険者の個人番号の変更の申出 被保険…》
者法附則第4条の3第1項の規定による被保険者及び第4種被保険者等を除く。は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 被保険者の氏名、生年月日及び住所
2号 変更前及び変更後の 個人番号
3号 個人番号 の変更年月日
4号 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2項 船舶所有者は、
第6条の3
《被保険者の個人番号の変更の申出 被保険…》
者法附則第4条の3第1項の規定による被保険者及び第4種被保険者等を除く。は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 被保険者の氏名、生年月日及び住所
2号 変更前及び変更後の 個人番号
3号 個人番号 の変更年月日
4号 船舶所有者の氏名及び住所
22条 (被保険者の資格喪失の届出)
1項 法 第27条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届(様式第11号又は様式第11号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを 機構 に提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1号 任意単独被保険者 が法第11条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき
2号 法附則第4条の3第1項の規定による被保険者が同条第4項の規定によつて資格を喪失したとき又は同条第5項第2号若しくは第6項に該当することにより資格を喪失したとき
3号 法附則第4条の5第1項の規定による被保険者が同項において準用する 法 第11条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき又は法附則第4条の5第2項の規定によつて資格を喪失したとき(同条第1項において準用する法第14条の規定によつて資格を喪失したときを除く。)
4号 第15条の2第1項
《法第27条の規定による第10条の4の要件…》
に該当するに至つた日の届出法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される70歳以上の使用される者以下「船員たる70歳以上の使用される者」という。に係るものを除く。第3項及び第22条第1項第4号において
ただし書の規定により70歳以上被用者の要件該当の届出を要しないとき
2項 前項の規定により 機構 に提出する届書(様式第11号の2によるものに限る。)は、 所轄公共職業安定所長 を経由して提出することができる。
3項 第1項の届出(様式第11号によるものに限る。)は、被保険者が同時に 協会 の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより 、健康保険法施行規則
第29条
《被保険者の資格喪失の届出 法第48条の…》
規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合様式第8号の2によるものである場合にあ
の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
4項 法 第27条の規定による船員 被保険者の資格喪失の届出 は、当該事実があつた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによつて行うものとする。ただし、法附則第4条の3第1項の規定による被保険者が同条第4項の規定によつて資格を喪失したとき、同条第5項第2号若しくは第6項に該当することにより資格を喪失したとき又は
第15条の2第4項
《4 法第27条の規定による船員たる70歳…》
以上の使用される者の第10条の4の要件に該当するに至つた日の届出は、当該事実があつた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。 ただし、第10条の4の
ただし書の規定により70歳以上被用者の要件該当の届出を要しないときは、この限りでない。
1号 被保険者の氏名及び生年月日
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 被保険者の資格を喪失した年月日
4号 資格喪失の事由
5号 標準報酬月額
6号 船舶所有者の氏名及び住所
5項 前項の届出は、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を喪失したことにより、 船員保険法施行規則
第14条
《被保険者の資格喪失の届出 法第24条の…》
規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 この場合において、当該被保険者が同時に厚生年
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
6項 第1項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
1号 事業主の氏名又は名称
2号 事業所の名称及び所在地
3号 届出の件数
22条の2 (70歳以上の使用される者の不該当の届出)
1項 法 第27条の規定による70歳以上の使用される者( 船員たる70歳以上の使用される者 を除く。)が
第10条の4
《70歳以上の使用される者の要件 法第2…》
7条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。
の要件に該当しなくなつた日の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届(様式第11号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを 機構 に提出することによつて行うものとする。
2項 法 第27条の規定による 船員たる70歳以上の使用される者 が
第10条の4
《70歳以上の使用される者の要件 法第2…》
7条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。
の要件に該当しなくなつた日の届出は、当該事実があつた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによつて行うものとする。
1号 氏名及び生年月日
2号 住所(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 船員たる70歳以上の使用される者 に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3号 個人番号 又は 基礎年金番号
4号 第10条の4
《70歳以上の使用される者の要件 法第2…》
7条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。
の要件に該当しなくなつた年月日
5号 第10条の4
《70歳以上の使用される者の要件 法第2…》
7条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。
の要件に該当しなくなつた事由
6号 標準報酬月額に相当する額
7号 船舶所有者の氏名及び住所
22条の3 (高齢任意加入被保険者に係る同意の届出)
1項 法附則第4条の3第7項に規定する同意をしていない事業主が、同項に規定する同意をしたときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 法附則第4条の3第1項の規定による被保険者の氏名、生年月日及び住所
2号 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
3号 法附則第4条の3第7項に規定する同意をした旨及びその年月日
22条の4 (高齢任意加入被保険者に係る同意撤回の届出)
1項 法附則第4条の3第8項の規定により、同条第7項に規定する同意を撤回した事業主は、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 法附則第4条の3第1項の規定による被保険者の氏名、生年月日及び住所
2号 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
3号 法附則第4条の3第7項に規定する同意を撤回した旨及びその年月日
2項 前項の届書には、法附則第4条の3第1項の規定による被保険者の同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
23条 (事業主の氏名等の変更の届出)
1項 事業主(船舶所有者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、
第13条第1項第3号
《法第6条第1項の規定により初めて適用事業…》
所第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。となつた事業所の事業主船舶所有者を除く。以下この項において同じ。は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなけ
に掲げる事項又は同項第4号に掲げる事項に変更があつたときは、5日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 事業所の名称及び所在地
2号 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日
2項 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第2号に掲げる事項を証する書類( 機構 が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
3項 事業主が、 機構 に 健康保険法施行規則
第30条第1項
《事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住…》
所、事業所の名称若しくは所在地、第19条第1項第3号に掲げる事項又は同項第4号に掲げる事項に変更があったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければな
の規定による届出をしたときは、併せて、第1項の届出をしたものとみなす。
4項 船舶所有者は、その氏名、住所、
第13条第4項第5号
《4 法第6条第1項の規定により初めて適用…》
事業所となつた船舶の船舶所有者は、当該事実があつた日から10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 船舶所有者の氏名及び住所 2 事業の種類 3 船舶の数及び
に掲げる事項又は同項第6号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 船舶所有者の住所
2号 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更年月日
5項 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第2号に掲げる事項を証する書類( 機構 が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
6項 船舶所有者が、 機構 に 船員保険法施行規則
第18条
《法第106条第1項の厚生労働省令で定める…》
場合 法第106条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 少年法1948年法律第168号第24条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致さ
の規定による届出をしたときは、併せて、第4項の届出をしたものとみなす。
24条 (事業主の変更の届出)
1項 事業主に変更があつたときは、変更後の事業主は、5日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 事業所の名称及び所在地
2号 変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所
3号 変更の年月日
2項 変更後の事業主が、 機構 に 健康保険法施行規則
第31条
《事業主の変更の届出 事業主に変更があっ…》
たときは、変更後の事業主は、5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金
の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
25条 (被保険者に対する通知日等)
1項 法 第29条第2項の規定による通知をしたときは、その通知をした日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。
2項 法 第29条第3項の規定による届出は、すみやかに、文書をもつて行うものとする。
25条の2 (育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
1項 法 第81条の2第1項の規定による申出( 第1号厚生年金被保険者 に係るものに限る。)は、次に掲げる事項(第7号に掲げる事項にあつては、 育児休業等 を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を 機構 に提出することによつて行うものとする。
1号 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
2号 申出に係る被保険者の 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
4号 育児休業等 を開始した年月日
5号 育児休業等 に係る 子 の氏名及び生年月日
6号 育児休業等 を終了する年月日
7号 育児休業等 の日数
2項 前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に 協会 の管掌する健康保険又は船員保険の被保険者であることにより 、健康保険法施行規則
第135条第1項
《法第159条第1項の規定による申出は、次…》
に掲げる事項第7号に掲げる事項にあっては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによっ
又は 船員保険法施行規則
第161条第1項
《法第118条第1項の規定による申出は、次…》
に掲げる事項第7号に掲げる事項にあっては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする
の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。
3項 法 第81条の2第1項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が 育児休業等 を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを 機構 に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第81条の2の2第1項の規定の適用を受ける 産前産後休業 を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
4項 第2項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第2項中「第135条第1項」とあるのは「第135条第2項」と、「第161条第1項」とあるのは「第161条第2項」と読み替えるものとする。
5項 法 第81条の2第1項第2号に規定する 育児休業等 の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第9条の2第1項
《労働者は、その養育する子について、その事…》
業主に申し出ることにより、出生時育児休業育児休業のうち、この条から第9条の五までに定めるところにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当
に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第9条の5第4項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数(当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る1日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第81条の2第3項の規定によりその全部が1の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。
6項 法 第81条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の 育児休業等 をしている場合であつて、1の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。
25条の2の2 (産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
1項 法 第81条の2の2第1項の規定による申出( 第1号厚生年金被保険者 に係るものに限る。)は、次の各号(船員被保険者にあつては、第6号を除く。第3項において同じ。)に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによつて行うものとする。
1号 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
2号 申出に係る被保険者の 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
4号 産前産後休業 を開始した年月日
5号 産前産後休業 に係る 子 の出産予定年月日
6号 多胎妊娠の場合にあつては、その旨
7号 申出に係る被保険者が 産前産後休業 に係る 子 を出産した場合にあつては、出産の年月日
8号 産前産後休業 を終了する年月日(以下「 産前産後休業終了予定日 」という。)
2項 前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に 協会 の管掌する健康保険又は船員保険の被保険者であることにより 、健康保険法施行規則
第135条の2第1項
《法第159条の3の規定による申出は、次に…》
掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 1 申出に係る被保険者任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。の事業所整理記号及び被保険者整理番号 2
又は 船員保険法施行規則
第161条の2第1項
《法第118条の2の規定による申出は、次に…》
掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。 1 申出に係る被保険者疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。の氏名及び生年月日 2 申出に係る被保険者の被保険者等
の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。
3項 法 第81条の2の2第1項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、第1項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は当該被保険者が 産前産後休業 終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを 機構 に届け出なければならない。
4項 第2項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第2項中「第135条の2第1項」とあるのは「第135条の2第2項」と、「
第161条の2第1項
《法第118条の2の規定による申出は、次に…》
掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。 1 申出に係る被保険者疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。の氏名及び生年月日 2 申出に係る被保険者の被保険者等
」とあるのは「
第161条の2第2項
《2 前項に掲げる事項に変更があったとき、…》
又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、被保険者を使用する船舶所有者は、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
」と読み替えるものとする。
25条の3 (口座振替による納付の申出)
1項 法 第83条の2の規定による納付義務者(事業主に限る。)の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによつて行うものとする。
1号 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
2号 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
3号 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称
25条の4 (口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
1項 機構 は、 法 第83条の2の規定により前条の申出を承認したときは、法第83条の2の保険料の納付に必要な納入告知書を同条の金融機関へ送付しなければならない。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式(第87条の3第2項において「 電磁的方式 」という。)で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により通知をしたときは、この限りでない。
26条 (保険料控除の計算書)
1項 法 第84条第3項の保険料の控除に関する計算書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、事業所又は船舶所有者ごとに、これを備えなければならない。
1号 被保険者の氏名
2号 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日
3号 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日
27条 (証明)
1項 事業主は、被保険者、被保険者であつた者( 旧 船員保険法 による被保険者であつた者、 1996年改正法 附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合の組合員であつた者及び旧農林共済組合( 2001年統合法 附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であつた者を含む。)又はこれらの者の遺族からこの省令に規定する書類について証明を求められたときは、速やかに、正確な証明をしなければならない。
28条 (書類の保存)
1項 事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならない。
29条 (代理人選任の届出)
1項 事業主(船舶所有者を除く。)は、 法 の規定に基いて事業主(船舶所有者を除く。)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を 機構 に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
2項 事業主が、 機構 に 健康保険法施行規則
第35条
《事業主の代理人選任の届出 事業主は、法…》
の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 こ
の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
29条の2 (船長等の代理)
1項 第15条
《被保険者の資格取得の届出 法第27条の…》
規定による当然被保険者船員被保険者を除く。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届様式第7号又は様式第7号の二被保険者が同時に協会
、
第19条
《報酬月額変更の届出 法第23条第1項法…》
第46条第2項において準用する場合を含む。に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者船員たる70歳以上の使用される者を除く。の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被
から
第21条
《被保険者の氏名変更の届出等 事業主船舶…》
所有者を除く。以下この条において同じ。は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届様式第10号の二を機構に提出しなければならない。 2 事業主が、被保険者が同時に
の二まで及び
第22条
《被保険者の資格喪失の届出 法第27条の…》
規定による被保険者船員被保険者を除く。の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届様式第11号又は様式第11号の二又は当該届書に記載す
の規定による届出については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる。
29条の3 (仮住所)
1項 船舶所有者は厚生年金保険に関する届出については、仮住所を選定して 機構 に提出することができる。
2項 船舶所有者は前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を 機構 に提出し厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
1号 仮住所
2号 申請者の住所
3号 所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名
4号 仮住所の選定を必要とする事由
3項 前項の申請書には、前項第1号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第2号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
4項 船舶所有者が 船員保険法施行規則
第22条第2項
《2 船舶所有者は、前項の規定により仮住所…》
を選定しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 1 仮住所 2 申請者の住所 3 所有船舶又は被保険者の一部について仮住
の申請を行つたときは、併せて第2項の届出を行つたものとみなす。
5項 前3項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。
3章 受給権者 > 1節 老齢厚生年金
30条 (裁定の請求)
1項 老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。
第32条
《加給年金額対象者の不該当の届出 老齢厚…》
生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者が法第44条第4項各号第4号、第8号及び第10号を除く。法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項並びに
の二、
第33条
《支給停止事由該当の届出 老齢厚生年金の…》
受給権者第30条第1項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者であつて、厚生労働大臣が番号利用法第22条第1項の規定により雇用保険被保険者番号の提供を受けることができないものに限る。は、法附則
の二、
第34条
《支給停止事由消滅の届出 老齢厚生年金の…》
受給権者は、法第38条第1項若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第1項又は1985年改正法附則第56条第1項の規定により支給が停止されている老齢厚生年金について、支給を停止すべ
の二、
第49条
《業務上障害補償の該当の届出 障害厚生年…》
金の受給権者は、法第54条第1項の規定に該当したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2
の二及び
第50条
《支給停止事由消滅の届出 障害厚生年金の…》
受給権者は、法第38条第1項若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第2項、第49条第1項、第54条第1項若しくは第2項若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第54条
の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。)について、 法 第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 機構 に提出しなければならない。ただし、法第42条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする場合は、第2号の二及び第2号の3に掲げる事項を記載することを要しない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2_2号 雇用保険法施行規則 (1975年労働省令第3号)
第10条第1項
《公共職業安定所長は、法第9条の規定により…》
被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証様式第7号を交付しなければならない。
の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては、その旨
2_3号 雇用保険法施行規則
第10条第1項
《公共職業安定所長は、法第9条の規定により…》
被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証様式第7号を交付しなければならない。
の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者(厚生労働大臣が 番号利用法
第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定により雇用保険被保険者番号(直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、雇用保険被保険者番号
3号 被保険者( 旧 船員保険法 による被保険者を含む。第5号から第7号までにおいて同じ。)であつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは 私学教職員共済制度の加入者 であつた期間(以下「 公的年金制度の加入期間 」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ 国民年金法 附則第9条第1項に規定する 合算対象期間 ( 1985年改正法 附則第8条第5項及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)附則第4条第1項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「 合算対象期間 」という。)を有する者
ロ 1985年改正法 附則第94条の規定により特別1時金の支給を受けたことがある者
4号 1985年改正法 附則第12条第1項第18号から第20号までの規定に該当する者にあつては、その旨
5号 削除
6号 最後に被保険者の資格を喪失したときに第4種被保険者等( 旧法 第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者及び 旧 船員保険法 第20条の規定による被保険者を含む。以下この章において同じ。)であつた者にあつては、その旨
7号 現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
8号 配偶者又は 法 第44条第1項(法附則第9条の3第2項及び第9条の4第3項並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号。以下「 1994年改正法 」という。)附則第18条第3項、
第19条第3項
《3 第1項の規定により光ディスクで届出を…》
行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 1 事業主の氏名又は名称 2 事業所の名称及び所在地 3 届出の件数
、
第20条第3項
《3 前項の届出は、機構に船員保険法施行規…》
則第15条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
並びに第27条第15項及び第16項において準用する場合を含む。)並びに 1994年改正法 附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた1994年改正法第2条の規定による改正前の法第44条第1項(以下「 法第44条第1項 」という。)に規定する 子 があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
8_2号 配偶者があるときは、配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
8_3号 法 第44条第1項に規定する 子 があるときは、その者の 個人番号
9号 次に掲げる年金たる給付(以下「 公的年金給付 」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号
イ 法又は 旧法 による年金たる保険給付
ロ 国民年金法 又は 1985年改正法 第1条の規定による改正前の 国民年金法 (以下「 旧 国民年金法 」という。)による年金たる給付
ニ なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法(2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国家公務員共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは 1985年国家公務員共済改正法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)による年金たる給付又は2012年一元化法附則第41条の規定による年金たる給付
ホ なお効力を有する 2012年一元化法 改正前地共済法(2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前地共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年地方公務員共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (第11章を除く。)若しくは 1985年地方公務員共済改正法 第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (1962年法律第153号。第13章を除く。)による年金たる給付又は2012年一元化法附則第65条の規定による年金たる給付
ヘ なお効力を有する 2012年一元化法 改正前私学共済法(2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
ト 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は同法附則第25条第4項第11号若しくは第12号に規定する年金たる給付
10号 配偶者が 公的年金給付 及び次に掲げる給付(以下「 公的年金給付等 」という。)のうち老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
イ 恩給法 (1923年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
ロ 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
ハ 厚生年金保険法 附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
ニ 執行官法 (1966年法律第111号)附則第13条の規定による年金たる給付
ホ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (1950年法律第256号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
ヘ 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)による年金たる給付
11号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (2021年法律第38号)
第3条第1項
《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》
授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。
、
第4条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》
る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。
及び
第5条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》
口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と
の規定による登録に係る預貯金口座(以下「 公金受取口座 」という。)への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、 法 第42条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする場合は、第1号の2に掲げる書類を添えることを要しない。
1号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
1_2号 雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあつては、その事由書)
2号 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により請求者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3号 共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定 基金 を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が 国民年金法施行規則 様式第1号により当該期間を確認した書類
3_2号 1985年改正法 附則第12条第1項第18号から第20号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
3_3号 合算対象期間 ( 1985年改正法 附則第8条第5項(同項第3号から第4号の二まで及び第6号から第7号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
4号 配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
4_2号 前項の規定により同項の請求書に配偶者の 基礎年金番号 を記載する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
4_3号 配偶者が 1985年改正法 附則第14条第1項各号に掲げる給付の受給権を有している受給権者(経過措置政令第25条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にあつては、次に掲げる書類
イ 配偶者が 1985年改正法 附則第14条第1項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
ロ 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ハ 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
5号 配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
6号 法 第44条第1項に規定する 子 のうち、 令
第3条の8
《障害等級 法第47条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
7号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
8号 公的年金給付 (厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
9号 前項第11号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3項 第1項の請求が、法附則第28条の2第1項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に支給する老齢厚生年金に係るものであるときは、前項各号に掲げる書類等のほか、法附則第28条の2第1項の旧共済組合員期間のうちに1942年6月から1945年8月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4項 第1項の裁定の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に法附則第9条の2第1項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第1項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、
第31条の4第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 ただし、同項第5号の記載がある者にあつては、第1号から第3号までに掲げる書類等を添えることを要しないものとする。 1 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 2 前号
の規定により同条第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち第1項の請求書に添えたものについては、
第31条の4第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 ただし、同項第5号の記載がある者にあつては、第1号から第3号までに掲げる書類等を添えることを要しないものとする。 1 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 2 前号
の規定にかかわらず、同条第1項の請求書に添えることを要しないものとする。
5項 法 第44条の3第1項、なお効力を有する 2012年一元化法 改正前の法(2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第1条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。)第44条の3第1項又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2000年改正法 第5条の規定による改正前の法第44条の3第1項の支給繰下げの申出をする場合は、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第1項の請求書に添えなければならない。
6項 第1項の裁定の請求は、老齢厚生年金( 法 第44条の3第1項又はなお効力を有する 2012年一元化法 改正前の法第44条の3第1項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権者が同時に 老齢基礎年金 (その受給権を老齢厚生年金の受給権と同時に取得したものであり、かつ、 国民年金法
第28条第1項
《老齢基礎年金の受給権を有する者であつて6…》
6歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付他の年金給付付加
の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権を有する場合においては、 国民年金法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7項 第5項の申出をする者が、同時に 国民年金法
第28条第1項
《老齢基礎年金の受給権を有する者であつて6…》
6歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付他の年金給付付加
の規定による 老齢基礎年金 の支給繰下げの申出をするときは、第1項の請求書に記載することとされた事項並びに第2項及び第5項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項、第2項及び第5項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
8項 法 第2条の5第1項第1号に規定する 第1号厚生年金被保険者 期間(以下「 第1号厚生年金被保険者期間 」という。)に係る法附則第13条の4第1項の規定による支給繰上げの請求(法附則第8条の2第1項から第3項までの表の上欄に掲げる者( 国民年金法 附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下「 特例支給開始年齢 」という。)に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰上げの請求をする旨を記載した書類を第1項の請求書に添えなければならない。この場合において、請求者が 国民年金法 附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項の規定による支給繰上げの請求を行うことができる者であることにより、 国民年金法施行規則
第16条第1項
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
の規定により提出する請求書に同条第5項の書類を添えるときは、当該書類に併記して行うものとする。
9項 前項の請求をする者が、法附則第9条の2第1項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第1項の請求書に添えなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
4号 障害を支給事由とする 公的年金給付 を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
10項 前項の書類には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、同項第4号の記載があるときは、この限りでない。
1号 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
2号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
3号 障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
11項 老齢厚生年金の受給権者が 法 第46条第1項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「 国会議員等 」という。)である期間(老齢厚生年金の受給権を取得した日以後の期間に限る。)を有するときは、第1項の請求書に、
第32条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等とな…》
つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求め
各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る
第32条の3第1項第4号
《老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等とな…》
つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求め
から第6号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
12項 前項の書類には、
第32条の3第2項
《2 前項の届書には、同項第4号及び第5号…》
に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
に規定する書類を添えなければならない。ただし、前項の書類に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
30条の2 (裁定請求の特例)
1項 老齢厚生年金(法附則第8条の規定による老齢厚生年金及び 1994年改正法 附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「 特別支給の老齢厚生年金 」という。)を除く。)について、 法 第33条の規定による裁定を受けようとする者(66歳未満の者であり、かつ、 特別支給の老齢厚生年金 の受給権を有していた者に限る。)は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 特別支給の老齢厚生年金 の年金証書の年金コード
3号 配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 (前条第1項の請求書に記載した配偶者又は子に限る。次項第4号及び第3項第4号において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が請求者によつて生計を維持していた旨
4号 同時に 老齢基礎年金 の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
2項 老齢厚生年金( 特別支給の老齢厚生年金 を除く。)について、 法 第33条の規定による裁定を受けようとする者(66歳に達している者であつて、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していたものに限る。)は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 特別支給の老齢厚生年金 の年金証書の年金コード
3号 配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
4号 配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 があるときは、その者の 個人番号 又は 基礎年金番号
5号 加給年金額の対象者である 子 のうち、 令
第3条の8
《障害等級 法第47条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その旨
6号 同時に 老齢基礎年金 の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
3項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該請求者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 があるときは、次に掲げる書類
イ 請求者と配偶者又は 子 との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ 配偶者又は 子 が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
ハ 前項第5号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、障害の状態に関する医師の診断書及びレントゲンフィルム)
4項 第1項及び第2項の請求に係る老齢厚生年金については、その受給権者が 特別支給の老齢厚生年金 について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、
第39条第1項
《この法律は、日本の国籍を有しない者のうち…》
第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
の規定により当該老齢厚生年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
5項 第1項又は第2項の裁定の請求は、老齢厚生年金( 特別支給の老齢厚生年金 を除く。)の受給権者が同時に 老齢基礎年金 ( 国民年金法 附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項又は 1994年改正法 附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を除く。)の受給権を有する場合( 国民年金法
第28条第1項
《老齢基礎年金の受給権を有する者であつて6…》
6歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付他の年金給付付加
の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合を除く。)においては、 国民年金法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項又は第2項の請求書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第2項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項から第3項までの規定にかかわらず、第1項又は第2項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
30条の3
1項 老齢厚生年金について、 法 第33条の規定による裁定を受けようとする者( 老齢基礎年金 ( 国民年金法 附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項又は 1994年改正法 附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を含む。)の受給権を有する者(当該老齢厚生年金が 特別支給の老齢厚生年金 以外のものであるときは、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していなかつた者に限る。)に限る。)は、前2条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 老齢基礎年金 の年金証書の年金コード
2項 前項の請求書には、提出日前1月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該請求者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)。
3項 前条第4項の規定は、第1項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。この場合において、前条第4項中「 特別支給の老齢厚生年金 」とあるのは、「 老齢基礎年金 ( 国民年金法 附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項又は 1994年改正法 附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を含む。)」と読み替えるものとする。
4項 第30条第8項
《8 法第2条の5第1項第1号に規定する第…》
1号厚生年金被保険者期間以下「第1号厚生年金被保険者期間」という。に係る法附則第13条の4第1項の規定による支給繰上げの請求法附則第8条の2第1項から第3項までの表の上欄に掲げる者国民年金法附則第5条
から第12項までの規定は、第1項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。
30条の4
1項 老齢厚生年金( 特別支給の老齢厚生年金 を除く。)について、 法 第33条の規定による裁定を受けようとする者(特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、法第44条の3第1項、なお効力を有する 2012年一元化法 改正前の法第44条の3第1項又は 2000年改正法 附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2000年改正法第5条の規定による改正前の法第44条の3第1項の規定による支給繰下げの申出を行うものに限る。)は、
第30条
《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる
及び
第30条の2
《裁定請求の特例 老齢厚生年金法附則第8…》
条の規定による老齢厚生年金及び1994年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「特別支給の老齢厚生年金」という。を除く。について、法第33条の規定
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。
1号 第30条の2第2項
《2 老齢厚生年金特別支給の老齢厚生年金を…》
除く。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者66歳に達している者であつて、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していたものに限る。は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求
各号に掲げる事項
2号 支給繰下げの申出を行う旨
2項 前項の請求書には、
第30条の2第3項第1号
《3 前項の請求書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 提出日前1月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を
及び第2号に掲げる書類を添えなければならない。
3項 第30条の2第4項
《4 第1項及び第2項の請求に係る老齢厚生…》
年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。 ただし、第39条第1項の規定により当該老齢厚生年金の払渡しを希望する
及び第5項の規定は、第1項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。
30条の5 (支給停止解除の申請)
1項 法 第38条第2項又はなお効力を有する 2012年一元化法 改正前の法第38条第2項( 1985年改正法 附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 老齢厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
4号 公的年金給付 の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
5号 配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係及びその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
5_2号 配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)又は 法 第44条第1項に規定する 子 があるときは、その者の 個人番号
6号 配偶者が 公的年金給付 等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の申請書に 基礎年金番号 を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
4号 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
5号 配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
6号 配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
7号 法 第44条第1項に規定する 子 のうち、 令
第3条の8
《障害等級 法第47条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
3項 第1項の申請を行う者が、同時に 老齢基礎年金 の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る 国民年金法
第20条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ
( 1985年改正法 附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
30条の5の2 (支給停止の申出)
1項 法 第38条の2第1項の規定により老齢厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
4号 老齢厚生年金の支給停止の申出をする旨
2項 前項の申出を行う者が、同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る 法 第38条の2第1項( 2004年度、2005年度、2007年度及び2008年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 (2004年政令第298号。以下「 2004年経過措置政令 」という。)
第32条第1項
《厚生年金保険法第38条の二同条第4項を除…》
く。の規定は、当分の間、1985年改正法附則第78条第1項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び1985年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものと
及び
第33条第1項
《厚生年金保険法第38条の二同条第4項を除…》
く。の規定は、当分の間、2001年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金次項において「移行年金給付」という。について準用する。
において準用する場合を含む。)、 国民年金法
第20条の2第1項
《年金給付この法律の他の規定又は他の法令の…》
規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止され
( 2004年経過措置政令 第31条第1項において準用する場合を含む。)又は 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条の2第1項の規定による支給停止の申出と併せて行われるときは、前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申出書に記載することを要しないものとする。
1号 法 による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)又は 旧法 による年金たる保険給付
4号 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
5号 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
30条の5の3 (支給停止の申出の撤回)
1項 法 第38条の2第3項の規定により老齢厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
4号 老齢厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨
5号 配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
2項 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 があるときは、次に掲げる書類
イ 受給権者と配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ 配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3号 法 第44条第1項に規定する 子 のうち、 令
第3条の8
《障害等級 法第47条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
3項 第1項の申出の撤回を行う者が、同時に前条第2項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第1項の申出が当該給付に係る 法 第38条の2第3項( 2004年経過措置政令 第32条第1項及び
第33条第1項
《老齢厚生年金の受給権者第30条第1項の請…》
求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者であつて、厚生労働大臣が番号利用法第22条第1項の規定により雇用保険被保険者番号の提供を受けることができないものに限る。は、法附則第11条の五又は第13条の
において準用する場合を含む。)、 国民年金法
第20条の2第3項
《3 第1項の申出は、いつでも、将来に向か…》
つて撤回することができる。
(2004年経過措置政令第31条第1項において準用する場合を含む。)又は 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条の2第3項の規定による支給停止の申出の撤回と併せて行われるときは、第1項の申出書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申出書に添えなければならないこととされた書類のうち当該給付の支給停止の申出の撤回の申出書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
30条の6 (標準報酬月額等の改定の状況による影響の除去の方法)
1項 令
第3条の4第1項第1号
《当該年度の初日の属する年の5年前の年の4…》
月1日の属する年度における法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額以下「標準報酬平均額」という。は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 1 当該年
及び第2項第1号の規定による標準報酬月額の等級の区分及び標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響の除去は、当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度又は当該年度の前々年度の末日における標準報酬月額の平均額の100分の200に相当する額がその年度における 法 第20条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を相当程度上回り、又は下回る場合において、当該状況による影響を除去することができる当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度又は当該年度の前々年度における標準報酬月額の等級区分及び標準賞与額の最高限度額を仮定することにより行うものとする。
31条 (胎児出生の届出)
1項 老齢厚生年金の受給権者は、 法 第44条第3項(法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項、第9条の4第3項及び第5項並びに 1994年改正法 附則第18条第3項、
第19条第3項
《3 第1項の規定により光ディスクで届出を…》
行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 1 事業主の氏名又は名称 2 事業所の名称及び所在地 3 届出の件数
及び第5項、
第20条第3項
《3 前項の届出は、機構に船員保険法施行規…》
則第15条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)並びに1994年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた1994年改正法第3条の規定による改正前の法第44条第3項に規定する胎児が出生したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
3号 子 の氏名及び生年月日
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 子 の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
2号 子 が令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
31条の2 (加給年金額加算事由該当の届出)
1項 第30条の2第1項
《老齢厚生年金法附則第8条の規定による老齢…》
厚生年金及び1994年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「特別支給の老齢厚生年金」という。を除く。について、法第33条の規定による裁定を受けよ
の請求に係る老齢厚生年金の受給権者(配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 (
第30条第1項
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
の請求書に記載していない配偶者又は子に限る。)がある者に限る。)は、当該老齢厚生年金が法第44条第1項の規定により加給年金額が計算されることとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
3号 加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は 子 をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
3_2号 加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の 個人番号
4号 加給年金額の対象者である配偶者が 令
第3条の7
《法第46条第6項に規定する政令で定める給…》
付 法第46条第6項法第54条第3項において準用する場合を含む。に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、障害を支給事由とする給付
に掲げる給付又は 2012年一元化法 附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(2015年政令第342号)第1条の規定による改正前の令(以下「 2015年改正前の令 」という。)第3条の7に掲げる給付(以下「 令第3条の7に掲げる給付 」という。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 特別支給の老齢厚生年金 (法附則第9条の2第2項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者( 1994年改正法 附則第19条第1項又は
第20条第1項
《法第27条の規定による1985年改正法附…》
則第46条に規定する被保険者の種別の変更及び基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
の表の上欄に掲げる者に限る。)が、1994年改正法附則第19条第1項又は
第20条第1項
《法第27条の規定による1985年改正法附…》
則第46条に規定する被保険者の種別の変更及び基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
の表の下欄に掲げる年齢に達する場合であつて、当該特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、
第30条第1項
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
の請求書に記載した場合であつて、
第35条の3
《加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受…》
給権者等の届出 加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者特別支給の老齢厚生年金法附則第9条の2第2項の規定によりその額を計算されている場合を除く。の受給権者1994年改正法附則第19条第1項又
の届出を行うときは、この限りではない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
4号 加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
4_2号 加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の 個人番号
5号 加給年金額の対象者である配偶者が 公的年金給付 等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
3項 法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者が、65歳(その者が法附則第13条の5第1項に規定する 繰上げ調整額 (以下「 繰上げ調整額 」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、 特例支給開始年齢 とする。)に達する場合であつて、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、
第30条第1項
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
の請求書に記載した場合であつて、
第35条の3
《加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受…》
給権者等の届出 加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者特別支給の老齢厚生年金法附則第9条の2第2項の規定によりその額を計算されている場合を除く。の受給権者1994年改正法附則第19条第1項又
の届出を行うときは、この限りではない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
4号 加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
4_2号 加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の 個人番号
5号 加給年金額の対象者である配偶者が 公的年金給付 等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
4項 老齢厚生年金の受給権者であつて、その権利を取得した当時(法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であるときは、65歳(その者が 繰上げ調整額 が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、 特例支給開始年齢 とする。)に達した当時)、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたものが、 法 第43条第2項若しくは第3項又はなお効力を有する 2012年一元化法 改正前の法第43条第3項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、同項又は法附則第13条の4第6項)の規定により当該月数が二百四十以上となるに至る場合であつて、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
4号 加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
4_2号 加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の 個人番号
5号 加給年金額の対象者である配偶者が 公的年金給付 等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
5項 前各項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、第2項及び第3項の場合において、
第30条第1項
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
の請求書に添えた書類等については、この限りではない。
1号 加給年金額の対象者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該対象者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
1_2号 加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
2号 加給年金額の対象者が受給権者によつて生計を維持していることを証する書類
3号 加給年金額の対象者のうち 令
第3条の8
《障害等級 法第47条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
に定める一級又は二級の障害の状態にある 子 があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
4号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
31条の3 (加給年金額対象者の障害状態該当の届出)
1項 老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある 子 が令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
3号 障害の状態に該当するに至つた加給年金額の対象者である 子 の氏名及び生年月日
4号 障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名
5号 障害の状態に該当するに至つた年月日
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 加給年金額の対象者である 子 の障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
2号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
31条の4 (障害者特例の請求)
1項 法附則第9条の2第1項に規定する特例の適用を請求する法附則第8条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものであつて、 法 第43条第1項及び法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
4号 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
5号 障害を支給事由とする 公的年金給付 を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
6号 配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
6_2号 配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)又は 法 第44条第1項に規定する 子 があるときは、その者の 個人番号
7号 配偶者が 公的年金給付 等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、同項第5号の記載がある者にあつては、第1号から第3号までに掲げる書類等を添えることを要しないものとする。
1号 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
2号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
3号 障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
4号 障害を支給事由とする 公的年金給付 (厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
5号 配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 があるときは、その者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
5_2号 配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
6号 配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを証する書類
7号 法 第44条第1項に規定する 子 のうち、 令
第3条の8
《障害等級 法第47条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
32条 (加給年金額対象者の不該当の届出)
1項 老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者が 法 第44条第4項各号(第4号、第8号及び第10号を除く。)(法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項並びに 1994年改正法 附則第18条第3項、
第19条第3項
《3 第1項の規定により光ディスクで届出を…》
行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 1 事業主の氏名又は名称 2 事業所の名称及び所在地 3 届出の件数
及び第5項、
第20条第3項
《3 前項の届出は、機構に船員保険法施行規…》
則第15条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)又は1994年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた1994年改正法第3条の規定による改正前の法第44条第4項各号(第4号、第8号及び第10号を除く。)(以下この条において「法第44条第4項各号」という。)のいずれかに該当するに至つたときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
3号 法 第44条第4項各号のいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
4号 法 第44条第4項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
32条の2 (法第46条第1項に規定する厚生労働省令で定める日)
1項 法 第46条第1項に規定する厚生労働省令で定める日は、老齢厚生年金の受給権者が法第14条の規定により被保険者の資格を喪失した日(当該被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した場合に限る。)とする。
32条の3 (国会議員等となつたときの支給停止の届出)
1項 老齢厚生年金の受給権者は、 国会議員等 となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、 法 第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第4号から第6号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
4号 国会議員等 となつた年月日
5号 国会議員等 である日の属する月における 令
第3条の6第1項第2号
《法第46条第1項に規定する標準報酬月額に…》
相当する額として政令で定める額は、同項に規定する被保険者である日、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日又は70歳以上の使用される者である日が属する月次項において「被保険者等である日が属する
又は第3号に掲げる額
6号 所属する議会の名称
2項 前項の届書には、同項第4号及び第5号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
3項 老齢厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣から第1項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、厚生労働大臣が指定する期限(以下「 指定期限 」という。)までにこれに応じなければならない。
32条の4 (国会議員等の標準賞与額に相当する額の届出)
1項 国会議員等 である老齢厚生年金の受給権者は、期末手当( 令
第3条の6第2項第2号
《2 法第46条第1項に規定する標準賞与額…》
に相当する額として政令で定める額は、当該被保険者等である日が属する月以前の1年間の各月における次に掲げる額の各月ごとの合計額を、法第24条の4第1項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同
又は第3号に規定する期末手当をいう。以下同じ。)の支給を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、 法 第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第4号及び第5号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
4号 支給を受けた年月日
5号 支給を受けた期末手当の額
2項 老齢厚生年金の受給権者が被保険者、 法 第2条の5第1項第2号に規定する 第2号厚生年金被保険者 (以下「 第2号厚生年金被保険者 」という。)、同項第3号に規定する 第3号厚生年金被保険者 (以下「 第3号厚生年金被保険者 」という。)、同項第4号に規定する 第4号厚生年金被保険者 (以下「 第4号厚生年金被保険者 」という。)、 国会議員等 又は法第27条に規定する70歳以上の使用される者(以下この項において「 被保険者等 」という。)となつた場合において、 被保険者等 となつた日の属する月以前の1年間(当該老齢厚生年金を受ける権利を取得した日前の期間に限る。)に期末手当の支給を受けたことがあるときは、速やかに、当該支給を受けた期末手当について前項各号に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る前項第4号及び第5号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
3項 前2項の届書には、第1項第4号及び第5号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
32条の5 (国会議員等の標準報酬月額に相当する額の変更の届出)
1項 国会議員等 である老齢厚生年金の受給権者は、
第32条の3第1項第5号
《老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等とな…》
つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求め
に掲げる額に変更があつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、 法 第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第4号及び第5号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
4号 変更のあつた年月日
5号 変更後の
第32条の3第1項第5号
《老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等とな…》
つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求め
に掲げる額
2項 前項の届書には、同項第4号及び第5号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
32条の6 (国会議員等でなくなつたことの届出)
1項 国会議員等 である老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等でなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、 法 第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第4号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
4号 国会議員等 でなくなつた年月日
32条の7 (令第3条の6第1項第3号に規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
1項 令
第3条の6第1項第3号
《法第46条第1項に規定する標準報酬月額に…》
相当する額として政令で定める額は、同項に規定する被保険者である日、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日又は70歳以上の使用される者である日が属する月次項において「被保険者等である日が属する
に規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
1号 議員報酬を月額として定めている地方公共団体当該月額に1を乗じて得た額
2号 議員報酬を月額以外の方法により定めている地方公共団体当該地方公共団体の議員報酬の支給の実情を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した額
33条 (支給停止事由該当の届出)
1項 老齢厚生年金の受給権者(
第30条第1項
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者であつて、厚生労働大臣が 番号利用法
第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定により雇用保険被保険者番号の提供を受けることができないものに限る。)は、法附則第11条の五又は第13条の6第3項において準用する法附則第7条の4第1項又は第4項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、 法 第38条の2第1項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第3項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
4号 雇用保険法
第15条第2項
《2 前項の失業していることについての認定…》
以下この款において「失業の認定」という。を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
の規定による求職の申込みを行つた者にあつては、雇用保険被保険者番号
2項 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 老齢厚生年金の受給権者(
第30条第1項
《基本手当は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、4週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の
の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者であつて、厚生労働大臣が 番号利用法
第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定により雇用保険被保険者番号の提供を受けることができないものに限る。)は、法附則第11条の6第1項、第2項若しくは第4項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)若しくは第13条の6第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は 1994年改正法 附則第26条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、 法 第38条の2第1項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき又は第1項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
4号 雇用保険法 の規定による高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受ける者にあつては、雇用保険被保険者番号
4項 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
33条の2 (加給年金額支給停止事由の該当の届出)
1項 老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者(受給権者がその権利を取得した当時、老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものを除く。)が 令
第3条の7
《法第46条第6項に規定する政令で定める給…》
付 法第46条第6項法第54条第3項において準用する場合を含む。に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、障害を支給事由とする給付
に掲げる給付(老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。
第47条の2の2第1項
《法第52条第3項に規定する厚生労働省令で…》
定める場合であつて、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第1項の規定による実施機関法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。の診査を
及び第2項、次章並びに第3章の3を除き、以下同じ。)並びに 国民年金法 による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条及び次条から
第35条
《厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
までにおいて同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該配偶者が受けることができる令第3条の7に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
3号 配偶者の氏名及び生年月日
4号 配偶者が支給を受けることができる 令
第3条の7
《法第46条第6項に規定する政令で定める給…》
付 法第46条第6項法第54条第3項において準用する場合を含む。に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、障害を支給事由とする給付
に掲げる給付の名称、当該 令第3条の7に掲げる給付 に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
33条の3 (障害者特例不該当の届出)
1項 法附則第9条の2第1項に規定する特例の適用を受けている法附則第8条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者は、法附則第9条の2第4項に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
4号 法附則第9条の2第4項に該当するに至つた年月日
33条の4 (繰上げ調整額支給停止事由の該当の届出)
1項 繰上げ調整額 が加算されている法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第13条の5第5項本文に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
4号 法附則第13条の5第5項本文に該当するに至つた年月日
34条 (支給停止事由消滅の届出)
1項 老齢厚生年金の受給権者は、 法 第38条第1項若しくはなお効力を有する 2012年一元化法 改正前の法第38条第1項又は 1985年改正法 附則第56条第1項の規定により支給が停止されている老齢厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。ただし、
第30条の5
《支給停止解除の申請 法第38条第2項又…》
はなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第2項1985年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる
に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
3号 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
4号 配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
5号 配偶者が 令
第3条の7
《法第46条第6項に規定する政令で定める給…》
付 法第46条第6項法第54条第3項において準用する場合を含む。に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、障害を支給事由とする給付
に掲げる給付を受ける権利を有しているときは、当該 令第3条の7に掲げる給付 の名称、当該令第3条の7に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢厚生年金に係るものを除く。)
3号 配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
4号 配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
5号 法 第44条第1項に規定する 子 のうち、 令
第3条の8
《障害等級 法第47条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3項 第1項の届出は、老齢厚生年金の受給権者が同時に 国民年金法
第20条第1項
《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》
が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を
又は 1985年改正法 附則第11条第2項の規定によつて支給が停止されている 老齢基礎年金 の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、 国民年金法施行規則
第17条の7第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、法第20条第1…》
項又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によつて第1項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同令第17条の7第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
34条の2 (加給年金額支給停止事由の消滅の届出)
1項 老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者(老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものを除く。)が 令
第3条の7
《法第46条第6項に規定する政令で定める給…》
付 法第46条第6項法第54条第3項において準用する場合を含む。に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、障害を支給事由とする給付
に掲げる給付の支給を受けることができなくなつたとき又は当該配偶者が受けることができる令第3条の7に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
3号 配偶者の氏名及び生年月日
4号 配偶者が支給を受けることができなくなつた 令
第3条の7
《法第46条第6項に規定する政令で定める給…》
付 法第46条第6項法第54条第3項において準用する場合を含む。に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、障害を支給事由とする給付
に掲げる給付の名称又は全額につき支給を停止されるに至つた令第3条の7に掲げる給付の名称、当該 令第3条の7に掲げる給付 に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができなくなつた年月日又はその全額につき支給を停止されるに至つた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
2号 配偶者が 令
第3条の7
《法第46条第6項に規定する政令で定める給…》
付 法第46条第6項法第54条第3項において準用する場合を含む。に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、障害を支給事由とする給付
に掲げる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなつたことを証する書類
34条の2の2 (繰上げ調整額支給停止事由の消滅の届出)
1項 法附則第13条の5第5項本文の規定によつて 繰上げ調整額 に相当する部分の支給が停止されている法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第9条の2第1項に規定する障害状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
4号 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
5号 法附則第9条の2第1項に規定する障害状態に該当するに至つた年月日
6号 配偶者又は 法 第44条第1項に規定する 子 があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
7号 配偶者が 公的年金給付 等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
2号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
34条の3 (法附則第11条の五及び第13条の6第3項において準用する法附則第7条の4第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める基本手当の支給を受けた日とみなされる日)
1項 法附則第11条の五及び第13条の6第3項において準用する法附則第7条の4第2項第1号(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する基本手当の支給を受けた日とみなされる日は、 雇用保険法施行規則
第19条第3項
《3 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提…》
出した者が、法第13条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日以下この節にお
に規定する失業の認定日において失業していることについての認定を受けた日のうち、基本手当の支給に係る日の日数に相当する日数分の当該失業の認定日の直前の法附則第11条の五及び第13条の6第3項において準用する法附則第7条の4第2項第1号に規定する政令で定める日を除いた各日とする。ただし、当該基本手当の支給を受けた日とみなされる日が、法附則第8条又は第13条の4第3項に規定する老齢厚生年金の受給権者が65歳に到達した日の属する月の翌月以降の各月に属するときは、この限りでない。
34条の4 (法附則第7条の5第1項第2号、第11条の6第1項第2号及び第13条の6第4項第2号に規定する厚生労働省令で定める率)
1項 法附則第7条の5第1項第2号、第11条の6第1項第2号及び第13条の6第4項第2号に規定する厚生労働省令で定める率は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額を第2号に掲げる額で除して得た率に10分の4を乗じて得た率とする。
1号 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第61条第1項
《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》
雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ
に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分の75を乗じて得た額
2号 当該受給権者に係る標準報酬月額
3号 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に110分の46を乗じて得た額
34条の5 (1994年改正法附則第26条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める率)
1項 1994年改正法 附則第26条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める率は、前条に規定する厚生労働省令で定める率とする。
35条 (厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者の確認等)
1項 厚生労働大臣は、毎月、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る 個人番号 の報告を求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
35条の2 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢厚生年金の受給権者に係る届出等)
1項 厚生労働大臣は、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「 指定日 」という。)までに提出することを求めることができる。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
2項 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、 指定日 までに、当該届書を 機構 に提出しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
35条の3 (加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者等の届出)
1項 加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者( 特別支給の老齢厚生年金 (法附則第9条の2第2項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者( 1994年改正法 附則第19条第1項又は
第20条第1項
《法第27条の規定による1985年改正法附…》
則第46条に規定する被保険者の種別の変更及び基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
の表の上欄に掲げる者に限る。)が1994年改正法附則第19条第1項又は
第20条第1項
《法第27条の規定による1985年改正法附…》
則第46条に規定する被保険者の種別の変更及び基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
の表の下欄に掲げる年齢に達する場合又は法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳(その者が 繰上げ調整額 が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、 特例支給開始年齢 とする。)に達する場合であつて当該特別支給の老齢厚生年金又は法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の、加給年金額の対象者がある者を含む。)は、毎年、 指定日 までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、 機構 に提出しなければならない。ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
4号 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
2項 前項の届書には、 指定日 前3月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 加給年金額の対象者のうち、 令
第3条の8
《障害等級 法第47条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
に定める一級又は二級の障害の状態にある 子 であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
2号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3項 第1項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後1年以内に 指定日 が到来する年には、これを適用しない。
1号 老齢厚生年金の裁定が行われた日
2号 当該受給権者の 老齢基礎年金 の裁定が行われた日
3号 その全額につき支給が停止されていた老齢厚生年金の支給の停止が解除された日(その前日に老齢厚生年金の受給権者が 老齢基礎年金 (その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
4号 当該受給権者の 老齢基礎年金 (受給権者が70歳未満であるものに限る。)について 1985年改正法 附則第17条第1項の規定により年金の額が改定された日
35条の4 (老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
1項 老齢厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、 指定日 までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を 機構 に提出しなければならない。ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2項 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、 指定日 前3月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
36条 (支払の1時差止め)
1項 老齢厚生年金について、 法 第78条第1項の規定によつて支払の1時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、
第32条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等とな…》
つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求め
の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。)、
第35条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》
要な事項について確認を行つた場合において、老齢厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者
に規定する書類、
第35条の2
《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》
できない老齢厚生年金の受給権者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に
の書類等、
第35条の3第1項
《加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受…》
給権者特別支給の老齢厚生年金法附則第9条の2第2項の規定によりその額を計算されている場合を除く。の受給権者1994年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の上欄に掲げる者に限る。が1994年改
に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、前条の書類等又は
第40条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》
れたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
に規定する書類を提出しないときとする。
37条 (氏名変更の届出)
1項 老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
1号 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 老齢厚生年金の年金証書
2号 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3項 老齢厚生年金の受給権者が同時に 老齢基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第19条第1項
《老齢基礎年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出しなけ
の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
4項 老齢厚生年金の受給権者が同時に 法 第2条の5第1項第2号から第4号までに定める者が支給する法による老齢厚生年金(以下「 第2号等老齢厚生年金 」という。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該 第2号等老齢厚生年金 に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
38条 (住所変更の届出)
1項 老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び変更後の住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
2項 老齢厚生年金の受給権者が同時に 老齢基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第20条第1項
《老齢基礎年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から14日以内に、機構に提出しなけ
の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3項 老齢厚生年金の受給権者が同時に 第2号等老齢厚生年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
38条の2 (個人番号の変更の届出)
1項 老齢厚生年金の受給権者は、その 個人番号 を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 変更前及び変更後の 個人番号
3号 個人番号 の変更年月日
2項 老齢厚生年金の受給権者が同時に 老齢基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第20条の2第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を…》
変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 変更前及び変更後の個人番号 3 個人番号の変更年月日
の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
39条 (払渡希望金融機関等の変更の届出)
1項 老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
3号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の届書には、同項第3号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 老齢厚生年金の受給権者が同時に 老齢基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第21条第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを…》
希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 次のイ
の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
40条 (証書再交付の申請)
1項 老齢厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は老齢厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2項 老齢厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名(老齢厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
3号 老齢厚生年金の年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由
3項 前項の申請書(老齢厚生年金の年金証書を滅失したことによる第1項の申請に係るものを除く。)には、老齢厚生年金の年金証書を添えなければならない。
4項 老齢厚生年金の受給権者は、第1項の申請(老齢厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した老齢厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを 機構 に返納しなければならない。
5項 老齢厚生年金の受給権者が同時に 老齢基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第22条第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の…》
年金証書を破り、汚し、若しくは失つたとき又は老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢基礎年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
40条の2 (所在不明の届出等)
1項 老齢厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
2号 受給権者と同一世帯である旨
3号 受給権者の氏名及び生年月日
4号 受給権者の 基礎年金番号
5号 受給権者の所在不明となつた年月日
6号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
2項 前項の届書には、受給権者の 基礎年金番号 通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
5項 受給権者が同時に 老齢基礎年金 の受給権を有していた場合において、 国民年金法施行規則
第23条第1項
《老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯…》
主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権
の届書が提出されたときは、第1項の届書の提出があつたものとみなす。
6項 老齢厚生年金の受給権者が同時に 第2号等老齢厚生年金 の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等老齢厚生年金に係る同項の届書の提出に相当する行為を行つたときは、同項の届書の提出を行つたものとみなす。
41条 (死亡の届出)
1項 法 第98条第4項の規定による老齢厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出することによつて行うものとする。
1号 氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
2号 受給権者の氏名及び生年月日
2_2号 受給権者の 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
4号 受給権者の死亡の年月日
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 老齢厚生年金の年金証書(老齢厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
2号 受給権者の死亡を証する書類
3項 受給権者が同時に 老齢基礎年金 の受給権を有していた場合において、 国民年金法施行規則
第24条第1項
《法第105条第4項の規定による老齢基礎年…》
金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係 2
の届出が行われたときは、第1項の届出があつたものとみなす。
4項 老齢厚生年金の受給権者が同時に 第2号等老齢厚生年金 の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
5項 法 第98条第4項ただし書に規定する厚生労働省令で定める受給権者は、厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
6項 法 第98条第4項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
42条 (未支給の保険給付の請求)
1項 老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、 法 第37条の規定による未支給の保険給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
1_2号 個人番号
2号 受給権者の氏名及び生年月日
2_2号 受給権者の 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
4号 受給権者の死亡の年月日
5号 請求者以外に 法 第37条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
6号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、 法 第37条第3項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに
第30条
《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる
、
第30条の2第2項
《2 老齢厚生年金特別支給の老齢厚生年金を…》
除く。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者66歳に達している者であつて、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していたものに限る。は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求
又は
第30条の3
《 老齢厚生年金について、法第33条の規定…》
による裁定を受けようとする者老齢基礎年金国民年金法附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項又は1994年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を含む。の受給権を有する者当該老齢厚生年
の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を 機構 に提出しなければならない。
3項 前2項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は 法定相続情報一覧図の写し
2号 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
3号 第1項第6号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4号 法 第98条第4項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢厚生年金の年金証書(老齢厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
4項 第1項又は第2項の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に 老齢基礎年金 の受給権を有していた場合であつて、第1項又は第2項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について 国民年金法
第19条第1項
《年金給付の受給権者が死亡した場合において…》
、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生
の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項又は第2項の請求書に記載することとされた事項及び前2項の規定により第1項又は第2項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち 国民年金法施行規則
第25条第1項
《法第19条の規定による未支給の年金の支給…》
の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該請求が法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第16条、第
の請求書に記載し、又は添えたものについては、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
43条 (証明書の省略)
1項 この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
2節 障害厚生年金及び障害手当金
44条 (裁定の請求)
1項 障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、 法 第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 公的年金制度の加入期間 を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ 現に第4種 被保険者等 である者又は最後に被保険者( 旧 船員保険法 による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第4種被保険者等であつた者
ロ 1985年改正法 附則第94条の規定により特別1時金の支給を受けたことがある者
4号 障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が1986年4月1日前に発したものであるときはその発した年月日
5号 障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
5_2号 次に掲げる者にあつては、その旨
イ 法 第47条の2第1項の規定による障害厚生年金の請求を行う者
ロ 法 第47条の3第1項の規定による障害厚生年金の請求を行う者
5_3号 公的年金給付 を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
5_4号 法 第54条第1項に規定する障害補償を受けることができる者にあつては、その旨
6号 障害厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
7号 旧法 第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者であつた者又は 旧 船員保険法 第20条の規定による被保険者であつた者にあつては、障害共済年金を受ける権利の有無及びその権利を有するときは、当該共済組合の名称又は 私学教職員共済制度の加入者 である旨
7_2号 配偶者があるときは、配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
8号 配偶者が 公的年金給付 等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
9号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により請求者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定 基金 を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が 国民年金法施行規則 様式第1号により当該期間を確認した書類
4号 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
5号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
6号 障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が1986年4月1日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
7号 公的年金給付 (厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
8号 配偶者があるときは、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
8_2号 前項の規定により同項の請求書に配偶者の 基礎年金番号 を記載する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
9号 配偶者があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していることを証する書類
10号 前項第9号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3項 第1項の裁定の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく 国民年金法 による 障害基礎年金 (以下「 障害基礎年金 」という。)の受給権を有する場合においては、 国民年金法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定による当該障害基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4項 第1項の裁定の請求が、 1994年改正法 附則第14条第1項若しくは第2項、 1996年改正法 附則第9条第2項又は 2001年統合法 附則第11条第2項の規定による障害厚生年金に係るものであるときは、第2項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、
第82条第2項第2号
《2 前項の通知が老齢厚生年金、障害厚生年…》
金又は遺族厚生年金の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を受給権者に交付しなければならない。 ただし、老齢厚生年金の受給権を裁定した場合
の二並びにその年金について同項第1号及び第3号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第2項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
1号 法 による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金
2号 旧法 による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
3号 1996年改正法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害共済年金
4号 1985年国家公務員共済改正法 第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は 2001年統合法 附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
5号 2001年統合法 附則第25条第4項第11号に規定する特例障害農林年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該特例障害農林年金
45条 (支給停止解除の申請)
1項 法 第38条第2項又はなお効力を有する 2012年一元化法 改正前の法第38条第2項(なお効力を有する2012年一元化法改正前の法第54条の2第2項及び 1985年改正法 附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 障害厚生年金の支給の停止の解除を申請する旨
3号 障害厚生年金の年金証書の年金コード
4号 公的年金給付 (当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
5号 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
5_2号 配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の 個人番号
6号 配偶者が 公的年金給付 等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の申請書に 基礎年金番号 を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
4号 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
5号 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
6号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
7号 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
8号 配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3項 第1項の申請を行う者が同時に障害厚生年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害基礎年金に係る 国民年金法
第20条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ
( 1985年改正法 附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
45条の2 (支給停止の申出)
1項 法 第38条の2第1項の規定により障害厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害厚生年金の年金証書の年金コード
4号 障害厚生年金の支給停止の申出をする旨
2項 第30条の5の2第2項
《2 前項の申出を行う者が、同時に次の各号…》
に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第38条の2第1項2004年度、2005年度、2007年度及び2008年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務
の規定は、前項の申出について準用する。
45条の3 (支給停止の申出の撤回)
1項 法 第38条の2第3項の規定により障害厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害厚生年金の年金証書の年金コード
4号 障害厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨
5号 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2項 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
3号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
4号 配偶者があるときは、次に掲げる書類
イ 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ 配偶者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3項 第30条の5の3第3項
《3 第1項の申出の撤回を行う者が、同時に…》
前条第2項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第1項の申出が当該給付に係る法第38条の2第3項2004年経過措置政令第32条第1項及び第33条第1項において準用する場合を含む。、国民
の規定は、第1項の申出について準用する。
46条 (加給年金額対象者の不該当の届出)
1項 令
第3条の8
《障害等級 法第47条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が 法 第50条の2第4項において準用する法第44条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 障害厚生年金の年金証書の年金コード
3号 法 第50条の2第4項において準用する法第44条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
4号 法 第50条の2第4項において準用する法第44条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
47条 (改定の請求)
1項 障害厚生年金の受給権者は、 法 第52条第2項及び第3項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 障害厚生年金の年金証書の年金コード
3号 障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
4号 公的年金給付 (障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
5号 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
5_2号 配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の 個人番号
6号 配偶者が 公的年金給付 等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 当該請求書を提出する日前3月以内に作成された次に掲げる書類
イ 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
ロ イの障害の現状が
第47条の2の2
《法第52条第3項に規定する厚生労働省令で…》
定める場合等 法第52条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第1項の規定による実施機関法第2
に規定する場合に該当するときは、当該該当することを明らかにする書類
ハ 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3号 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(当該請求書を提出する日前1月以内に作成されたものに限る。)
3項 第1項の請求は、障害厚生年金(障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合においては、 国民年金法
第34条第2項
《2 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大…》
臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
47条の2
1項 障害厚生年金( 1985年改正法 附則第78条第7項及び第87条第8項並びに 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (平成元年 政令第337号 。以下「 政令第337号 」という。)
第15条
《1994年改正法附則第27条第3項の政令…》
で定める率 1994年改正法附則第27条第3項同条第5項において読み替えて準用する国民年金法附則第9条の2第6項において準用する場合を含む。次条において同じ。の政令で定める率は、1994年改正法附則
及び
第19条
《改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する規…》
定の技術的読替え 1994年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。以下この項(第2号を除く。)及び
第50条の2第1項
《障害厚生年金の受給権者は、法第54条第2…》
項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、同条第2項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所
(第2号を除く。)において同じ。)の受給権者は、 法 第52条第4項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害厚生年金の年金証書、 旧法 による障害年金証書又は 旧 船員保険法 による障害年金証書の年金コード
4号 次に掲げる者にあつては、その旨
イ 障害厚生年金の支給事由である障害( 法 第52条第4項の規定により額の改定が行われたとき又は法第54条第2項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。)の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び
第50条の2
《 障害厚生年金の受給権者は、法第54条第…》
2項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、同条第2項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住
において「 特定初診日 」という。)以後において 公的年金制度の加入期間 を有する者
ロ 現に第4種 被保険者等 である者又は最後に被保険者( 旧 船員保険法 による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第4種被保険者等であつた者
ハ 1985年改正法 附則第94条の規定により特別1時金の支給を受けたことがある者
5号 法 第52条第4項に規定する その他障害 (以下この条及び
第50条の2
《 障害厚生年金の受給権者は、法第54条第…》
2項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、同条第2項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住
において「 その他障害 」という。)の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
6号 障害厚生年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
7号 法 第52条第4項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
8号 法 第54条第2項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
9号 公的年金給付 (障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
10号 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
10_2号 配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の 個人番号
11号 配偶者が 公的年金給付 等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 特定初診日 以後において共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定 基金 を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が 国民年金法施行規則 様式第1号により当該期間を確認した書類
2号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 当該請求書を提出する日前3月以内に作成された次に掲げる書類
イ 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
ロ イの障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
4号 その他障害 の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
5号 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(当該請求書を提出する日前1月以内に作成されたものに限る。)
3項 第1項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合においては、 国民年金法
第34条第4項
《4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病…》
にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において第30
( 政令第337号 第2条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
47条の2の2 (法第52条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
1項 法 第52条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第1項の規定による実施機関(法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(第8号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
1号 両眼の視力がそれぞれ0・〇三以下のもの
2号 一眼の視力が0・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
3号 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
4号 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
5号 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
6号 両上肢の全ての指を欠くもの
7号 両下肢を足関節以上で欠くもの
8号 四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)
9号 心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。以下同じ。)を装着したもの
10号 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至つた状態をいう。以下同じ。)又は遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)となつたもの
11号 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る。以下同じ。)
2項 法 第52条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が障害等級の三級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第1項の規定による実施機関の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、前項各号に掲げるいずれかの状態又は次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。
1号 両眼の視力がそれぞれ0・〇七以下のもの
2号 一眼の視力が0・〇八、他眼の視力が手動弁以下のもの
3号 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下のもの
4号 ゴールドマン型視野計による測定の結果、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/二視標による両眼の視野がそれぞれ五度以内のもの
5号 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの
6号 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
7号 喉頭を全て摘出したもの
8号 両上肢の親指及び人指し指又は中指を欠くもの
9号 一上肢の全ての指を欠くもの
10号 両下肢の全ての指を欠くもの
11号 一下肢を足関節以上で欠くもの
12号 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう。以下同じ。)を装着したもの
13号 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行つている場合に限る。)
14号 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る。)を使用しているもの
15号 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行つたもの(人工肛門を使用した状態及び尿路の変更を行つた状態が6月を超えて継続している場合に限る。)
16号 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用又は自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう。)を常に必要とする状態をいう。)にあるもの(人工肛門を使用した状態及び排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る。)
3項 年金機能強化法 附則第26条において準用する 法 第52条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が 旧法 別表第1の障害等級の二級に該当する者に係るものは、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第52条第1項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(第4号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
1号 両眼の視力が0・〇二以下のもの
2号 両上肢を腕関節以上で失つたもの
3号 両下肢を足関節以上で失つたもの
4号 四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの
5号 心臓を移植したもの又は人工心臓を装着したもの
6号 脳死状態又は遷延性植物状態となつたもの
7号 人工呼吸器を装着したもの
4項 年金機能強化法 附則第26条において準用する 法 第52条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が 旧法 別表第1の障害等級の三級に該当する者に係るものは、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第52条第1項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、前項各号に掲げるいずれかの状態又は次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。
1号 両眼の視力が0・〇四以下のもの
2号 一眼の視力が0・〇二以下、他眼の視力が0・〇六以下のもの
3号 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
4号 喉頭を全て摘出したもの
5号 一上肢を腕関節以上で失つたもの
6号 一下肢を足関節以上で失つたもの
7号 両下肢をリスフラン関節以上で失つたもの
8号 両下肢の全ての足指を失つたもの
9号 心臓再同期医療機器を装着したもの
47条の3 (配偶者を有するに至つたときの届出)
1項 令
第3条の8
《障害等級 法第47条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、配偶者( 法 第50条の2第3項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実のあつた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害厚生年金の年金証書の年金コード
4号 配偶者の氏名及び生年月日
4_2号 配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
5号 配偶者を有するに至つた年月日及びその事由
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
2号 前項の規定により同項の届書に配偶者の 基礎年金番号 を記載する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 配偶者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
48条 (障害不該当の届出)
1項 障害厚生年金の受給権者は、 令
第3条の8
《障害等級 法第47条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
に定める程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 障害厚生年金の年金証書の年金コード
3号 令
第3条の8
《障害等級 法第47条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた年月日
2項 障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第33条の7第1項
《障害基礎年金の受給権者は、厚生年金保険法…》
施行令1954年政令第110号第3条の8に定める障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号
の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
48条の2 (障害共済年金の受給権取得の届出)
1項 障害厚生年金の受給権者は、 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1986年政令第54号。以下「 経過措置政令 」という。)第84条第3項の規定に該当するに至つたときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書に、障害厚生年金の年金証書を添えて、これを 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 障害厚生年金の年金証書の年金コード
3号 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を取得した年月日
4号 障害共済年金を支給する共済組合の名称又は日本私立学校振興・共済事業団が障害共済年金を支給する旨
49条 (業務上障害補償の該当の届出)
1項 障害厚生年金の受給権者は、 法 第54条第1項の規定に該当したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 障害厚生年金の年金証書の年金コード
3号 法 第54条第1項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日
2項 前項の届書には、 法 第54条第1項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第34条第1項
《障害基礎年金の受給権者は、法第36条第1…》
項の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 障害基礎年金の年金証書の年金コード
の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
49条の2 (加給年金額支給停止事由の該当の届出)
1項 障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者(受給権者がその権利を取得した当時、老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものを除く。)が 令
第3条の7
《法第46条第6項に規定する政令で定める給…》
付 法第46条第6項法第54条第3項において準用する場合を含む。に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、障害を支給事由とする給付
に掲げる給付(老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び障害厚生年金並びに 障害基礎年金 (受給権者が当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる令第3条の7に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 障害厚生年金の年金証書の年金コード
3号 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
4号 加給年金額の対象者が支給を受けることができる 令
第3条の7
《法第46条第6項に規定する政令で定める給…》
付 法第46条第6項法第54条第3項において準用する場合を含む。に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、障害を支給事由とする給付
に掲げる給付の名称、当該 令第3条の7に掲げる給付 に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該者の 個人番号 又は 基礎年金番号
50条 (支給停止事由消滅の届出)
1項 障害厚生年金の受給権者は、 法 第38条第1項若しくはなお効力を有する 2012年一元化法 改正前の法第38条第2項、
第49条第1項
《障害厚生年金の受給権者は、法第54条第1…》
項の規定に該当したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 障害厚生年金の年金証書の年金コ
、
第54条第1項
《障害厚生年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その住所を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1
若しくは第2項若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第54条の2第1項又は 1985年改正法 附則第56条第1項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したとき(法第54条第2項ただし書に該当するに至つたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。ただし、
第45条
《支給停止解除の申請 法第38条第2項又…》
はなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第2項なお効力を有する2012年一元化法改正前の法第54条の2第2項及び1985年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。の規定により
に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 障害厚生年金の年金証書の年金コード
3号 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
4号 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
5号 配偶者が 公的年金給付 等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
4号 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害厚生年金に係るものを除く。)
5号 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
6号 配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3項 第1項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該障害基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、 国民年金法施行規則
第35条第1項
《障害基礎年金の受給権者は、法第20条第1…》
項、第32条第1項若しくは第36条、第36条の2第1項から第4項まで、第36条の三若しくは第36条の4第2項又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、
の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
1号 法 第38条第1項及びなお効力を有する 2012年一元化法 改正前の法第38条第2項並びに 1985年改正法 附則第56条第1項 国民年金法
第20条第1項
《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》
が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を
及び1985年改正法附則第11条第2項
2号 法 第49条第1項 国民年金法
第32条第1項
《期間を定めて支給を停止されている障害基礎…》
年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであつた期間
3号 法 第54条第1項 国民年金法
第36条第1項
《障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病に…》
よる障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
4号 法 第54条第2項 国民年金法
第36条第2項
《2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に…》
該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る
50条の2
1項 障害厚生年金の受給権者は、 法 第54条第2項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、同条第2項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 障害厚生年金の年金証書等の年金コード
3号 個人番号 又は 基礎年金番号
4号 次に掲げる者にあつては、その旨
イ 特定初診日 以後において 公的年金制度の加入期間 を有する者
ロ 現に第4種 被保険者等 である者又は最後に被保険者( 旧 船員保険法 による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第4種被保険者等であつた者
ハ 1985年改正法 附則第94条の規定により特別1時金の支給を受けたことがある者
5号 その他障害 の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
6号 障害厚生年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
7号 法 第52条第4項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
8号 法 第54条第2項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
9号 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
10号 配偶者が 公的年金給付 等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。この場合において、同項の規定により同項の届書に 基礎年金番号 を記載するときは、併せて、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 特定初診日 以後において共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定 基金 を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が 国民年金法施行規則 様式第1号により当該期間を確認した書類
3号 その他障害 の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
4号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
5号 その他障害 の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
6号 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
7号 配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3項 第1項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が 国民年金法
第36条第2項
《2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に…》
該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る
の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書( 政令第337号 第2条の規定により読み替えられる場合を含む。)に該当するに至つたときに限る。)においては、 国民年金法施行規則
第35条の2第1項
《障害基礎年金の受給権者は、法第36条第2…》
項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、同項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 障
の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
50条の3 (加給年金額支給停止事由の消滅の届出)
1項 障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者(老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものを除く。)が 令
第3条の7
《法第46条第6項に規定する政令で定める給…》
付 法第46条第6項法第54条第3項において準用する場合を含む。に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、障害を支給事由とする給付
に掲げる給付(老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び障害厚生年金並びに 障害基礎年金 (受給権者が当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)の支給を受けることができなくなつたとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる令第3条の7に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 障害厚生年金の年金証書の年金コード
3号 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
4号 加給年金額の対象者が支給を受けることができなくなつた 令
第3条の7
《法第46条第6項に規定する政令で定める給…》
付 法第46条第6項法第54条第3項において準用する場合を含む。に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、障害を支給事由とする給付
に掲げる給付の名称又は全額につき支給を停止されるに至つた令第3条の7に掲げる給付の名称、当該 令第3条の7に掲げる給付 に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができなくなつた年月日又はその全額につき支給を停止されるに至つた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
2号 加給年金額の対象者が 令
第3条の7
《法第46条第6項に規定する政令で定める給…》
付 法第46条第6項法第54条第3項において準用する場合を含む。に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、障害を支給事由とする給付
に掲げる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなつたことを証する書類
51条 (厚生労働大臣による障害厚生年金の受給権者の確認等)
1項 厚生労働大臣は、毎月、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による障害厚生年金の受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る 個人番号 の報告を求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、障害厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
51条の2 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害厚生年金の受給権者に係る届出等)
1項 厚生労働大臣は、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による障害厚生年金の受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年 指定日 までに提出することを求めることができる。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害厚生年金の年金証書の年金コード
2項 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、 指定日 までに、当該届書を 機構 に提出しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
51条の3 (加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者の届出)
1項 加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、毎年、 指定日 までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、 機構 に提出しなければならない。ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害厚生年金の年金証書の年金コード
4号 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後1年以内に 指定日 が到来する年には、これを適用しない。
1号 障害厚生年金の裁定が行われた日
2号 法 第52条第1項の規定により障害厚生年金の額の改定が行われた日
3号 その全額につき支給が停止されていた障害厚生年金の支給の停止が解除された日(その前日に障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 (その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
51条の4 (障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
1項 障害厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、 指定日 までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を 機構 に提出しなければならない。ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2項 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、 指定日 前3月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
52条 (支払の1時差止め)
1項 障害厚生年金について、 法 第78条第1項の規定によつて支払の1時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、
第51条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》
要な事項について確認を行つた場合において、障害厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者
に規定する書類、
第51条の2
《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》
できない障害厚生年金の受給権者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に
の書類等、
第51条の3第1項
《加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受…》
給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。 ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 1
に規定する届書、前条の書類等又は
第56条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》
れたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
に規定する書類を提出しないときとする。
53条 (氏名変更の届出)
1項 障害厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
1号 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 障害厚生年金の年金証書の年金コード
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 障害厚生年金の年金証書
2号 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3項 障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第38条
《老齢基礎年金に関する規定の準用 第19…》
条から第26条までの規定次項又は第3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基
において準用する同令第19条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
4項 障害厚生年金の受給権者が同時に 法 第2条の5第1項第2号から第4号までに定める者が支給する法による障害厚生年金(以下「 第2号等障害厚生年金 」という。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該 第2号等障害厚生年金 に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
54条 (住所変更の届出)
1項 障害厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 障害厚生年金の年金証書の年金コード
2項 障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第38条
《老齢基礎年金に関する規定の準用 第19…》
条から第26条までの規定次項又は第3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基
において準用する同令第20条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
3項 障害厚生年金の受給権者が同時に 第2号等障害厚生年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
54条の2 (個人番号の変更の届出)
1項 障害厚生年金の受給権者は、その 個人番号 を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 変更前及び変更後の 個人番号
3号 個人番号 の変更年月日
2項 障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第38条第1項
《第19条から第26条までの規定次項又は第…》
3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第20条の2第1項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
55条 (払渡希望金融機関等の変更の届出)
1項 障害厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 障害厚生年金の年金証書の年金コード
3号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の届書には、同項第3号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第38条
《老齢基礎年金に関する規定の準用 第19…》
条から第26条までの規定次項又は第3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基
において準用する同令第21条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
56条 (証書再交付の申請)
1項 障害厚生年金の受給権者は、障害厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は障害厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、障害厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2項 障害厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名(障害厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 障害厚生年金の年金証書の年金コード
3号 障害厚生年金の年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由
3項 前項の申請書(障害厚生年金の年金証書を滅失したことによる第1項の申請に係るものを除く。)には、障害厚生年金の年金証書を添えなければならない。
4項 障害厚生年金の受給権者は、第1項の申請(障害厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した障害厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを 機構 に返納しなければならない。
5項 障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第38条
《老齢基礎年金に関する規定の準用 第19…》
条から第26条までの規定次項又は第3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基
において準用する同令第22条第1項の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
56条の2 (所在不明の届出等)
1項 障害厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
2号 受給権者と同一世帯である旨
3号 受給権者の氏名及び生年月日
4号 受給権者の 基礎年金番号
5号 受給権者の所在不明となつた年月日
6号 障害厚生年金の年金証書の年金コード
2項 前項の届書には、受給権者の 基礎年金番号 通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
5項 受給権者が同時に当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有していた場合において、 国民年金法施行規則
第38条第1項
《第19条から第26条までの規定次項又は第…》
3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第23条第1項の届書が提出されたときは、第1項の届書の提出があつたものとみなす。
6項 障害厚生年金の受給権者が同時に 第2号等障害厚生年金 の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等障害厚生年金に係る同項の届書の提出に相当する行為を行つたときは、同項の届書の提出があつたものとみなす。
57条 (死亡の届出)
1項 法 第98条第4項の規定による障害厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出することによつて行うものとする。
1号 氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
2号 受給権者の氏名及び生年月日
2_2号 受給権者の 基礎年金番号
3号 障害厚生年金の年金証書の年金コード
4号 受給権者の死亡の年月日
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 障害厚生年金の年金証書(障害厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
2号 受給権者の死亡を証する書類
3項 受給権者が同時に障害厚生年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第38条
《老齢基礎年金に関する規定の準用 第19…》
条から第26条までの規定次項又は第3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基
において準用する同令第24条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
4項 障害厚生年金の受給権者が同時に 第2号等障害厚生年金 の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
5項 第41条第5項
《5 法第98条第4項ただし書に規定する厚…》
生労働省令で定める受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
及び第6項の規定は、第1項の届出について準用する。
58条 (未支給の保険給付の請求)
1項 障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、 法 第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
1_2号 個人番号
2号 受給権者の氏名及び生年月日
2_2号 受給権者の 基礎年金番号
3号 障害厚生年金の年金証書の年金コード
4号 受給権者の死亡の年月日
5号 請求者以外に 法 第37条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
6号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合であつて、 法 第37条第3項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに
第44条
《裁定の請求 障害厚生年金又は障害手当金…》
厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2
の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を 機構 に提出しなければならない。
3項 前2項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は 法定相続情報一覧図の写し
2号 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
3号 第1項第6号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4号 法 第98条第4項ただし書に該当するときは、受給権者の障害厚生年金の年金証書(障害厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
4項 第1項又は第2項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有していた場合であつて、第1項又は第2項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について 国民年金法
第19条第1項
《年金給付の受給権者が死亡した場合において…》
、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生
の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項又は第2項の請求書に記載することとされた事項及び前2項の規定により第1項又は第2項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち 国民年金法施行規則
第38条
《老齢基礎年金に関する規定の準用 第19…》
条から第26条までの規定次項又は第3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基
によつて準用する同令第25条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
59条 (証明書の省略)
1項 この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
3節 遺族厚生年金
60条 (裁定の請求)
1項 遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。
第89条の2
《法第39条の2の規定による充当を行うこと…》
ができる場合 法第39条の2の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。 1 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とす
を除き、以下同じ。)について、 法 第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者( 法 第58条第1項第4号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間又は被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。第7号を除き、以下この節において同じ。)との身分関係
1_2号 個人番号 ( 基礎年金番号 を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
2号 被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所、死亡した年月日並びに 基礎年金番号
3号 被保険者又は被保険者であつた者が 公的年金制度の加入期間 を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
イ 合算対象期間 を有する者
ロ 1985年改正法 附則第94条の規定により特別1時金の支給を受けたことがある者
4号 被保険者又は被保険者であつた者が 1985年改正法 附則第12条第1項第8号から第19号までの規定に該当するときは、その旨
5号 削除
6号 被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第4種 被保険者等 であつたときは、その旨
7号 被保険者であつた者が 法 第58条第1項第2号の規定に該当するときは、その者の死亡の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日(当該疾病又は負傷が1986年4月1日前に発したものであるときは、その発した年月日を含む。)
8号 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
9号 請求者が 公的年金給付 を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
10号 法 第64条第1項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
11号 請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時35歳未満であるものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の 子 であつて 国民年金法
第37条の2第1項
《遺族基礎年金を受けることができる配偶者又…》
は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子以下単に「配偶者」又は「子」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したも
に規定する要件に該当するものがあるときは、その子の氏名、生年月日及び 個人番号 並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
12号 請求者が 1985年改正法 附則第74条第1項の規定に該当するときは、同項に規定する加算の対象となる 子 の氏名、生年月日及び 個人番号 並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
13号 死亡した被保険者又は被保険者であつた者が 法 第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、同項第4号にも該当する場合であつて同号に該当したものとして請求するときは、その旨
14号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 遺族厚生年金を受けることができる者が2人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3項 第1項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は 法定相続情報一覧図の写し (厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により請求者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
1_2号 第1項の規定により同項の請求書に請求者の 基礎年金番号 を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 被保険者又は被保険者であつた者の 基礎年金番号 通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2_2号 被保険者であつた者が
第82条第2項
《2 前項の通知が老齢厚生年金、障害厚生年…》
金又は遺族厚生年金の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を受給権者に交付しなければならない。 ただし、老齢厚生年金の受給権を裁定した場合
に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
3号 被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は 法定相続情報一覧図の写し
4号 被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
5号 請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
6号 請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
7号 請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時35歳未満であるもの及び 1985年改正法 附則第74条第1項の規定に該当するものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の 子 であつて 国民年金法
第37条の2第1項
《遺族基礎年金を受けることができる配偶者又…》
は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子以下単に「配偶者」又は「子」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したも
に規定する要件に該当するものがあるとき又は1985年改正法附則第74条第1項に規定する加算の対象となる子があるときは、その子と生計を同じくしていることを証する書類
8号 請求者(妻並びに60歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が 令
第3条の8
《障害等級 法第47条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
9号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
9_2号 共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定 基金 を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が 国民年金法施行規則 様式第1号により当該期間を確認した書類
10号 合算対象期間 ( 1985年改正法 附則第8条第5項(同項第3号から第4号の二まで及び第6号から第7号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
11号 被保険者又は被保険者であつた者が 1985年改正法 附則第12条第1項第8号、第10号、第12号、第14号又は第16号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実について共済組合が確認した書類
12号 被保険者又は被保険者であつた者が 1985年改正法 附則第12条第1項第9号、第11号、第13号又は第15号から第19号までの規定に該当する者(同項第16号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
13号 公的年金給付 (厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
14号 第1項第14号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4項 被保険者又は被保険者であつた者が 法 第59条の2に規定する状態に該当するものであるときは、前項第4号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5項 第1項の請求が法附則第28条の2第1項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に関し支給する遺族厚生年金に係るものであるときは、第3項各号に掲げる書類等のほか、法附則第28条の2第1項の旧共済組合員期間のうちに1942年6月から1945年8月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
6項 被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは 旧法 若しくは 船員保険法 による年金たる保険給付( 法 による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限る。)、 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1997年政令第85号)
第17条第1項第3号
《1996年改正法附則第11条第1項に規定…》
する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 旧適用法人共済組合の組合員の資格を喪失した後施行日前に国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員の資格を取得しなかった者であって、旧適用法人被保険者
に掲げる年金たる給付又は 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 (2002年政令第44号)
第9条第1項第2号
《2001年統合法附則第13条第1項の政令…》
で定める者は、次のとおりとする。 1 旧農林共済組合2001年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、旧農林共済被保険
に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第1項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
1号 当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金コード
2号 請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
7項 第1項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 国民年金法 による 遺族基礎年金 (以下「 遺族基礎年金 」という。)の受給権を有する場合においては、 国民年金法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
60条の2 (胎児の出生による裁定の請求の特例)
1項 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた 子 が出生したことによる遺族厚生年金について、 法 第33条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号
1_3号 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は 子 の氏名、生年月日及び住所並びに 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は 子 が受給権を有する遺族厚生年金の年金証書の年金コード
3号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の請求書に被保険者又は被保険者であつた者の妻又は 子 の基礎年金番号を記載する者にあつては、当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号通知書その他の当該妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は 法定相続情報一覧図の写し (厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により請求者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2_2号 請求者と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は 法定相続情報一覧図の写し
3号 令
第3条の8
《障害等級 法第47条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
3項 第1項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有する場合においては、 国民年金法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
60条の3 (老齢厚生年金等の裁定等を請求することの求め)
1項 厚生労働大臣は、遺族厚生年金に係る 法 第33条の規定による裁定又は法第64条の2第1項若しくはなお効力を有する 2012年一元化法 改正前の法第64条の3第1項の規定による支給の停止のために必要と認める場合は、 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第343号)
第84条
《改正前退職共済年金の受給権者に支給する改…》
正後厚生年金保険法等による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置 改正前退職共済年金の受給権を有する者に支給する遺族厚生年金の額の計算については、次の表の上欄に掲げる法律の規定中同表の中欄に掲げる字
の規定により読み替えて適用する法第60条第1項第2号に規定する老齢厚生年金等又は2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2015年改正前の令 第3条の10の五各号に掲げる年金たる給付の受給権者に対し、法第33条又はなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法第41条第1項(なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による2012年一元化法改正前国共済法( 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 をいう。)第41条第1項の規定を適用する場合を含む。)若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法第43条第1項の規定によるこれらの年金たる給付の裁定又は決定を請求することを求めるものとする。
61条 (支給停止解除の申請)
1項 法 第38条第2項又はなお効力を有する 2012年一元化法 改正前の法第38条第2項(なお効力を有する2012年一元化法改正前の法第64条の2第2項及び 1985年改正法 附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定により遺族厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 遺族厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
3号 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
4号 公的年金給付 (当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 、法第2条の5第1項第2号から第4号までに定める者が支給する 法 による遺族厚生年金(以下「 第2号等遺族厚生年金 」という。)及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の申請書に 基礎年金番号 を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
4号 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
5号 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は 法定相続情報一覧図の写し
6号 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
7号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3項 第1項の申請を行う者が同時に遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族基礎年金に係る 国民年金法
第20条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ
( 1985年改正法 附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
61条の2 (支給停止の申出)
1項 法 第38条の2第1項の規定により遺族厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
4号 遺族厚生年金の支給停止の申出をする旨
2項 第30条の5の2第2項
《2 前項の申出を行う者が、同時に次の各号…》
に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第38条の2第1項2004年度、2005年度、2007年度及び2008年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務
の規定は、前項の申出について準用する。
61条の3 (支給停止の申出の撤回)
1項 法 第38条の2第3項の規定により遺族厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
4号 遺族厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨
2項 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
3号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3項 第30条の5の3第3項
《3 第1項の申出の撤回を行う者が、同時に…》
前条第2項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第1項の申出が当該給付に係る法第38条の2第3項2004年経過措置政令第32条第1項及び第33条第1項において準用する場合を含む。、国民
の規定は、第1項の申出について準用する。
62条 (胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の請求)
1項 遺族厚生年金の受給権者である妻又は 子 は、法第59条第3項に規定する胎児が出生したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
3号 出生した 子 の氏名、生年月日及び住所
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 出生した 子 の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は 法定相続情報一覧図の写し
3号 出生した 子 が令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態に該当するときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
3項 第1項の請求は、
第60条の2
《胎児の出生による裁定の請求の特例 被保…》
険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機
の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
62条の2 (障害状態該当の届出)
1項 遺族厚生年金の受給権者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は孫は、 令
第3条の8
《障害等級 法第47条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
に定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
3号 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
4号 障害の状態に該当するに至つた年月日
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
2号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は傷病によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3項 遺族厚生年金の受給権者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある 子 が同時に当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者又は当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権者である配偶者が 国民年金法施行規則
第44条第1項
《遺族基礎年金の受給権者である18歳に達す…》
る日以後の最初の3月31日までの間にある子は、令第4条の6に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該受給権者が令第
又は第3項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
63条 (失権の届出)
1項 遺族厚生年金の受給権者は、 法 第63条(第2項第1号及び第3号を除く。)又は 1985年改正法 附則第72条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 第63条第3項(以下この条において「 旧法第63条第3項 」という。)の規定に該当するに至つたときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。ただし、
第74条
《死亡の届出 法第98条第4項の規定によ…》
る遺族厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。 1 届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係 2 受給権者の氏名及び生
の規定によつて死亡の届出をするときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
3号 法 第63条(第2項第1号及び第3号を除く。)又は 旧法 第63条第3項の規定に該当するに至つた年月日及びその事由
2項 前項の届書には、遺族厚生年金の年金証書を添えなければならない。ただし、遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
3項 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第52条第1項
《遺族基礎年金の受給権者は、法第40条の規…》
定に該当するに至つたとき同条第1項第1号、第2項又は第3項第2号若しくは第4号に該当するに至つたときを除く。は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければな
の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
64条
1項 削除
65条 (支給停止事由消滅の届出)
1項 法 第38条第1項、
第64条
《 削除…》
、
第65条
《支給停止事由消滅の届出 法第38条第1…》
項、第64条、の二、第66条若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第1項、第64条の2第1項若しくは第66条又は1985年改正法附則第56条第1項の規定によつて支給が停止されてい
の二、
第66条
《所在不明による支給停止の申請 遺族厚生…》
年金の受給権者は、法第67条第1項又は第68条第1項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、所在不明者の所在が1年以上明らかでないことを証する書類を添えて、こ
若しくはなお効力を有する 2012年一元化法 改正前の法第38条第1項、第64条の2第1項若しくは
第66条
《所在不明による支給停止の申請 遺族厚生…》
年金の受給権者は、法第67条第1項又は第68条第1項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、所在不明者の所在が1年以上明らかでないことを証する書類を添えて、こ
又は 1985年改正法 附則第56条第1項の規定によつて支給が停止されている遺族厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、その遺族厚生年金の受給権者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。ただし、
第61条
《支給停止解除の申請 法第38条第2項又…》
はなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第2項なお効力を有する2012年一元化法改正前の法第64条の2第2項及び1985年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。の規定により
に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 受給権者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード
3号 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2項 遺族厚生年金の受給権者が配偶者以外の者であり、かつ、2人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。
3項 第1項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 厚生労働大臣が指定した者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は 法定相続情報一覧図の写し
3号 厚生労働大臣が指定した者以外の者にあつては、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
4号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
5号 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族厚生年金に係るものを除く。)
4項 遺族厚生年金の受給権者である配偶者又は 子 が死亡したことにより第1項の届書を提出しようとする子又は配偶者が当該配偶者又は子の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。
5項 第1項の届出は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、 国民年金法施行規則
第48条第1項
《遺族基礎年金の受給権者は、法第20条第1…》
項、第41条第1項若しくは第2項又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給停止されている遺族基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に
の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
1号 法 第38条第1項及びなお効力を有する 2012年一元化法 改正前の法第38条第1項並びに 1985年改正法 附則第56条第1項 国民年金法
第20条第1項
《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》
が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を
及び1985年改正法附則第11条第2項
2号 法 第64条 国民年金法
第41条第1項
《遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者…》
であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
66条 (所在不明による支給停止の申請)
1項 遺族厚生年金の受給権者は、 法 第67条第1項又は
第68条第1項
《厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第3…》
0条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、所在不明者の所在が1年以上明らかでないことを証する書類を添えて、これを 機構 に提出しなければならない。
1号 申請者及び所在不明者の氏名、生年月日及び住所
1_2号 申請者の 個人番号 又は 基礎年金番号 及び所在不明者の基礎年金番号
2号 申請者及び所在不明者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード
3号 所在不明となつた年月日
2項 遺族厚生年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第49条第1項
《遺族基礎年金の受給権者は、法第41条の2…》
第1項又は第42条第1項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2
の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
67条 (所在不明とされた者の申請)
1項 遺族厚生年金の受給権者は、 法 第67条第1項又は
第68条第1項
《厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第3…》
0条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
の規定によつて支給を停止されている遺族厚生年金について、法第67条第2項又は
第68条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
の規定による支給の停止の解除を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所
1_2号 申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該申請者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の申請書に申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の 基礎年金番号 を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3項 第1項の申請は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有する場合においては、 国民年金法施行規則
第50条第1項
《遺族基礎年金の受給権者は、法第41条の2…》
第1項又は第42条第1項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、法第41条の2第2項又は第42条第2項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申
の申請に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第1項の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
67条の2 (支給停止事由該当の届出)
1項 遺族厚生年金の受給権者である60歳未満の夫、父母又は祖父母(当該遺族厚生年金の受給権を取得したときに55歳以上であるものに限る。)は、 令
第3条の8
《障害等級 法第47条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
に定める一級又は二級の障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
3号 令
第3条の8
《障害等級 法第47条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
に定める一級又は二級の障害の状態に該当しなくなつた年月日
67条の3 (1985年改正法附則第74条に規定する加算額に係る届出)
1項 1985年改正法 附則第74条第1項又は第2項の規定により加算が行われる遺族厚生年金の受給権者は、 国民年金法施行規則
第42条
《胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の…》
請求 遺族基礎年金の受給権者は、法第39条第2項の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1
から
第45条
《支給停止事由該当の届出 遺族基礎年金の…》
受給権者は、生計を同じくする父又は母があることにより法第41条第2項の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2
まで、
第48条
《支給停止事由消滅の届出 遺族基礎年金の…》
受給権者は、法第20条第1項、第41条第1項若しくは第2項又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給停止されている遺族基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる
から
第50条
《所在不明とされた者の申請 遺族基礎年金…》
の受給権者は、法第41条の2第1項又は第42条第1項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、法第41条の2第2項又は第42条第2項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは
まで及び
第52条
《失権の届出 遺族基礎年金の受給権者は、…》
法第40条の規定に該当するに至つたとき同条第1項第1号、第2項又は第3項第2号若しくは第4号に該当するに至つたときを除く。は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提
の規定の例により、請求書及び届書を提出しなければならない。
68条 (厚生労働大臣による遺族厚生年金の受給権者の確認等)
1項 厚生労働大臣は、毎月、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る 個人番号 の報告を求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、遺族厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
68条の2 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族厚生年金の受給権者に係る届出等)
1項 厚生労働大臣は、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年 指定日 までに提出することを求めることができる。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
2項 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、 指定日 までに、当該届書を 機構 に提出しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
68条の3 (遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)
1項 遺族厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、 指定日 までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を 機構 に提出しなければならない。ただし、当該遺族厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2項 被保険者又は被保険者であつた者の 子 がある配偶者で、被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがある遺族厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣が指定した年において、 指定日 までに、指定日前3月以内に作成されたその子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を 機構 に提出しなければならない。ただし、当該遺族厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
3項 第1項又は前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、第1項又は前項の書類に、 指定日 前3月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
69条 (支払の1時差止め)
1項 遺族厚生年金について、 法 第78条第1項の規定によつて支払の1時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、
第68条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》
要な事項について確認を行つた場合において、遺族厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者
に規定する書類、
第68条
《厚生労働大臣による遺族厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の二若しくは前条の書類等、
第70条の2第1項
《遺族厚生年金の受給権者は、その氏名を変更…》
した場合であつて前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人
に規定する届書又は
第73条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》
れたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
の書類を提出しないときとする。
70条 (氏名変更の届出)
1項 遺族厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
1号 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
3号 氏名の変更の理由
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 遺族厚生年金の年金証書
2号 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類
3項 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第19条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
4項 遺族厚生年金の受給権者が同時に 第2号等遺族厚生年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
70条の2 (氏名変更の理由の届出)
1項 遺族厚生年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 氏名の変更の理由
2項 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
71条 (住所変更の届出)
1項 遺族厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び変更後の住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
2項 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第20条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
3項 遺族厚生年金の受給権者が同時に 第2号等遺族厚生年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
71条の2 (個人番号の変更の届出)
1項 遺族厚生年金の受給権者は、その 個人番号 を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 変更前及び変更後の 個人番号
3号 個人番号 の変更年月日
2項 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第20条の2第1項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
72条 (払渡希望金融機関等の変更の届出)
1項 遺族厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
3号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の届書には、同項第3号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第21条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
73条 (証書再交付の申請)
1項 遺族厚生年金の受給権者は、遺族厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は遺族厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、遺族厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2項 遺族厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名(遺族厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
3号 遺族厚生年金の年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由
3項 前項の申請書(遺族厚生年金の年金証書を滅失したことによる第1項の申請に係るものを除く。)には、遺族厚生年金の年金証書を添えなければならない。
4項 遺族厚生年金の受給権者は、第1項の申請(遺族厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した遺族厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを 機構 に返納しなければならない。
5項 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第22条第1項の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
73条の2 (所在不明の届出等)
1項 遺族厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
2号 受給権者と同一世帯である旨
3号 受給権者の氏名及び生年月日
4号 受給権者の 基礎年金番号
5号 受給権者の所在不明となつた年月日
6号 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
2項 前項の届書には、受給権者の 基礎年金番号 通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
5項 受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有していた場合において、 国民年金法施行規則
第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第23条第1項の届書が提出されたときは、第1項の届書が提出されたものとみなす。
6項 遺族厚生年金の受給権者が同時に 第2号等遺族厚生年金 の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等遺族厚生年金に係る同項の届書の提出に相当する行為を行つたときは、同項の届書の提出があつたものとみなす。
74条 (死亡の届出)
1項 法 第98条第4項の規定による遺族厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出することによつて行うものとする。
1号 届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
2号 受給権者の氏名及び生年月日
2_2号 受給権者の 基礎年金番号
3号 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
4号 受給権者の死亡の年月日
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 遺族厚生年金の年金証書(遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
2号 受給権者の死亡を証する書類
3項 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第24条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
4項 遺族厚生年金の受給権者が同時に 第2号等遺族厚生年金 の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
5項 第41条第5項
《5 法第98条第4項ただし書に規定する厚…》
生労働省令で定める受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
及び第6項の規定は、第1項の届出について準用する。
75条 (未支給の保険給付の請求)
1項 遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、 法 第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
1_2号 個人番号
2号 受給権者の氏名及び生年月日
2_2号 受給権者の 基礎年金番号
3号 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
4号 受給権者の死亡の年月日
5号 請求者以外に 法 第37条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
6号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、 法 第37条第3項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに
第60条
《裁定の請求 遺族厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第89条の2を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所
又は
第60条の2
《胎児の出生による裁定の請求の特例 被保…》
険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機
の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を 機構 に提出しなければならない。
3項 前2項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は 法定相続情報一覧図の写し
2号 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
3号 第1項第6号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4号 法 第98条第4項ただし書に該当するときは、受給権者の遺族厚生年金の年金証書(遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
4項 第1項又は第2項の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有していた場合であつて、第1項又は第2項の請求を行う者が当該遺族厚生年金の受給権者の死亡について 国民年金法
第19条第1項
《年金給付の受給権者が死亡した場合において…》
、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生
の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項又は第2項の請求書に記載することとされた事項及び前2項の規定により第1項又は第2項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち 国民年金法施行規則
第53条
《老齢基礎年金に関する規定の準用 第20…》
条から第26条までの規定次項及び第3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基
において準用する同令第25条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
76条 (証明書の省略)
1項 この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
3節の2 脱退1時金
76条の2 (裁定の請求)
1項 脱退1時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法附則第29条第9項において準用する 法 第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 請求者の生年月日及び住所
2号 基礎年金番号
3号 公的年金制度の加入期間 を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ 合算対象期間 を有する者
ロ 法附則第28条の2に規定する旧共済組合員期間を有する者
4号 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 基礎年金番号 通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 旅券の写し
3号 法附則第29条第1項第1号に該当しないことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が同号に該当しないことを確認したときを除く。)
4号 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
76条の3 (死亡の届出)
1項 法附則第29条第9項において準用する 法 第98条第4項の規定による脱退1時金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて、これを 機構 に提出することによつて行うものとする。
1号 届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
2号 受給権者の氏名及び生年月日
3号 受給権者の 基礎年金番号
4号 受給権者の死亡の年月日
76条の4 (未支給の脱退1時金の請求)
1項 脱退1時金の受給権者が死亡した場合において、法附則第29条第9項において準用する 法 第37条第1項の規定による未支給の脱退1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
2号 受給権者の氏名及び生年月日
3号 受給権者の 基礎年金番号
4号 受給権者の死亡の年月日
5号 請求者以外に 法 第37条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
6号 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類
2号 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
3号 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4節 脱退手当金
77条 (裁定の請求)
1項 1985年改正法 附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 による脱退手当金(次条において「 旧法による脱退手当金 」という。)について、旧法第33条の規定による裁定を受けようとする者又は1985年改正法附則第86条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 船員保険法 による脱退手当金(以下「 旧 船員保険法 による脱退手当金 」という。)について裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 最後に被保険者( 旧 船員保険法 による被保険者を含む。以下この号において同じ。)の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
4号 公的年金給付 等を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
5号 障害手当金、 旧法 による障害手当金又は 旧 船員保険法 による障害手当金若しくは障害差額1時金の支給を受けた者にあつては、その旨
6号 公的年金制度の加入期間 を有する者にあつては、その旨
7号 合算対象期間 を有する者にあつては、その旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該請求者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
77条の2 (未支給の保険給付の請求)
1項 旧法 による脱退手当金( 旧 船員保険法 による脱退手当金を含む。)の受給権者が死亡した場合において、旧法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者又は旧 船員保険法
第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
ノ2の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 機構 に提出しなければならない。この場合において、請求者が旧法第37条第3項又は旧 船員保険法
第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
ノ2第2項の規定に該当するものであるときは、併せて、前条の例により請求書を提出しなければならない。
1号 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
1_2号 個人番号
2号 受給権者の氏名及び生年月日
2_2号 受給権者の 基礎年金番号
3号 受給権者の死亡の年月日
4号 請求者以外に 旧法 第37条第1項又は 旧 船員保険法 第27条ノ2第1項の規定に該当する者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
5号 払渡希望金融機関又は郵便局の名称
2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は 法定相続情報一覧図の写し
2号 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
3章の2 離婚等をした場合における特例
78条 (法第78条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事由)
1項 法 第78条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項に規定する当事者をいう。以下同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者( 国民年金法
第7条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)である 国民年金法
第7条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する 第3号被保険者 (以下「 第3号被保険者 」という。)であつた当該当事者の他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。
78条の2 (対象期間)
1項 法 第78条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「 対象期間 」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当事者以外の者が当該当事者の一方の被扶養配偶者である 第3号被保険者 であつた期間又は当該当事者の一方が当該当事者の他方以外の者の被扶養配偶者である第3号被保険者であつた期間と重複する期間があると認められるときは、第1号又は第2号に定める期間からその重複する期間を除くものとする。
1号 離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。以下同じ。)をした場合婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間
2号 婚姻の取消しをした場合婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間(民法(1896年法律第89号)第732条の規定に違反する婚姻である場合については、当該婚姻に係る期間(当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である 第3号被保険者 であつた期間を除く。)を除く。)
3号 前条に定める事由に該当した場合婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である 第3号被保険者 であつた期間(当該事情が解消しない間に当該第3号被保険者であつた期間が複数ある場合にあつては、これらの期間を通算した期間(以下「 事実婚第3号被保険者期間 」という。)とする。)
2項 婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について、当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、前項第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合における 対象期間 は、同項本文の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間と 事実婚第3号被保険者期間 を通算した期間とする。
78条の2の2 (対象期間に係る被保険者期間)
1項 対象期間 標準報酬総額( 法 第78条の3第1項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。以下同じ。)を計算する場合において、前条の規定により定められた対象期間に係る被保険者期間については、当該対象期間の算定の基礎となる期間が複数ある場合にあつては、当該基礎となる各期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入し、当該基礎となる各期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入しない。ただし、当該基礎となる期間の1の期間の末日と当該1の期間以外の期間(当該1の期間後の当該基礎となる期間に限る。以下同じ。)の初日とが同1の月に属するときは、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入する。
2項 前項に規定する場合において、 対象期間 の算定の基礎となる1の期間の初日と末日が同1の月に属するときは、前項の規定にかかわらず、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入しない。ただし、その月に当該1の期間以外の期間の初日が属する場合であつて、当該1の期間以外の期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、この限りでない。
78条の3 (標準報酬改定請求の請求期限)
1項 法 第78条の2第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した場合とする。ただし、法第78条の4第1項の規定により 対象期間 の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における法第78条の2第2項に規定する 標準報酬改定請求 (以下「 標準報酬改定請求 」という。)の 請求期間 の計算については、当該補正に要した日数は、算入しない。
1号 離婚が成立した日
2号 婚姻が取り消された日
3号 第78条
《法の2第1項に規定する厚生労働省令で定め…》
る事由 法の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者同項に規定する当事者をいう。以下同じ。について、当該当事者の一方の被扶養配偶
に定める事由に該当した日
2項 前項各号に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日前6月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日前に請求すべき按分割合( 法 第78条の2第1項第1号に規定する請求すべき按分割合をいう。以下同じ。)に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、同条第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して6月を経過した場合とする。
1号 請求すべき按分割合を定めた審判が確定したとき
2号 請求すべき按分割合を定めた調停が成立したとき
3号 人事訴訟法 (2003年法律第109号)
第32条第1項
《裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の…》
一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者民法第824条の2第3項の規定により単独
の規定による請求すべき按分割合を定めた判決が確定したとき
4号 人事訴訟法
第32条第1項
《裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の…》
一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者民法第824条の2第3項の規定により単独
の規定による処分の申立てに係る請求すべき按分割合を定めた和解が成立したとき
3項 法 第78条の4第1項の規定による請求(以下「 情報提供請求 」という。)を却下する処分を取り消す決定が行われた場合について、法第78条の2第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、第1項本文の規定にかかわらず、法第78条の4第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第1号に掲げる期間から第2号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる日」とあるのは「法第78条の4第1項に規定する情報の提供があつた日」と、「2年」とあるのは「次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「同項各号に掲げる日」とあるのは「同条第1項に規定する情報の提供があつた日」とする。
1号 2年
2号 第1項各号に掲げる日から 情報提供請求 を却下する処分がされた日までの期間
78条の4 (法第78条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める方法)
1項 法 第78条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 次のいずれかに掲げる書類の添付
イ 当事者が 標準報酬改定請求 をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書(第1号改定者( 法 第78条の2第1項に規定する第1号改定者をいう。以下同じ。)及び第2号改定者(同項に規定する第2号改定者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日並びに当該第1号改定者及び第2号改定者のうち 基礎年金番号 通知書の交付を受けた者の基礎年金番号が記載されたものに限る。)
ロ 請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本(前条第2項の規定が適用される場合にあつては、請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本及び当該審判の申立てをした日を証する書類)
ハ 請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本(前条第2項の規定が適用される場合にあつては、請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本及び当該調停の申立てをした日を証する書類)
ニ 請求すべき按分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本
ホ 請求すべき按分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本
2号 次に掲げる書類等の持参(第1号改定者又はその代理人(以下この号において「 第1号代理人 」という。)及び第2号改定者又はその代理人( 第1号代理人 を除く。以下この号において「 第2号代理人 」という。)が共に行うものに限る。)
イ 当事者が 標準報酬改定請求 をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自ら署名した書類(第1号改定者及び第2号改定者の氏名及び生年月日並びに当該第1号改定者及び第2号改定者のうち 基礎年金番号 通知書の交付を受けた者の基礎年金番号が記載されたものに限る。)
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる書類等を持参する者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に規定する書類等
(1) 第1号改定者又は第2号改定者当該第1号改定者若しくは当該第2号改定者の氏名、生年月日及び住所と同1の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が2012年4月1日以降のものに限る。)、旅券若しくは 番号利用法
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する 個人番号 カード(以下このロにおいて「 運転免許証等 」と総称する。)又は当該第1号改定者若しくは当該第2号改定者の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
(2) 第1号代理人 又は 第2号代理人 (以下このロにおいて単に「代理人」という。)当該第1号改定者若しくは当該第2号改定者の記名及び押印がある委任状(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)並びに当該代理人の氏名、生年月日及び住所と同1の氏名、生年月日及び住所が記載されている 運転免許証等 又は当該代理人の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
2項 前項第1号及び第2号に掲げる書類に記載した請求すべき按分割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合で記載されているものとみなす。
78条の5 (情報提供の有効期限)
1項 法 第78条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、法第78条の4第1項の規定により按分割合の範囲(法第78条の3第1項に規定する按分割合の範囲をいう。)について情報の提供(法第78条の5の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この条において同じ。)を受けた日が 対象期間 の末日前であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 情報の提供を受けた日から 対象期間 の末日までの間が1年を超えない場合
2号 情報の提供を受けた日の翌日から起算して1年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は 人事訴訟法
第32条第1項
《裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の…》
一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者民法第824条の2第3項の規定により単独
の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して1年を経過した日以後に
第78条の3第2項
《2 前項各号に掲げる日の翌日から起算して…》
2年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日前6月以内に次の各号のいずれかに該当した場合第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌
各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき
3号 請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は 人事訴訟法
第32条第1項
《裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の…》
一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者民法第824条の2第3項の規定により単独
の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした後に情報の提供を受けた場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して1年を経過した日以後に
第78条の3第2項
《2 前項各号に掲げる日の翌日から起算して…》
2年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日前6月以内に次の各号のいずれかに該当した場合第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌
各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき
78条の6 (当事者からの情報提供請求)
1項 第1号厚生年金被保険者 期間について 情報提供請求 をする当事者(以下この条において「 情報提供請求当事者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
イ 情報提供請求 当事者が、 対象期間 の末日(情報提供請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、当該請求があつた日とする。以下この条において同じ。)が属する月の前月の末日において、被保険者の資格を喪失している場合同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日
ロ 情報提供請求 当事者が、 対象期間 の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合(ハに該当する場合を除く。)同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日
ハ 情報提供請求 当事者が、 対象期間 の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月にさらに被保険者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において被保険者であるとき当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
4号 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める事項
イ 情報提供請求 があつた日において、当事者が婚姻をしている場合当該婚姻が成立した日
ロ 情報提供請求 があつた日において、当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合 事実婚第3号被保険者期間 の初日及び現に当該事情にある旨
ハ 情報提供請求 があつた日以前において、
第78条の2第1項第1号
《法第78条の2第1項に規定する厚生労働省…》
令で定める期間以下「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当
に掲げる場合に該当する場合同号に規定する期間
ニ 情報提供請求 があつた日以前において、
第78条の2第1項第2号
《法第78条の2第1項に規定する厚生労働省…》
令で定める期間以下「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当
に掲げる場合に該当する場合同号に規定する期間
ホ 情報提供請求 があつた日以前において、
第78条の2第1項第3号
《法第78条の2第1項に規定する厚生労働省…》
令で定める期間以下「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当
に掲げる場合に該当する場合 事実婚第3号被保険者期間 及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消した旨
ヘ 情報提供請求 があつた日以前において、
第78条の2第1項
《法に規定する厚生労働省令で定める期間以下…》
「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当事者以外の者が当該
ただし書に規定する 第3号被保険者 であつた期間があると認められる場合当該第3号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び 基礎年金番号
5号 婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた 情報提供請求 当事者について、当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあつては、 事実婚第3号被保険者期間 の初日
6号 次条各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
3号 情報提供請求 があつた日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある情報提供請求当事者であつて、当該事情にある間に 事実婚第3号被保険者期間 を有するものであるときは、事実婚第3号被保険者期間の初日から情報提供請求があつた日までの間引き続き当該事情にあることを明らかにすることができる書類
4号 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた 情報提供請求 当事者であつて、当該事情にあつた間に 事実婚第3号被保険者期間 を有していたものであるときは、事実婚第3号被保険者期間の初日から当該事情が解消するまでの間引き続き当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
3項 当事者の一方のみが 情報提供請求 をするときは、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を第1項の請求書に記載しなければならない。
1号 当事者の他方の氏名、生年月日及び住所
2号 その他必要な事項
4項 前項の場合において、当該当事者が
第78条の2第1項
《法に規定する厚生労働省令で定める期間以下…》
「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当事者以外の者が当該
各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による 情報提供請求 があつた日において、当該当事者の他方について情報提供請求があつたものとみなす。
5項 当事者が、 法 第2条の5第1項第2号に規定する 第2号厚生年金被保険者 期間(以下「 第2号厚生年金被保険者期間 」という。)、同項第3号に規定する 第3号厚生年金被保険者 期間(以下「 第3号厚生年金被保険者期間 」という。)又は同項第4号に規定する 第4号厚生年金被保険者 期間(以下「 第4号厚生年金被保険者期間 」という。)について、他の実施機関に法第78条の4第1項の規定による 情報提供請求 をしたときは、併せて、第1項の請求書を提出したものとみなす。
6項 厚生労働大臣は、 法 第78条の4第1項に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を 情報提供請求 当事者に通知しなければならない。ただし、第3項の場合であつて、当該当事者が
第78条の2第1項
《法に規定する厚生労働省令で定める期間以下…》
「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当事者以外の者が当該
各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。
7項 第5項の場合において、他の実施機関が 情報提供請求 当事者に 法 第78条の4第1項に規定する情報を提供したときは、厚生労働大臣は、当該情報を提供したものとみなす。
78条の7 (法第78条の4第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合)
1項 法 第78条の4第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、同項の規定により情報の提供を受けた日の翌日から起算して3月を経過していない場合(次の各号に掲げる場合を除く。)とする。
1号 当事者について 国民年金法 に規定する被保険者の種別の変更があつた場合
2号 法 第26条第1項の規定による申出が行われた場合
3号 国民年金法 附則第7条の3第1項又は第2項の規定による届出が行われた場合(第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
4号 当事者の一方が障害厚生年金( 対象期間 中の特定期間( 法 第78条の14第1項に規定する特定期間をいい、同条第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていないものに限る。)の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。次号において同じ。)の受給権者となつた場合
5号 当事者の一方の有する障害厚生年金の受給権が消滅した場合
6号 請求すべき按分割合に関する審判若しくは調停又は 人事訴訟法
第32条第1項
《裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の…》
一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者民法第824条の2第3項の規定により単独
の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをするのに必要な場合
78条の8 (情報提供の内容)
1項 法 第78条の4第2項に規定する厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。
1号 第1号改定者の氏名
2号 第2号改定者の氏名
3号 法 第78条の4第2項の規定により 情報提供請求 があつた日が 対象期間 の末日とみなされた場合にあつては、対象期間の末日とみなされた日
4号 第78条
《法の2第1項に規定する厚生労働省令で定め…》
る事由 法の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者同項に規定する当事者をいう。以下同じ。について、当該当事者の一方の被扶養配偶
に定める事由に該当する場合にあつては、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について当該事情が解消したと認められる日
5号 その他 標準報酬改定請求 をするために必要な情報
78条の9 (改定割合の算定方法)
1項 法 第78条の6第1項第1号に規定する改定割合は、第1号に掲げる率を第2号に掲げる率で除して得た率(その率に小数点以下七位未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。
1号 請求すべき按分割合から、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に1から請求すべき按分割合を控除して得た率を乗じて得た率を控除して得た率
イ 法 第78条の3第1項の規定により算定した第2号改定者の 対象期間 標準報酬総額
ロ 法 第78条の3第1項の規定により算定した第1号改定者の 対象期間 標準報酬総額
2号 請求すべき按分割合に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に1から請求すべき按分割合を控除して得た率を乗じて得た率を合算して得た率
イ 法 第78条の3第1項の規定により第2号改定者の 対象期間 標準報酬総額を算定するときに適用される再評価率(同項に規定する再評価率をいう。以下この号において同じ。)を第1号改定者に適用される再評価率とみなして同項の規定の例により算定した第1号改定者の対象期間標準報酬総額
ロ 法 第78条の3第1項の規定により算定した第1号改定者の 対象期間 標準報酬総額
78条の10 (離婚時みなし被保険者期間に係る記録)
1項 法 第78条の7に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。
1号 離婚時みなし被保険者期間を有する者の 基礎年金番号
2号 離婚時みなし被保険者期間を有する者の生年月日
3号 保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)に関する事項
78条の11 (標準報酬改定請求)
1項 第1号厚生年金被保険者 期間について 標準報酬改定請求 をする者(以下この条において「 請求者 」という。)は、
第78条の4第1項
《法第78条の2第3項に規定する厚生労働省…》
令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 次のいずれかに掲げる書類の添付 イ 当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按あん分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄
に規定する方法により、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。
1号 第1号改定者の氏名、生年月日及び住所
2号 第2号改定者の氏名、生年月日及び住所
3号 前2号に定める者の 個人番号 又は 基礎年金番号
4号 対象期間
5号 請求すべき按分割合
6号 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
イ 対象期間 の末日が属する月の前月の末日において、被保険者の資格を喪失している場合同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日
ロ 対象期間 の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合(ハに該当する場合を除く。)同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日
ハ 対象期間 の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月にさらに被保険者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において被保険者であるとき当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
7号 第78条の2第1項ただし書に規定する 第3号被保険者 であつた期間があると認められる場合にあつては、当該第3号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
8号 当事者の一方が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類
イ 第78条の2第1項第1号
《法第78条の2第1項に規定する厚生労働省…》
令で定める期間以下「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当
又は第2号に掲げる場合に該当する場合当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
ロ 第78条の2第1項第3号
《法第78条の2第1項に規定する厚生労働省…》
令で定める期間以下「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当
に掲げる場合に該当する場合同号に掲げる期間の初日から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消したと認められるとき(当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
3号 第78条の2第2項
《2 婚姻が成立した日前から婚姻の届出をし…》
ていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について、当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、前項第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合における対象期間は、同項本文の規定にか
に規定する場合に該当する場合にあつては、 事実婚第3号被保険者期間 の初日から当事者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
4号 標準報酬改定請求 のあつた日前1月以内に作成された当事者の生存を証明することができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該当事者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
5号 当事者の一方が死亡した場合にあつては、死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該死亡者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3項 請求者 が、 第2号厚生年金被保険者 期間、 第3号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間について、他の実施機関に 標準報酬改定請求 をしたときは、併せて、第1項の請求書を提出したものとみなす。
78条の12 (令第3条の12の7に規定する厚生労働省令で定める方法)
1項 第78条
《法の2第1項に規定する厚生労働省令で定め…》
る事由 法の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者同項に規定する当事者をいう。以下同じ。について、当該当事者の一方の被扶養配偶
の四(第1項第2号を除く。)の規定は、 令
第3条の12の7
《 当事者の一方が死亡した日から起算して1…》
月以内に法第78条の2第3項に規定する方法同条第1項第1号に規定する請求すべき按あん分割合について同項各号のいずれかに該当することを証明することができる方法として厚生労働省令で定める方法に限る。により
に規定する厚生労働省令で定める方法について準用する。
78条の13 (改定割合の特例)
1項 標準報酬改定請求 について、 法 第78条の3第2項に規定する当該情報の提供を受けた按分割合の範囲内で定められた按分割合が 対象期間 の末日における当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合(以下この条において「 対象期間の末日における第2号改定者の割合 」という。)以下である場合は、当該按分割合を基礎として法第78条の6第1項第1号の規定により算定した改定割合は、対象期間の末日における第2号改定者の割合を基礎として法第78条の6第1項第1号の規定により算定した改定割合のうち最も低い割合とみなす。
3章の3 被扶養配偶者である期間についての特例
78条の14 (法第78条の14第1項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
1項 法 第78条の14第1項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。
1号 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者( 法 第78条の14第1項に規定する特定被保険者をいう。以下この章において同じ。)及び被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)について、当該被扶養配偶者が 第3号被保険者 としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、当該事情が解消したと認められる場合(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)
2号 法 第78条の14第1項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「 3号分割 標準報酬改定請求 」という。)のあつた日に、次のイ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が 第3号被保険者 としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失している場合
イ 特定被保険者が行方不明となつて3年が経過していると認められる場合(離婚の届出をしていない場合に限る。)
ロ 離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であつて、かつ、 3号分割標準報酬改定請求 をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている場合
78条の15 (令第3条の12の10に規定する厚生労働省令で定める事由)
1項 令
第3条の12の10
《特定期間に係る被保険者期間 特定被保険…》
者法第78条の14第1項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。の被扶養配偶者同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。が同項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求以下「3号分割標準報酬改定請求」
に規定する厚生労働省令で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。
1号 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該被扶養配偶者が 第3号被保険者 としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)。
2号 3号分割標準報酬改定請求 のあつた日に、次のイ又はロに掲げる事由に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が 第3号被保険者 としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失していること。
イ 特定被保険者が行方不明となつて3年が経過していると認められること(離婚の届出をしていない場合に限る。)。
ロ 離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められ、かつ、 3号分割標準報酬改定請求 をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めていること。
78条の16 (特定期間に係る被保険者期間の計算)
1項 婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、その後 3号分割標準報酬改定請求 の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条第2号に掲げるものをした場合における特定期間( 法 第78条の14に規定する特定期間をいう。以下この章において同じ。)に係る被保険者期間は、当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定期間(
第78条の19第2項第3号
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 次のイからニまでに掲げる場合の区分
において「 事実婚特定期間 」という。)に係る被保険者期間と当該離婚、婚姻の取消し又は前条第2号に掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間を通算したものとする。
2項 特定期間の初日が属する月が、 法 第19条第2項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月であつて、当該特定期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、 令
第3条の12
《遺族厚生年金に関する事務の特例 遺族厚…》
生年金法第58条第1項第2号又は第3号に該当することにより支給されるものに限る。に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が死亡日の属する月までに同項第2号に規定する初診日又は同項第3号に規定する障
の十二本文の規定にかかわらず、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。
3項 3号分割標準報酬改定請求 の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条各号の掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該場合における特定期間が複数ある場合であつて、1の特定期間の末日と当該1の特定期間以外の特定期間(当該1の特定期間後の特定期間に限る。次項において同じ。)の初日とが同1の月に属するときは、 令
第3条の12
《遺族厚生年金に関する事務の特例 遺族厚…》
生年金法第58条第1項第2号又は第3号に該当することにより支給されるものに限る。に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が死亡日の属する月までに同項第2号に規定する初診日又は同項第3号に規定する障
の十二本文の規定にかかわらず、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入する。ただし、その月が 法 第19条第2項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
4項 3号分割標準報酬改定請求 の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条各号に掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該場合における特定期間が複数あり、1の特定期間の初日と末日が同1の月に属し、その月に当該1の特定期間以外の特定期間の初日が属する場合であつて、当該1の特定期間以外の特定期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、 令
第3条の12
《遺族厚生年金に関する事務の特例 遺族厚…》
生年金法第58条第1項第2号又は第3号に該当することにより支給されるものに限る。に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が死亡日の属する月までに同項第2号に規定する初診日又は同項第3号に規定する障
の十二ただし書の規定にかかわらず、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入する。ただし、その月が 法 第19条第2項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
78条の17 (法第78条の14第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき等)
1項 法 第78条の14第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。
1号 3号分割標準報酬改定請求 のあつた日に特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であつて、特定期間の全部又は一部がその額の計算の基礎となつている場合(当該3号分割標準報酬改定請求において 令
第3条の12の11
《特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であ…》
る場合の特定期間に係る被保険者期間 障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算
の規定により当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間が除かれている場合を除く。)
2号 次のイからハまでに掲げる日の翌日から起算して2年( 法 第78条の4第1項の規定により 対象期間 の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における、法第78条の20第1項本文の規定により 標準報酬改定請求 があつたときにあつたものとみなされる 3号分割標準報酬改定請求 の 請求期間 の計算については、当該補正に要した日数を除く。)を経過した場合
イ 離婚が成立した日
ロ 婚姻が取り消された日
ハ 第78条の14第1号
《法第78条の14第1項に規定する厚生労働…》
省令で定めるとき 第78条の14 法第78条の14第1項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。 1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者法
に掲げる場合に該当した日
2項 前項第2号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日以後に、又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日前6月以内に
第78条の3第2項
《2 前項各号に掲げる日の翌日から起算して…》
2年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日前6月以内に次の各号のいずれかに該当した場合第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌
各号のいずれかに該当した場合(同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあつては、前項第2号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、 法 第78条の20第1項本文の規定により 標準報酬改定請求 があつたときにあつたものとみなされる 3号分割標準報酬改定請求 に係る法第78条の14第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、
第78条の3第2項
《2 前項各号に掲げる日の翌日から起算して…》
2年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日前6月以内に次の各号のいずれかに該当した場合第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌
各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して6月を経過した場合とする。
3項 第78条の3第3項
《3 法第78条の4第1項の規定による請求…》
以下「情報提供請求」という。を却下する処分を取り消す決定が行われた場合について、法第78条の2第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、第1項本文の規定にかかわらず、法第78条の4第1項に規
の規定が適用される場合においては、 法 第78条の20第1項本文の規定により 標準報酬改定請求 があつたときにあつたものとみなされる 3号分割標準報酬改定請求 に係る法第78条の14第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、第1項第2号の規定にかかわらず、法第78条の4第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第1号に掲げる期間から第2号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項第2号イからハまでに掲げる日」とあるのは「法第78条の4第1項に規定する情報の提供があつた日」と、「2年」とあるのは「次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「同号イからハまでに掲げる日」とあるのは「同条第1項に規定する情報の提供があつた日」とする。
1号 2年
2号 第1項第2号イからハまでに掲げる日から 情報提供請求 を却下する処分がされた日までの期間
78条の18 (被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録)
1項 法 第78条の15に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。
1号 被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の 基礎年金番号
2号 被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の生年月日
3号 保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)に関する事項
78条の19 (3号分割標準報酬改定請求)
1項 第1号厚生年金被保険者 期間について 3号分割標準報酬改定請求 をする者(以下この条において「 請求者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。
1号 特定被保険者の氏名、生年月日、住所及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 被扶養配偶者の氏名、生年月日、住所及び 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 特定期間
4号 特定被保険者が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
イ 離婚をした場合又は婚姻の取消しをした場合特定被保険者及び被扶養配偶者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
ロ 第78条の14第1号
《法第78条の14第1項に規定する厚生労働…》
省令で定めるとき 第78条の14 法第78条の14第1項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。 1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者法
に掲げる場合に該当する場合婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該事情にあつた初日から当該事情が解消したと認められるとき(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
ハ 第78条の14第2号
《法第78条の14第1項に規定する厚生労働…》
省令で定めるとき 第78条の14 法第78条の14第1項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。 1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者法
イに掲げる場合に該当する場合 3号分割標準報酬改定請求 のあつた日に特定被保険者が行方不明となつて3年が経過していることを明らかにすることができる書類
ニ 第78条の14第2号ロに掲げる場合に該当する場合 3号分割標準報酬改定請求 のあつた日に、離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあることを明らかにすることができる書類及び3号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている旨の書類(特定被保険者及び被扶養配偶者が自らした署名があるものに限る。)
3号 第78条の16第1項
《婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしてい…》
ないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、その後3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条第2号に掲
に規定する場合に該当する場合にあつては、 事実婚特定期間 の初日から特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
4号 3号分割標準報酬改定請求 のあつた日前1月以内に作成された特定被保険者の生存を証明することができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該特定被保険者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
5号 特定被保険者が死亡した場合にあつては、特定被保険者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該特定被保険者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3項 請求者 が、 第2号厚生年金被保険者 期間、 第3号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間について、他の実施機関に 3号分割標準報酬改定請求 をしたときは、併せて、第1項の請求書を提出したものとみなす。
78条の20 (特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等)
1項 法 第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を 対象期間 として法第78条の4第1項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を有するときは、同条第2項に規定する情報は、法第78条の14第2項及び第3項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間を除く。)の標準報酬の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。
2項 前項の規定は、 法 第78条の5の求め(実施機関たる厚生労働大臣に対して行われるものに限る。)があつた場合に準用する。
4章 認可等に関する通知等
79条 (業務の分掌の通知)
1項 厚生労働大臣は、
第1条第2項
《2 前項の選択は、二以上の事業所に使用さ…》
れるに至つた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。 1 氏名、生年月日及び住所 2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
の規定による届出があつたとき、又は二以上の事業所に使用される被保険者若しくは70歳以上の使用される者に係る 機構 の業務を分掌する年金事務所に変更があつたときは、すみやかに、その旨を関係ある事業主に通知しなければならない。
80条 (認可等に関する通知)
1項 厚生労働大臣は、左の各号の処分又は受理をしたときは、文書でその旨を、それぞれ当該各号に掲げる者に通知しなければならない。
1号 法 第6条第3項の規定による認可又は認可の申請の却下申請者
2号 法 第8条第1項、
第10条第1項
《法第23条の2第1項法第46条第2項にお…》
いて準用する場合を含む。の申出第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。 この場合において、被保険者が同時
又は
第11条
《法第28条の2第1項に規定する厚生労働省…》
令で定める事項 法第28条の2第1項同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第89条第3号、第6号及
(法附則第4条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請の却下申請者
3号 法 第31条第2項の規定による却下 請求者
4号 法附則第4条の3第1項又は第4項の申出の受理申出者
5号 1985年改正法 附則第43条第2項、第5項又は第8項の申出の受理申出者
81条 (基礎年金番号通知書の交付等)
1項 厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取得した者(既に 国民年金法施行規則
第10条第1項
《厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するに至つた者第1号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第2号に規定する者であつて第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受
の規定により 基礎年金番号 通知書の交付を受けた者を除く。)については、同条第2項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書を作成して被保険者に交付しなければならない。
2項 前項の場合において、 基礎年金番号 通知書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。
82条 (保険給付に関する通知等)
1項 厚生労働大臣は、保険給付又は脱退1時金に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を、 請求者 又は受給権者に通知しなければならない。
2項 前項の通知が老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が 老齢基礎年金 の年金証書の交付を受けているとき、 特別支給の老齢厚生年金 以外の老齢厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が特別支給の老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているとき、障害厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の年金証書の交付を受けているとき及び遺族厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。
1号 年金の種類及び年金証書の年金コード
2号 受給権者の氏名及び生年月日
2_2号 基礎年金番号
3号 受給権を取得した年月
3項 前項ただし書に該当する場合においては、当該 老齢基礎年金 の年金証書は当該老齢厚生年金の年金証書と、当該 特別支給の老齢厚生年金 の年金証書は当該老齢厚生年金の年金証書と、当該 障害基礎年金 の年金証書は当該障害厚生年金の年金証書と、当該 遺族基礎年金 の年金証書は当該遺族厚生年金の年金証書とみなす。
83条
1項 削除
84条 (聴取書)
1項 厚生労働大臣は、
第12条第3項
《3 口頭で第1項の確認の請求をするときは…》
、前項の規定によつて請求書に記載すべき事項を機構に申し述べなければならない。
の規定により口頭による確認の請求があつたときは、当該職員をして、聴取書を作成し、これを 請求者 に読み聞かせなければならない。
85条 (年金証書の再交付)
1項 厚生労働大臣は、
第40条第1項
《老齢厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金の…》
年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は老齢厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
、
第56条第1項
《障害厚生年金の受給権者は、障害厚生年金の…》
年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は障害厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、障害厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
又は
第73条第1項
《遺族厚生年金の受給権者は、遺族厚生年金の…》
年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は遺族厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、遺族厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
の規定による申請があつたときは、当該年金の年金証書を作成して申請者に交付しなければならない。
86条 (添付書類の特例)
1項 第3章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項及び次項において「第3章の規定による変更届出等」という。)を第3章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第3章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、1の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2項 第3章の規定による変更届出等を 国民年金法施行規則 第2章又は 国民年金法施行規則 等の一部を改正する等の省令(1986年厚生省令第17号。以下この項において「 1986年改正省令 」という。)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた 1986年改正省令 第1条の規定による改正前の 国民年金法施行規則 、1986年改正省令附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1986年改正省令第2条の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 若しくは1986年改正省令附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1986年改正省令第4条の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第3章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第3章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第3章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
3項 厚生労働大臣は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この省令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届書に添えるべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
4項 第3章、第3章の二又は第3章の3の規定によつて請求書、申請書、申出書又は届書に添えて提出すべき受給権者その他関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同1の事実を明らかにすることができる書類(以下「 添付書類 」という。)については、1の 添付書類 によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。
5項 第3章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合において、1の請求書、申請書、申出書又は届書の 添付書類 によつて、他の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、申出書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類は、省略することができる。同1の世帯に属する2人以上の者が同時に請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合における他方の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類についても、同様とする。
6項 第3章の規定によつて申請書、申出書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、申出書又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申請書、申出書又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
7項 第3章の二又は第3章の3の規定によつて請求書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の請求書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該請求書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
8項 第3章から第3章の三まで及び附則の規定により 基礎年金番号 通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を請求書、申請書、申出書又は届書に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該各章及び附則の規定にかかわらず、当該書類を請求書、申請書、申出書又は届書に添えることを要しないものとする。
87条
1項 第1章、第3章から第3章の三まで及び附則の規定により次に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「 請求書等 」という。)に添えなければならない場合において、 法 第100条の2第1項の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは、当該各章及び附則の規定にかかわらず、当該書類を提出し又は 請求書等 に添えることを要しないものとする。
1号 共済組合(存続組合及び指定 基金 を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が 国民年金法施行規則 様式第1号により共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であつた期間を確認した書類
2号 合算対象期間 を明らかにすることができる書類
3号 公的年金給付 の支給状況に関する書類
87条の2 (実施機関による届書等の受理、送付等)
1項 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ。)は、 令
第4条の2の14第1項
《法第2条の5第1項各号に定める実施機関の…》
うち、1の号に定める実施機関以下この条において「1の号に定める実施機関」という。は、主務省令で定めるところにより、同項の規定により他の同項各号に定める実施機関次項において「他の各号に定める実施機関」と
の規定により、第3章第1節(
第30条の2第1項
《老齢厚生年金法附則第8条の規定による老齢…》
厚生年金及び1994年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「特別支給の老齢厚生年金」という。を除く。について、法第33条の規定による裁定を受けよ
、
第30条の3第1項
《老齢厚生年金について、法第33条の規定に…》
よる裁定を受けようとする者老齢基礎年金国民年金法附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項又は1994年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を含む。の受給権を有する者当該老齢厚生年金
、
第35条の2第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書自ら署名することが困難な受給権者に
及び
第35条の3第1項
《加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受…》
給権者特別支給の老齢厚生年金法附則第9条の2第2項の規定によりその額を計算されている場合を除く。の受給権者1994年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の上欄に掲げる者に限る。が1994年改
を除く。)、第3章第2節(
第45条第1項
《法第38条第2項又はなお効力を有する20…》
12年一元化法改正前の法第38条第2項なお効力を有する2012年一元化法改正前の法第54条の2第2項及び1985年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。の規定により障害厚生年金の支給の停
、
第45条の2第1項
《法第38条の2第1項の規定により障害厚生…》
年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 障害厚生年金の年金証書の年金コード
、
第46条
《加給年金額対象者の不該当の届出 令第3…》
条の8に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が法第50条の2第4項において準用する法第44条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当する
、
第49条
《業務上障害補償の該当の届出 障害厚生年…》
金の受給権者は、法第54条第1項の規定に該当したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2
の二、
第50条の3第1項
《障害厚生年金その全額につき支給を停止され…》
ているものを除く。の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものを除く
、
第53条第1項
《障害厚生年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1
、
第54条第1項
《障害厚生年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その住所を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1
、
第55条第1項
《障害厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機…》
関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 障害厚
、
第56条第2項
《2 障害厚生年金の受給権者は、前項の申請…》
をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名障害厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名、生年月日
、
第56条の2第1項
《障害厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯…》
主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権
、
第57条第1項
《法第98条第4項の規定による障害厚生年金…》
の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。 1 氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係 2 受給権者の氏名及び生年月日 2の2 受給権
及び
第58条第1項
《障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死…》
亡した場合次項に規定する場合を除く。において、法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに
に限る。)若しくは第3章第3節(
第67条
《所在不明とされた者の申請 遺族厚生年金…》
の受給権者は、法第1項又は第68条第1項の規定によつて支給を停止されている遺族厚生年金について、法第2項又は第68条第2項の規定による支給の停止の解除を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した
の二及び
第68条の2第2項
《2 前項の規定により同項に規定する届書の…》
提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
を除く。)、第3章の二若しくは第3章の3の規定による 請求書等 の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。
2項 実施機関は、前項の規定により 請求書等 を受理したときは、必要な審査を行い、 機構 にこれを送付し、又は 電磁的方式 により送らなければならない。
3項 第1項の規定により同項の 請求書等 が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに 機構 に提出があつたものとみなす。
5章 費用負担
88条 (前納保険料の還付請求)
1項 国民年金法施行令 等の一部を改正する等の政令(1986年政令第53号)第2条の規定による改正前の 令
第7条第1項
《法附則第11条の2第1項に規定する報酬比…》
例部分の額若しくは法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は法附則第11条の2第3項において読み替えられた同条第1項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額に50銭未満の端数が生じたとき
( 経過措置政令 第103条の規定によりなおその効力を有するものとされた場合を含む。)の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(以下この条において「 請求者 」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。
1号 請求者 の氏名(請求者が第4種被保険者であつた者の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第4種被保険者であつた者との身分関係)及び住所
2号 第4種被保険者であつた者の氏名及び生年月日並びに 基礎年金番号
3号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
4号 還付額及び還付理由
2項 前項の場合において、還付を請求しようとする者が第4種被保険者であつた者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 第4種被保険者であつた者の死亡を明らかにすることができる書類
2号 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
88条の2 (実施機関に対する交付金の交付等)
1項 令
第4条の2の5第1項
《厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、…》
当該年度における実施機関に係る交付金の見込額を、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関に対して交付するものとする。
の規定による 交付金 (以下「 交付金 」という。)の交付は、毎年度、4月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは4月12日とし、金曜日に当たるときは4月13日とする。
第88条の7第1項
《令第4条の2の11第1項の規定による各実…》
施機関の拠出金の納付は、毎年度、4月14日、6月14日、8月14日、10月14日及び12月14日までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する額500円未満の
において同じ。)、6月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは6月12日とし、金曜日に当たるときは6月13日とする。
第88条の7第1項
《令第4条の2の11第1項の規定による各実…》
施機関の拠出金の納付は、毎年度、4月14日、6月14日、8月14日、10月14日及び12月14日までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する額500円未満の
において同じ。)、8月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは8月12日とし、金曜日に当たるときは8月13日とする。
第88条の7第1項
《令第4条の2の11第1項の規定による各実…》
施機関の拠出金の納付は、毎年度、4月14日、6月14日、8月14日、10月14日及び12月14日までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する額500円未満の
において同じ。)、10月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは10月12日とし、金曜日に当たるときは10月13日とする。次条、
第88条の7第1項
《令第4条の2の11第1項の規定による各実…》
施機関の拠出金の納付は、毎年度、4月14日、6月14日、8月14日、10月14日及び12月14日までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する額500円未満の
及び
第88条の8
《 令第4条の2の12第1項の規定による実…》
施機関の拠出金の納付は、翌々年度の10月14日までに納付することにより行わなければならない。 2 令第4条の2の12第2項の規定による実施機関が納付する拠出金への充当は、当該実施機関が前条の規定により
において同じ。)及び12月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは12月12日とし、金曜日に当たるときは12月13日とする。次条第2項、
第88条の7第1項
《令第4条の2の11第1項の規定による各実…》
施機関の拠出金の納付は、毎年度、4月14日、6月14日、8月14日、10月14日及び12月14日までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する額500円未満の
及び
第88条の8第2項
《2 令第4条の2の12第2項の規定による…》
実施機関が納付する拠出金への充当は、当該実施機関が前条の規定により翌々年度の10月14日及び12月14日までにそれぞれ納付すべき拠出金に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌
において同じ。)までに、それぞれ令第4条の2の5第1項の規定により交付すべき額の6分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはこれを1,000円に切り上げた額)を、2月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは2月12日とし、金曜日に当たるときは2月13日とする。次条第2項、
第88条の7第1項
《令第4条の2の11第1項の規定による各実…》
施機関の拠出金の納付は、毎年度、4月14日、6月14日、8月14日、10月14日及び12月14日までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する額500円未満の
及び
第88条の8第2項
《2 令第4条の2の12第2項の規定による…》
実施機関が納付する拠出金への充当は、当該実施機関が前条の規定により翌々年度の10月14日及び12月14日までにそれぞれ納付すべき拠出金に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌
において同じ。)までに残余の額を交付することにより行うものとする。
2項 令
第4条の2の5第4項
《4 前項の規定により厚生労働大臣が交付金…》
の見込額を変更したときは、厚生年金保険の管掌者たる政府は、実施機関に係る変更後の交付金の見込額から当該実施機関に係る第2項の規定により厚生労働大臣が定めた交付金の見込額を控除して得た額の交付金を、厚生
の規定による 交付金 の交付は、同条第3項の規定により厚生労働大臣が交付金の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第4項の規定により交付しなければならない。
3項 交付金 の交付について、前2項の規定により難い特別の事情がある場合は、前2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関( 法 第84条の3に規定する実施機関をいう。以下
第88条
《前納保険料の還付請求 国民年金法施行令…》
等の一部を改正する等の政令1986年政令第53号第2条の規定による改正前の令第7条第1項経過措置政令第103条の規定によりなおその効力を有するものとされた場合を含む。の規定により前納した保険料の還付を
の十までにおいて同じ。)を所管する大臣と協議して定めるところによる。
88条の3
1項 令
第4条の2の6第1項
《厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度に…》
おいて前条第1項又は第4項の規定により実施機関に対して交付した交付金の見込額を合算した額が第4条の2の4の規定により計算した当該年度における当該実施機関に係る交付金の額に満たないときは、厚生労働省令で
の規定による 交付金 の交付は、翌々年度の10月14日までに交付することにより行うものとする。
2項 令
第4条の2の6第2項
《2 実施機関は、毎年度において前条第1項…》
又は第4項の規定により交付を受けた交付金の見込額を合算した額が第4条の2の4の規定により計算した当該年度における当該実施機関に係る交付金の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える
の規定による 交付金 への充当は、前条の規定により翌々年度の10月14日及び12月14日までにそれぞれ交付すべき交付金に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による返還は、翌々年度の2月14日までに行うものとする。
3項 交付金 の交付について、前2項の規定により難い特別の事情がある場合は、前2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。
88条の4 (法第84条の6第3項第1号に掲げる率)
1項 法 第84条の6第3項第1号に掲げる率は、同号に規定する除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
88条の5 (法第84条の6第3項第2号に規定する保険料財源比率)
1項 法 第84条の6第3項第2号に規定する保険料財源比率は、当該年度以前の直近の財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間における各年度の拠出金算定対象額の予想額に対する保険料、法に定める徴収金、 令
第4条の2の9第1号
《法第84条の6第3項第2号の政令で定める…》
もの 第4条の2の9 法第84条の6第3項第2号に規定する政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 2012年一元化法附則第39条第1項被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改
に掲げる返還金及び同条第2号に掲げる免除保険料額相当額の合計額の予想額の占める割合(その割合が1を超えるときは、一)を平均した率(小数点以下第二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
2項 厚生労働大臣は、 法 第2条の4第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、速やかに、前項の保険料財源比率を算定し、各実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。
88条の6 (法第84条の6第4項第1号に掲げる率)
1項 法 第84条の6第4項第1号に掲げる率は、当該年度の前年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額(法第2条の5第1項第3号に定める者にあつては、地方公務員共済組合(構成組合( 地方公務員等共済組合法
第27条第2項
《2 市町村連合会の業務は、指定都市職員共…》
済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合以下この款において「構成組合」という。の長期給付に係る業務基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。のうち、第3条の2第1項第2号から第4号までに掲げる業務
に規定する構成組合をいう。以下同じ。)を除く。)、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関の積立金額の総額)を、当該年度の前年度の末日における法第84条の6第4項第1号に規定する厚生年金勘定の積立金額と同号に規定する実施機関の積立金額の総額との合計額で除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
88条の7 (実施機関の拠出金の納付)
1項 令
第4条の2の11第1項
《各実施機関は、毎年度、概算拠出金当該年度…》
における拠出金算定対象額法第84条の6第1項に規定する拠出金算定対象額をいう。以下同じ。の見込額に当該年度における当該実施機関に係る同項第1号に規定する標準報酬按分率の見込値以下「概算標準報酬按分率」
の規定による各実施機関の拠出金の納付は、毎年度、4月14日、6月14日、8月14日、10月14日及び12月14日までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはこれを1,000円に切り上げた額)を、2月14日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
2項 令
第4条の2の11第4項
《4 前項の規定により厚生労働大臣が拠出金…》
算定対象額の見込額を変更したときは、各実施機関は、変更後の拠出金算定対象額の見込額に第2項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算標準報酬按分率を乗じて得た額と、変更後の
の規定による各実施機関の拠出金の納付は、同条第3項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第4項の規定により納付しなければならない。
3項 実施機関の拠出金の納付について、前2項の規定により難い特別の事情がある場合は、前2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。
88条の8
1項 令
第4条の2の12第1項
《実施機関は、毎年度において前条第1項又は…》
第4項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法第84条の6第1項の規定により計算した当該年度における拠出金の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額の拠出金を翌々年度
の規定による実施機関の拠出金の納付は、翌々年度の10月14日までに納付することにより行わなければならない。
2項 令
第4条の2の12第2項
《2 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年…》
度において実施機関が前条第1項又は第4項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法第84条の6第1項の規定により計算した当該年度における拠出金の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、
の規定による実施機関が納付する拠出金への充当は、当該実施機関が前条の規定により翌々年度の10月14日及び12月14日までにそれぞれ納付すべき拠出金に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の2月14日までに行うものとする。
3項 実施機関の拠出金の納付等について、前2項の規定により難い特別の事情がある場合は、前2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。
88条の9 (実施機関に係る標準報酬の総額等の報告)
1項 各実施機関は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次に掲げる事項を9月16日(日曜日に当たるときは9月14日とし、土曜日に当たるときは9月15日とする。)までに文書により報告しなければならない。
1号 前年度における 令
第4条の2の8
《被保険者に係る標準報酬の総額の算定方法 …》
法第84条の6第3項第1号に規定する実施機関における標準報酬の総額は、実施機関ごとに算定した各年度の各月の末日における当該実施機関の同号に規定する組合員たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者
の規定により算定した標準報酬の総額
2号 翌年度における 令
第4条の2の8
《被保険者に係る標準報酬の総額の算定方法 …》
法第84条の6第3項第1号に規定する実施機関における標準報酬の総額は、実施機関ごとに算定した各年度の各月の末日における当該実施機関の同号に規定する組合員たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者
の規定により算定した標準報酬の総額の見込額
3号 前年度における 令
第4条の2の4
《 法第84条の3の規定により、各年度にお…》
いて、厚生年金保険の管掌者たる政府が各実施機関同条に規定する実施機関をいう。第3項を除き、以下第4条の2の十三までにおいて同じ。に対して交付する交付金以下「交付金」という。の額は、当該年度における各実
の規定により算定した 交付金 の額
4号 翌年度における 令
第4条の2の4
《 法第84条の3の規定により、各年度にお…》
いて、厚生年金保険の管掌者たる政府が各実施機関同条に規定する実施機関をいう。第3項を除き、以下第4条の2の十三までにおいて同じ。に対して交付する交付金以下「交付金」という。の額は、当該年度における各実
の規定により算定した 交付金 の額の見込額
5号 前々年度における 法 第84条の6第4項第1号に規定する実施機関の積立金額
6号 当該年度における 法 第84条の6第4項第1号に規定する実施機関の積立金額の見込額
7号 その他 交付金 の交付及び拠出金の納付に関し必要なものとして厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定める事項
88条の10 (法第84条の5第3項に規定する予想額等の算定のために必要な事項の報告等)
1項 各実施機関は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次に掲げる事項を1月31日(日曜日に当たるときは1月29日とし、土曜日に当たるときは1月30日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。
1号 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項(日本私立学校振興・共済事業団にあつては、ニ及びホに掲げる事項を除く。)を、当該被保険者の男女別、年齢別及び被保険者であつた期間(他の法令の規定により当該被保険者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により組合員又は加入者であつた期間に算入される期間に係るもの(以下この項において「 算入期間 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の期間別(イに掲げる事項にあつては、当該被保険者の男女別、年齢別、被保険者であつた期間の期間別及び報酬等( 2012年一元化法 改正前国共済法に規定する報酬、2012年一元化法改正前地共済法に規定する給料又は2012年一元化法改正前私学共済法に規定する給与をいう。チにおいて同じ。)の月額の額別とし、ハ及びルに掲げる事項にあつては、当該被保険者の男女別、年齢別、被保険者であつた期間の期間別並びに被保険者であつた期間のうち2003年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
イ 当該被保険者の数
ロ 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る標準報酬月額等(標準報酬月額並びに 2012年一元化法 改正前国共済法に規定する標準報酬の月額又は 1985年国家公務員共済改正法 附則第9条第1項、第3項若しくは第5項(同項の規定に基づく命令を含む。)の規定の例により算定した額、2012年一元化法改正前地共済法に規定する掛金の標準となる給料の月額に 地方公務員等共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第346号)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 (1962年政令第352号)
第23条第1項
《法第47条第3項に規定する同条第1項の規…》
定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子死亡した者が法第76条第3号に規定する公務遺族年金以下「公務遺族年金」という。の受給権者である夫であつた場合における組合員又は組合員であつた者
の規定に基づく総務省令で定める数値(同令第18条に規定する特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の月額にあつては、同令第23条第3項に規定する数値)を乗じて得た額又は 1985年地方公務員共済改正法 附則第8条第1項から第3項(同項の規定に基づく命令を含む。)までの規定の例により算定した額及び2012年一元化法改正前私学共済法に規定する標準給与の月額をいう。以下この項において同じ。)を平均した額
ハ 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月(前年度の末日までの期間に係るものとし、国家公務員共済組合連合会に係る被保険者及び地方公務員共済組合連合会に係る被保険者にあつては、1986年4月以後の期間に係るものに限る。次号ロにおいて同じ。)の標準報酬月額等を平均した額
ニ 1986年3月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額
ホ 1986年3月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者に係る同月31日(同日において国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を有していなかつた者にあつては、同日前の直近の退職の日とする。次号ニにおいて同じ。)における俸給年額( 1985年国家公務員共済改正法 第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第76条第2項に規定する俸給年額をいう。次号ニ及び第3号チ(5)において同じ。)を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者に係る同月31日(同日において地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を有していなかつた者にあつては、同日前の直近の退職の日とする。次号ニにおいて同じ。)における給料年額( 1985年地方公務員共済改正法 第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法
第78条第2項
《2 退職等年金給付は、その支給を停止すべ…》
き事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
に規定する給料年額をいう。次号ニ及び第3号チ(5)において同じ。)を平均した額
ヘ 当該被保険者の前年度における当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の標準賞与額等(標準賞与額並びに 2012年一元化法 改正前国共済法に規定する標準期末手当等の額及び2012年一元化法改正前地共済法に規定する掛金の標準となる期末手当等の額及び2012年一元化法改正前私学共済法に規定する標準賞与の額をいう。以下この項において同じ。)を合計した額を平均した額
ト 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月(2003年度から前年度の末日までの期間に係るものとする。次号ホにおいて同じ。)の標準賞与額等を平均した額
チ 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る報酬等の月額を平均した額
リ 当該被保険者の前年度における当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の賞与等( 2012年一元化法 改正前国共済法に規定する期末手当等、2012年一元化法改正前地共済法に規定する期末手当等又は2012年一元化法改正前私学共済法に規定する賞与をいう。)の額を合計した額を平均した額
ヌ 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間の平均月数
ル 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(1986年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
ヲ 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(1961年4月1日以後の期間に係るものに限るものとし、当該被保険者が 1985年改正法 附則第31条第1項に規定する者以外の者である場合には、当該被保険者が20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
ワ 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(1961年4月1日から1986年3月31日までの期間に係るものに限る。)の平均月数
カ 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(1986年4月1日前の期間に係るものに限るものとし、 算入期間 を除く。)の平均月数
2号 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者であつた期間を有する者(同日において当該実施機関に係る被保険者である者以外の者であつて、当該実施機関が支給する年金たる給付の受給権者でないものに限る。以下この号において「 待期者 」という。)に関する次に掲げる事項(日本私立学校振興・共済事業団にあつては、ハ及びニに掲げる事項を除く。)を、当該 待期者 の男女別、年齢別及び被保険者であつた期間の期間別(ロ及びトに掲げる事項にあつては、当該待期者の男女別、年齢別、被保険者であつた期間の期間別並びに被保険者であつた期間のうち2003年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
イ 当該 待期者 の数
ロ 当該 待期者 の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額
ハ 1986年3月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該 待期者 の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額
ニ 1986年3月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該 待期者 に係る同月31日における俸給年額を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者に係る同日における給料年額を平均した額
ホ 当該 待期者 の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の標準賞与額等を平均した額
ヘ 当該 待期者 の当該実施機関に係る被保険者であつた期間の平均月数
ト 当該 待期者 の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(1986年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
チ 当該 待期者 の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(1961年4月1日以後の期間に係るものに限るものとし、当該待期者が 1985年改正法 附則第31条第1項に規定する者以外の者である場合には、当該待期者が20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
リ 当該 待期者 の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(1961年4月1日から1986年3月31日までの期間に係るものに限る。)の平均月数
ヌ 当該 待期者 の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(1986年4月1日前の期間に係るものに限るものとし、 算入期間 を除く。)の平均月数
3号 前年度の末日における当該実施機関が支給する年金たる給付の受給権を有する者に関する事項であつて、次に掲げるもの
イ 老齢厚生年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される70歳以上の者(
第10条
《育児休業等を終了した際の改定の申出等 …》
法第23条の2第1項法第46条第2項において準用する場合を含む。の申出第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものと
の四で定める要件に該当する者に限る。以下この項において同じ。)以外の者である場合には、(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される70歳以上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別(当該年金たる給付のうちその額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間が25年( 1985年改正法 附則別表第2の上欄に掲げる者にあつては同表の下欄に掲げる期間をいう。)以上であるもの(1985年改正法附則第12条第1項第8号から第18号までに該当することにより支給されるものその他これに相当するものを含む。)とそれ以外の当該年金たる給付の別をいう。以下同じ。)並びに繰上年数(当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢に達する前に当該年金たる給付の支給を受けている者に係る当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢から当該年金たる給付の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。ホ及び第18号を除き、以下同じ。)及び繰下年数(当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢に達する前に当該年金たる給付の支給を受けていない者に係る当該年金たる給付の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢から当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢を控除して得た年数をいう。以下同じ。)の年数別((5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される70歳以上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち2003年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該老齢厚生年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該老齢厚生年金の額を控除して得た額を平均した額
(5) 当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた各月(前年度の末日までの期間に係るものに限る。ロ(5)及びハ(5)において同じ。)の標準報酬月額等を平均した額
(6) 当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた各月(2003年度から前年度の末日までの期間に係るものに限る。ロ(6)及びハ(6)において同じ。)の標準賞与額等を平均した額
(7) 当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額
(8) 当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額
(9) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつたもの((10)から(12)までにおいて「 老齢厚生年金基礎期間 」という。)の平均月数
(10) 老齢厚生年金基礎期間 (1961年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(11) 老齢厚生年金基礎期間 (1961年4月1日以後の期間に係るものに限るものとし、当該受給権者が 1985年改正法 附則第31条第1項に規定する者以外の者である場合には、当該受給権者が20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(12) 老齢厚生年金基礎期間 ( 算入期間 を除く。)の平均月数
(13) 当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数
(14) 当該受給権者の 子 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満で 国民年金法
第30条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(15)及び(16)において「 加給年金対象被扶養子 」という。)のうち、第一子であるものの数
(15) 加給年金対象被扶養子 のうち、第二子であるものの数
(16) 加給年金対象被扶養子 (第一子及び第二子を除く。)の数
ロ 障害厚生年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及び 法 に規定する障害の程度別((8)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別並びに被保険者であつた期間のうち2003年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別((5)に掲げる事項については、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別、被保険者であつた期間のうち2003年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする。)とし、(6)及び(7)に掲げる事項については、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする。)に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該障害厚生年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該障害厚生年金の額を控除して得た額を平均した額
(5) 当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額
(6) 当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額
(7) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「 障害厚生年金基礎期間 」という。)の平均月数
(8) 障害厚生年金基礎期間 (1961年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(9) 障害厚生年金基礎期間 (1961年4月1日以後の期間に係るものに限るものとし、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(10) 障害厚生年金基礎期間 ( 算入期間 を除く。)の平均月数
(11) 当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数
(12) 当該受給権者のうち、 障害基礎年金 の受給権者である者について、障害基礎年金の受給権者の 子 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満で 国民年金法
第30条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(13)及び(14)において「 加給年金対象被扶養子 」という。)のうち、第一子であるものの数
(13) 加給年金対象被扶養子 のうち、第二子であるものの数
(14) 加給年金対象被扶養子 (第一子及び第二子を除く。)の数
ハ 遺族厚生年金の受給権者(複数の 子 であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者(組合員又は加入者であつた者を含む。以下このハ、ト、ル及びカにおいて同じ。)の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別((8)に掲げる事項にあつては、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち2003年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別((5)に掲げる事項については、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち2003年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする。)とし、(6)及び(7)に掲げる事項については、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であった期間別とし、(11)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別とし、(12)から(14)までに掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別及び当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別とする。)に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該遺族厚生年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額(当該受給権者が末子の場合は、 子 の総額(当該年金たる給付の額に受給権者の数を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。))を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該遺族厚生年金の額を控除して得た額を平均した額(当該受給権者が末子の場合は、 子 の総額)
(5) 当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額
(6) 当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額
(7) 当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者であつた期間であつて、当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「 遺族厚生年金基礎期間 」という。)の平均月数
(8) 遺族厚生年金基礎期間 (1961年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(9) 遺族厚生年金基礎期間 (1961年4月1日以後の期間に係るものに限るものとし、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(10) 遺族厚生年金基礎期間 ( 算入期間 を除く。)の平均月数
(11) 当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の加算額( 法 の規定により当該遺族厚生年金に加算するものとされた額をいう。)の対象者の数
(12) 当該受給権者のうち、 遺族基礎年金 の受給権者である者について、遺族基礎年金の受給権者の 子 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満で 国民年金法
第30条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(13)及び(14)において「 加給年金対象被扶養子 」という。)のうち、第一子であるものの数
(13) 加給年金対象被扶養子 のうち、第二子であるものの数
(14) 加給年金対象被扶養子 (第一子及び第二子を除く。)の数
ニ 退職共済年金(なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金、なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金又はなお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金をいう。以下このニ及びホにおいて同じ。)(2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の八、2012年一元化法改正前地共済法附則第26条又は2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の8の規定の適用を受けた退職共済年金を除く。)の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される70歳以上の者以外の者である場合には、(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される70歳以上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別並びに繰上年数及び繰下年数の年数別((5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される70歳以上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち2003年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該退職共済年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該退職共済年金の額を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該退職共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該退職共済年金の額を控除して得た額を平均した額
(5) 当該受給権者に係る当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた各月(前年度の末日までの期間に係るものに限る。ヘ(5)及びト(5)において同じ。)の標準報酬月額等を平均した額
(6) 当該受給権者に係る当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた各月(2003年度から前年度の末日までの期間に係るものに限る。ヘ(6)及びト(6)において同じ。)の標準賞与額等を平均した額
(7) 当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額
(8) 当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額
(9) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該退職共済年金の額の計算の基礎となつたもの((10)から(12)までにおいて「 退職共済年金基礎期間 」という。)の平均月数
(10) 退職共済年金基礎期間 (1961年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(11) 退職共済年金基礎期間 (1961年4月1日以後の期間に係るものに限るものとし、当該受給権者が 1985年改正法 附則第31条第1項に規定する者以外の者である場合には、当該受給権者が20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(12) 退職共済年金基礎期間 ( 算入期間 を除く。)の平均月数
(13) 当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数
(14) 当該受給権者の 子 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満で 国民年金法
第30条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(15)及び(16)において「 加給年金対象被扶養子 」という。)のうち、第一子であるものの数
(15) 加給年金対象被扶養子 のうち、第二子であるものの数
(16) 加給年金対象被扶養子 (第一子及び第二子を除く。)の数
ホ 退職共済年金(ニに掲げるものを除く。)の受給権者に関するニ(1)から(16)までに掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される70歳以上の者以外の者である場合には、ニ(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される70歳以上の者とそれ以外の者の別並びに繰上年数(当該受給権者がニに掲げる退職共済年金の支給を受けるとしたならばその支給が開始されるべきであつた年齢から、当該退職共済年金の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。以下このホ及び第18号において同じ。)の年数別(ニ(5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される70歳以上の者とそれ以外の者の別、繰上年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち2003年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
ヘ なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金、なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金又はなお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及びなお効力を有する2012年一元化法改正前共済各法(なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法、なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法及びなお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法をいう。以下この項において同じ。)に規定する障害の程度別((5)及び(8)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、なお効力を有する2012年一元化法改正前共済各法に規定する障害の程度別並びに被保険者であつた期間のうち2003年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該障害共済年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該障害共済年金の額を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該障害共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該障害共済年金の額を控除して得た額を平均した額
(5) 当該受給権者に係る当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額
(6) 当該受給権者に係る当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額
(7) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該障害共済年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「 障害共済年金基礎期間 」という。)の平均月数
(8) 障害共済年金基礎期間 (1961年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(9) 障害共済年金基礎期間 (1961年4月1日以後の期間に係るものに限るものとし、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(10) 障害共済年金基礎期間 ( 算入期間 を除く。)の平均月数
(11) 当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数
(12) 当該受給権者のうち、 障害基礎年金 の受給権者である者について、障害基礎年金の受給権者の 子 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満で 国民年金法
第30条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(13)及び(14)において「 加給年金対象被扶養子 」という。)のうち、第一子であるものの数
(13) 加給年金対象被扶養子 のうち、第二子であるものの数
(14) 加給年金対象被扶養子 (第一子及び第二子を除く。)の数
ト なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金、なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金又はなお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金の受給権者(複数の 子 であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別((5)及び(8)に掲げる事項にあつては、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち2003年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別とし、(11)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別とし、(12)から(14)までに掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別とする。)に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該遺族共済年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額(当該受給権者が末子の場合は、 子 の総額)を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該遺族共済年金の額を控除して得た額を平均した額(当該受給権者が末子の場合は、 子 の総額)
(5) 当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額
(6) 当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額
(7) 当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者であつた期間であつて、当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「 遺族共済年金基礎期間 」という。)の平均月数
(8) 遺族共済年金基礎期間 (1961年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(9) 遺族共済年金基礎期間 (1961年4月1日以後の期間に係るものに限るものとし、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(10) 遺族共済年金基礎期間 ( 算入期間 を除く。)の平均月数
(11) 当該受給権者に係る当該遺族共済年金の加算額(なお効力を有する 2012年一元化法 改正前共済各法の規定により当該遺族共済年金に加算するものとされた額をいう。)の対象者の数
(12) 当該受給権者のうち、 遺族基礎年金 の受給権者である者について、遺族基礎年金の受給権者の 子 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満で 国民年金法
第30条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(13)及び(14)において「 加給年金対象被扶養子 」という。)のうち、第一子であるものの数
(13) 加給年金対象被扶養子 のうち、第二子であるものの数
(14) 加給年金対象被扶養子 (第一子及び第二子を除く。)の数
チ 退職年金又は通算退職年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該給付の受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される70歳以上の者以外の者である場合には、(6)及び(7)に掲げる事項を除く。)を、退職年金又は通算退職年金の別並びに当該受給権者の男女別、年齢別並びに前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される70歳以上の者とそれ以外の者の別に区分したもの
(1) 当該給付の受給権者の数
(2) 当該給付の受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該給付の支給を受けた者の数
(3) 当該給付の受給権者に係る当該給付の額を平均した額
(4) 前年度における当該給付の受給権者に係る当該給付の額から、前年度において当該給付の受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該給付の額を控除して得た額を平均した額
(5) 当該給付の受給権者に係る当該給付の額の計算の基礎となつた俸給年額等(俸給年額、給料年額及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条第1項の規定により読み替えて準用する 1985年国家公務員共済改正法 第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第76条第2項に規定する平均標準給与の年額をいう。)を十二で除して得た額(リ(5)、ヌ(5)及びル(5)において「 俸給年額等の月額 」という。)を平均した額
(6) 当該給付の受給権者の標準報酬月額等を平均した額
(7) 当該給付の受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額
(8) 当該給付の受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該給付の額の計算の基礎となつたもの((9)及び(10)において「 退職年金等基礎期間 」という。)の平均月数
(9) 退職年金等基礎期間 (1961年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(10) 退職年金等基礎期間 ( 算入期間 を除く。)の平均月数
リ 減額退職年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関の被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される70歳以上の者以外の者である場合には、(6)及び(7)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別並びに前年度の末日における当該実施機関の被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される70歳以上の者とそれ以外の者の別並びに当該受給権者が退職年金の支給を受けるとしたならばその支給が開始されるべきであつた年齢から当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数の年数別に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該減額退職年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該減額退職年金の額を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該減額退職年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該減額退職年金の額を控除して得た額を平均した額
(5) 当該受給権者に係る当該減額退職年金の額の計算の基礎となつた 俸給年額等の月額 を平均した額
(6) 当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額
(7) 当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額
(8) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該減額退職年金の額の計算の基礎となつたもの((9)及び(10)において「 減額退職年金基礎期間 」という。)の平均月数
(9) 減額退職年金基礎期間 (1961年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(10) 減額退職年金基礎期間 ( 算入期間 を除く。)の平均月数
ヌ 障害年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及びなお効力を有する 2012年一元化法 改正前共済各法に規定する障害の程度別並びに当該障害年金が1961年4月1日前に支給事由が生じたものであるか同日以後に支給事由が生じたものであるかの別に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該障害年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該障害年金の額を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該障害年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該障害年金の額を控除して得た額を平均した額
(5) 当該受給権者に係る当該障害年金の額の計算の基礎となつた 俸給年額等の月額 を平均した額
(6) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該障害年金の額の計算の基礎となつたもの((7)及び(8)において「 障害年金基礎期間 」という。)の平均月数
(7) 障害年金基礎期間 (1961年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(8) 障害年金基礎期間 ( 算入期間 を除く。)の平均月数
ル 遺族年金又は通算遺族年金の受給権者(複数の 子 であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、遺族年金又は通算遺族年金の別、当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の死亡の日が1961年4月1日前であるか同日以後であるかの別((5)から(8)までに掲げる事項にあつては、遺族年金又は通算遺族年金の別並びに当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別とし、(9)に掲げる事項にあつては、当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別並びに当該給付の加算額(なお効力を有する 2012年一元化法 改正前共済各法の規定により当該遺族年金又は通算遺族年金に加算するものとされた額をいう。(9)において同じ。)の計算の基礎となつた者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別とする。)に区分したもの
(1) 当該給付の受給権者の数
(2) 当該給付の受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該給付の支給を受けた者の数
(3) 当該給付の受給権者に係る当該給付の額(当該受給権者が末子の場合は、 子 の総額)を平均した額
(4) 前年度における当該給付の受給権者に係る当該給付の額から、前年度において当該給付の受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該給付の額を控除して得た額を平均した額(当該受給権者が末子の場合は、 子 の総額)
(5) 当該給付の受給権者に係る当該給付の額の計算の基礎となつた 俸給年額等の月額 を平均した額
(6) 当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者であつた期間であつて、当該給付の額の計算の基礎となつたもの((7)及び(8)において「 遺族年金等基礎期間 」という。)の平均月数
(7) 遺族年金等基礎期間 (1961年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(8) 遺族年金等基礎期間 ( 算入期間 を除く。)の平均月数
(9) 当該給付の加算額の計算の基礎となつた者の数
ヲ 2012年一元化法 附則第41条第1項又は
第65条第1項
《法第38条第1項、第64条、第65条の二…》
、第66条若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第1項、第64条の2第1項若しくは第66条又は1985年改正法附則第56条第1項の規定によつて支給が停止されている遺族厚生年金につ
の規定による退職共済年金の受給権者に関するイ(1)から(16)までに掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される70歳以上の者以外の者である場合には、イ(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される70歳以上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別並びに繰上年数及び繰下年数の年数別(イ(5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格の有無別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち2003年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
ワ 2012年一元化法 附則第41条第1項又は
第65条第1項
《法第38条第1項、第64条、第65条の二…》
、第66条若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第1項、第64条の2第1項若しくは第66条又は1985年改正法附則第56条第1項の規定によつて支給が停止されている遺族厚生年金につ
の規定による障害共済年金の受給権者に関するロ(1)から(14)までに掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及び 法 に規定する障害の程度別(ロ(5)及び(8)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別並びに被保険者であつた期間のうち2003年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
カ 2012年一元化法 附則第41条第1項又は
第65条第1項
《法第38条第1項、第64条、第65条の二…》
、第66条若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第1項、第64条の2第1項若しくは第66条又は1985年改正法附則第56条第1項の規定によつて支給が停止されている遺族厚生年金につ
の規定による遺族共済年金の受給権者に関するハ(1)から(14)までに掲げる事項を、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別(ハ(5)及び(8)に掲げる事項にあつては、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち2003年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
4号 前々年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの
5号 前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を取得した者の数を、当該被保険者の資格を取得した者の男女別、年齢別及び当該被保険者の資格取得履歴の有無別に区分したもの
6号 前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を喪失した者の数を、当該被保険者の資格を喪失した者の男女別、年齢別及び被保険者の資格の喪失事由別に区分したもの
7号 前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を取得した者(前年度の末日において当該被保険者の資格を有する者に限る。次号において同じ。)の同日における標準報酬月額等を平均した額を、当該被保険者の資格を取得した者の男女別、年齢別及び当該被保険者の資格取得履歴の有無別に区分したもの
8号 前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を取得した者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額を、当該被保険者の資格を取得した者の男女別、年齢別及び当該被保険者の資格取得履歴の有無別に区分したもの
9号 前年度中に当該実施機関に係る被保険者が、 法 第81条の2の規定により保険料を徴収することを免除された月数を、当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの
10号 前年度中に当該実施機関に係る被保険者が、 法 第81条の2の2の規定により保険料を徴収することを免除された月数を、当該被保険者の年齢別に区分したもの
11号 前年度中に当該実施機関に係る被保険者又は被保険者であつた者の請求により、 法 第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬改定が行われた件数(第1号改定者に係る分に限る。)を、当該被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別に区分したもの
12号 前年度中に当該実施機関に係る被保険者又は被保険者であつた者のうち、 法 第78条の6第1項及び第2項の規定により 標準報酬改定請求 が行われた者(第1号改定者に限る。)に係る標準報酬改定請求により標準報酬が改定される前の標準報酬額等を平均した額を、当該被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別に区分したもの
13号 前年度中に当該実施機関に係る被保険者又は被保険者であつた者のうち、 法 第78条の6第1項及び第2項の規定により 標準報酬改定請求 が行われた者(第1号改定者に限る。)に係る標準報酬改定請求により改定された標準報酬額等を平均した額を、当該被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別に区分したもの
14号 前々年度の末日における当該実施機関が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数を、当該受給権者の男女別及び年齢別に区分したもの
15号 前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者(同日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者に限る。次号において同じ。)の数を、当該受給権者の男女別、年齢別及び標準報酬月額等の額別並びに当該年金たる給付に係る法附則第11条第1項に規定する 基本月額に相当する額 (次号において「 基本月額に相当する額 」という。)の額別に区分したもの
16号 前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付(第3号イ、ニ、ホ、チ、リ及びヲに掲げるものに限る。)の年金たる給付の区分ごとの受給権者の被保険者であつた期間(当該年金たる給付の額の計算の基礎となつたものに限る。)の平均月数を、当該受給権者の男女別、年齢別及び標準報酬月額等の額別並びに 基本月額に相当する額 の額別に区分したもの
17号 前年度中に当該実施機関が支給する老齢厚生年金又は退職共済年金(退職共済年金の支給を繰り上げて受ける申出を行つた者に係るものを除く。)の年金たる給付の区分ごとの受給権を取得した者の数を、当該者の男女別、年齢別並びに繰上年数及び繰下年数の年数別に区分したもの
18号 前年度中に当該実施機関が支給する退職共済年金の支給を繰り上げて受ける旨の申出を行つた者の数を、当該者の男女別、年齢別及び繰上年数の年数別に区分したもの
19号 前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢厚生年金又は退職共済年金の加給年金対象者(加給年金額の計算の基礎となる対象者をいう。次号、第22号及び第23号において同じ。)の数を、当該給付の受給権者の男女別及び年齢別並びに当該給付の加給年金対象者と当該給付の受給権者との続柄別に区分したもの
20号 前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢厚生年金又は退職共済年金の加給年金対象者の平均年齢を、当該給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の年齢別及び当該給付の加給年金対象者と当該給付の受給権者との続柄別に区分したもの
21号 前年度中に当該実施機関が支給する障害厚生年金又は障害共済年金の年金たる給付の区分ごとの受給権を取得した者の数を、当該者の男女別、年齢別並びに法及びなお効力を有する 2012年一元化法 改正前共済各法に基づく障害の程度別に区分したもの
22号 前年度の末日における当該実施機関が支給する障害厚生年金又は障害共済年金の加給年金対象者の数を、当該給付の受給権者の男女別及び年齢別に区分したもの
23号 前年度の末日における当該実施機関が支給する障害厚生年金又は障害共済年金の加給年金対象者の平均年齢を、当該給付の受給権者の年齢別に区分したもの
24号 前年度中に当該実施機関が支給する遺族厚生年金又は遺族共済年金の年金たる給付の区分ごとの受給権を取得した者(複数の 子 であるときはそのうちの末子に限る。以下この号及び次号において同じ。)に関する事項であつて、次に掲げるもの
イ 当該給付の受給権を取得した者の数を、当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別、当該給付の受給権を取得した者に係る当該給付の受給権の取得事由別並びに当該給付の受給権を取得した者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別に区分したもの
ロ 当該給付の受給権を取得した者の数を、受給権を取得した者の男女別及び年齢別、当該給付の受給権を取得した者に係る当該給付の受給権の取得事由別並びに当該給付の受給権を取得した者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別に区分したもの
25号 前年度中に当該実施機関が支給する遺族厚生年金又は遺族共済年金の受給権を取得した者の平均年齢を、当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別並びに当該給付の受給権を取得した者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別に区分したもの
26号 前年度中に当該実施機関が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権が消滅した者の数を、当該受給権が消滅した者の男女別及び年齢別に区分したもの
27号 前年度における当該実施機関に係る厚生年金保険事業費等の収支に関する事項
28号 第1号から前号までに掲げるもののほか、 法 第84条の5第3項に規定する予想額等の算定に関し必要なものとして、厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定める事項
2項 厚生労働大臣は、 法 第2条の4第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは速やかに、各実施機関を所管する大臣に対し、1の年度における実施機関が納付すべき拠出金の将来にわたる予想額を文書により報告しなければならない。
3項 厚生労働大臣及び実施機関を所管する大臣は、第1項の規定による報告については、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機、実施機関を所管する大臣の使用に係る電子計算機及び実施機関の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
4項 前項の規定により電子情報処理組織を使用して報告を行う実施機関は、第1項各号に定める事項を、当該実施機関の使用に係る電子計算機から、当該実施機関を所管する大臣の定めるところにより入力して、当該大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
5項 実施機関を所管する大臣は、前項の規定による送信が行われた場合には、当該送信が行われた事項を、厚生労働大臣の定めるところにより、速やかに、当該実施機関を所管する大臣の使用に係る電子計算機から、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
6項 第3項の規定により行われた報告は、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。
88条の11 (法附則第23条第2項第1号に掲げる率)
1項 法附則第23条第2項第1号に掲げる率は、同号に規定する除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
2項 前項の規定は、法附則第23条の2第1項に規定する率について準用する。
6章 雑則
89条 (原簿の記載事項)
1項 法 第28条に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。
1号 被保険者の 基礎年金番号
2号 被保険者の生年月日及び住所
3号 被保険者の種別及び 基金 の加入員であるかないかの区別
4号 事業所の名称及び船舶所有者の氏名(船舶所有者が法人であるときは、名称とする。)
5号 被保険者が 基金 の加入員であるときは、当該基金の名称
6号 賞与( 第1号厚生年金被保険者 に係るものに限る。)の支払年月日
7号 保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)に関する事項
89条の2 (法第39条の2の規定による充当を行うことができる場合)
1項 法 第39条の2の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
1号 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族厚生年金(当該年金たる保険給付と同1の実施機関が支給するものに限る。)の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
2号 遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金(同1の実施機関が支給するものに限る。)の受給権者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
89条の3 (法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告等)
1項 各実施機関( 法 第100条の3に規定する実施機関をいう。以下この条において同じ。)は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次の各号に定める事項を10月31日(日曜日に当たるときは10月29日とし、土曜日に当たるときは10月30日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。
1号 前年度の各月の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項を、当該被保険者の男女別に区分したもの
イ 当該被保険者の数
ロ 当該被保険者の標準報酬月額
ハ 当該被保険者の標準賞与額
2号 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項を、当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの
イ 当該被保険者の数
ロ 当該被保険者の標準報酬月額を平均した額
ハ 当該被保険者の前年度における各月の標準賞与額を合計した額を平均した額
3号 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び標準報酬月額の額別に区分したもの
4号 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び前年度における各月の標準賞与額を合計した額の額別に区分したもの
2項 厚生労働大臣は、 法 第43条の2第1項の規定により再評価率の改定を行つたときは速やかに、各実施機関を所管する大臣に対し、同項第2号イに規定する標準報酬平均額及び同号イに掲げる率を文書により報告しなければならない。
3項 第88条の10第3項
《3 厚生労働大臣及び実施機関を所管する大…》
臣は、第1項の規定による報告については、電子情報処理組織厚生労働大臣の使用に係る電子計算機、実施機関を所管する大臣の使用に係る電子計算機及び実施機関の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情
から第6項までの規定は、第1項の規定による報告について準用する。
89条の3の2 (法第100条の3第3項に規定する厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項の報告等)
1項 次の各号に掲げる実施機関は、厚生労働大臣に対し、当該各号に掲げる事項を毎月15日(15日が日曜日、土曜日又は 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、15日の直後のこれらの日以外の日。以下この項において「 報告期日 」という。)までに、光ディスクにより報告しなければならない。
1号 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる 第3号厚生年金被保険者 又は構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。次項第1号において同じ。)及び日本私立学校振興・共済事業団次に掲げる事項
イ 報告期日 の属する月の3月前における当該実施機関に係る被保険者の数並びに当該被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額並びに当該実施機関に係る適用事業所の数に関する事項
ロ 報告期日 の属する月の3月前における当該実施機関に係る保険料の徴収に関する事項
ハ 報告期日 の属する月の3月前における当該実施機関に係る 法 第3章の2に規定する離婚等をした場合における特例及び法第3章の3に規定する被扶養配偶者である期間についての特例に関する事項
ニ 報告期日 の属する月の3月前における当該実施機関に係る障害手当金及び脱退1時金に関する事項
ホ 報告期日 の属する月の3月前における当該実施機関に係る年金たる給付の受給権を有する者、受給権を取得した者及び受給権が消滅した者に関する事項
ヘ その他厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項(毎月把握することが必要な事項に限る。)
2号 国家公務員共済組合前号イ及びヘに掲げる事項
3号 国家公務員共済組合連合会第1号ロからヘまでに掲げる事項
2項 次の各号に掲げる実施機関は、厚生労働大臣に対し、当該各号に掲げる事項を8月15日(日曜日に当たるときは8月16日とし、土曜日に当たるときは8月17日とする。以下この項において「 報告期日 」という。)までに、光ディスクにより報告しなければならない。
1号 国家公務員共済組合、地方公務員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団次に掲げる事項
イ 報告期日 の属する年度の前年度における当該実施機関に係る被保険者の数を各月の標準賞与額を合計した額の額別に区分したものに関する事項
ロ その他厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項(前項第1号ヘに掲げるものを除く。)
2号 国家公務員共済組合連合会前号ロに掲げる事項
3項 厚生労働大臣は、 法 第100条の3第5項の規定により実施機関を所管する行政機関の長に報告を求める際は、あらかじめ、当該行政機関の長と協議しなければならない。
4項 厚生労働大臣が前項の報告を求めたことにより、第1項又は第2項の報告の全部又は一部を要しなくなつたときは、厚生労働大臣は、実施機関を所管する大臣を経由して、当該実施機関に対して、当該報告の全部又は一部を要しない旨の通知を行うものとする。
89条の4 (法第79条の8第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1項 法 第79条の8第1項に規定する厚生労働省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該事業年度における管理積立金( 法 第79条の6第1項に規定する管理積立金のうち年金積立金管理運用独立行政法人(以下「 管理運用法人 」という。)が管理するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額
2号 当該事業年度における管理積立金の資産の構成割合
3号 当該事業年度における管理積立金の運用収入の額
4号 法 第79条の6第2項第3号に規定する管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
5号 管理積立金の運用利回り
6号 管理積立金の運用に関するリスク管理の状況
7号 運用手法別の運用の状況( 管理運用法人 が 年金積立金管理運用独立行政法人法 (2004年法律第105号)
第21条第1項第3号
《厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に…》
基づき寄託された積立金以下「厚生年金積立金」という。及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金以下「国民年金積立金」という。の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければ
本文、同号ハ及び同項第4号に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)
8号 管理運用法人 における株式に係る議決権の行使に関する状況等
9号 管理運用法人 の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他管理運用法人の業務の適正を確保するための体制に関する事項
10号 その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
89条の5 (法第79条の8第2項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1項 法 第79条の8第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 管理積立金の運用の状況及び当該運用の状況が年金財政に与える影響
2号 法 第79条の4第1項に規定する積立金基本指針及び法第79条の6第1項に規定する管理運用の方針に定める事項の遵守の状況(前号に掲げるものを除く。)
3号 その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
90条 (督促状)
1項 法 第86条第2項の規定によつて発する督促状は、様式第31号による。
91条 (受給権者に関する調査等の場合の証票)
1項 法 第96条第2項(法第97条第2項及び第100条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて 機構 の職員が携帯すべき証票は、様式第34号による。
92条 (法第100条の4第1項第30号に規定する厚生労働省令で定める権限)
1項 法 第100条の4第1項第30号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
1号 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第32条第1項
《税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務…》
者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。 この場合においては、その者の住
の規定の例による告知
2号 国税徴収法
第32条第2項
《2 第二次納税義務者がその国税を前項の納…》
付の期限までに完納しないときは、税務署長は、次項において準用する国税通則法第38条第1項及び第2項繰上請求の規定による請求をする場合を除き、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。 この場合
の規定の例による督促
3号 国税徴収法
第138条
《滞納処分費の納入の告知 国税が完納され…》
た場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。
の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
4号 国税通則法 (1962年法律第66号)
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定の例による延長
5号 国税通則法
第36条第1項
《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》
次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税
の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
6号 国税通則法
第42条
《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》
3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。
において準用する 民法
第423条第1項
《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》
あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
7号 国税通則法
第42条
《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》
3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。
において準用する 民法
第424条第1項
《債権者は、債務者が債権者を害することを知…》
ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。 ただし、その行為によって利益を受けた者以下この款において「受益者」という。がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りで
の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
8号 国税通則法
第46条
《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》
1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下
の規定の例による納付の猶予
9号 国税通則法
第49条
《納税の猶予の取消し 納税の猶予を受けた…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。 1 第38条第1項各号繰上請求のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその
の規定の例による納付の猶予の取消し
10号 国税通則法
第63条
《納税の猶予等の場合の延滞税の免除 第4…》
6条第1項若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。災害等による納税の猶予の規定による納税の猶予以下この項において「災害等による納税の猶
の規定の例による免除
11号 国税通則法
第123条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関…》
する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。
の規定の例による交付
93条 (法第100条の4第1項第43号に規定する厚生労働省令で定める権限)
1項 法 第100条の4第1項第43号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
1号 法 第39条の2に規定する返還金債権その他保険給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第40条第1項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使
1_2号 令
第4条の2の14第1項
《法第2条の5第1項各号に定める実施機関の…》
うち、1の号に定める実施機関以下この条において「1の号に定める実施機関」という。は、主務省令で定めるところにより、同項の規定により他の同項各号に定める実施機関次項において「他の各号に定める実施機関」と
の規定による申請書等の受理
2号 令
第6条第2項
《2 実施機関は、法附則第4条の3第1項の…》
規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前条各号第1号を除く。に掲げる給付の支給状況につき当該給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
の規定による資料の提供の求め
2_2号 第14条の4第1項
《年金機能強化法附則第17条第2項ただし書…》
の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 この場合において、同時に健康保険法施行規則第23条の3第1項の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記
の規定による申出書の受理
3号 第29条の3第2項
《2 船舶所有者は前項の規定により仮住所を…》
選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出し厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 1 仮住所 2 申請者の住所 3 所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定し
の規定による承認
3_2号 第30条第11項
《11 老齢厚生年金の受給権者が法第46条…》
第1項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員以下「国会議員等」という。である期間老齢厚生年金の受給権を取得した日以後の期間に限る。を有するときは、第1項の請求書に、第32条の3第1項各号に掲げ
、
第32条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等とな…》
つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求め
、
第32条の4第1項
《国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は…》
、期末手当令第3条の6第2項第2号又は第3号に規定する期末手当をいう。以下同じ。の支給を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第
及び第2項、
第32条の5第1項
《国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は…》
、第32条の3第1項第5号に掲げる額に変更があつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地
、
第32条
《加給年金額対象者の不該当の届出 老齢厚…》
生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者が法第44条第4項各号第4号、第8号及び第10号を除く。法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項並びに
の六並びに
第76条の2第2項第3号
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 旅券の写し 3 法附則第29条第1項第1号に該当しないことを明らかにすることができる書類厚生労働大臣
の規定による確認
4号 第78条の6第5項
《5 当事者が、法第2条の5第1項第2号に…》
規定する第2号厚生年金被保険者期間以下「第2号厚生年金被保険者期間」という。、同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間以下「第3号厚生年金被保険者期間」という。又は同項第4号に規定する第4号厚生
の規定による通知
5号 第79条
《業務の分掌の通知 厚生労働大臣は、第1…》
条第2項の規定による届出があつたとき、又は二以上の事業所に使用される被保険者若しくは70歳以上の使用される者に係る機構の業務を分掌する年金事務所に変更があつたときは、すみやかに、その旨を関係ある事業主
の規定による通知
6号 第80条
《認可等に関する通知 厚生労働大臣は、左…》
の各号の処分又は受理をしたときは、文書でその旨を、それぞれ当該各号に掲げる者に通知しなければならない。 1 法第6条第3項の規定による認可又は認可の申請の却下 申請者 2 法第8条第1項、第10条第1
の規定による通知
7号 第84条
《聴取書 厚生労働大臣は、第12条第3項…》
の規定により口頭による確認の請求があつたときは、当該職員をして、聴取書を作成し、これを請求者に読み聞かせなければならない。
の規定による聴取書の作成及び読み聞かせ
8号 第128条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であ…》
つた者に対し、必要に応じ、年金たる保険給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとする。
の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第2項の規定による情報の提供の求め
9号 第129条第1項
《厚生労働大臣は、第13条第1項の規定によ…》
る届書を提出した事業主及び法第6条第3項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次の各号に掲げる事項第14条の3第1項若しくは第23条第1項の規定による届出又は第14条の4第1項の規定により申出が
及び第2項の規定による公表
10号 第130条
《情報の提供の求め 厚生労働大臣は、個人…》
番号利用事務番号利用法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。を適切かつ円滑に処理するため、事業主に対し、被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。
の規定による情報の提供の求め
11号 第131条
《保険料又は徴収金の還付請求等 厚生労働…》
大臣は、保険料その他法の規定による徴収金以下この条において「保険料又は徴収金」という。を納付した者が、納付義務のない保険料又は徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない保険料又は徴収金の額以下
の規定による送付及び請求書の受理
12号 2001年統合法 附則第25条第5項において準用する同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第77条の3第1項の規定による確認
94条 (厚生労働大臣に対して通知する事項)
1項 法 第100条の4第2項の規定により、 機構 が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
1号 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
2号 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
3号 その他必要な事項
95条 (法第100条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1項 法 第100条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 厚生労働大臣が 法 第100条の4第2項に規定する 滞納処分等 (以下「 滞納処分等 」という。)を行うこととなる旨
2号 機構 から当該 滞納処分等 を引き継いだ年月日
3号 機構 から引き継ぐ前に当該 滞納処分等 を分掌していた年金事務所の名称
4号 当該 滞納処分等 の対象となる者の氏名及び住所又は居所
5号 当該 滞納処分等 の対象となる者の事業所の名称及び所在地
6号 当該 滞納処分等 の根拠となる法令
7号 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
8号 その他必要な事項
96条 (法第100条の4第1項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
1項 法 第100条の4第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる 権限 (以下この条において「 権限 」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、 機構 は次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 権限 に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2号 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
2項 法 第100条の4第3項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている 権限 の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
1号 権限 に係る事務の全部又は一部を 機構 に引き継ぐこと。
2号 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を 機構 に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
97条 (法第100条の4第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
1項 法 第100条の4第1項各号に掲げる 権限 に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、 機構 の定める年金事務所(
第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
に規定する選択をした場合にあつては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
98条 (法第100条の5第1項に規定する厚生労働省令で定める権限)
1項 法 第100条の5第1項に規定する厚生労働省令で定める 権限 は、
第92条第1号
《法第100条の4第1項第30号に規定する…》
厚生労働省令で定める権限 第92条 法第100条の4第1項第30号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。 1 国税徴収法1959年法律第147号第32条第1項の規定の例によ
、第2号及び第6号から第9号までに掲げる権限とする。
99条 (令第4条の2の16第1号に規定する厚生労働省令で定める月数)
1項 令
第4条の2の16第1号
《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》
める事情 第4条の2の16 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納している
に規定する厚生労働省令で定める月数は、24月とする。
100条 (令第4条の2の16第3号に規定する厚生労働省令で定める徴収金)
1項 令
第4条の2の16第3号
《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》
める事情 第4条の2の16 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納している
に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次の各号に掲げる徴収金とする。
1号 健康保険法第58条第1項、
第74条第2項
《2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類…》
を添えなければならない。 1 遺族厚生年金の年金証書遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書 2 受給権者の死亡を証する書類
及び第109条第2項(同法第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金
2号 船員保険法
第47条
《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》
によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において
、
第55条第2項
《2 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一…》
部負担金第57条第1項第1号に掲げる措置が採られたときは、当該減額された一部負担金の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同1の注意をもってその支払を受けることに努めたにも
及び
第71条第2項
《2 前項の規定により協会が支給した金額は…》
、船舶所有者から徴収する。
(同法第74条第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金
101条 (令第4条の2の16第3号に規定する厚生労働省令で定める金額)
1項 令
第4条の2の16第3号
《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》
める事情 第4条の2の16 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納している
に規定する厚生労働省令で定める金額は、50,010,000円とする。
102条 (滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
1項 法 第100条の5第2項の規定による 滞納処分等 その他の処分(同条第1項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、6月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1号 財務大臣が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
2号 その他必要な事項
103条 (財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
1項 法 第100条の5第3項の規定により法第100条の4第5項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第3項の規定により自ら行うこととした 滞納処分等 」とあるのは「第100条の5第1項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「 機構 」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
2項 法 第100条の5第3項において読み替えて準用する法第100条の4第5項の規定による通知は、法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
104条 (法第100条の5第3項において読み替えて準用する法第100条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1項 法 第100条の5第3項において読み替えて準用する法第100条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 財務大臣( 法 第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われた場合にあつては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が 滞納処分等 その他の処分を行うこととなる旨
2号 厚生労働大臣から当該 滞納処分等 その他の処分の委任を受けた年月日
3号 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該 滞納処分等 その他の処分を担当する財務省( 法 第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われた場合にあつては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
4号 当該 滞納処分等 その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
5号 当該 滞納処分等 その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地
6号 当該 滞納処分等 その他の処分の根拠となる法令
7号 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
8号 その他必要な事項
105条 (滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)
1項 法 第100条の5第1項の委任に基づき財務大臣が 滞納処分等 その他の処分の 権限 の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
1号 滞納処分等 その他の処分の 権限 に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
2号 滞納処分等 その他の処分の 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
2項 法 第100条の5第1項の規定により財務大臣が委任を受けて行つている 滞納処分等 その他の処分の 権限 の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
1号 滞納処分等 その他の処分の 権限 に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2号 滞納処分等 その他の処分の 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
106条 (機構が行う滞納処分等の結果の報告)
1項 法 第100条の6第3項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1号 機構 が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地
2号 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行つた年月日並びにその結果
3号 その他参考となるべき事項
107条 (滞納処分等実施規程の記載事項)
1項 法 第100条の7第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 滞納処分等 の実施体制
2号 滞納処分等 の認可の申請に関する事項
3号 滞納処分等 の実施時期
4号 財産の調査に関する事項
5号 差押えを行う時期
6号 差押えに係る財産の選定方法
7号 差押財産の換価の実施に関する事項
8号 保険料その他法の規定による徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
9号 その他 滞納処分等 の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
108条 (地方厚生局長等への権限の委任)
1項 法 第100条の9第1項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の 権限 は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
1号 法 第89条の規定によりその例によるものとされる 国税通則法
第46条
《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》
1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下
の規定による納付の猶予
2号 法 第89条の規定によりその例によるものとされる 国税通則法
第49条
《納税の猶予の取消し 納税の猶予を受けた…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。 1 第38条第1項各号繰上請求のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその
の規定による納付の猶予の取消し
3号 法 第100条の2第2項の規定による資料の提供の求め( 訂正請求 に係るものに限る。)並びに同条第5項の規定による資料の提供の求め及び報告の求め(訂正請求に係るものに限る。)
4号 法 第100条の4第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる 権限 の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
5号 法 第100条の4第4項の規定による公示
6号 法 第100条の4第5項の規定による通知
7号 法 第100条の6第1項及び第2項の規定による認可
8号 法 第100条の6第3項の規定による報告の受理
9号 法 第100条の8第1項の規定による認可
10号 法 第100条の10第2項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該 権限
11号 法 第100条の11第2項の規定による認可
12号 法 第100条の11第4項の規定による報告の受理
2項 法 第100条の9第2項の規定により、前項各号に掲げる 権限 のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
109条 (法第100条の10第1項第8号、第29号及び第32号に規定する厚生労働省令で定める権限)
1項 法 第100条の10第1項第8号、第29号及び第32号に規定する厚生労働省令で定める 権限 は、次の各号に掲げる権限とする。
1号 法 第86条第1項の規定による督促
2号 法 第86条第2項の規定による督促状の発行
110条 (法第100条の10第1項第38号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
1項 法 第100条の10第1項第38号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
1号 健康保険法第51条の二及び第108条第6項
2号 船員保険法
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
、
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
及び
第70条第5項
《5 協会は、前3項の規定により傷病手当金…》
の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者次項において「年金保険者」という。に対し、第2項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第3項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給
3号 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第49条の3第1項
《厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関…》
係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
4号 私立学校教職員共済法
第47条の2
《資料の提供 事業団は、年金である給付に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣又は他の法律に基づく共済組
5号 国家公務員共済組合法
第66条第9項
《9 組合は、前3項の規定による傷病手当金…》
に関する処分に関し必要があると認めるときは、第6項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第7項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者次項において「年金支給
及び
第114条
《資料の提供 連合会は、年金である給付に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣、地方の組合又は日本私立学
6号 削除
7号 地方公務員等共済組合法
第68条第9項
《9 組合は、前3項の規定による傷病手当金…》
に関する処分に関し必要があると認めるときは、第6項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第7項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者に対し、必要な資料の提
及び
第144条の25の2
《資料の提供 組合は、年金である給付に関…》
する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会又
8号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)
第37条
《資料の提供等 行政庁は、手当の支給に関…》
する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者若しくは障害児の資産若しくは収入の状況又は障害児に対する第3条第3項第2号に規定する年金たる給付、重度障害児に対
9号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第43条の2
《資料の提供 行政庁は、保険関係の成立又…》
は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
10号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (1972年法律第113号)
第26条
《資料提供の要求等 委員会は、当該委員会…》
に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
及び
第28条第2項
《2 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し…》
、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
11号 賃金の支払の確保等に関する法律 (1976年法律第34号)
第12条の2
《資料の提供等 都道府県労働局長、労働基…》
準監督署長又は労働基準監督官は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体
12号 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第138条
《資料の提供等 後期高齢者医療広域連合は…》
、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の後期高齢者医療給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者、
13号 1985年国家公務員共済改正法 附則第45条第2項
14号 1985年地方公務員共済改正法 附則第110条第2項
15号 介護保険法
第203条
《資料の提供等 市町村は、保険給付、地域…》
支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支
16号 2001年統合法 附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第78条の2
17号 統計法 (2007年法律第53号)
第29条
《協力の要請 行政機関の長は、他の行政機…》
関が保有する行政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する
及び
第31条第1項
《総務大臣は、第29条第3項又は前条第2項…》
の規定による通知があった場合において、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、当該基幹統計を作成する行政機関以外の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機
18号 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第23条第1項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第2項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の 地方公務員等共済組合法 第170条の3
19号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第93条の四及び第114条の2
20号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前地共済法第99条の9
21号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前私学共済法第47条の2
111条 (法第100条の10第1項第39号に規定する厚生労働省令で定める事務)
1項 法 第100条の10第1項第39号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
1号 第32条の3第3項
《3 老齢厚生年金の受給権者は、厚生労働大…》
臣から第1項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、厚生労働大臣が指定する期限以下「指定期限」という。までにこれに応じなければならない。
の規定による届書及び書類の提出の求めに係る事務、
第35条第1項
《厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第3…》
0条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
、
第51条第1項
《厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第3…》
0条の9の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
及び
第68条第1項
《厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第3…》
0条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
の規定による確認に係る事務、
第35条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
及び第3項、
第51条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
及び第3項並びに
第68条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
及び第3項の規定による報告及び書類の提出の求めに係る事務並びに
第35条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届…》
書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
、
第40条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》
れたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
、
第51条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届…》
書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
、
第56条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》
れたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
、
第68条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届…》
書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
及び
第73条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》
れたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
の規定による書類の提出の求めに係る事務
1_2号 第32条の3第3項
《3 老齢厚生年金の受給権者は、厚生労働大…》
臣から第1項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、厚生労働大臣が指定する期限以下「指定期限」という。までにこれに応じなければならない。
の規定による指定に係る事務
2号 第35条の2第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書自ら署名することが困難な受給権者に
、
第51条の2第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求
及び
第68条の2第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求
の規定による届書の提出の求めに係る事務
3号 第60条の3
《老齢厚生年金等の裁定等を請求することの求…》
め 厚生労働大臣は、遺族厚生年金に係る法第33条の規定による裁定又は法第64条の2第1項若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第64条の3第1項の規定による支給の停止のために必要と認め
の規定による裁定等の請求の求めに係る事務
4号 第81条
《基礎年金番号通知書の交付等 厚生労働大…》
臣は、初めて被保険者の資格を取得した者既に国民年金法施行規則第10条第1項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。については、同条第2項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書を作成
の規定による 基礎年金番号 通知書の作成及び交付に係る事務
5号 第82条第1項の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)
6号 第86条
《添付書類の特例 第3章の規定による届出…》
氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。に限る。以下この項及び次項において
の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
7号 第87条第3項及び第6項から第8項までの規定による 添付書類 の省略に係る事務
8号 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による 機構 保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
9号 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (1997年政令第86号)
第4条第8項
《8 存続組合又は指定基金は、前2項の規定…》
の適用を受けることとなった者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況につき、厚生労働大臣に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
又は
第29条第6項
《6 存続組合又は指定基金は、厚生労働大臣…》
に対し、当該存続組合又は指定基金が1996年改正法附則第20条の規定により毎年度納付するものとされる費用について1996年改正法附則第54条第3項各号に掲げる費用の額の計算のために必要な資料の提供を求
の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
10号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金等に関する政令(2002年政令第45号)第28条第3項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
11号 番号利用法
第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定による利用特定個人情報(番号利用法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
112条 (法第100条の10第1項各号に掲げる事務に係る申請等)
1項 法 第100条の10第1項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、 機構 の定める年金事務所(
第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
に規定する選択をした場合にあつては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
113条 (法第100条の11第1項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
1項 法 第100条の11第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 保険料その他法の規定による徴収金(当該徴収金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)
2号 法 第39条の2に規定する返還金その他保険給付の過誤払による返還金(当該返還金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)
3号 法 第40条第1項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金
114条 (令第4条の5第5号に規定する厚生労働省令で定める場合)
1項 令
第4条の5第5号
《機構が収納を行う場合 第4条の5 法第1…》
00条の11第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第86条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を年金事務所において行うことを希望
に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
1号 機構 の職員が、保険料等( 法 第100条の11第1項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
2号 納付義務者が納入告知書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
115条 (令第4条の6第2項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
1項 令
第4条の6第2項
《2 機構は、前項の公示があつたときは、遅…》
滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 年金事務所の名称及び所在地
2号 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合
116条 (領収証書等の様式)
1項 令
第4条の8第1項
《機構は、保険料等につき、法第100条の1…》
1第1項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところによ
の規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第35号による。
117条 (保険料等の日本銀行への送付)
1項 機構 は、 法 第100条の11第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第36号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日、12月29日、同月30日又は同月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
118条 (帳簿の備付け)
1項 令
第4条の9
《帳簿の備付け 機構は、収納職員による保…》
険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
に規定する帳簿は、様式第37号によるものとし、収納職員(令第4条の5第3号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
119条 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
1項 徴収職員( 法 第100条の6第1項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2項 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
3項 国税通則法
第55条
《納付委託 納税者が次に掲げる国税を納付…》
するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは
の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
4項 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が 国税通則法
第55条
《納付委託 納税者が次に掲げる国税を納付…》
するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは
の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
5項 第2項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第38号による。
120条 (現金の保管等)
1項 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2項 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
121条 (証券の取扱い)
1項 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
122条 (収納に係る事務の実施状況等の報告)
1項 法 第100条の11第4項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月10日までに、保険料等収納状況報告書(様式第39号)により行わなければならない。
123条 (帳簿金庫の検査)
1項 機構 の理事長は、毎年3月31日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2項 機構 の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
3項 検査員は、前2項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な 機構 の職員を立ち会わせなければならない。
4項 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を 機構 の理事長に提出しなければならない。
5項 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第3項の規定により立ち会つた者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
124条 (収納職員の交替等)
1項 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもつて、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2項 前任の収納職員は、様式第40号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
3項 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前2項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
4項 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第1項及び第2項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、 機構 の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
125条 (送付書の訂正等)
1項 機構 は、 令
第4条の8第1項
《機構は、保険料等につき、法第100条の1…》
1第1項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところによ
の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は
第117条
《保険料等の日本銀行への送付 機構は、法…》
第100条の11第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書様式第36号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休
に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
2項 機構 は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゆうの訂正の請求があつたときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
126条 (領収証書の亡失等)
1項 機構 は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
127条 (情報の提供)
1項 機構 は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の 権限 の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
128条 (被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等)
1項 厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であつた者に対し、必要に応じ、年金たる保険給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとする。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による情報の提供及び勧奨を適切に行うため、被保険者であつた者その他の関係者及び関係機関に対し、被保険者であつた者に係る氏名、住所その他の事項について情報の提供を求めることができる。
129条 (事業所の適用情報等の公表)
1項 厚生労働大臣は、
第13条第1項
《法第6条第1項の規定により初めて適用事業…》
所第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。となつた事業所の事業主船舶所有者を除く。以下この項において同じ。は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなけ
の規定による届書を提出した事業主及び 法 第6条第3項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次の各号に掲げる事項(
第14条の3第1項
《公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の…》
強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律2012年法律第62号。以下「年金機能強化法」という。附則第17条第12項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所以下この項及び第129条第1項第4
若しくは
第23条第1項
《事業主船舶所有者を除く。以下この条及び次…》
条において同じ。は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第13条第1項第3号に掲げる事項又は同項第4号に掲げる事項に変更があつたときは、5日以内に、次の各号に掲げる事項を記載
の規定による届出又は
第14条の4第1項
《年金機能強化法附則第17条第2項ただし書…》
の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 この場合において、同時に健康保険法施行規則第23条の3第1項の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記
の規定により申出があつたときは、当該各号に掲げる事項であつて、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
1号 事業主の氏名又は名称
2号 事業所の名称及び所在地
3号 適用事業所に該当した年月日
4号 特定適用事業所 であるか否かの別
5号 当該事業所に係る 機構 の業務を分掌する年金事務所
6号 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
7号 使用される被保険者及び 協会 の管掌する健康保険の被保険者の数
8号 健康保険法第17条第1項に規定する設立事業所であるときは、その設立に係る健康保険組合の名称
2項 厚生労働大臣は、
第13条の2第1項
《適用事業所の事業主船舶所有者を除く。以下…》
この項において同じ。は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、第14条
の規定による届書を提出した事業主及び 法 第8条第1項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
1号 事業主の氏名又は名称
2号 事業所の名称及び所在地
3号 適用事業所に該当しなくなつた年月日
4号 当該事業所に係る 機構 の業務を分掌する年金事務所
5号 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
130条 (情報の提供の求め)
1項 厚生労働大臣は、 個人番号 利用事務( 番号利用法
第2条第10項
《10 この法律において「特定個人情報ファ…》
イル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
に規定する個人番号利用事務をいう。)を適切かつ円滑に処理するため、事業主に対し、被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。
131条 (保険料又は徴収金の還付請求等)
1項 厚生労働大臣は、保険料その他法の規定による徴収金(以下この条において「 保険料又は徴収金 」という。)を 納付した者 が、納付義務のない 保険料又は徴収金 を納付した場合においては、当該納付義務のない保険料又は徴収金の額(以下この条において「 過誤納額 」という。)について、歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)第7条の規定に基づき調査決定し、納付義務者(ただし、 法 第40条の2の規定による徴収金を納付した場合にあつては、納付した者とする。以下この条において「 納付した者 」という。)に対し、 過誤納額 還付通知書を送付しなければならない。この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同令第7条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。
2項 前項に規定する 過誤納額 還付通知書に記載する事項は、次のとおりとする。
1号 納付した者 の氏名
2号 過誤納に係る調査決定をした年月日
3号 還付する額
4号 還付する理由
5号 その他必要な事項
3項 第1項の還付を請求しようとする者(以下この項から第5項までにおいて「 請求者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 請求者 の氏名(請求者が 納付した者 の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した納付した者との身分関係)及び住所
2号 納付した者 の氏名
3号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
4号 その他必要な事項
4項 前項の場合において、 請求者 が 納付した者 の相続人であるときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 納付した者 の死亡を明らかにすることができる書類
2号 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
5項 法 第83条の2の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をしている者について、 過誤納額 (法第40条の2の規定による徴収金に係る額を除く。)が発生したときは、当該者が 請求者 として、第1項の還付を当該預金口座又は貯金口座において受けることを希望する旨を含む同項の還付の請求をしたものとみなす。