ガす事業会計規則《本則》

法番号:1954年通商産業省令第15号

略称:

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制定文 ガす事業法 1954年法律第51号第26条 《ガす主任技術者免状 ガす主任技術者免状…》 の種類は、甲種ガす主任技術者免状、乙種ガす主任技術者免状及び丙種ガす主任技術者免状とする。 2 ガす主任技術者免状の交付を受けている者がその保安について監督をすることができるガす工作物の工事、維持及び の規定に基き、 ガす事業会計規則 を次のように定める。


1条 (事業年度)

1項 一般ガす導管事業者の事業年度は、1年とし、その始期は1月1日とする。ただし、一般ガす導管事業者が地方公共団体であるときは、この限りでない。

2条 (勘定科目及び財務諸表)

1項 一般ガす導管事業者の勘定科目の分類は、次条以下に定めるもの( 第14条 《財務計算に関する諸表の提出 一般ガす導…》 管事業者、特定ガす導管事業者又はガす製造事業者は、当該事業者の事業年度経過後3月以内に法第59条第2項、法第83条第2項又は法第95条第2項の規定による提出を行わなければならない。 ただし、災害その他第17条 《 特定ガす導管事業者は、第2条第2項の規…》 定にかかわらず、会社計算規則2006年法務省令第13号の規定に基づき作成した貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び附属明細書並びに様式第10の特定ガす導管事業資産額報告書を、第1 及び 第18条 《 ガす製造事業者は、第2条第3項の規定に…》 かかわらず、会社計算規則2006年法務省令第13号の規定に基づき作成した貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び附属明細書並びに様式第11のガす製造事業資産額報告書を、第14条第4 を除く。)のほか、別表第1によらなければならない。

2項 特定ガす導管事業者(一般ガす導管事業を営む者を除く。以下同じ。)の勘定科目の分類は、次条、 第5条 《建設仮勘定 有形固定資産の建設による取…》 得に要した費用及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額は、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して該当有形固定資産勘定に振り替えなければならない。 ただし、その時期第6条第1項 《有形固定資産を除却したときは、その資産の…》 帳簿原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から減額しなければならない。同条第3項において準用する場合を含む。及び 第15条 《消費税等 消費税法の規定による消費税及…》 び地方税法の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもつて整理するものとする。 に定めるもののほか、別表第2によらなければならない。

3項 ガす製造事業者(一般ガす導管事業を営む者を除く。以下同じ。)の勘定科目の分類は、次条、 第5条 《建設仮勘定 有形固定資産の建設による取…》 得に要した費用及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額は、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して該当有形固定資産勘定に振り替えなければならない。 ただし、その時期第6条第1項 《有形固定資産を除却したときは、その資産の…》 帳簿原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から減額しなければならない。同条第3項において準用する場合を含む。)、 第8条 《たな卸資産の整理 製品、原料および貯蔵…》 品以下「たな卸資産」という。の受払は、継続記録法によつて整理しなければならない。 から 第10条 《たな卸資産の払出価額 たな卸資産の払出…》 価額は、移動平均法、総平均法、先入先出法または個別法によつて算出した価額とする。 まで及び 第15条 《消費税等 消費税法の規定による消費税及…》 び地方税法の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもつて整理するものとする。 に定めるもののほか、別表第3によらなければならない。

4項 一般ガす導管事業者の貸借対照表、損益計算書、その他の財務計算に関する諸表の様式は、様式第1から様式第九までによらなければならない。この場合において、財務計算に関する諸表のうち、附属明細書として記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。)すべきものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 固定資産等明細表

2号 有価証券明細表

3号 引当金明細表

4号 営業費明細表

5号 その他重要事項明細表

3条 (有形固定資産の帳簿原価)

1項 有形固定資産の帳簿原価は、取得価額とする。

2項 前項の取得価額は、その資産の取得に要した有効かつ適正な費用の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務( 会社計算規則 2006年法務省令第13号第75条第2項 《2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定…》 めるものに属するものとする。 1 次に掲げる負債 流動負債 イ 支払手形通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。 ロ 買掛金通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。 ハ 前受金受注工事、 に規定するものをいう。以下同じ。)の額に相当する額によらなければならない。

4条 (工事負担金等)

1項 託送供給約款又は託送供給約款以外のガすの供給に係る契約(供給区域外において行うものを除く。)の定めるところにより、導管その他の設備の工事に関する費用として一般ガす導管事業者以外の者が提供した金銭又は資材(以下「 工事負担金 」という。)を充当して有形固定資産を建設した場合は、その資産の取得価額は、前条第2項の規定にかかわらず、取得に要した有効かつ適正な費用の額から 工事負担金 の額を控除した額とする。

2項 前項の規定は、有形固定資産の取得に要する費用として国、地方公共団体又はその資産の施設によつて便益を受ける者が提供した補助金等を充当して有形固定資産を取得した場合に準用する。

5条 (建設仮勘定)

1項 有形固定資産の建設による取得に要した費用及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額は、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して該当有形固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、その時期に遅滞なく精算することができないときは、概算額をもつて振り替えることができる。この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。

1号 建設工事完了前に使用を開始した資産(使用を開始した範囲に限る。)については、その使用を開始したとき。

2号 その他の資産については、その建設工事が完了したとき。

2項 建設が短期間であり、かつ、建設に関する整理が容易な資産については、前項の規定にかかわらず、直接、有形固定資産勘定をもつて整理することができる。

6条 (有形固定資産の除却時及び廃棄時の整理)

1項 有形固定資産を除却したときは、その資産の帳簿原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から減額しなければならない。

2項 前項の場合において、その資産の帳簿原価から減価償却累計額を控除した価額(以下「 帳簿価額 」という。)とその資産の全部又は一部が貯蔵品勘定その他の勘定へ振り替えられた場合におけるその振替価額との差額は、固定資産除却費勘定をもつて整理しなければならない。この場合において、振替価額は、 帳簿価額 によるものとし、その帳簿価額が時価を著しく超えるときは、時価による。

3項 前2項の規定は、有形固定資産を廃棄した場合に準用する。

7条 (共用有形固定資産)

1項 土地、建物、構築物、機械装置その他の有形固定資産であつて、製造、天然ガす採取、供給および業務のうち、いずれか二以上の用途に共用されるものの価額は、適正な基準によつてそれぞれの用途の勘定に整理しなければならない。ただし、それぞれの用途の勘定に整理することが著しく困難であり、または整理した後の額が少額であるときは、主たる用途の勘定に整理することができる。

8条 (たな卸資産の整理)

1項 製品、原料および貯蔵品(以下「 たな卸資産 」という。)の受払は、継続記録法によつて整理しなければならない。

9条 (たな卸資産の庫入価額)

1項 たな卸資産 の庫入価額は、取得価額とする。ただし、除却し、または廃棄した有形固定資産のうち、貯蔵品勘定に振り替えられたものの庫入価額は、 第6条第2項 《2 前項の場合において、その資産の帳簿原…》 価から減価償却累計額を控除した価額以下「帳簿価額」という。とその資産の全部又は一部が貯蔵品勘定その他の勘定へ振り替えられた場合におけるその振替価額との差額は、固定資産除却費勘定をもつて整理しなければな の規定による振替価額とする。

2項 前項の取得価額は、取得に要したすべての費用の額とする。ただし、 たな卸資産 の購入に要した引取費を除く附随費用については、そのたな卸資産の価値を増加するために要したことが明らかであり、かつ、その額が多額であるものを除き、取得価額に含めないことができる。

3項 第1項の取得価額が確定しないときは、適正な見積額をもつて庫入価額とする。この場合において、その額が確定したときは、遅滞なく、調整しなければならない。

10条 (たな卸資産の払出価額)

1項 たな卸資産 の払出価額は、移動平均法、総平均法、先入先出法または個別法によつて算出した価額とする。

11条 (受注工事勘定)

1項 託送供給約款若しくは最終保障供給約款又は一般ガす導管事業者が定めた導管その他の設備の工事に係る契約の定めるところにより、一般ガす導管事業者以外の者の要求に応じて行う導管その他の設備の工事であつて、その工事が完了した場合にその者に資産が売り渡される契約に基づき行われるもの及びその者の所有する資産に対するものに要した費用は、受注工事勘定をもつて整理し、当該工事が完了したときは、その精算額及びその工事の代金として受領する額を受注工事費用勘定及び受注工事収益勘定にそれぞれ振り替えなければならない。

12条 (附帯事業)

1項 ガす事業法 1954年法律第51号。以下「」という。第2条第11項 《11 この法律において「ガす事業」とは、…》 ガす小売事業、一般ガす導管事業、特定ガす導管事業及びガす製造事業をいう。 に規定するガす事業( 第2条第1項 《この法律において「小売供給」とは、一般の…》 需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給地点の数 に規定する特定ガす発生設備においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く。以下同じ。)以外の事業(以下「 附帯事業 」という。)に属する資産、負債、収益又は費用については、その内容を明示する科目を設けて整理しなければならない。

13条 (ガす事業と附帯事業に関連する費用等の配賦)

1項 ガす事業と 附帯事業 に関連する費用は、適正な基準によりそれぞれの事業に区分して整理しなければならない。ただし、ガすめーたー(一般ガす導管事業及び 第55条第1項 《一般ガす導管事業者は、その供給区域以外の…》 地域において特定ガす導管事業当該事業の用に供する導管とその一般ガす導管事業の用に供する導管とを接続して行うものに限る。以下この条において同じ。を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、次 に規定する特定ガす導管事業に係るものに限る。以下同じ。)の取付数が1,010,000個以下の一般ガす導管事業者にあつては、その基準によつて整理することが著しく困難な場合は、その全額をガす事業に属させて整理することができる。

2項 ガす事業と 附帯事業 とに共用される固定資産は、主たる用途の事業の勘定に整理するものとする。

3項 ガす事業と 附帯事業 とのいずれに属するか明らかでない資産(固定資産に属するものを除く。)、負債又は収益については、ガす事業に属させて整理しなければならない。

14条 (財務計算に関する諸表の提出)

1項 一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者又はガす製造事業者は、当該事業者の事業年度経過後3月以内に 第59条第2項 《2 一般ガす導管事業者は、経済産業省令で…》 定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。 、法第83条第2項又は法第95条第2項の規定による提出を行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内にこれらの項の規定による提出を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出を行わなければならない。

2項 一般ガす導管事業者が、 第59条第2項 《2 一般ガす導管事業者は、経済産業省令で…》 定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定により提出すべき書類は、様式第1から様式第九までとする。

3項 特定ガす導管事業者が、 第83条第2項 《2 特定ガす導管事業者は、経済産業省令で…》 定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定により提出すべき書類は、 第2条第2項 《2 この法律において「ガす小売事業」とは…》 、小売供給を行う事業一般ガす導管事業、特定ガす導管事業及びガす製造事業に該当する部分を除く。をいう。 の規定による勘定科目に基づいて作成した書類とする。

4項 ガす製造事業者が、 第95条第2項 《2 ガす製造事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定により提出すべき書類は、 第2条第3項 《3 この法律において「ガす小売事業者」と…》 は、次条の登録を受けた者をいう。 の規定による勘定科目に基づいて作成した書類とする。

15条 (消費税等)

1項 消費税法 の規定による消費税及び 地方税法 の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもつて整理するものとする。

16条 (特例措置)

1項 一般ガす導管事業者は、次の表の上欄に掲げる場合には、経済産業大臣(供給区域が1の経済産業局又は中部経済産業局電力・ガす事業北陸支局の管轄区域内のみにある者(当該供給区域内におけるガすめーたーの取付数が1,010,000個を超えるものを除く。)については、その供給区域を管轄する経済産業局長又は中部経済産業局電力・ガす事業北陸支局長。)の承認を受けて、同表の下欄に掲げる規定によらないことができる。

17条

1項 特定ガす導管事業者は、 第2条第2項 《2 特定ガす導管事業者一般ガす導管事業を…》 営む者を除く。以下同じ。の勘定科目の分類は、次条、第5条、第6条第1項同条第3項において準用する場合を含む。及び第15条に定めるもののほか、別表第2によらなければならない。 の規定にかかわらず、 会社計算規則 2006年法務省令第13号)の規定に基づき作成した貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び附属明細書並びに様式第10の特定ガす導管事業資産額報告書を、 第14条第3項 《3 特定ガす導管事業者が、法第83条第2…》 項の規定により提出すべき書類は、第2条第2項の規定による勘定科目に基づいて作成した書類とする。 の提出すべき書類とすることができる。

2項 前項の特定ガす導管事業者は、様式第10の特定ガす導管事業資産額報告書を作成しなければならない。

18条

1項 ガす製造事業者は、 第2条第3項 《3 ガす製造事業者一般ガす導管事業を営む…》 者を除く。以下同じ。の勘定科目の分類は、次条、第5条、第6条第1項同条第3項において準用する場合を含む。、第8条から第10条まで及び第15条に定めるもののほか、別表第3によらなければならない。 の規定にかかわらず、 会社計算規則 2006年法務省令第13号)の規定に基づき作成した貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び附属明細書並びに様式第11のガす製造事業資産額報告書を、 第14条第4項 《4 ガす製造事業者が、法第95条第2項の…》 規定により提出すべき書類は、第2条第3項の規定による勘定科目に基づいて作成した書類とする。 の提出すべき書類とすることができる。

2項 前項のガす製造事業者は、様式第11のガす製造事業資産額報告書を作成しなければならない。

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