ガす事業会計規則《附則》

法番号:1954年通商産業省令第15号

略称:

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 資産再評価法 1950年法律第110号)の規定による再評価を行つた有形固定資産または再評価を行う有形固定資産については、その再評価額を 第3条第1項 《有形固定資産の帳簿原価は、取得価額とする…》 の取得価額とみなす。

3項 一般ガす導管事業者及びガす製造事業者は、次項に規定する特定分割取引に係る収益を特定分割取引収益に整理しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

4項 特定分割取引は、特定吸収分割会社(2020年8月13日において一般ガす導管事業の用に供する導管の総体としての規模が 第54条の2 《兼業の制限 一般ガす導管事業者その一般…》 ガす導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特別一般ガす導管事業者」という。は、ガす小売事業又はガす製造事業ガす小売 に規定する政令で定める規模以上であることその他同条に規定する政令で定める要件に該当する一般ガす導管事業者であつた者であつて、同日から2022年4月1日までの間(以下この項において「 特定期間 」という。)に会社法(2005年法律第86号)第757条の規定により吸収分割をする同法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)と特定吸収分割承継会社( 特定期間 内に同法第757条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、ガす小売事業、一般ガす導管事業又はガす製造事業のいずれかを営む同法第757条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)との間における当該吸収分割をする日の前日まで当該特定吸収分割会社の部門(ガす小売事業、一般ガす導管事業又はガす製造事業に係る業務を営む部門に限る。)間で行われていた役務の提供と同一又は類似の内容の取引(以下この項において「 旧部門間取引 」という。)(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社相互間における 旧部門間取引 を含む。)であつて、次の各号に掲げるいずれかの取引に該当するものをいう。

1号 最終保障供給の業務のうち、最終保障供給約款に基づき行うガすの使用者との契約、使用ガす量の計量、料金の算定若しくは回収又は保安に係る業務を確実に履行するために必要な取引

2号 災害対策基本法 1961年法律第223号第2条第9号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ に規定する防災業務計画に定められた業務のうち、ガすの安定供給の確保のために不可欠な業務に係る取引

3号 特定吸収分割会社と特定吸収分割承継会社とで共用する資産(その用途上不可分であるものに限る。)であつて、ガすの安定供給の確保及びガす料金の最大限の抑制のために不可欠であり、かつ、それを共用しないことでガすの安定供給の確保に著しい影響を及ぼすものを用いた業務に係る取引

5項 第3項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する特定分割取引の内容を証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 前項に規定する特定分割取引の内容

2号 第3項に規定する特定分割取引収益の金額の総額

3号 前号の額の内訳

6項 経済産業大臣は、第3項の承認を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

7項 経済産業大臣は、第3項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

1号 第5項第1号に掲げる事項が第4項に規定する特定分割取引に該当するものであること。

2号 第5項第2号に掲げる事項が第3項の承認を受けようとする者の事業規模に照らして過大でないこと。

3号 第5項第2号及び第3号に掲げる事項が適正かつ明確であること。

8項 別表第一( ガす事業会計規則 及び ガす事業会計規則 の一部を改正する省令の一部を改正する省令(2021年経済産業省令第23号)第3条の規定により加えた部分に限る。及び第3項から前項までの規定は、2027年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(1958年12月19日通商産業省令第135号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1959年1月1日以後に開始する事業年度から適用する。

附 則(1963年12月28日通商産業省令第164号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1964年1月1日以後に開始する事業年度から適用する。ただし、改正後の別表第2の規定は、決算期が1963年12月31日以降である事業年度から適用する。

附 則(1965年6月30日通商産業省令第81号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1965年7月1日以後に開始する事業年度から適用する。ただし、改正後の別表第2の規定は、決算期が1965年6月30日以降である事業年度から適用する。

附 則(1970年10月9日通商産業省令第99号)

1項 この省令は、1970年10月12日から施行する。ただし、改正後の別表第2の規定は、この省令の施行後新たに始まる事業年度から適用する。

附 則(1972年5月23日通商産業省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年5月17日通商産業省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する一般ガす事業者が、1974年10月1日以後最初に到来する決算期に関して行う会計の整理については、この省令施行後も、なお従前の例による。

附 則(1982年12月21日通商産業省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1983年1月1日以降に開始する事業年度から適用する。ただし、改正後の 第2条第3項 《3 ガす製造事業者一般ガす導管事業を営む…》 者を除く。以下同じ。の勘定科目の分類は、次条、第5条、第6条第1項同条第3項において準用する場合を含む。、第8条から第10条まで及び第15条に定めるもののほか、別表第3によらなければならない。 の規定は、決算期が1982年12月31日以降である事業年度から適用する。

2項 この省令の施行の日前に終了する最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(1981年法律第74号。以下「 改正法 」という。)による改正前の商法(1899年法律第48号)第287条の2に規定する引当金で、 改正法 による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取崩したものを除き、この省令の施行の日を含む事業年度に係る貸借対照表においては、資本の部中Ⅲ剰余金の区分にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。

3項 この省令の施行の日を含む事業年度に係る損益計算書における前項の引当金の取崩しに係る表示については、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月30日通商産業省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条第2項 《2 特定ガす導管事業者一般ガす導管事業を…》 営む者を除く。以下同じ。の勘定科目の分類は、次条、第5条、第6条第1項同条第3項において準用する場合を含む。及び第15条に定めるもののほか、別表第2によらなければならない。 の改正規定、 第14条 《財務計算に関する諸表の提出 一般ガす導…》 管事業者、特定ガす導管事業者又はガす製造事業者は、当該事業者の事業年度経過後3月以内に法第59条第2項、法第83条第2項又は法第95条第2項の規定による提出を行わなければならない。 ただし、災害その他 の次に1条を加える改正規定及び別表第1の改正規定中消費税に係る部分は、平成元年4月1日から施行する。

2項 改正後の ガす事業会計規則 の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

附 則(平成元年7月1日通商産業省令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年12月21日通商産業省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年12月21日通商産業省令第91号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年2月27日通商産業省令第4号)

1項 この省令は、1995年3月1日から施行する。ただし、改正後の 第15条 《消費税等 消費税法の規定による消費税及…》 び地方税法の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもつて整理するものとする。 の規定は、この省令の施行の日以後最初に開始する事業年度から適用する。

附 則(1997年4月4日通商産業省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月31日通商産業省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年11月19日通商産業省令第101号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1999年4月1日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。ただし、この省令の施行の日以後に終了する事業年度における改正前の別表第一及び別表第3の副産物の会計の整理については、なお従前の例による。

2項 改正後の ガす事業会計規則 の規定中法人税等調整額に係る部分を使用し会計の整理をする初年度については、改正後の ガす事業会計規則 の規定にかかわらず、「前期繰越利益(前期繰越損失)」の次に「過年度税効果調整額」「税効果会計適用に伴う()積立金取崩額」の科目を設けて整理しなければならない。

附 則(2000年9月29日通商産業省令第205号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2000年4月1日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。

附 則(2000年10月31日通商産業省令第283号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月28日経済産業省令第97号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表第4の規定は、 ガす事業法 第17条第1項 《ガす小売事業者は、その名義を他人にガす小…》 売事業のため利用させてはならない。 の規定による認可を受け、又は同条第4項の規定による届出をした供給約款によるガすの料金の変更(2001年1月22日以後にガすの料金の原価を変更する場合に限る。)の日以後開始する事業年度に係る部門別収支計算書について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、当該変更の日前に開始する事業年度に係る部門別収支計算書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。

3項 前項の規定にかかわらず、改正後の別表第四2(1)③の規定は、 ガす事業法 第17条第1項 《ガす小売事業者は、その名義を他人にガす小…》 売事業のため利用させてはならない。 の規定による認可を受け、又は同条第4項の規定による届出をした供給約款によるガすの料金の変更(2004年1月1日以後にガすの料金の原価を変更する場合に限る。)の日以後開始する事業年度に係る部門別収支計算書(2001年1月22日において供給販売費及び一般管理費を併せて整理している事業者が作成するものに限る。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、当該変更の日前に開始する事業年度に係る部門別収支計算書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。

附 則(2001年3月29日経済産業省令第99号)

1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

2項 第6条 《登録の拒否 経済産業大臣は、第4条第1…》 項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ第11条 《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》 項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。 及び 第22条 《ガす工作物の所有者又は占有者の責務 ガ…》 す小売事業の用に供するガす工作物のうちガす小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物についてガす小売事業者が前条第1項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガす工作物 の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2001年12月19日経済産業省令第226号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年11月12日経済産業省令第111号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2002年4月1日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。ただし、改正後の ガす事業会計規則 の規定にかかわらず、2002年3月31日以前に発行し又は発行を決議した転換社債及び新株引受権付社債に係る ガす事業会計規則 の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年7月28日経済産業省令第87号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用する。ただし、改正後の別表第3の様式第5の備考1、様式第9の備考1及び様式第13の備考8の規定は、2004年3月31日以前に終了する事業年度については、適用しない。

附 則(2004年7月8日経済産業省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2004年4月1日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。

2項 この省令の施行の日以後2005年3月31日前に終了する事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例によることとし、当該事業年度経過後3月以内に経済産業大臣(供給区域又は供給地点群が1の経済産業局の管轄区域内のみにある者(当該供給区域内におけるガすめーたーの取付数が1,010,000個を超えるものを除く。)については、その供給区域又は供給地点群を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。

附 則(2006年5月31日経済産業省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の ガす事業会計規則 の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2006年12月26日経済産業省令第111号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の ガす事業会計規則 の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2007年9月28日経済産業省令第66号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《事業年度 一般ガす導管事業者の事業年度…》 は、1年とし、その始期は1月1日とする。 ただし、一般ガす導管事業者が地方公共団体であるときは、この限りでない。第3条 《有形固定資産の帳簿原価 有形固定資産の…》 帳簿原価は、取得価額とする。 2 前項の取得価額は、その資産の取得に要した有効かつ適正な費用の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務会社計算規則2006年法務省令第13号第75条第2項に規定するもの第4条 《工事負担金等 託送供給約款又は託送供給…》 約款以外のガすの供給に係る契約供給区域外において行うものを除く。の定めるところにより、導管その他の設備の工事に関する費用として一般ガす導管事業者以外の者が提供した金銭又は資材以下「工事負担金」という。 及び 第7条 《共用有形固定資産 土地、建物、構築物、…》 機械装置その他の有形固定資産であつて、製造、天然ガす採取、供給および業務のうち、いずれか二以上の用途に共用されるものの価額は、適正な基準によつてそれぞれの用途の勘定に整理しなければならない。 ただし、 の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2008年1月25日経済産業省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の ガす事業会計規則 の規定は、2008年4月1日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2009年4月24日経済産業省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2009年3月31日以後に終了する事業年度分の会計の整理から適用する。

附 則(2010年3月31日経済産業省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第1条 《事業年度 一般ガす導管事業者の事業年度…》 は、1年とし、その始期は1月1日とする。 ただし、一般ガす導管事業者が地方公共団体であるときは、この限りでない。 の規定による改正後の ガす事業会計規則 の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

2条 (ガす事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《事業年度 一般ガす導管事業者の事業年度…》 は、1年とし、その始期は1月1日とする。 ただし、一般ガす導管事業者が地方公共団体であるときは、この限りでない。 の規定による改正後の ガす事業会計規則 第3条 《有形固定資産の帳簿原価 有形固定資産の…》 帳簿原価は、取得価額とする。 2 前項の取得価額は、その資産の取得に要した有効かつ適正な費用の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務会社計算規則2006年法務省令第13号第75条第2項に規定するもの第5条 《建設仮勘定 有形固定資産の建設による取…》 得に要した費用及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額は、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して該当有形固定資産勘定に振り替えなければならない。 ただし、その時期第10条 《たな卸資産の払出価額 たな卸資産の払出…》 価額は、移動平均法、総平均法、先入先出法または個別法によつて算出した価額とする。 、別表第一及び様式第1の規定は、2010年4月1日前に開始する事業年度に係る財務計算に関する諸表については、適用しない。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務計算に関する諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。

附 則(2011年6月30日経済産業省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2011年4月1日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。

附 則(2012年3月23日経済産業省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気事業法 及び ガす事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《事業年度 一般ガす導管事業者の事業年度…》 は、1年とし、その始期は1月1日とする。 ただし、一般ガす導管事業者が地方公共団体であるときは、この限りでない。 電気事業法施行規則 附則第17条の改正規定及び次条から附則第9条までの規定公布の日

9条 (ガす事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令による改正後の ガす事業会計規則 の規定は、2012年4月1日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。

附 則(2014年1月29日経済産業省令第3号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。ただし、 第4条 《工事負担金等 託送供給約款又は託送供給…》 約款以外のガすの供給に係る契約供給区域外において行うものを除く。の定めるところにより、導管その他の設備の工事に関する費用として一般ガす導管事業者以外の者が提供した金銭又は資材以下「工事負担金」という。 の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の ガす事業会計規則 の規定は、2014年3月31日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2015年5月7日経済産業省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第1条 《事業年度 一般ガす導管事業者の事業年度…》 は、1年とし、その始期は1月1日とする。 ただし、一般ガす導管事業者が地方公共団体であるときは、この限りでない。 の規定による改正後の ガす事業会計規則 の規定は、同条の規定の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2017年3月28日経済産業省令第18号)

1条

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

2条

1項 この省令による改正後の ガす事業会計規則 以下「 新会計規則 」という。)の規定は、この省令の施行の日以後終了する事業年度分の会計整理について適用し、前事業年度分の会計整理については、なお従前の例による。

3条

1項 改正法 附則第22条第1項に規定する旧一般ガすみなしガす小売事業者については、同項の義務を負う間、 新会計規則 の規定を適用する。この場合において、新会計規則第1条、 第2条第1項 《一般ガす導管事業者の勘定科目の分類は、次…》 条以下に定めるもの第14条、第17条及び第18条を除く。のほか、別表第1によらなければならない。 、同条第4項、 第4条 《工事負担金等 託送供給約款又は託送供給…》 約款以外のガすの供給に係る契約供給区域外において行うものを除く。の定めるところにより、導管その他の設備の工事に関する費用として一般ガす導管事業者以外の者が提供した金銭又は資材以下「工事負担金」という。第11条 《受注工事勘定 託送供給約款若しくは最終…》 保障供給約款又は一般ガす導管事業者が定めた導管その他の設備の工事に係る契約の定めるところにより、一般ガす導管事業者以外の者の要求に応じて行う導管その他の設備の工事であつて、その工事が完了した場合にその第13条第1項 《ガす事業と附帯事業に関連する費用は、適正…》 な基準によりそれぞれの事業に区分して整理しなければならない。 ただし、ガすめーたー一般ガす導管事業及び法第55条第1項に規定する特定ガす導管事業に係るものに限る。以下同じ。の取付数が1,010,000第14条第1項 《一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者又…》 はガす製造事業者は、当該事業者の事業年度経過後3月以内に法第59条第2項、法第83条第2項又は法第95条第2項の規定による提出を行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間 及び第2項並びに 第16条 《特例措置 一般ガす導管事業者は、次の表…》 の上欄に掲げる場合には、経済産業大臣供給区域が1の経済産業局又は中部経済産業局電力・ガす事業北陸支局の管轄区域内のみにある者当該供給区域内におけるガすめーたーの取付数が1,010,000個を超えるもの 中「一般ガす導管事業者」とあるのは「旧一般ガすみなしガす小売事業者」と、「託送供給約款」とあるのは「指定旧供給区域等小売供給約款」と読み替えるものとする。

4条

1項 改正法 附則第28条第1項に規定する旧簡易ガすみなしガす小売事業者については、同項の義務を負う間、勘定科目の分類は、 新会計規則 第3条 《有形固定資産の帳簿原価 有形固定資産の…》 帳簿原価は、取得価額とする。 2 前項の取得価額は、その資産の取得に要した有効かつ適正な費用の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務会社計算規則2006年法務省令第13号第75条第2項に規定するもの から 第5条 《建設仮勘定 有形固定資産の建設による取…》 得に要した費用及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額は、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して該当有形固定資産勘定に振り替えなければならない。 ただし、その時期 まで、 第6条第1項 《有形固定資産を除却したときは、その資産の…》 帳簿原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から減額しなければならない。同条第3項において準用する場合を含む。及び 第15条 《消費税等 消費税法の規定による消費税及…》 び地方税法の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもつて整理するものとする。 に定めるもののほか、新会計規則附則別表第1によらなければならない。この場合において、新会計規則第4条中「一般ガす導管事業者」とあるのは「旧簡易ガすみなしガす小売事業者」と、「託送供給約款」とあるのは「指定旧供給地点小売供給約款」と読み替えるものとする。ただし、 消費税法 1988年法律第108号第9条第1項 《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》 における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき 及び 地方税法 1950年法律第226号第72条の78第1項 《地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲…》 渡等消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。第72条の84第1項第2号及び第2項において同じ。並びに同法その他の法律 の規定により、消費税及び地方消費税を納める義務が免除される者については、新会計規則第15条の規定は適用しない。

2項 旧簡易ガすみなしガす小売事業者は、 新会計規則 附則様式第一及び附則様式第2により 改正法 附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点小売供給に関する資産額報告書及び収支計算報告書を作成しなければならない。

3項 旧簡易ガすみなしガす小売事業者は、前項の資産額報告書及び収支計算報告書を、毎事業年度経過後3月以内に指定旧供給地点を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内にこれらの報告書を提出することが困難であるときは、当該経済産業局長が当該事由を勘案して定める期間内に提出しなければならない。

1号 旧簡易ガすみなしガす小売事業者の勘定科目表有形固定資産

1号 費用

1号 収益

1号 供給地点群(特定ガす発生装置に係るガすの供給地点であつて1の団地内にあるものの総体をいう。)ごとに整理することが困難なものについては、一括して整理することができる。

2号 負担金収益がある場合には、別途その額を区分して記載すること。

附 則(2018年6月19日経済産業省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の ガす事業会計規則 1954年通商産業省令第15号及び ガす事業会計規則 の一部を改正する省令(2017年経済産業省令第18号)の規定は、2018年4月1日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年5月29日経済産業省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日経済産業省令第23号)

1条

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《事業年度 一般ガす導管事業者の事業年度…》 は、1年とし、その始期は1月1日とする。 ただし、一般ガす導管事業者が地方公共団体であるときは、この限りでない。 の規定は公布の日から、 第3条 《有形固定資産の帳簿原価 有形固定資産の…》 帳簿原価は、取得価額とする。 2 前項の取得価額は、その資産の取得に要した有効かつ適正な費用の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務会社計算規則2006年法務省令第13号第75条第2項に規定するもの の規定は2022年4月1日から施行する。

2条

1項 第1条 《事業年度 一般ガす導管事業者の事業年度…》 は、1年とし、その始期は1月1日とする。 ただし、一般ガす導管事業者が地方公共団体であるときは、この限りでない。 の規定による改正後の ガす事業会計規則 の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

2項 第2条 《勘定科目及び財務諸表 一般ガす導管事業…》 者の勘定科目の分類は、次条以下に定めるもの第14条、第17条及び第18条を除く。のほか、別表第1によらなければならない。 2 特定ガす導管事業者一般ガす導管事業を営む者を除く。以下同じ。の勘定科目の分 及び 第4条 《工事負担金等 託送供給約款又は託送供給…》 約款以外のガすの供給に係る契約供給区域外において行うものを除く。の定めるところにより、導管その他の設備の工事に関する費用として一般ガす導管事業者以外の者が提供した金銭又は資材以下「工事負担金」という。 の規定による改正後の ガす事業会計規則 の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

3条

1項 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第22条に規定する旧一般ガすみなしガす小売事業者については、 第3条 《有形固定資産の帳簿原価 有形固定資産の…》 帳簿原価は、取得価額とする。 2 前項の取得価額は、その資産の取得に要した有効かつ適正な費用の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務会社計算規則2006年法務省令第13号第75条第2項に規定するもの の規定による改正後の ガす事業会計規則 附則第3項から第8項までの規定を適用する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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