航空機製造事業法施行規則《附則》

法番号:1954年通商産業省令第52号

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 航空機製造法施行規則(1953年通商産業省令第1号)は、廃止する。

附 則(1956年12月25日通商産業省令第64号)

1項 この省令は、1957年2月1日から施行する。ただし、 第5条第2号 《事業の区分 第5条 法第2条の2の経済産…》 業省令で定める事業の区分は、次の通りとする。 1 航空機及び航空機用原動機の製造の事業の区分は、航空機又は航空機用原動機の型式の区分に応ずる区分とする。 2 航空機の修理の事業の区分は、次に掲げる航空 の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令公布の際現に改正前の 第5条第2号 《事業の区分 第5条 法第2条の2の経済産…》 業省令で定める事業の区分は、次の通りとする。 1 航空機及び航空機用原動機の製造の事業の区分は、航空機又は航空機用原動機の型式の区分に応ずる区分とする。 2 航空機の修理の事業の区分は、次に掲げる航空 の事業の区分について許可を受けている者は、改正後の 第5条第2号 《事業の区分 第5条 法第2条の2の経済産…》 業省令で定める事業の区分は、次の通りとする。 1 航空機及び航空機用原動機の製造の事業の区分は、航空機又は航空機用原動機の型式の区分に応ずる区分とする。 2 航空機の修理の事業の区分は、次に掲げる航空 の事業の区分について許可を受けているものとみなす。

附 則(1962年4月30日通商産業省令第52号)

1項 この省令は、1962年5月1日から施行する。

附 則(1962年10月1日通商産業省令第113号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1963年6月4日通商産業省令第66号)

1項 この省令は、1963年8月1日から施行する。ただし、改正後の 第37条第1項第8号 《令第4条各号に規定する経済産業省令で定め…》 る事務は、別表第7に掲げるとおりとする。 の規定は、この省令の施行の日以後に行なわれる航空 工場 検査員国家試験の一以上の試験科目に合格した者について適用する。

2項 この省令の施行の際現にターボ・ジェット発動機およびターボ・プロップ発動機の修理の事業をその事業の区分として事業の許可または修理の方法の認可を受けている者は、ターボ・ジェット発動機の修理ならびにターボ・シャフト発動機およびターボ・プロップ発動機の修理の事業を事業の区分として事業の許可または修理の方法の認可を受けた者とみなす。

3項 この省令の施行の際現に次に掲げる事業を事業の種類として事業の届出を行ない、または製造もしくは修理の方法の認可を受けている者は、当該各号に掲げる事業を事業の種類として事業の届出を行ない、または製造もしくは修理の方法の認可を受けた者とみなす。

1号 着陸緩衝装置製造事業脚支柱製造事業

2号 着陸緩衝装置修理事業脚支柱修理事業

3号 無線電信電話機製造事業電気通信機器製造事業

4号 無線電信電話機修理事業電気通信機器修理事業

5号 方向探知機製造事業電波航法用機器製造事業

6号 方向探知機修理事業電波航法用機器修理事業

7号 ビーコン受信機製造事業電波航法用機器製造事業

8号 ビーコン受信機修理事業電波航法用機器修理事業

9号 電波高度計製造事業電波航法用機器製造事業

10号 電波高度計修理事業電波航法用機器修理事業

11号 ロラン受信機製造事業電波航法用機器製造事業

12号 ロラン受信機修理事業電波航法用機器修理事業

13号 アクチュエーター製造事業電気式アクチュエーター製造事業

14号 アクチュエーター修理事業電気式アクチュエーター修理事業

4項 この省令の施行前に電気通信機器国家試験を国家試験の種類とする航空 工場 検査員国家試験に合格した者は、電子機器国家試験を国家試験の種類とする航空工場検査員国家試験に合格した者とみなす。

附 則(1966年12月24日通商産業省令第149号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年8月8日通商産業省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第38条 《指名 経済産業大臣は、法第16条の規定…》 により航空工場検査員を法第15条第2項に規定する事務に従事させようとするときは、事業者航空工場検査員の所属する許可事業者をいう。以下同じ。が本人の同意を得て申請する者のうちから、当該航空工場検査員の職 ただし書の規定は、この省令の施行前にした申請には、適用しない。

附 則(1973年8月3日通商産業省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に受理した製造(修理)確認申請書または製造証明申請書に係る製造(修理)確認書または製造証明書の様式は、なお従前の例による。

附 則(1976年7月13日通商産業省令第51号)

1項 この省令は、1976年7月15日から施行する。

附 則(1979年6月25日通商産業省令第52号)

1項 この省令は、1979年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる事業を事業の区分として事業の許可を受け、又は製造若しくは修理の方法の認可を受けている者は、それぞれ同表の下欄に掲げる事業を事業の区分として事業の許可を受け、又は製造若しくは修理の方法の認可を受けた者とみなす。

3項 この省令の施行の際現に電気通信機器製造事業又は電気通信機器修理事業を事業の種類として事業の届出を行つている者は、それぞれ航空交通管制用自動応答機製造事業又は航空交通管制用自動応答機修理事業を事業の種類として事業の届出を行つている者とみなす。

4項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる種類の航空 工場 検査員国家試験に合格した者又は当該航空工場検査員国家試験のうち一以上の試験科目に合格した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の航空工場検査員国家試験に合格した者又は当該航空工場検査員国家試験のうちその合格した試験科目に相当する試験科目に合格した者とみなす。

附 則(1987年4月22日通商産業省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月28日通商産業省令第19号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年9月30日通商産業省令第66号)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1997年4月9日通商産業省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄

1条

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年8月25日通商産業省令第78号)

1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年3月28日通商産業省令第45号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月13日通商産業省令第223号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年11月29日通商産業省令第361号)

1項 この省令は、2000年12月1日から施行する。

附 則(2001年3月29日経済産業省令第99号) 抄

1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2013年11月1日経済産業省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月29日経済産業省令第43号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月9日経済産業省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月7日経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月19日経済産業省令第27号)

1項 この省令は、 航空機製造事業法施行令 の一部を改正する政令(令和元年政令第62号)の公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に改正前の 航空機製造事業法施行規則 以下「 旧省令 」という。第21条 《航空検査技術者の資格 法第8条第1項の…》 経済産業省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 航空機が法第6条第1項の認可を受けた製造の方法により製造されたものであること又は法第9条 の二、 第26条 《航空検査技術者の選任 航空機の修理に係…》 る許可事業者は、法第10条第1項の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、第21条第1号に定める者を選任しなければならない。 又は 第32条の2 《航空検査技術者の選任 航空機用機器の製…》 造に係る許可事業者は、次の表の上欄に掲げる航空機用機器について法第12条第1項の製造証明をさせる航空検査技術者を選任するときは、それぞれ同表の下欄に掲げる者を選任しなければならない。 航空機用原動機 の規定により選任されている航空検査技術者は、改正後の 航空機製造事業法施行規則 以下「 新省令 」という。第21条 《航空検査技術者の資格 法第8条第1項の…》 経済産業省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 航空機が法第6条第1項の認可を受けた製造の方法により製造されたものであること又は法第9条 の二、 第26条 《航空検査技術者の選任 航空機の修理に係…》 る許可事業者は、法第10条第1項の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、第21条第1号に定める者を選任しなければならない。 又は 第32条の2 《航空検査技術者の選任 航空機用機器の製…》 造に係る許可事業者は、次の表の上欄に掲げる航空機用機器について法第12条第1項の製造証明をさせる航空検査技術者を選任するときは、それぞれ同表の下欄に掲げる者を選任しなければならない。 航空機用原動機 の規定にかかわらず、 新省令 の施行の日以降引き続き、航空検査技術者であるものとする。

3項 許可事業者は、改正前の 航空機製造事業法施行令 第2条 《航空機用機器 法第2項第3号の航空機の…》 一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 回転翼 2 脚支柱着陸緩衝装置油圧式のものに限る。以下同じ。を有するものに限る。又は着陸緩衝装置 3 車 の航空 工場 検査員国家試験に合格している者を、 新省令 第21条 《航空検査技術者の資格 法第8条第1項の…》 経済産業省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 航空機が法第6条第1項の認可を受けた製造の方法により製造されたものであること又は法第9条 の二、 第26条 《航空検査技術者の選任 航空機の修理に係…》 る許可事業者は、法第10条第1項の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、第21条第1号に定める者を選任しなければならない。 又は 第32条の2 《航空検査技術者の選任 航空機用機器の製…》 造に係る許可事業者は、次の表の上欄に掲げる航空機用機器について法第12条第1項の製造証明をさせる航空検査技術者を選任するときは、それぞれ同表の下欄に掲げる者を選任しなければならない。 航空機用原動機 の規定にかかわらず、 旧省令 第21条 《航空検査技術者の資格 法第8条第1項の…》 経済産業省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 航空機が法第6条第1項の認可を受けた製造の方法により製造されたものであること又は法第9条 の二、 第26条 《航空検査技術者の選任 航空機の修理に係…》 る許可事業者は、法第10条第1項の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、第21条第1号に定める者を選任しなければならない。 又は 第32条 《生産技術上の基準 法第12条第1項の経…》 済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。 1 その航空機用機器が第30条の生産技術上の基準に適合する製造の方法により製造されたものであること。 2 その航空機用機器が経済産業大臣の確認 の二並びに 第36条 《研修 令第4条各号に規定する経済産業省…》 令で定める研修は、別表第6に掲げるとおりとする。 2 次の各号の1に掲げる者は、当該各号に掲げる研修科目が免除されるものとする。 1 学校教育法1947年法律第26号若しくは旧大学令1918年勅令第3 及び別表第6の規定により航空検査技術者に選任することができる。

附 則(令和元年12月13日経済産業省令第48号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年6月9日経済産業省令第32号) 抄

1項 この省令は、2023年6月9日から施行する。

2項 この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による写真の提出については、これらの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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