気象等証明及び鑑定規則《別表など》

法番号:1954年運輸省令第10号

略称:

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第1号様式 (第2条関係)

第1号様式( 第2条 《 前条の証明又は鑑定を依頼しようとする者…》 以下「依頼者」という。は、第1号様式の依頼書を気象官署に提出しなければならない。 2 依頼書の奥書による証明を受けようとする者は、依頼書に証明を受けようとする事実を記載して、交付を受けようとする通数に 関係)

第2号様式 (第4条関係)

第2号様式( 第4条 《 証明又は鑑定は、第2号様式の証明書又は…》 鑑定書以下「証明書等」という。を交付することにより行う。 2 第2条第2項の奥書による証明は、依頼書に第3号様式の奥書をしたものを交付することにより行う。 関係)

第3号様式 (第4条関係)

第3号様式( 第4条 《 証明又は鑑定は、第2号様式の証明書又は…》 鑑定書以下「証明書等」という。を交付することにより行う。 2 第2条第2項の奥書による証明は、依頼書に第3号様式の奥書をしたものを交付することにより行う。 関係)

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