制定文
気象業務法 (1952年法律第165号)
第35条
《気象証明等 気象庁は、一般の依頼により…》
、気象、地象及び水象に関する事実について証明及び鑑定を行う。 2 前項の証明又は鑑定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
の規定を実施するため、 気象等証明及び鑑定規則 を次のように定める。
1条
1項 気象業務法 (以下「 法 」という。)
第35条第1項
《気象庁は、一般の依頼により、気象、地象及…》
び水象に関する事実について証明及び鑑定を行う。
の規定に基づく気象、地象及び水象に関する事実についての証明又は鑑定は、気象庁本庁、高層気象台、地磁気観測所、管区気象台、沖縄気象台、地方気象台及び測候所(以下「 気象官署 」という。)が行う。
2条
1項 前条の証明又は鑑定を依頼しようとする者(以下「 依頼者 」という。)は、第1号様式の依頼書を 気象官署 に提出しなければならない。
2項 依頼書の奥書による証明を受けようとする者は、依頼書に証明を受けようとする事実を記載して、交付を受けようとする通数に一通を加えた通数のものを 気象官署 に提出しなければならない。
3条
1項 法
第35条第2項
《2 前項の証明又は鑑定を受けようとする者…》
は、国土交通省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
の規定により納付すべき証明及び鑑定の手数料の額は、証明又は鑑定一件につき実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。
2項 前項の手数料は、その金額に相当する額の収入印紙を依頼書にはりつけて納付しなければならない。ただし、前条第2項の規定により依頼書を提出する場合は、交付を受けようとする通数に応じた金額に相当する額の収入印紙を依頼書の一通にのみはりつけて納付しなければならない。
4条
1項 証明又は鑑定は、第2号様式の証明書又は鑑定書(以下「 証明書等 」という。)を交付することにより行う。
2項 第2条第2項
《2 依頼書の奥書による証明を受けようとす…》
る者は、依頼書に証明を受けようとする事実を記載して、交付を受けようとする通数に一通を加えた通数のものを気象官署に提出しなければならない。
の奥書による証明は、依頼書に第3号様式の奥書をしたものを交付することにより行う。
5条
1項 郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「 郵便等 」という。)により 証明書等 又は依頼書に奥書をしたものの交付を受けようとする者は、当該 郵便等 による送付に要する費用を負担しなければならない。
6条
1項 この省令の施行に必要な細目的事項は、気象庁長官が定める。