1項 この省令は、1954年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1956年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。
3項 この省令の施行の際現に 気象等証明及び鑑定規則 第2条第1項
《前条の証明又は鑑定を依頼しようとする者以…》
下「依頼者」という。は、第1号様式の依頼書を気象官署に提出しなければならない。
の規定により海洋気象台に対してされている依頼は、同項の規定により当該依頼により証明又は鑑定を受けようとする事実が発生した場所を管轄する 気象官署 (
第2条
《 前条の証明又は鑑定を依頼しようとする者…》
以下「依頼者」という。は、第1号様式の依頼書を気象官署に提出しなければならない。 2 依頼書の奥書による証明を受けようとする者は、依頼書に証明を受けようとする事実を記載して、交付を受けようとする通数に
の規定による改正後の同令第1条に規定する気象官署をいう。)に対してされた依頼とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。