制定文
統計法
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
の規定に基き、 鉄道車両等生産動態統計調査規則 を次のように定める。
1条 (通則)
1項 統計法 (2007年法律第53号)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である鉄道車両等生産動態統計を作成するための調査(以下「 動態調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (調査の目的)
1項 動態調査 は、鉄道車両、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置及び索道搬器運行装置の生産の実態を明らかにすることを目的とする。
3条 (定義)
1項 この省令で「鉄道車両」とは、鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両であつて、国土交通大臣の告示する鉄道車両等品目 分類表 (以下「 分類表 」という。)に掲げる品目に属するものをいう。
2項 この省令で「鉄道車両部品」とは、鉄道車両の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、 分類表 に掲げる品目に属するものをいう。
3項 この省令で「鉄道信号保安装置」とは、鉄道車両の運行上の条件を指示し、又はその運行の安全を期するために用いる装置であつて、 分類表 に掲げる品目に属するものをいう。
4項 この省令で「索道搬器運行装置」とは、索道搬器と機能的に接続し、それを運行させる機械装置、その装置の一部を構成する用品又は搬器の安全確実な運行を確保するために用いる機械装置用品であつて、 分類表 に掲げる品目に属するものをいう。
4条 (調査の区分)
1項 動態調査 は、鉄道車両生産(新造)調査、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査に分ける。
5条 (調査の対象)
1項 動態調査 は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業所について行う。
1号 鉄道車両生産(新造)調査 統計法
第2条第9項
《9 この法律において「統計基準」とは、公…》
的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいう。
に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる細分類3,121―鉄道車両製造業に属する事業所のうち、鉄道車両の製造を行うもの
2号 鉄道車両生産(改造・修理)調査日本標準産業分類に掲げる細分類3,121―鉄道車両製造業に属する事業所のうち、鉄道車両の改造又は修理を行うものであつて、常時使用する従業員の数が30人以上のもの(自己の使用に供するためにのみ鉄道車両の改造又は修理を行うものを除く。)
3号 鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査日本標準産業分類に掲げる細分類3,122―鉄道車両用部分品製造業に属する事業所のうち、鉄道車両部品の製造を行うものであつて、常時使用する従業員の数が30人以上のもの又は日本標準産業分類に掲げる細分類3,015―交通信号保安装置製造業に属する事業所のうち、鉄道信号保安装置の製造を行うものであつて、常時使用する従業員の数が50人以上のもの(自己の使用に供するためにのみ鉄道車両部品又は鉄道信号保安装置の製造を行うものを除く。)
4号 索道搬器運行装置生産調査日本標準産業分類に掲げる細分類2,533―物流運搬設備製造業に属する事業所のうち、索道搬器運行装置の製造を行うもの(自己の使用に供するためにのみ索道搬器運行装置の製造を行うものを除く。)
6条 (調査の期日)
1項 動態調査 は、鉄道車両生産(新造)調査にあつては毎月末現在、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査にあつては毎四半期(4月を起算月とする毎3箇月を1の四半期とする。)末日現在によつて行う。
7条 (調査事項)
1項 動態調査 は、鉄道車両、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置又は索道搬器運行装置の製造(鉄道車両にあつては、改造及び修理を含む。)に関し、次に掲げる事項について行う。
1号 受注高
2号 生産高
3号 出荷高
4号 在庫高
8条 (調査票)
1項 動態調査 は、国土交通大臣が告示する様式による調査票によつて行う。
9条
1項 前条の調査票は、国土交通大臣が
第5条
《調査の対象 動態調査は、次の各号に掲げ…》
る調査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業所について行う。 1 鉄道車両生産新造調査 統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる細分類3,121―鉄道車両製造業に属する事
に規定する事業所の 管理責任者 (以下「 管理責任者 」という。)に対して配布する。
2項 管理責任者 は、調査票の配布を受けなかつたときは、国土交通大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。
10条 (報告)
1項 管理責任者 は、配布された調査票に掲げる事項について報告しなければならない。
2項 管理責任者 は、配布された調査票に所定の事項を記入し、記名した上、鉄道車両生産(新造)調査にあつては調査月の翌月15日までに、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査にあつては調査四半期の最終月の翌月15日までに、国土交通大臣に提出しなければならない。
11条 (審査集計)
1項 国土交通大臣は、前条第2項の規定により受理した調査票を審査集計する。
12条 (公表)
1項 国土交通大臣は、前条の規定による集計の結果を、鉄道車両生産(新造)調査にあつては調査月の翌月末日までに月報により、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査にあつては調査四半期の最終月の翌々月末日までに四半期報により公表する。
2項 国土交通大臣は、前条の規定による集計の結果に基づいて、当年4月から翌年3月までの鉄道車両等生産動態統計年報を作成して、翌年の9月末日までに公表する。
13条 (調査票等の保存)
1項 国土交通大臣の保存する調査票の保存期間は、2年とする。
2項 国土交通大臣の作成した集計表の保存期間は、5年とする。
3項 国土交通大臣は、調査票及び集計表を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、これを永年保存する。