1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1955年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律第3条の規定の施行の日(1983年1月23日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令は、1990年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行前に属する調査については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
5条 (鉄道車両等生産動態統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する鉄道車両等生産動態統計調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する鉄道車両等生産動態統計調査については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。