逓信共済組合の組合員であつた元南西諸島官公署職員の取扱に関する命令《本則》

法番号:1954年総理府・大蔵省・郵政省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第8条の3 《共済組合の指定 法第4条の2第1項に規…》 定する旧組合令に基いて組織された共済組合で政令で指定するものは、左に掲げる共済組合とする。 1 旧営林局署共済組合令1919年勅令第306号に基いて組織された共済組合 2 旧刑務共済組合令1940年勅 の規定に基き、 逓信共済組合の組合員であつた元南西諸島官公署職員の取扱に関する命令 を次のように定める。


1項 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 1953年政令第322号第9条 《逓信共済組合の組合員であつた者の取扱 …》 1946年1月28日において前条第4号に掲げる共済組合の組合員たる職員として在職していた者のうち、総理府令・大蔵省令・郵政省令で定める者は、その琉球諸島民政府職員としての在職の間、1949年6月1日か の規定による総理府令・大蔵省令・郵政省令で定める者は、左の各号に掲げるものとする。

1号 1946年1月28日において那覇郵便局の電信課又は電話課に属していた者

2号 1946年1月28日において那覇電気通信工事局又は福岡無線電気通信工事局那覇分局に属していた者

3号 前2号に規定する者以外の北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)にあつた逓信官署(郵便物の集配事務を取り扱わない特定郵便局を除く。)に属していた者のうち、1946年1月28日において電気通信の業務に従事していたもの

《本則》 ここまで 附則 >  

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