制定文 女子 年少者労働基準規則 (1947年労働省令第8号)の全部を次のように改正する。
1条 (児童の使用許可申請)
1項 使用者は、 労働基準法 (1947年法律第49号。以下「 法 」という。)
第56条第2項
《前項の規定にかかわらず、別表第1第1号か…》
ら第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができ
の規定による許可を受けようとする場合においては、使用しようとする児童の年齢を証明する戸籍証明書、その者の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を様式第1号の使用許可申請書に添えて、これをその事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「 所轄労働基準監督署長 」という。)に提出しなければならない。
2条
1項 所轄労働基準監督署長 は、前条の規定によつてされた使用許可の申請について許否の決定をしたときは、申請をした使用者にその旨を通知するとともに、前条に規定する添付書類を返還し、許可しないときは、当該申請にかかる児童にその旨を通知しなければならない。
2項 所轄労働基準監督署長 は、前項の許否の決定をしようとする場合においては、当該申請にかかる児童の居住地を管轄する労働基準監督署長の意見を聴かなければならない。
3条 (未成年者の労働契約の解除)
1項 法
第58条第2項
《親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働…》
契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
の規定による労働契約の解除は、様式第2号の労働契約解除書により、 所轄労働基準監督署長 が行う。
4条
1項 削除
5条 (交替制による深夜業の許可申請)
1項 法
第61条第3項
《交替制によつて労働させる事業については、…》
行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。
の規定による許可は、様式第3号の交替制による深夜業時間延長許可申請書により、 所轄労働基準監督署長 から受けなければならない。
6条
1項 削除
7条 (重量物を取り扱う業務)
1項 法
第62条第1項
《使用者は、満十八才に満たない者に、運転中…》
の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その
の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務は、次の表の上欄に掲げる年齢及び性の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。
8条 (年少者の就業制限の業務の範囲)
1項 法
第62条第1項
《使用者は、満十八才に満たない者に、運転中…》
の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その
の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第41号に掲げる業務は、 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)により免許を受けた者及び同法による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。
1号 ボイラー( 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)
第1条第3号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断
に規定するボイラー(同条第4号に規定する小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務
2号 ボイラーの溶接の業務
3号 クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務
4号 緩燃性でないフィルムの上映操作の業務
5号 最大積載荷重が二トン以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター又は高さが15メートル以上のコンクリート用エレベーターの運転の業務
6号 動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車の運転の業務
7号 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く。)、運搬機又は索道の運転の業務
8号 直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務
9号 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
10号 クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
11号 最大消費量が毎時400リットル以上の液体燃焼器の点火の業務
12号 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
13号 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務
14号 直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより労働者が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務
15号 動力により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整又は掃除の業務
16号 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
17号 軌道内であつて、ずい道内の場所、見通し距離が400メートル以内の場所又は車両の通行が頻繁な場所において単独で行う業務
18号 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
19号 動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが八ミリメートル以上の鋼板加工の業務
20号 削除
21号 手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務
22号 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
23号 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5メートル以上の地穴における業務
24号 高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
25号 足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)
26号 胸高直径が三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務
27号 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
28号 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの
29号 危険物( 労働安全衛生法施行令 別表第1に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの
30号 削除
31号 圧縮ガス又は液化ガスを製造し、又は用いる業務
32号 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
33号 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
34号 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
35号 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
36号 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
37号 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
38号 異常気圧下における業務
39号 さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
40号 強烈な騒音を発する場所における業務
41号 病原体によつて著しく汚染のおそれのある業務
42号 焼却、清掃又はと殺の業務
43号 刑事施設( 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (2005年法律第50号)
第15条第1項
《第3条各号に掲げる者は、次に掲げる者を除…》
き、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる。 1 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者これらの刑の執行以外の逮捕、勾留その他の事由により刑事訴訟法その他の法令の規定に基づ
の規定により留置施設に留置する場合における当該留置施設を含む。)又は精神科病院における業務
44号 酒席に侍する業務
45号 特殊の遊興的接客業における業務
46号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務
9条 (児童の就業禁止の業務の範囲)
1項 所轄労働基準監督署長 は、前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務については、 法
第56条第2項
《前項の規定にかかわらず、別表第1第1号か…》
ら第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができ
の規定による許可をしてはならない。
1号 公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務
2号 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務
3号 旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務
4号 エレベーターの運転の業務
5号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務
10条 (帰郷旅費支給除外認定の申請)
1項 法
第64条
《帰郷旅費 満十八才に満たない者が解雇の…》
日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定
ただし書の規定による認定は、様式第4号の帰郷旅費支給除外認定申請書により、 所轄労働基準監督署長 から受けなければならない。
2項 労働基準法施行規則 (1947年厚生省令第23号)
第7条
《 法第19条第2項の規定による認定又は法…》
第20条第1項但書前段の場合に同条第3項の規定により準用する法第19条第2項の規定による認定は様式第2号により、法第20条第1項但書後段の場合に同条第3項の規定により準用する法第19条第2項の規定によ
の規定による認定を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、 法
第64条
《帰郷旅費 満十八才に満たない者が解雇の…》
日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定
ただし書の規定による認定を受けたものとする。