附 則 抄
1項 この省令は、1954年7月1日から施行する。
4項 この省令施行前に改正前の
第10条
《帰郷旅費支給除外認定の申請 法第64条…》
ただし書の規定による認定は、様式第4号の帰郷旅費支給除外認定申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。 2 労働基準法施行規則1947年厚生省令第23号第7条の規定による認定を受けた
の規定に基いてされた行政官庁の労働契約の解除は、改正後の
第3条
《未成年者の労働契約の解除 法第58条第…》
2項の規定による労働契約の解除は、様式第2号の労働契約解除書により、所轄労働基準監督署長が行う。
の規定に基いてされた労働契約の解除とみなす。
5項 この省令施行前に改正前の第11条の規定による許可又は改正前の第17条の規定による認定は、それぞれ、改正後の
第5条
《交替制による深夜業の許可申請 法第61…》
条第3項の規定による許可は、様式第3号の交替制による深夜業時間延長許可申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
の規定による許可又は改正後の第12条の規定による認定とみなす。
6項 この省令施行前に改正前の
第3条
《未成年者の労働契約の解除 法第58条第…》
2項の規定による労働契約の解除は、様式第2号の労働契約解除書により、所轄労働基準監督署長が行う。
、第11条又は第17条の規定に基いてされた申請は、それぞれ、改正後の
第1条
《児童の使用許可申請 使用者は、労働基準…》
法1947年法律第49号。以下「法」という。第56条第2項の規定による許可を受けようとする場合においては、使用しようとする児童の年齢を証明する戸籍証明書、その者の修学に差し支えないことを証明する学校長
、
第5条
《交替制による深夜業の許可申請 法第61…》
条第3項の規定による許可は、様式第3号の交替制による深夜業時間延長許可申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
又は第12条の規定に基いてされた申請とみなす。
7項 改正前の第18条第2項の規定による証票は、改正後の第13条第2項の規定による証票とみなす。
附 則(1959年2月11日労働省令第2号) 抄
1項 この省令は、1959年4月1日から施行する。
附 則(1959年2月24日労働省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1959年4月1日から施行する。
附 則(1959年7月24日労働省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1959年10月1日から施行する。
附 則(1960年11月25日労働省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1961年4月1日から施行する。
附 則(1962年4月13日労働省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1962年6月1日から施行する。
附 則(1962年9月29日労働省令第20号)
1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。
附 則(1966年12月28日労働省令第35号) 抄
1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。
附 則(1967年8月1日労働省令第22号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年5月29日労働省令第15号) 抄
1項 この省令は、1968年7月1日から施行する。
附 則(1968年6月15日労働省令第16号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年1月29日労働省令第1号) 抄
1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。
附 則(1970年9月28日労働省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令中次項に定める改正規定以外の改正規定は、1971年1月1日から施行し、改正後 の労働安全衛生規則 (以下「 新規則 」という。)
第34条第1号
《文書の交付 第34条 法第57条第2項の…》
規定による文書は、同条第1項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。 ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされてい
から第3号までの規定は、同年7月1日から適用する。
附 則(1972年9月30日労働省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。
附 則(1973年3月24日労働省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
附 則(1984年6月29日労働省令第14号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
附 則(1985年6月1日労働省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の女子 年少者労働基準規則 第13条第2項の規定による証票は、改正後の同項の規定による証票とみなす。
附 則(1986年1月27日労働省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 附則第4条の規定による改正前の女子 年少者労働基準規則 (1954年労働省令第13号)第13条第2項の規定による証票は、第11条第2項の規定による証票とみなす。
附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。
3条
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
4条
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
6条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
7条
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2005年3月15日厚生労働省令第29号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2006年5月23日厚生労働省令第122号)
1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
附 則(2006年12月22日厚生労働省令第193号) 抄
1項 この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年12月23日)から施行する。
附 則(2007年6月1日厚生労働省令第86号)
1項 この省令は、2007年6月1日から施行する。
附 則(2016年2月25日厚生労働省令第25号) 抄
1項 この省令は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2020年12月22日厚生労働省令第203号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「 旧省令 」という。)の規定によりされている許可若しくは認定の申請、届出又は報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による許可若しくは認定の申請、届出又は報告とみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧省令 に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。