制定文
建設機械抵当法施行令 (1954年政令第294号)
第4条第1項
《打刻又は検認の申請をしようとする者は、国…》
土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、次に掲げる事項を記載した申請書及びその副本各一通を提出しなければならない。 1 当該建設機械につき次に掲げる事項 イ 名称、型式及び
、
第8条第1項
《打刻は、国土交通省令の定めるところにより…》
、打刻をした年、打刻の際申請人の主たる営業所が所在する都道府県、打刻をした者及び打刻の番号を表示する記号を、当該建設機械の主要な部分の見易い位置に打刻することによつて行う。
、
第9条第3項
《3 建設機械打刻証明書及び建設機械打刻検…》
認証明書の様式は、国土交通省令で定める。
及び
第12条
《変更等の届出 打刻された建設機械の所有…》
者は、次の各号の1に該当する場合には、遅滞なく、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 1 前条第1項第1号並びに第4条第1項第1号イ名称を除く。、ハからホまで及び第
の規定に基き、並びに 建設機械抵当法 (1954年法律第97号)を実施するため、 建設機械抵当法施行規則 を次のように定める。
1条 (申請書の提出)
1項 建設機械抵当法施行令 (以下「 令 」という。)
第4条
《申請書の提出 打刻又は検認の申請をしよ…》
うとする者は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、次に掲げる事項を記載した申請書及びその副本各一通を提出しなければならない。 1 当該建設機械につき次に掲げる事項 イ
に規定する申請書及びその副本は、国土交通大臣の許可を受けた建設業者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた建設業者にあつては打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2条 (申請書の様式)
1項 令
第4条
《申請書の提出 打刻又は検認の申請をしよ…》
うとする者は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、次に掲げる事項を記載した申請書及びその副本各一通を提出しなければならない。 1 当該建設機械につき次に掲げる事項 イ
に規定する申請書は、別記様式第1号により作成しなければならない。
2条の2 (建設機械の仕様)
1項 令
第4条第1項第1号
《打刻又は検認の申請をしようとする者は、国…》
土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、次に掲げる事項を記載した申請書及びその副本各一通を提出しなければならない。 1 当該建設機械につき次に掲げる事項 イ 名称、型式及び
イに規定する国土交通省令で定める仕様は、別表第1のとおりとする。
3条 (打刻の記号の様式及び打刻の位置)
1項 令
第8条第1項
《打刻は、国土交通省令の定めるところにより…》
、打刻をした年、打刻の際申請人の主たる営業所が所在する都道府県、打刻をした者及び打刻の番号を表示する記号を、当該建設機械の主要な部分の見易い位置に打刻することによつて行う。
に規定する打刻は、別表第2に定める位置に、別記様式第2号により行わなければならない。この場合において、打刻の番号は、同一暦年中においては、重複してはならない。
4条 (建設機械打刻証明書等の様式)
1項 令
第9条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、建設機械…》
に打刻又は検認をしたときは、申請人に建設機械打刻証明書又は建設機械打刻検認証明書を交付しなければならない。
の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が交付する建設機械打刻証明書及び建設機械打刻検認証明書の様式は、それぞれ別記様式第3号及び第4号のとおりとする。
5条 (変更等の届出)
1項 令
第12条第1項第1号
《打刻された建設機械の所有者は、次の各号の…》
1に該当する場合には、遅滞なく、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 1 前条第1項第1号並びに第4条第1項第1号イ名称を除く。、ハからホまで及び第3号に掲げる事項
に該当する場合には、別記様式第5号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。
1号 変更事項及びその内容
2号 変更の原因
3号 変更の年月日
2項 令
第12条第1項第2号
《打刻された建設機械の所有者は、次の各号の…》
1に該当する場合には、遅滞なく、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 1 前条第1項第1号並びに第4条第1項第1号イ名称を除く。、ハからホまで及び第3号に掲げる事項
に該当する場合には、別記様式第6号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。
1号 滅失し、又は解体された建設機械の名称、型式及び当該建設機械に打刻された記号
2号 滅失又は解体の事由
3号 滅失又は解体の年月日
4号 届出当時の当該建設機械の状態
3項 令
第12条第2項
《2 打刻された建設機械を新たに取得した者…》
は、その取得の後、遅滞なく、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。
に規定する建設機械を取得した者は、別記様式第7号により、取得の原因及び年月日等を届け出なければならない。