建設機械抵当法施行規則《附則》

法番号:1954年建設省令第35号

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附 則

1項 この省令は、 建設機械抵当法 の施行の日(1954年11月14日)から施行する。

2項 国土交通大臣の許可を受けた建設業者で打刻又は検認の申請をしようとする者は、当分の間、 第1条 《申請書の提出 建設機械抵当法施行令以下…》 「令」という。第4条に規定する申請書及びその副本は、国土交通大臣の許可を受けた建設業者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた建設業者にあつては打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管 の規定にかかわらず、打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事に申請書を提出しなければならない。

3項 第4条 《建設機械打刻証明書等の様式 令第9条第…》 1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が交付する建設機械打刻証明書及び建設機械打刻検認証明書の様式は、それぞれ別記様式第3号及び第4号のとおりとする。 の規定は、前項の規定により申請書の提出を受けた都道府県知事が建設機械打刻証明書又は建設機械打刻検認証明書を交付する場合に準用する。

附 則(1954年12月6日建設省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年12月25日建設省令第34号)

1項 この省令は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1965年7月20日建設省令第24号)

1項 この省令は、1965年8月1日から施行する。

附 則(1972年1月18日建設省令第1号) 抄

1項 この省令は、 建設業法 の一部を改正する法律(1971年法律第31号)の施行の日(1972年4月1日)から施行する。

附 則(1972年5月11日建設省令第16号)

1項 この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1973年6月1日建設省令第11号)

1項 この省令は、1973年6月1日から施行する。

附 則(平成元年3月27日建設省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年2月23日建設省令第4号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の 建設業法施行規則 建築士法施行規則 建築動態統計調査規則 建設機械抵当法施行規則 河川法施行規則 、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、 都市再開発法施行規則 浄化槽設備士に関する省令 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 浄化槽の型式の認定に関する省令 及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、1994年3月31日までの間は、これを使用することができる。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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