酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則《別表など》
法番号:1954年農林省令第51号
略称: 酪肉振興法施行規則
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第1号様式 (日本産業規格A4)(第7条関係)
第1号様式(日本産業規格A4)(
第7条
《酪農事業施設の設置の承認申請 法第10…》
条第1項の規定による承認の申請は、別記第1号様式による申請書を当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
関係)
第2号様式 (日本産業規格A4)(第8条関係)
第2号様式(日本産業規格A4)(
第8条
《集約酪農地域の区域内の酪農事業施設の届出…》
法第11条の規定による届出は、別記第2号様式による届出書を当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
関係)
第3号様式 (日本産業規格A4)(第10条の2関係)
第3号様式(日本産業規格A4)(
第10条の2
《指定地域の区域内の酪農事業施設の届出 …》
法第13条第1項の規定による届出は、当該酪農事業施設の設置又は変更に着手する日の1箇月前までに、別記第3号様式による届出書正副二通を、当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなけれ
関係)
第4号様式(
第15条
《身分を示す証明書の様式 法第25条第2…》
項の証明書の様式は、別記第4号様式の通りとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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