競馬法施行規則《別表など》

法番号:1954年農林省令第55号

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別記

別表第1 (第29条関係)

都道府県名

年間開催回数

北海道

四十三回

兵庫

二十九回

愛知

二十八回

岩手、東京、石川、岐阜、佐賀

二十一回

高知

十九回

神奈川

十五回

埼玉、千葉

十三回

その他の府県

四回

別表第2 (第33条関係)

売得金の額

地方競馬全国協会に交付すべき額

200,000,000円未満

売得金の額の1,000分の1・5

200,000,000円以上

300,000,000円未満

160,000円に売得金の額のうち200,000,000円を超える部分の1,000分の2を加えた額

300,000,000円以上

500,000,000円未満

360,000円に売得金の額のうち300,000,000円を超える部分の1,000分の2・5を加えた額

500,000,000円以上

900,000,000円未満

860,000円に売得金の額のうち500,000,000円を超える部分の1,000分の3を加えた額

900,000,000円以上

2,060,000円に売得金の額のうち900,000,000円を超える部分の1,000分の3・5を加えた額

付録第1 (第7条、第45条関係)

出走すべき馬が二頭であるとき

馬番号

1

2

枠番号

1

2

出走すべき馬が三頭であるとき

馬番号

1

2

3

枠番号

1

2

3

出走すべき馬が四頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

枠番号

1

2

3

4

出走すべき馬が五頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

枠番号

1

2

3

4

5

出走すべき馬が六頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

枠番号

1

2

3

4

5

6

出走すべき馬が七頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

枠番号

1

2

3

4

5

6

出走すべき馬が八頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

枠番号

1

2

3

4

5

6

出走すべき馬が九頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

枠番号

1

2

3

4

5

6

出走すべき馬が十頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

枠番号

1

2

3

4

5

6

出走すべき馬が十一頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

枠番号

1

2

3

4

5

6

出走すべき馬が十二頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

枠番号

1

2

3

4

5

6

出走すべき馬が十三頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

枠番号

1

2

3

4

5

6

出走すべき馬が十四頭以上であるとき

馬番号

右に準ずる。

枠番号

付録第2 (第7条、第45条関係)

出走すべき馬が三頭であるとき

馬番号

1

2

3

枠番号

1

2

3

出走すべき馬が四頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

枠番号

1

2

3

4

出走すべき馬が五頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

枠番号

1

2

3

4

5

出走すべき馬が六頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

枠番号

1

2

3

4

5

6

出走すべき馬が七頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

出走すべき馬が八頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

出走すべき馬が九頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

出走すべき馬が十頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

出走すべき馬が十一頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

出走すべき馬が十二頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

出走すべき馬が十三頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

出走すべき馬が十四頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

出走すべき馬が十五頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

出走すべき馬が十六頭以上であるとき

馬番号

右に準ずる。

枠番号

付録第3 (第7条、第45条関係)

出走すべき馬が三頭であるとき

馬番号

1

2

3

枠番号

1

2

3

出走すべき馬が四頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

枠番号

1

2

3

4

出走すべき馬が五頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

枠番号

1

2

3

4

5

出走すべき馬が六頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

枠番号

1

2

3

4

5

6

出走すべき馬が七頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

出走すべき馬が八頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

出走すべき馬が九頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

出走すべき馬が十頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

出走すべき馬が十一頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

出走すべき馬が十二頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

出走すべき馬が十三頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

出走すべき馬が十四頭以上であるとき

馬番号

右に準ずる。

枠番号

備考

付録第4 (第7条、第45条関係)

出走すべき馬が三頭であるとき

馬番号

1

2

3

枠番号

1

2

3

出走すべき馬が四頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

枠番号

1

2

3

4

出走すべき馬が五頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

枠番号

1

2

3

4

5

出走すべき馬が六頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

枠番号

1

2

3

4

5

6

出走すべき馬が七頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

出走すべき馬が八頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

出走すべき馬が九頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

出走すべき馬が十頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

出走すべき馬が十一頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

出走すべき馬が十二頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

出走すべき馬が十三頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

出走すべき馬が十四頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

出走すべき馬が十五頭以上であるとき

馬番号

右に準ずる。

枠番号

備考

付録第5 (第7条、第45条関係)

出走すべき馬が三頭であるとき

馬番号

1

2

3

枠番号

1

2

3

出走すべき馬が四頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

枠番号

1

2

3

4

出走すべき馬が五頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

枠番号

1

2

3

4

5

出走すべき馬が六頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

枠番号

1

2

3

4

5

6

出走すべき馬が七頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

出走すべき馬が八頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

出走すべき馬が九頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

出走すべき馬が十頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

出走すべき馬が十一頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

出走すべき馬が十二頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

出走すべき馬が十三頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

出走すべき馬が十四頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

出走すべき馬が十五頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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11

12

13

14

15

枠番号

1

2

3

4

5

6

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8

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10

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

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12

13

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15

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

出走すべき馬が十六頭以上であるとき

馬番号

右に準ずる。

枠番号

備考

付録第6 (第9条第1項、第45条第3項関係)

1号 W+D/P)×R+A/P

2号 Wは、当該勝馬に対する勝馬投票券の総券面金額とする。

3号 Dは、出走した馬であつて勝馬以外のものに対する勝馬投票券の総券面金額とする。

4号 Pは、勝馬の数とする。

5号 Rは、 第8条第1項 《日本中央競馬会は、勝馬投票法の種類ごとに…》 、勝馬投票の的中者に対し、その競走についての勝馬投票券の売得金勝馬投票券の発売金額から第12条の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。の額に100分の七十以上農林水産大臣が定める率以下の範法第22条において準用する場合を含む。)の規定により 競馬会 、都道府県又は指定市町村が定める率とする。

6号 Aは、 第9条第1項 《重勝式勝馬投票法の種別であつて勝馬の的中…》 の割合が低いものとして農林水産省令で定めるもの以下この条において「指定重勝式勝馬投票法」という。についての勝馬投票の的中者がない場合には、当該勝馬投票に係る払戻対象総額は、当該指定重勝式勝馬投票法と同 又は第3項(これらの規定を法第22条において準用する場合を含む。)の加算金とする。

付録第7 (第54条の3第1項、第54条の4第2項関係)

1号 T/P)×A

2号 Tは、勝馬投票券の売得金の額とする。

3号 Pは、勝馬の数とする。

4号 Aは、 第54条の2第1号 《給付金の交付 第54条の2 競馬会は、法…》 附則第5条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 1号給付金法附則第5条第1項第1号に規定する1号給付金をいう。以下この条、又は 第54条の4第1項第1号 《都道府県又は指定市町村は、法附則第6条第…》 1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 1号給付金を交付しようとする場合にあつては、次に掲げる事項 イ 1号給付金を交付する競 ロに掲げる率とする。

様式第1号 (第55条関係)

様式第2号 (第55条関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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