1項 この省令は、 法 の施行の日(1954年9月16日)から施行する。
1項 この省令は、 競馬法 の一部を改正する法律(1962年法律第83号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1962年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 競馬法 及び日本中央 競馬会 法の一部を改正する法律の施行の日(1991年9月16日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の日本中央 競馬会 法施行規則第8条の2から
第8条
《保有することができる有価証券 法第25…》
条第2号の農林水産省令で定める有価証券は、地方債証券、鉄道債券、電信電話債券、放送債券及び農林債券とする。
の四までの規定は、1997年1月1日に始まる事業年度に係る 日本中央競馬会法 第30条第3項
《3 競馬会は、第1項の規定による農林水産…》
大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令
及び第4項に規定する書類から適用する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
2条 (日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令の廃止)
1項 日本中央 競馬会 法施行規則の一部を改正する省令(1991年農林水産省令第40号)は、廃止する。
3条 (日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令の廃止に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に実施された競走については、前条の規定による廃止前の日本中央 競馬会 法施行規則の一部を改正する省令附則第3条及び附則付録の規定は、2005年3月31日までの間、なおその効力を有する。
4条 (特別給付金に係る経過措置)
1項 この省令の施行前に実施された競走については、この省令による改正前の 競馬法施行規則 第9条
《払戻金の算出方法等 勝馬投票の的中者に…》
対する払戻金は、付録第六で定める算式によつて算出した金額を当該勝馬に対する各勝馬投票券の券面金額に按あん分したものとする。 2 前項の規定により払戻金を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬
(第5号に係る部分に限る。)の規定は、2005年3月31日までの間、なおその効力を有する。
6条 (日本中央競馬会法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の日本中央 競馬会 法施行規則第10条(第5号に係る部分に限る。)の規定は、2005年3月31日までの間、なおその効力を有する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の日本中央 競馬会 法施行規則別記様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 日本中央競馬会法施行規則 別記様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 競馬法 及び日本中央 競馬会 法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 競馬法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 競馬法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。