輸出水産業の振興に関する法律施行規則《附則》

法番号:1954年農林省令第72号

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附 則 抄

1項 この省令は、の施行の日(1954年12月1日)から施行する。

附 則(1957年5月31日農林省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年7月30日農林省令第37号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年9月28日農林省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年8月12日農林省令第33号)

1項 この省令は、1960年8月16日から施行する。

附 則(1963年3月27日農林省令第18号)

1項 この省令は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1964年4月1日農林省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年4月1日農林省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 輸出水産業の振興に関する法律 第3条第1項 《輸出水産業者又は製造受託者他人の委託を受…》 けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地漁船の場合にあつて の規定によりしている輸出水産物の製造の用に供する事業場についての登録のうち、次の表の上欄に掲げる輸出水産物の種類に係るものについては、それぞれその区分により、同表の下欄に掲げる輸出水産物の種類についてしたものとみなす。

附 則(1968年1月29日農林省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年1月23日農林省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年11月9日農林省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年10月24日農林省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年9月25日農林省令第41号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年3月5日農林省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年5月20日農林省令第20号)

1項 この省令は、1976年7月1日から施行する。

附 則(1978年5月15日農林省令第33号)

1項 この省令は、1978年5月15日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月26日農林水産省令第53号)

1項 この省令は、地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律附則第1条第4号に定める日(1987年1月26日)から施行する。

附 則(平成元年6月6日農林水産省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年7月9日農林水産省令第49号)

1項 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(1997年7月20日)から施行する。

附 則(2000年1月31日農林水産省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月22日農林水産省令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

3条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「 承認等の行為 」という。又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 承認等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

附 則(2001年3月26日農林水産省令第66号)

1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2002年3月27日農林水産省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月27日農林水産省令第40号)

1条 (施行日)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する 輸出水産業の振興に関する法律 第7条 《輸出水産業組合 輸出水産業者は、輸出水…》 産業の健全な発達を図り、輸出水産物の輸出の振興に資するため、左の各号に掲げる要件を備えた全国1円の輸出水産業組合以下「組合」という。を組織することができる。 1 営利を目的としないこと。 2 組合員が に規定する輸出水産業 組合 については、この省令による改正後の 輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第21条 《役員の変更の届出 準用協同組合法第35…》 条の2の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする組合は、別記第8号様式による届書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 変更に係る役員の氏名又は から 第23条 《監事の調査の対象 準用協同組合法第36…》 条の3第3項において準用する会社法第384条準用協同組合法第69条において準用する場合を含む。の農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。 までの規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度から適用し、 施行日 前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月29日農林水産省令第19号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に到来した決算期及びこの省令の施行後最初に到来する決算期に係る決算関係書類及び事業報告書の作成については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2008年12月19日農林水産省令第80号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月30日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2016年3月30日農林水産省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月19日農林水産省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年7月1日から施行する。

附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年7月8日農林水産省令第49号) 抄

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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