制定文 国家公安委員会運営規則 を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この規則は、 警察法 (1954年法律第162号。以下「 法 」という。)
第14条
《国家公安委員会の運営 この法律に定める…》
ものの外、国家公安委員会の運営に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。
の規定に基づき、国家公安 委員会 (以下「 委員会 」という。)の運営に関し、 法 に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
2条 (委員会の権限行使)
1項 委員会 は、会議の議決により、その権限を行う。
2項 委員会 は、 法
第5条第4項
《4 国家公安委員会は、第1項の任務を達成…》
するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 1 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 警察に関する国の予算に関すること。 3 警察に関する国の政策の評価に関すること。 4 次に掲
各号に掲げる事務について、その運営の大綱方針を定めるものとする。
3項 前項の大綱方針は、 法
第5条第4項
《4 国家公安委員会は、第1項の任務を達成…》
するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 1 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 警察に関する国の予算に関すること。 3 警察に関する国の政策の評価に関すること。 4 次に掲
各号に掲げる事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。
4項 委員会 は、 法
第5条第4項
《4 国家公安委員会は、第1項の任務を達成…》
するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 1 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 警察に関する国の予算に関すること。 3 警察に関する国の政策の評価に関すること。 4 次に掲
各号に掲げる事務の処理が第2項の大綱方針に適合していないと認めるときは、警察庁 長官 (以下「 長官 」という。)に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。
5項 委員会 は、 長官 から 法
第12条の2第1項
《国家公安委員会は、第5条第4項第26号の…》
監察について必要があると認めるときは、警察庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。
又は前項の規定による指示に基づいてとつた措置について必要な報告を徴するものとする。
3条 (会議)
1項 会議は、定例会議及び臨時会議とする。
4条 (定例会議)
1項 定例会議は、毎週1回定例日時に開くものとし、委員長がこれを招集する。
5条 (臨時会議)
1項 臨時会議は、臨時必要がある場合に、委員長がこれを招集する。
2項 委員は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を求めることができる。この場合においては、委員長は臨時会議を招集しなければならない。
3項 長官 は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を要請することができる。
6条 (委員長代理)
1項 法
第6条第3項
《3 国家公安委員会は、あらかじめ委員の互…》
選により、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。
にいう委員長に故障がある場合とは、委員長が欠員となつたとき、又は天災その他やむを得ない事由により委員長が意思の伝達ができないことが明らかなとき、及び出張、旅行、病気その他の事由により会議に出席できない旨を委員長が委員長を代理する委員に通知したときをいう。
2項 前項の場合においては、委員長を代理する委員が、委員長の職務を行う。
7条 (委員長及び委員外の出席者)
1項 長官 は、定例会議及び 委員会 の求めに応じ臨時会議に出席するものとする。
2項 長官 は、 委員会 の承認を得て、部下職員を会議に出席させることができる。
8条 (会議録)
1項 会議の開催日時、出席者及び会議の概要は会議録に記載するものとする。
2項 会議録は、警察庁 長官 官房において調製し、保存する。