附 則
1項 この規則は、1954年7月1日から施行する。
附 則(1960年6月30日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、1960年7月1日から施行する。
附 則(2000年12月26日国家公安委員会規則第23号)
1項 この規則中
第1条
《目的 この規則は、警察法1954年法律…》
第162号。以下「法」という。第14条の規定に基づき、国家公安委員会以下「委員会」という。の運営に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
の規定は公布の日から、
第2条
《委員会の権限行使 委員会は、会議の議決…》
により、その権限を行う。 2 委員会は、法第5条第4項各号に掲げる事務について、その運営の大綱方針を定めるものとする。 3 前項の大綱方針は、法第5条第4項各号に掲げる事務の運営の準則その他当該事務を
の規定は 警察法 の一部を改正する法律(2000年法律第139号)の施行の日から施行する。
附 則(2016年3月31日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。