制定文 警察手帳規則 を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この規則は、 警察法 (1954年法律第162号)
第68条
《被服の支給等 国は、政令で定めるところ…》
により、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。 2 都道府県は、前項の政令に準じて条例で定めるところにより、都道府県警察の警察官に対し、その職務遂行上
の規定により警察官に貸与する警察手帳、同法第69条第4項において準用する同法第68条第1項の規定により皇宮護衛官に貸与する警察手帳及び 道路交通法 (1960年法律第105号)
第114条の4第4項
《4 都道府県は、政令で定める基準に従い条…》
例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
の規定により交通巡視員に貸与する警察手帳に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2条 (警察官に貸与する警察手帳)
1項 警察官に貸与する警察手帳の制式は、別図1のとおりとする。
3条 (皇宮護衛官に貸与する警察手帳)
1項 皇宮護衛官に貸与する警察手帳の制式は、別図2のとおりとする。
4条 (交通巡視員に貸与する警察手帳)
1項 交通巡視員に貸与する警察手帳の制式は、別図3のとおりとする。
5条 (証票及び記章の呈示)
1項 職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。
6条 (警察手帳の携帯)
1項 警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)にあつては警察庁長官、管区警察局にあつては管区警察局長、皇宮警察本部にあつては皇宮警察本部長、都警察にあつては警視総監、道府県警察にあつては道府県警察本部長が特に指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。