警察手帳規則《附則》

法番号:1954年国家公安委員会規則第4号

略称:

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附 則 抄

1項 この規則は、1954年7月1日から施行する。

附 則(1958年3月29日国家公安委員会規則第2号)

1項 この規則は、1958年4月1日から施行する。

附 則(1959年3月26日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、1959年4月1日から施行する。

附 則(平成元年7月3日国家公安委員会規則第10号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2002年7月5日国家公安委員会規則第18号) 抄

1項 この規則は、2002年10月1日から施行する。

2項 警察手帳規則 を皇宮護衛官に準用する規則(1954年国家公安委員会規則第10号)は、廃止する。

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