法番号:1954年国家公安委員会規則第4号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この規則は、1954年7月1日から施行する。
1項 この規則は、1958年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1959年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2002年10月1日から施行する。
2項 警察手帳規則 を皇宮護衛官に準用する規則(1954年国家公安委員会規則第10号)は、廃止する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。