刑事訴訟法第189条第1項および第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則《本則》

法番号:1954年国家公安委員会規則第5号

略称: 刑訴法第189条第1項および第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

附則 >   別表など >  

制定文 刑事訴訟法 第189条第1項 《警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安…》 委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。 及び 第199条第2項 《裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに…》 足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。の の規定に基く司法警察員等の指定に関する規則を次のように定める。


1条

1項 警察庁および管区警察局に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。

2項 警察庁長官または管区警察局長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、警察庁または管区警察局に勤務する巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定することができる。

2条

1項 警察庁及び管区警察局に勤務する警察官のうち、 刑事訴訟法 第199条第1項 《検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被…》 疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。 ただし、310,000円刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員及び同法第201条の2第1項に規定する逮捕状に代わるものの交付を請求することができる司法警察員は、次のとおりとする。

1号 警察庁長官及び警察庁次長の職にある者

2号 管区警察局長及び四国警察支局長の職にある者

3号 警察庁の生活安全局、刑事局、交通局、警備局及びサイバー警察局に勤務する警部以上の階級にある警察官

4号 管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局を除く。)の広域調整部に勤務する警部以上の階級にある警察官

5号 東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整第一課及び広域調整第二課に勤務する警部以上の階級にある警察官

6号 関東管区警察局サイバー特別捜査部に勤務する警部以上の階級にある警察官

7号 四国警察支局の高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整課に勤務する警部以上の階級にある警察官

3条

1項 前条の規定により指定を受けた司法警察員に対しては、別記様式の証票を交付するものとする。

2項 前項に規定する証票の交付を受けた司法警察員は、裁判官から要求があつたときは、これを呈示しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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