附 則
1項 この規則は、昭和29年7月1日から施行する。
附 則(1958年3月29日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、1958年4月1日から施行する。
附 則(1960年3月28日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、1960年4月1日から施行する。
附 則(1962年4月12日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、1962年4月12日から施行する。
附 則(1968年6月15日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、1968年6月15日から施行する。
附 則(平成元年7月3日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1994年6月24日国家公安委員会規則第13号)
1項 この規則は、1994年7月1日から施行する。
附 則(2001年3月30日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年7月5日国家公安委員会規則第18号) 抄
1項 この規則は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2005年4月1日国家公安委員会規則第9号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2007年4月1日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月31日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2019年4月1日国家公安委員会規則第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月24日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号) 抄
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2024年1月17日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2023年法律第28号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年2月15日)から施行する。
附 則(2024年3月29日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。