1項 この規則は、昭和29年7月1日から施行する。
1項 この規則は、1958年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1960年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1962年4月12日から施行する。
1項 この規則は、1968年6月15日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1994年7月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2002年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
1項 この規則は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2023年法律第28号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年2月15日)から施行する。
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。